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【報道解説】建物以外の物の放火 建造物等以外放火罪

2025-01-21

【報道解説】建物以外の物の放火 建造物等以外放火罪

建物以外の物に対する放火事件によって成立する犯罪とその量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県熊谷市の団地で、駐輪場の自転車などが燃える不審火が3件相次ぎました。
午前1時40分ごろ、熊谷市のUR賃貸団地で「火と煙が見える」と近くの住民から119番通報がありました。
警察によりますと、団地3棟の駐輪場あわせて5ヵ所で火事があり、約25分後に消し止められました。
この火事で、自転車や原付バイクなど16台や、集合住宅の網戸などが焼けました。
警察は何者かが火をつけた連続放火の可能性もあるとみて、周辺の防犯カメラなどの捜査を進めています。
(12月16日のABCニュース・関西ニュースの記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【様々な放火罪】

刑法では、第9章で「放火及び失火の罪」として様々な放火の罪を規定しています。

例えば、第108条は、現に人が住居等に使用している建造物等を焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役を科すとしています(現住建造物等放火罪)。
また、第109条第1項は、現に人が住居等に使用されていない、または人がいない建造物等への放火について、2年以上の有期懲役を科すとしています(非現住建造物等放火)。

そのような放火罪の中で、住居や建造物、汽車、電車、艦船、炭坑以外のものは、「建造物等以外」と規定されており、放火によって建造物等以外を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(第110条第1項、建造物等以外放火)。
なお、建造物等以外の対象物が、自己の所有する物である場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとして、法定刑が下げられています(同条第2項)。

上記の刑事事例では、「放火」して、自転車という建造物以外の物を「焼損」しており、また、賃貸団地の駐輪場にある自転車に対する放火によって団地建物への延焼の危険があったとして、「公共の危険」を生じさせる可能性があると判断される可能性があります。
そのため、この刑事事件例の場合では、自転車に対して放火した被疑者に対して、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高く、警察はその線で捜査を進めるものと思われます。

【物を壊す罪について(器物損壊罪)】

なお、刑法第261条の器物損壊罪によれば、他人の物を損壊等した場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金・科料を科すとしています。

自転車に対する放火は、結果として自転車を損壊しているため、器物損壊罪が成立するようにも思えますが、器物損壊行為は放火行為の一内容なので、建造物等以外放火罪が成立する場合、別個に器物損壊罪は成立しないと考えられています。

【様々な放火罪の量刑】

建造物等以外放火罪が成立した事案として参考になる量刑事例として、

・前科一犯の男が集積されていたゴミ袋に点火し、壁面に貼り付けられたポスター用シールに燃え移らせ焼損させて、懲役2年6ヶ月保護観察付執行猶予4年が科された事例(平成27年2月判決)

・アパート内での放火により衣類等を焼損し、玄関ドアを損壊させて、懲役2年執行猶予4年が科された事例(平成27年3月判決)

放火罪は上記のように、比較的罪の重い犯罪です。
しかし、事案によるところはあるものの、少なくとも建造物等以外放火罪については、例えば被害者に対する謝罪や被害弁償等によって示談が成立するなどの被疑者・被告人の情状が認められた場合には、仮に罪が成立した場合であっても、実刑判決を回避し、執行猶予判決を得る等のより軽い刑を目指すことは十分に可能です。

一般に、被害者は加害者(被疑者・被告人)に対して、怒りや恐怖を抱いているのが通常であり、当事者同士で示談交渉をすることは通常は困難です。
他方、刑事事件の示談交渉が経験豊富な弁護士であれば、被害者に対して様々な条件を提示して示談を成立する可能性を高めることが期待できます。

そのため、このような法定刑の重い放火罪の刑事弁護については、刑事事件に精通した弁護士に任せるのが安心です。

【放火罪のお悩みは弁護士に相談】

今回は、建物以外への放火罪の事例として、自転車への放火事案について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍する法律事務所です。

なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方はまずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す

2025-01-17

【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す

電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件概要】

埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

【痴漢(迷惑防止条例違反)】

痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。

埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。

上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。

また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

【痴漢の刑事弁護活動】

痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。

被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。

ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。

【痴漢事件の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。

【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を

2025-01-13

【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を

安心明確な料金体系

埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、埼玉県警捜査2課と深谷署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=熊谷市=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)

