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【報道解説】埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕 自首を検討するなら弁護士に相談を

2025-03-01

【報道解説】埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕 自首を検討するなら弁護士に相談を

埼玉県さいたま市の青少年健全育成条例違反における自首成立による効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

当時14歳の女子中学生に対して、2023年7月5日に、ホテルでいかがわしい行為をした疑いで、埼玉県さいたま市在住の男性(46歳、会社員)が、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
女子中学生の母親が、2024年9月に、警察署を訪れて「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしている」などと相談し、事件が発覚した。
SNSでのやりとりや女子中学生からの聞き取りなどで男性の関与が浮上し、事件から約1年7か月が経過した2025年2月3日に逮捕された。
(令和7年2月3日に配信された「北海道ニュースUHB」の記事を基に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の者と、淫らな性行為等をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条にて(淫らな性行為等の禁止)として規定されています。
第1項 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

埼玉県青少年健全育成条例違反の刑事処罰の法定刑は、上記の第19条第1項に違反した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、同第2項に違反した場合には「30万円以下の罰金に」とされています。

他方で、2023年7月13日の刑法改正により、この刑法改正の日以降の事件で、16歳未満の者と、わいせつ行為や性交等をした場合には、相手方の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。

【自首成立による効果とは】

事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の軽減」と「逮捕リスクを避けること」という2点の効果があると考えられます。

自首による「刑事処罰の軽減」は、「必ず軽減される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、軽減される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の軽減」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。

一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後に警察へ任意出頭したような場合でも、逮捕可能性を小さくすることができると考えられます。
逮捕とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が小さくなり、逮捕の必要性が小さくなる方向へと影響することが期待されるからです。

ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件で、逮捕される可能性というのも、無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。

まずは、埼玉県青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例紹介】埼玉県さいたま市で女性宅への住居侵入罪で逮捕

2025-02-26

【事例紹介】埼玉県さいたま市で女性宅への住居侵入罪で逮捕

男性が女性宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

カフェの女性店員の荷物を物色して自宅を調べ、合鍵を作って侵入したなどとして、埼玉県さいたま市の34歳の会社員が逮捕されました。
自宅からはほかの部屋の合鍵も見つかっていて、埼玉県警は複数のカフェの女性店員の部屋を狙って侵入を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。
警察によりますと、去年の大みそかの夜、埼玉県さいたま市大宮区のカフェで働く10代の女性の部屋に侵入し、室内を物色したとして、住居侵入と窃盗未遂の疑いが持たれています。
容疑者は客として入ったカフェの事務スペースに忍び込んで女性の荷物を物色し、免許証を見て住所を調べた上、女性の部屋の鍵のメーカーや番号をもとに合鍵を作って侵入していました。
調べに対し、「女性が身に付けている下着が、どんなものか知りたかった。盗む目的ではなかった」などと供述しているということです。
容疑者の自宅からは、別の部屋の合鍵がほかにも見つかっていて、警察は、複数のカフェの女性店員の部屋を狙い、侵入を繰り返していた疑いがあるとみて捜査しています。

(令和7年2月19日NHK記事を参考に、場所等の事実を一部改変したフィクションです。)

【恋愛感情から生じて女性宅へ住居侵入へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋愛感情が高じたあまり、相手の家へ押しかけてしまったり、相手宅に押し入る等の刑事事件発展してしまう事例があります。
特に男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースが多くみられる傾向にあります。

このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することがあります。
また、交際関係が破綻して別れた後に復縁を迫るパターンでは、被害者の加害者に対する嫌悪や恐怖感から、すぐに警察に通報し、加害者からの報復等を恐れた厳罰を求めるケースもしばしば見受けられます。

【住居侵入罪】

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居新有罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

埼玉県さいたま市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

【事例解説】傷害罪で逮捕 示談で不起訴を目指す弁護活動

2025-02-22

【事例解説】傷害罪で逮捕 示談で不起訴を目指す弁護活動

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傷害罪で逮捕された刑事事件例と、傷害罪において示談を目指す弁護活動の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

