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バス内での刃物による暴行事件で現行犯逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件弁護士

2018-12-01

バス内での刃物による暴行事件で現行犯逮捕 埼玉県越谷市の刑事事件弁護士

埼玉県越谷市内を走るバス内において、無職Aさん(72歳)と会社員Vさんが交通マナーをめぐって口論となり、Aさんは所持していた大型カッターナイフをVさんに突きつけて切りつける動作をしたため、同乗客が110番通報し、Aさんは次の停留所で待ち構えていた埼玉県警越谷警察署の警察官によって、銃刀法違反および暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「刃物は趣味の木材加工のためホームセンター帰りに持っていた。威嚇のために取り出しただけで、本当に切るつもりはなかった」と供述しています。
(フィクションです。)

今年6月に、東海道新幹線内で刃物を持った男が乗客3名を殺傷した事件を受け、公共交通機関における刃物等の危険物の持ち込みに対する危機意識が高まっています。

国土交通省は、路線バスへの刃物類の持ち込みを禁じるため、近く省令を改正(来年4月適用の予定)する方針で、違反者には改正道路運送法に基づき、20万円以下の罰金を科すことが盛り込まれています。

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法)では、第3条において、原則として、何人も銃砲および刀剣(刃物)類を所持してはならないと規定し、例外として法令で定められた公務員や猟師や競技者等については、別途厳格な規制の範囲内で所持を許可しています。

銃刀法違反において、刃物類を単純所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになり、実務的には刃物類の単純所持のみをもって実刑判決が下る可能性は低く、略式命令による罰金の言渡しをもって刑事事件が終了することが多いとされています。

ただし、刃物類を用いて暴行罪または脅迫罪の暴行手段とした場合、より危険で悪質な態様から違法性が高いと判断される傾向にありますので、実刑判決の可能性も含めて重い処分を回避すべく、事件の初期から刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼し、情状主張等を行ってもらうことが非常に有効です。

また、昨今の大阪府での刃物による警察官への切りつけ事件等から、刃物類を単純所持しているだけでも捜査機関および市民の危機感は高まっており、刃物の所持が発覚した場合には銃刀法違反現行犯逮捕の可能性もあり得るため、刑事事件弁護士による早期の身柄解放をご相談ください。

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ゲーム代行業者が不正アクセス禁止法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-11-29

ゲーム代行業者が不正アクセス禁止法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市在住の自営業Aさんは、スマートフォンのゲーム内で、操作するキャラクターをより強くする作業(レベル上げ)を代行するビジネスを行っていました。
Aさんは、より効率よくゲーム内キャラクターを育成するため、同じゲームを行っている熟練プレイヤーVさんと連絡を取り、目的を偽ってVさんのゲームアカウントを聞き出し、Vさんに許可なく、不正にアカウントを乗っ取る等を行ったため、Vさんが埼玉県警浦和東警察署に被害を申告し、Aさんは不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、AさんはVさん以外にも100件近くのゲームアカウントの乗っ取りをしたと供述しており、警察は余罪の追及に全力を上げています。
(平成30年11月27日NHKニュースウェブの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

昨今では、ネットを活用した「副業」が注目を集め、ニッチな専門分野に特化した市場のニーズに対して、様々な代行業が話題となっています。

しかし、上記刑事事件例のゲームのレベル上げ代行業を含め、ネット上の買物の代行業、就職におけるエントリーシート代行業等においては、本人の許可なくアカウントを不正に使用して本来の権限者に被害を及ぼす危険が含まれており、今後刑事事件化の実例が増加することが考えられます。

上記刑事事件例は、スマートフォン向けの人気ゲームで他人のアカウントに不正にアクセスしたとして、11月27日、千葉県男性が不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

不正アクセス禁止法違反刑事事件では、刑事事件に詳しい弁護士の介入によって、被害者に対する示談等を早々に行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性が比較的高く、被害額が大きく悪質な態様の事案等であっても、検察官の起訴を押しとどめ略式罰金で刑事手続を終わらせることも期待できるでしょう。

埼玉県さいたま市で、ゲーム代行業者等、他人のアカウントの不正利用による不正アクセス禁止法違反刑事事件化または逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

介護疲れの置き去りで保護責任者遺棄罪で逮捕 埼玉県蓮田市の刑事事件弁護士

2018-11-27

介護疲れの置き去りで保護責任者遺棄罪で逮捕 埼玉県蓮田市の刑事事件弁護士

派遣社員Aさんは、会社勤めの傍ら、高齢認知症が進行する父親Vさんの介護を行っていましたが、日々の介護疲れが高じたあまり、Vさんをドライブに連れ出し、埼玉県蓮田市のサービスエリア(SA)にVさんを置き去りにして帰宅しました。
SAの職員が「迷っている高齢者保護した」と埼玉県警岩槻警察署に連絡し、警察の調べによりAさんの置き去りが発覚し、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
(平成30年11月27日読売オンラインの記事を元に、場所と態様を変更したフィクションです。)