【罪が重い業務上横領罪】

今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。

このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。

【業務上横領罪が会社に発覚したら】

会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。

そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。

また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。

このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【事例解説】埼玉県さいたま市岩槻区で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

2025-01-09

【事例解説】埼玉県さいたま市岩槻区で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

埼玉県さいたま市岩槻区で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

埼玉県さいたま市岩槻区の建設現場で働くAさんは、仕事中に同僚Vさんと口論になり、カッとなってVさんを手拳で殴打し、頭部打撲の負傷を負わせてしまいました。
Vさんが埼玉県警岩槻警察署に被害届を出したため、Aさんは逮捕されることはなかったものの、傷害罪の疑いで在宅捜査を受けることになりました。
Aさんは今後もこの仕事を続けるため、なんとしても前科を避けたいと思い、不起訴処分を獲得することを目指して刑事事件に詳しい弁護士を探すことにしました。
(この事例は、弊所に寄せられた複数の法律相談の内容を参考に、事実を変更して創作したフィクション事例です)

【傷害罪とは】

傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。

ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。

例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。

【傷害罪と示談】

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。

示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。

示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。

そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。

ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。

それゆえ、示談交渉は慎重に行う必要があることは言うまでもなく、当事者同士

刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

【傷害罪で示談を希望するなら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などで在宅捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【事例解説】スーパーのセルフレジで詐欺罪や窃盗罪

2025-01-05

【事例解説】スーパーのセルフレジで詐欺罪や窃盗罪

安心明確な料金体系

スーパーマーケットでセルフレジで精算する際に詐欺罪や窃盗罪の疑いで刑事事件化または逮捕されたケースで、レジの通し忘れ等の主張をすることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例1】

今月5日、埼玉県越谷市のショッピングセンターのセルフレジで、偽の自作のバーコードを商品に貼り付けて代金を免れた65歳の男が23日、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、男は今月5日午前11時半ごろ、越谷市のショッピングセンターで、冷凍食品など11点、5881円相当をかごに入れ、セルフレジで商品に炭酸飲料など11点分の448円の自作のニセのバーコードを貼り付けて読み取らせて清算し、5433円の支払いを免れた疑いです。
ショッピングセンターからの110番を受け、警察で捜査し、事情聴取や防犯カメラの映像などから容疑者を特定し、23日逮捕しました。
男はラベルプリンターで偽のバーコードを作っており、警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

(令和6年10月23日づけのぎふチャンの記事をを参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【刑事事件例2】

セルフレジで持参した安価な商品のバーコードを読み取らせて商品を安く購入したとして、埼玉県警越谷署は27日、住居不定、無職の女(40)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。
「蓄えがなく、少しでも安く買い物しようと思った」と容疑を認めている。
発表によると、女は27日午前8時頃、同県越谷市のスーパーでセルフレジを使用した際、持参した納豆や豆腐の割引品計23点(販売価格882円分)のバーコード付き値引きシールを読み取らせ、明太子やプリン、缶詰など計24点(同4916円)を4034円安く購入した疑い。
数日前にも納豆と豆腐の売り上げと在庫が一致しなかったため、不審に思った従業員が防犯カメラを確認して容疑者が浮上。
27日に再び来店したため110番した。

(令和5年12月28日づけの読売新聞オンラインの記事をを参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【セルフレジの普及と新たな刑事事件】

「統計・データでみるスーパーマーケット」によれば、2022年時点で、セルフレジ設置率は約25%となり、増加傾向が続いているそうで、スーパーマーケット業界内でのアンケートによれば、セルフレジを「新たに設置したい」企業は28.7%、「設置数を増やしたい」企業は12.9%存在するとのことです。

このようにセルフレジの普及が拡大するにあたって問題となるのが盗難リスクです。

セルフレジの導入は、商品の盗難リスクを高める可能性があります。
顧客自身が商品をスキャンするシステムでは、意図的にスキャンしない、あるいは誤ってスキャンを忘れるといった問題が起こり得ます。
そのため、セキュリティ強化が必要となり、これには追加のコストが発生することも考えられます。