東京都板橋区で令和5年12月、男性が踏切内で電車にはねられ死亡した事件で、被害者男性Vに暴行を加えてけがをさせたなどとして、警視庁捜査1課は19日、塗装会社代表取締役A容疑者ら男性3人を傷害罪の疑いなどで再逮捕した。
3人の再逮捕容疑は、共謀して令和5年7月から9月にかけて、静岡県富士宮市内に駐車した車の中などで、同僚だった被害者Vの下半身をハンマーで殴打して全治不詳のけがをさせたうえ、同県内の滞在先のホテルでプロレス技をかけて暴行した疑い。
また、東京都板橋区のV宅で、洗剤を無理やり飲ませたとしている。
警視庁は被疑者ら3人の認否を明らかにしていない。
A容疑者は令和2年8月にもVさんに熱湯をかけて重度のやけどを負わせた疑いでも再逮捕されている。
Vさんは、この時のやけどを機に一時退職したが、その後復職していた。
警視庁はA容疑者らが日常的に暴行を加え、抵抗できない精神状態に追い込み、踏切に立ち入らせて殺害したとみている。
(令和7年2月19日の毎日新聞の記事を基に、一部事実を伏せ、一部事実を変更したフィクションです)

【傷害罪とは】

傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。

ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。

例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。

なお、上記の刑事事件例では、殺人罪の適用も含めて捜査が継続しており、傷害罪と合わせて複数の罪で今後刑事責任が問われることになる見込みであり、極めて重い刑事処罰となると予想されます。

【傷害罪と示談】

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。

示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。

示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。

そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。

ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。

また、傷害罪においては、被害者の傷害の程度が大きければ大きいほど犯情が重い、つまり違法性が高い事件と判断されます。
重大な後遺障害が残るほど悪質な傷害である場合には、たとえ示談が成立しても検察官は公判提起(起訴)を行い、あくまで示談が成立したことは量刑(刑罰の重さ)の判断材料となるに過ぎないというケースもあり得ます。

それゆえ、示談交渉は慎重に行う必要があることは言うまでもなく、当事者同士の条件が合致するように合意内容を落とし込む必要があるため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

【傷害罪で示談を希望するなら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【報道解説】埼玉県熊谷市で不同意性交等罪 事件化前・逮捕前の自首を考えるなら

2025-02-18

【報道解説】埼玉県熊谷市で不同意性交等罪 事件化前・逮捕前の自首を考えるなら

「不同意性交等罪」の逮捕事案に伴う弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

埼玉県川口市内の公園で16歳未満の少女に性的暴行をしたとして19歳のアルバイト店員が逮捕されました。
警察によりますと令和5年7月22日夜、埼玉県川口市内の公園の多目的トイレで、オンラインゲームで知り合った16歳未満の少女に対し、性的暴行をした疑いが持たれています。
当日、少女の帰宅が遅いことを不審に思った親が本人に確認したところ被害が発覚し、その後、男が警察に出頭してきたため逮捕されたということです。
(令和5年7月26日に配信された「高知 NEWS WEB」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪】

令和5年7月13日、従来の「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」への法改正が施行されました。

不同意性交等罪への変更の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」とは、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

上記報道事例の記事によれば、「性的暴行」つまり「暴行・脅迫」による不同意の性交であると思われます。
この点、「暴行・脅迫」による不同意の性交は、事実上は、法改正前の「強制性交等罪」とほぼ同じ犯罪であり、「強制性交等罪」における「暴行・脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無い(最高裁判例)と広く解釈・運用されていました。

このような「暴行・脅迫」による不同意の性交では、被害者との同意の有無を争ったり、同意があったと錯誤したと不同意性の否認を主張することは、非常に難しいと思われます。

【自首が成立する要件】

・刑法42条1項 (自首等)
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

ただし、「犯人が、捜査機関が既に事件や犯人を知っている段階で、自己の犯罪事実を申告した」場合には、これは自首成立とはならず、単なる警察署への任意出頭となります。
そこで、どのような要件のもとで自己の犯罪事実を申告することで「自首」が成立し、自首による刑罰減軽の効果を受けられるのでしょうか。

裁判所の判例によると、自首成立の要件となる「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」に加えて、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」にも、自首が成立するとされています。

例えば、既に痴漢被害者から被害届が警察に提出されている事件につき、後から犯人が警察に自首したような場合には、犯人が誰であるか全く発覚していなければ、自首成立による刑罰減軽の可能性があります。
一方で、犯人が警察に自首しようとした時点で、被害届や目撃証言の情報等から、既に犯人が誰であるかの目星が付いていたり、犯人に関しての有力な手掛かりがある捜査状況だとすれば、自首は成立しないおそれが考えられます。