【高齢化社会の高齢者同居家族に対する刑事責任】

昨今では高齢化社会の進行が深刻化し、2025年には、団塊世代が75歳を超えて、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という超高齢社会を迎えると言われています(いわゆる「2025年問題」)。

高齢化に伴い、介護を必要とする高齢者が増え続けており、2016年4月時点で、要介護・要支援認定者数は全国で622万人に達すると言われていますが、それに対する介護施設の供給過少、人手不足が指摘されており、いわゆる「介護難民」と呼ばれる人も増えています。

このような高齢化社会介護難民問題を背景に、高齢者介護に携わる方の刑事責任、例えば高齢者施設職員による暴力犯罪や、同居家族による遺棄事件も社会問題となっています。

標題の刑事事件例は、今年11月26日、ほぼ同様の態様にて認知症高齢の父親を置き去りにしたとして、兵庫県警が被害者の娘を保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

保護責任者遺棄罪(刑法第218条)によれば、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任がある者が、これらの要保護者を遺棄、または必要な保護をしなかった場合、3月以上5年以下の懲役を科しています。

高齢者に対する保護責任者遺棄罪刑事事件では、上記事案のように、被疑者は強い罪悪感に苛まれながらも止むに止まれぬ事情で犯行を行ってしまった場合が多く、被疑事実を否認する事例はほとんど無いと言われており、同致死罪に至る深刻な被害がなく、被疑者が真に反省・悔悟をしている場合には、刑事事件を得意とする弁護士による情状主張により、不起訴処分(起訴猶予)を獲得できる可能性も少なからずあるでしょう。

埼玉県蓮田市で、介護疲れ置き去り等によって保護責任者遺棄罪刑事事件化または逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

他人になりすまして通販品受け取り逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

2018-11-23

他人になりすまして通販品受け取り逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

埼玉県川口市のマンションに住む主婦Aさんは、事前に同じマンション住民の印鑑を用意した上で、他住民に配達される通販品等について、他人の印章を不正に使用して他人になりすまして受け取ったとして埼玉県警川口警察署によって私印不正使用罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません」と事実を認めています。
(フィクションです。)

【ネット通販時代で今後増加の犯罪?】

平成29年度の総務省の情報通信白書によれば、インターネットを通じて商品を購入した利用者は増加し続けており、1世帯あたりのネットショッピング支出額は、この10年で約1.5倍に増加しています。

他方、宅配業界の人材不足が社会問題化し、再配達の削減やいつでも商品を受け取れる消費者の利便性を高めるため、宅配ボックス設置も話題となりつつあります。

このような中、今年11月20日、通販で購入した商品を他人になりすまして受け取ったとして、京都府警は、私印偽造、同使用罪の疑いで中国籍の無職女性を逮捕しました。

上記被疑者は、偽の通販サイトの利用者が振り込んだ代金を使って、正規の通販サイトで購入された腕時計を、自宅で架空の人物の名前で受け取った疑いがあり、昨年12月から計35回にわたり高級ブランドの腕時計や指輪など計約777万円分の商品を偽名を使って受け取っていたとして捜査が進んでいます。

偽の通販サイトを通じて商品を購入しようとした利用者から「商品が届かない」などと相談が相次ぎ、京都府警が捜査を進め、今回の逮捕へ至ったようです。

刑法第167条は、行使目的で他人の印章・署名を偽造した場合(私印偽造罪)、または、他人の印章・署名を不正に使用したり(私印不正使用罪)、偽造した印章・署名を使用した場合(偽造私印使用罪)、3年以下の懲役を科しています。

私印偽造罪私印不正使用罪等の刑事事件では、罪を認める場合、刑事事件弁護士による適切な情状主張等を行うことにより、執行猶予つき判決を得ることは十分期待できます。

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埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-11-20

偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市のフリーターAさんは、深夜、市内のコンビニ店において、少額の買物の支払いに際して、偽造1万円札を使用した疑いがあるとして、埼玉県警大宮西警察署によって偽造通貨使用罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「偽札だとは知らずに使用した」と被疑事実を否認しています。
(平成30年11月20日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【通貨偽造に関する罪は重大犯罪】

上記刑事事件例は、今年11月20日、横浜市神奈川区のアルバイト男性が、今年8月下旬にコンビニエンスストアで飲みものを買った際、代金としての1万円札を使った疑いがあるとして、神奈川県警が同被疑者を偽造通貨行使罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

神奈川県警は被疑者の認否を明らかにしていませんが、横浜市内を中心に、8月中旬から下旬にかけて、コンビニで少額の買物で1万円札を使い、釣りを得る手口の事件が未遂も含めて27件相次いでいたことから、同被疑者の関与を慎重に調べる模様です。

通貨偽造を定める刑法第148条は、第1項で行使目的の通貨偽造・変造を処罰し(通貨偽造罪)、第2項で偽造・変造された通貨行使・交付・輸入することを処罰しています(偽造通貨行使罪)。