【セルフレジの会計時に商品の値段を欺罔する罪】

実際、セルフレジの普及により、これに関係した新たな財産犯罪の報道が続いています。

上記2つの刑事事件例のように、セルフ化によって店員の監視が薄まったことを利用して、店の正規の価格を欺罔しようとする犯罪が起こるようになりました。

刑法第246条の2には、電子計算機使用詐欺罪が規定されており、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ること処罰しています。
これは別名「コンピュータ詐欺罪」ともよばれています。

財産権の得喪・変更に係る電磁的記録とは、その作出・変更によって財産権の得喪・変更が生じるものを言います。
例えば、オンラインシステムにおける銀行の元帳ファイルの預金残高の記録や、プリペイドカードの残度数の記録等はこれにあたるとされており、小売り店における値段読み取り情報が埋め込まれた商品値段タグも当該電磁的記録に含まれると解されています。

法定刑は10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺には罰金刑が規定されていないため、検察官が刑事責任を追及すると決断した場合には、必ず起訴して刑事裁判が開かれることになります。

【その他セルフレジ関連の財産犯罪】

また、最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパー等の棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

このような事例では、「レジに商品を通し忘れる」等と主張することで、犯罪をする意思はなかったと被疑事実を否認するケースがしばしば予想されます。

【セルフレジ関連で詐欺罪や窃盗罪で刑事事件化した方は】

セルフレジに関しては、特に高齢者の方々の「電子端末の操作が分からない」等を理由に、正しい商品の精算ができないケースも予想されるため、各小売店はセルフレジ対応の従業員を立てる等の対策を行っていることもあるようです。

いずれにせよ、セルフレジの精算において、故意に詐欺や窃盗をした場合もあれば、セルフレジの操作ミスや「うっかり商品の精算ミス」をしてしまう場合もあり、その後財産犯罪として刑事事件化した際、どのように捜査機関の捜査に対応するのか、慎重な対応が必要です。

現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。

多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。

こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、詐欺事件や窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県越谷市で、セルフレジに関して詐欺罪や窃盗罪の疑いをかけられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

埼玉県所沢市で家族の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

2025-01-01

埼玉県所沢市で家族の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

安心明確な料金体系

親や配偶者等が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪の刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例1】

死亡した妻の年金をだまし取ったとして、埼玉県警所沢警察署は1日、所沢市の無職の男(74)を詐欺の疑いで再逮捕した。
被疑者は容疑を認めているという。
発表では、男は妻が、2019年頃に亡くなったにもかかわらず、死亡届を出さずに厚生労働省担当者を欺き、23年4月支給の老齢厚生年金約16万円を妻の口座に振り込ませ、不正に受給した疑い。
男は6月28日、道交法違反(無免許運転)容疑で逮捕された際の警察による自宅の捜索で部屋から白骨化した遺体が見つかり、妻と判明した。
同署は、妻の死亡の経緯を捜査するとともに、過去の年金についても不正受給の有無を調べる。

(令和5年7月2日の読売新聞オンラインの記事を基に、事実を変更したフィクションです。)

【刑事事件例2】

父親の死亡を届け出ず、その間の年金計約130万円を不正に受給したとして、埼玉県警所沢警察署は28日、詐欺の疑いで、長男の会社員A(47)と妻の無職B(49)の両容疑者を再逮捕した。
いずれも容疑を否認している。
再逮捕容疑は、別居していた父親(当時推定69)が遅くとも令和3年12月ごろに死亡したのに届け出をせず、4年2~10月、5回にわたり、父親名義の口座に振り込まれた年金をだまし取ったとしている。
両容疑者は8日、遺体を父親の自宅に放置したとして、死体遺棄容疑で逮捕されていた。

(令和6年5月28日の産経WESTの記事を基に、事実を変更したフィクションです。)

【経済停滞や貧困家庭増加による不正受給の刑事事件】

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金を不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

埼玉県所沢市で親や配偶者等の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】未成年者に対する不同意性交等罪で軽い処分を目指すための弁護活動

2024-12-28

【報道解説】未成年者に対する不同意性交等罪で軽い処分を目指すための弁護活動

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

女子中学生に性的暴行をした疑いで、不同意性交等の疑いで39歳の男が逮捕されました。
警察によりますと、容疑者の男は8月6日午後0時ごろ、埼玉県内の運動施設で、女子中学生の体を触るなどのみだらな行為をした疑いが持たれています。
容疑者の男は、容疑の一部を否認しています。警察は被害者保護の観点から、犯行場所や関係性を明らかにしていませんが、2人は面識があったということです。
(令和5年8月8日に配信された「ABAニュース(ABA青森朝日放送) 県内ニュース」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日に「不同意性交等罪」等の性犯罪に関する刑法改正が行われ、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。