また、自首は、犯人が自発的に申告することを要件としています。
警察官の職務質問や取調べを受けた際に、嫌疑となっている事件につき事実を認めたとしても、自発的申告ではないため、自首は成立しないと考えられます。
犯人を特定せずに犯罪事実を申告したり、他人の犯罪事実について申告した結果として、自己の犯罪事実が発覚した場合にも、「自己の犯罪事実の申告」には当たらず、自首は成立しないとされています。
自分の側から自らの罪を認めて、潔く責任を取ったり刑事処罰を受ける意思を示すことで、自首成立による刑罰減軽の効果が認められるものと考えられます。

【自首を検討するなら弁護士に相談を】

このように、すべて自分の犯行を供述すれば自首が成立するとは限らず、とはいえ、犯行の自己申告がまったく無意味なものでは無いという事情もあることから、刑法上の「自首」の成立可否に関わらず、広い意味で犯行を自己申告したいとお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士に事前に法律相談を行い、刑事手続きにおける自分の立ち位置を選択することが非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
埼玉県熊谷市における不同意性交等罪の性犯罪でお悩みの方、自首を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】未成年女子にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕

2025-02-14

【報道解説】未成年女子にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕

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女子児童に裸の画像等を遅らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、埼玉県警行田警察署は18日、さいたま市に住む会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った行田市内に住む女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」

(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【児童ポルノを製造してしまうとのような罪に問われるのか】

児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持、提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。

また、上記以外で、児童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノを製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。

さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノを製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。

今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満の児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。

そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノの製造に当たることになると考えられます。

【ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてしまったら】

被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノの製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノを製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。

このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】埼玉県蕨市の不同意性交等事件で逮捕

2025-02-10

【報道解説】埼玉県蕨市の不同意性交等事件で逮捕

不同意性交等罪による逮捕事件の弁護士面会や家族面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま市が解説します。

【報道紹介】

ネットで知り合った女子中高生3人にわいせつな行為をしたり、わいせつな写真や動画を撮影、送信させたりしたとして、埼玉県警少年課と蕨警察署は令和6年4月24日までに、不同意性交や不同意わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、住所不定無職の男性(35歳)を逮捕、送検し、捜査を終えた。
逮捕、送検容疑は、昨年7~10月に、チャットアプリで知り合った埼玉県内の当時中学2年生(13歳)と当時高校2年生(17歳)、埼玉県の当時高校1年生(15歳)に、体を触るなどのわいせつな行為をしたり、わいせつな写真や動画を撮らせて送信させたりした疑い。
男性は、いずれも否認しているという。
蕨警察署によると、昨年10月14日午後1時20分頃に、通行人の女性から「成人の男が少女を連れてカラオケボックスに入っていった」と蕨警察署に届け出があり、同署の警察官が職務質問すると、男が「抱きついた」などと話したため、現行犯逮捕した。
男性のスマートフォンとUSBメモリーからは、数万点のわいせつな写真や動画が見つかったという。
(令和6年4月24日に配信された「神戸新聞NEXT」の記事を参考に、事件場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【逮捕直後の弁護士接見】

性犯罪などの刑事事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2、3日以内に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)をするかどうかが判断されます。
逮捕直後に弁護士を依頼することで、弁護士が逮捕されている人と留置場で接見(面会)して、事件のことを相談して、警察取調べの供述対応などを早期に検討することが重要になります。

また、逮捕直後に弁護士を依頼することで、弁護士の側より早期釈放の働きかけをすることも重要となります。
逮捕されている人に、逃亡のおそれが無い事情や、証拠隠滅のおそれがない事情、再犯を起こすおそれがない事情、家族が被疑者本人をしっかり監視監督できる事情などを、弁護士が裁判官、検察官に対して主張することで、身柄解放に向けた弁護活動に尽力いたします。

【ご家族の方との一般面会】

被疑者本人が逮捕されてから、勾留が決まるまでの2、3日間は、弁護士以外のご家族の方が被疑者本人と面会することは、法律上の規定がないことから、困難なものとなります。

逮捕から2、3日後に、被疑者本人が勾留されることが決まれば、勾留中(原則10日間、勾留延長されれば20日間)に、ご家族の方は制限付きで本人と面会することができます。
この場合の制限付き面会というのは、①平日の面会受付時間内に限り、②警察署の係員の立会いのもとで、③20分程度の時間的制限、となります。

もし、逮捕された人に「接見禁止の処分」が付された場合には、弁護士以外のご家族の方は、一切面会ができなくなります。
接見禁止の処分とは、逮捕された人に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、検察官の請求または職権により、裁判所により付されるものです。
逮捕された人が、事件の容疑を否認しているような場合には、接見禁止が付くケースが多くなります。

【弁護士との自由な接見・面会】

逮捕された人にとって、弁護士と連絡を取ることは、その後の訴訟における防御活動を行うために必要であるとして、弁護士との接見交通権が認められています。
弁護士であれば面会の制限はなく、①いつでも、逮捕されてからすぐにでも、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の面会をすることができます。
ご家族の方から本人への伝言を、弁護士を通じて伝えることができますし、本人からの伝言をご家族の方に伝えることも可能です。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県蕨市の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2025-02-06

【報道解説】埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕

埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕・勾留された後の、接見禁止処分の解除申立ての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県さいたま市の自宅で、令和5年11月に当時16歳の少女に対して、いかがわしい行為をしたとして、令和6年9月17日に、大学生の男性(22歳)が、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで、浦和東警察署で逮捕された。
浦和東警察署によると、事件から約8か月が経った今年7月に、被害にあった少女の母親が「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしているのではないか」と警察に相談したことで、事件が発覚した。
男性と16歳の少女は、事件の5日ほど前にSNSで知り合い、事件当日が初対面だったとのこと。
男性は、警察の取調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
警察は、男性の動機や当時の状況、余罪などについて、さらに詳しく調べている。
(令和6年9月17日に配信された「HBC北海道放送」の記事を参考に、事件場所を埼玉県に変更する等の一部の事実を変更したフィクションです。)

【埼玉県青少年健全育成条例違反事件の刑事処罰とは】

18歳未満の青少年に対して、わいせつ行為をした場合には、青少年の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

埼玉県青少年健全育成条例の第19条1項(淫らな性行為等の禁止)によれば、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としています。

この規定淫行禁止規定に違反して、18歳未満の青少年と淫行による埼玉県青少年健全育成条例違反となった場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

ただし、「淫らな性行為又はわいせつな行為」とは、一般的に、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交と考えられています。

例えば、福岡県青少年保護育成条例に対する最高裁昭和60年10月23日判決では、淫行とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうと判示しました。

それゆえ、結婚を前提とした真剣かつ真摯な恋愛関係にある者同士による性行為等については、各都道府県の青少年健全育成条例違反に当たらないと判断されることもあります。

しかし、実際には、具体的にどのような状況であれば「結婚を前提とする真剣な交際」と認められるかは判断が難しく、必ずしも一元的な定義があるとは言えない状況です。
青少年の両親に結婚を前提とする真剣な交際をしているという話をし、その両親から承諾が得られているということが明確化していれば、結婚を前提とする真剣な交際と認められる可能性は高いと思われます。

しかし、実際の個々の事件においては、当事者同士の合意しかなく、必ずしも青少年の親権者を含めた周囲の理解が得られていないにも関わらず性行為等をしてしまい、結果として青少年の親権者が被害を訴えて刑事事件化するケースが見受けられます。

【接見禁止処分と解除申立て】

弁護士であれば、逮捕後の被疑者と、いつでも接見(面会)することが認められています。

他方で、刑事犯罪を起こして逮捕された直後の2、3日間は、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することはできません。
逮捕後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が10日間続くことが決まった場合には、勾留後に「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することが可能になります。

ただし、勾留決定の際に、担当裁判官より被疑者に「接見禁止処分」が付された場合には、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することは禁止されます。

これに対しては、弁護士が接見禁止処分の解除申立てをすることで、担当裁判官に接見禁止の解除を促すという対応が考えられます。
また、接見禁止の一部解除により、被疑者のご家族にだけ、被疑者との一般面会を認めるよう、弁護士の側より申し立てることも可能です。

接見禁止処分の期間は、勾留期間中(10日間、あるいは勾留延長されて20日間)と定められることが一般的なようですが、場合によっては、事件の起訴後も接見禁止が付され続けるケースもあります。