【不同意強制性交等罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官が事件を起訴するか否かの判断前に、被害者の方と示談を締結し、検察官が起訴を猶予するよう方向づけることが最も重要です。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】埼玉県川口市の風俗嬢の盗撮事件で示談解決

2024-12-24

【報道解説】埼玉県川口市の風俗嬢の盗撮事件で示談解決

風俗嬢に対する盗撮事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県川口市水道事業管理者と市は、令和6年3月28日に、盗撮行為などをしたとして、地方公務員法に基づき、水道局の男性課長(56歳)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
水道局の課長は、1月6日午後3時ごろ、川口市内のホテルで、派遣型風俗店の女性を呼び出し、ハンディーカメラを設置して隠し撮りした。
女性がカメラに気付いて通報し、埼玉県川口警察署に性的姿態等撮影容疑で逮捕された。
女性との示談が成立し、同16日に釈放され、翌日に不起訴処分となった。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」より、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【デリヘル盗撮事件の刑事処罰とは】

派遣型風俗店のサービスを利用中に盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の迷惑防止条例違反の「盗撮罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが考えられます。

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月に新しく施行され、盗撮行為を処罰する規定が置かれています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

・性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【示談成立による不起訴処分に向けた弁護活動】

不起訴処分を得て前科を回避するためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の、できるだけ早い段階において、刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、警察の取調べ対応や被害者側との示談交渉対応などの弁護活動を開始していることが重要となります。

被疑者が逮捕・勾留されている事件であれば、勾留期間(原則10日間、勾留延長により20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、逮捕前や逮捕直後から弁護士に法律相談をして、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが必要となります。

盗撮事件では、被害者側が加害者に対する恐怖心を持っていることから、警察も当事者間同士の直接の示談交渉を認めないケースが多いです。
示談成立による不起訴処分の獲得を目指すためには、弁護士に依頼をして、弁護士が被害者との間を仲介する形での示談交渉を行う必要があります。

まずは、風俗嬢などに対する盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県の風俗嬢に対する盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】業務上横領罪で事件化する前に 示談交渉に強い弁護士

2024-12-20

【報道解説】業務上横領罪で事件化する前に 示談交渉に強い弁護士

安心明確な料金体系

埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、埼玉県警捜査2課と深谷署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=熊谷市拾六間=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【意外に罪が重い業務上横領罪】

今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。

このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。

【業務上横領罪が会社に発覚したら?】

会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。

そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。

また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。

このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】児童買春で公務員を逮捕

2024-12-16

【報道解説】児童買春で公務員を逮捕

女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして消防士の公務員男性が児童買春で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで、埼玉県さいたま市の消防士の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、さいたま市大宮区の消防士・A容疑者(36)です。
大宮警察署によりますと、A容疑者は今年4月、さいたま市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」

(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より、事実を変更したフィクションです。)

【児童買春の罪】

今回取り上げた報道は、成人男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満の児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。

児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことが必要になりますが、「等」という文字がついていますので、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。

また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童と性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。

このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

【歯科医師免許を持つ人に前科がついてしまうと?】

消防官は原則として市町村の職員であり、身分としては地方公務員になります。

地方公務員は、その権利や義務について、地方公務員法の規制を受けます。
地方公務員の場合は、地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

地方公務員法第29条では、主に「各種特定の法令に違反した場合」、「職務上の義務に違反したり職務を怠つた場合」、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」等に、懲戒処分として「戒告」、「減給」、「停職」又は「免職」の処分をすることができるとしています。
処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類となります。

公務員の「職員の懲戒処分等に関する規程」によれば、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員」に対しては、その内容を考慮して、「免職」又は「停職」となると規定されています。

つまり、地方公務員である消防士が児童買春や児童淫行を行ったことで前科がついてしまうと、「免職」処分によって仕事を辞めざるを得なくなったり、あるいは「停職」処分によって、現在の社会的立場に非常に大きな不利益を被る可能性があり得ます。
そのため、地方公務員の仕事への影響を抑えるためには、児童買春・児童淫行について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。

余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士に児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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