青少年健全育成条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の一日も早い身柄解放活動に働きかけるとともに、不起訴処分や刑事処罰の軽減に向けた主張・立証活動をしていきます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】少年による器物損壊、傷害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2025-02-02

【報道解説】少年による器物損壊、傷害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県川口市の繁華街で、出会った少女に暴行を加えたとして川口市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害罪や器物損壊罪などの疑いで逮捕されたのは、川口市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月に川口市駅付近の路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年川口市駅付近の繁華街に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。

(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道について、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)

【18歳の人が事件を起してしまうと…?】

他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。

16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。

【少年事件の場合の示談について】

少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。

特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。

傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。

他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。

しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。

【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】

20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】ひったくりによる窃盗罪で逮捕 強盗罪の可能性も

2025-01-29

【報道解説】ひったくりによる窃盗罪で逮捕 強盗罪の可能性も

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埼玉県川越市で起きたひったくり事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警川越署は11日、窃盗の疑いで住居不定無職の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は8日午後4時11分ごろ、川越市宮町の路上で、徒歩で通行中の女性(54)の後方から自転車で近づき、追い抜きざまに現金2万円などが入った女性の手提げバッグを奪った疑い。
女性にけがはなかった。」
(令和5年2月15日で埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)

【ひったくりはどのような罪に問われる?】

隙をついて被害者の方が持っているバッグや財布と言った金目の物を奪い去る行為を「ひったくり」と言います。

ひったくりをすると、基本的に刑法235条の窃盗罪が成立ますが、被害者の方からバッグなどを持ち去る際に、暴力を用いたり、被害者の方に怪我を負わせてしまったりした場合は、窃盗罪に加えて刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪が併せて成立する場合もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

ただ、具体的な状況によっては、ひったくり行為が更に重い罪が成立する場合があります。
例えば、路上にいた被害者の方が持っていたバッグを後ろからスクーターで近付いて奪い去るというひったくり行為の際に、被害者の方がバッグを奪われまいと抵抗した場合にバッグごと被害者の肩を引きずった上でバッグを奪い去ったというようなひったくりの場合は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えてバッグを奪ったとして刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いです。

また、強盗の際に相手に怪我を負わせた場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役で、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっています。

【ひったくりの疑いでご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】

ご家族がひったくり事件の容疑者として警察署に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
ひったくり事件の場合、先ほど説明したように、具体的にどのようなひったくり行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。

また、仮に、ひったくり行為が強盗致傷罪や強盗致死罪として起訴された場合は、その裁判は裁判員裁判の対象になりますし、裁判員裁判の公判が開かれる前には公判前整理手続という手続が開かれることになりますので、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が開かれることになります。

初回接見を依頼されることで、初回接見に向かった弁護士から直接、警察署に逮捕されたご家族がどのような罪に問われる可能性があるのか、今後どのような手続きで事件が処理されていくのかといったことについて説明を受けることができますので、今後の見通しを立てることができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川越市で、ご家族がひったくり事件を起こして刑事事件化、または逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【事例紹介】埼玉県所沢市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

2025-01-25

【事例紹介】埼玉県所沢市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県警所沢警察署で包丁を携帯したとして、自称・無職の男が現行犯逮捕されました。
「相談を聞いてくれると思った」などと話しているということです。
警察によりますと自称・無職の男(31)は、26日午前3時ごろ、埼玉県所沢市の所沢察署で、正当な理由なく刃渡り約16.5cmの文化包丁1本を携帯した疑いがもたれています。
男は包丁を手に持ったまま来署し、居合わせた警察官らが「何をしている」と言うと、包丁を床に投げ捨てたということです。
「警察に包丁を持っていけば、相談を聞いてくれると思った」と話していて、警察で詳しい事情を調べる方針です。
(令和7年1月26日の「福岡・佐賀 KBC NEWS」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【銃刀法違反が刑事事件化する例】

昨今では路上での無差別殺傷事件の犯行手段として刃物が使われる報道が目立っています。

上記刑事事件例は、刃物の所持等に関する警察に対する相談において、何らかのコミュニケーション不足により不適切な銃器・刀剣類の所持が発覚したというケースです。

実際に弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。

とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県所沢市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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