通貨偽造罪偽造通貨行使罪も同じ法定刑で、無期または3年以上の懲役という極めて重い刑が科されます。

上記刑事事件例においても被疑者の同種の余罪が疑われているように、通貨偽造に関する犯罪は、ほぼ必ず複数の余罪で立件される性質ゆえに犯情が悪いだけでなく、そもそも通貨という国家の重大な信用を損なう犯罪であることから、実務上も非常に高い確率で実刑が下されています。

ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造・同行使刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動への期待は高いと言えるでしょう。

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埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

詐欺の受け子を強要して逮捕 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-11-17

特殊詐欺の受け子を強要して逮捕 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士に接見依頼

埼玉県所沢市の自称自営業Aさんら3名は、市内の未成年グループに対して強い影響力を持っており、少年Vに対して特殊詐欺受け子になるよう暴行して強要しました。
暴行を受けて怖くなったVさんは、Aさんらから解放された後、埼玉県警所沢警察署に被害を相談し、間もなく、Aさんらは強要未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

昨今では、報道を通じて特殊詐欺の被害が十分知れ渡るようになりましたが、未だに「割の良いアルバイト」と気軽な気持ちで特殊詐欺に加担してしまう若者が後を絶ちません。

ただ、一部の報道によれば、特殊詐欺グループの背景には暴力団や「半グレ」等の反社会的勢力が関与しているとの見方もあり、実際、頭書刑事事件例のように、犯罪を意図する人間によって暴力的手段で特殊詐欺への参加を強要された事案も出てきました。

実際の事案では、今年11月1日、20代の男性2名に対し、特殊詐欺受け子になるよう、移動中の車内で強要したとして、埼玉県在住の指定暴力団組員の男性と住居不定の男性が強要未遂罪の疑いで逮捕されました。

強要罪(刑法第223条)では、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅迫したり、または暴行を加えることで、人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害した場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役が科せられます。

「人に義務のないことを行わせ」たとは、犯罪行為に加担するよう働きかけることを含み、特に特殊詐欺のように末端の構成員を多く抱える必要がある犯行への勧誘手段として、今後強要罪での立件が増加することも考えられます。

強要罪の中でも、特殊詐欺への加担を強要する等、犯罪行為の強要は非常に悪質で違法性が高く、起訴された後実刑判決を下される可能性もありますので、刑事事件化した場合には早期に刑事事件弁護士に相談いただくことをお勧めします。

埼玉県所沢市で、特殊詐欺受け子強要して逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

行き過ぎクレームで逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-11-15

行き過ぎクレームで逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士に接見依頼

埼玉県坂戸市の飲食店を利用していた建設業で働くAさんは、店員の手際が悪く不必要に長時間待たされたと腹を立て、店員Vに対して食器トレイを投げつけ、「どんだけ待たせるんだ。ぶっ殺すぞ。謝れ」と大声で怒鳴りつけ、Vに土下座をさせました。
Vが店を出た直後、店主は埼玉県警西入間警察署に通報し、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年11月15日西日本新聞社の記事を元に、場所や事実を変更したフィクションです。)

【悪質クレームで生じうる刑事責任】

上記刑事事件は、今年11月15日、北九州市八幡西区のコンビニエンスストアにおいて、女性店員(18歳)にトレイを投げ、床を示して「殺すぞ。謝れ」などと脅迫して土下座させ、この間正常な業務を妨げた疑いで、福岡県警八幡西警察署によって、職業不詳の男性が強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。

強要罪(刑法第223条)とは、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅迫したり、または暴行を加えることで、人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害した場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役が科せられます。

強要罪は、人の意思決定に基づく行動の自由を保護するものであり、強要罪における「暴行」とは、相手方の自由な意思決定を拘束してその行動の自由を制約するに足りる程度のものであることを要すると解されています(判例)。

上記刑事事件では、成人男性が、未成年の女子に対して物を投げつけるという暴行によって被害者の意思を委縮させたこと、かつ、「殺す」という脅迫的言動も踏まえ、強要罪が成立したと考えられます。

また、悪質なクレームの手段として、上記のような暴行を用いて、客に迷惑をかけた詫びとして金銭を要求した場合には、恐喝罪(刑法第249条。10年以下の懲役)が成立する可能性もあるでしょう。

さらに、クレーム手段の悪質さ、暴力的な手段である場合、被害店舗の業務妨害させたとして威力業務妨害罪(刑法第234条。3年以下の懲役または50万円の罰金)が成立する可能性もあり、刑事事件化した場合には、被害者や目撃者等への威迫の恐れから、勾留および勾留延長が決定する見込みが高いでしょう。

このような刑事事件では、逮捕直後、すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、事実を正確に聞き出した上での身体拘束の期間や処罰の見込みの説明を受けることが非常に大切です。

埼玉県坂戸市で、行き過ぎたクレームにより、強要罪威力業務妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

駐車場で連続放火 警察の捜査開始 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士に相談

2018-11-12

駐車場で連続放火 警察の捜査開始 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士に相談

埼玉県比企郡のフリーターAさんは、ストレス発散のため、市内の駐車場をめぐって、セキュリティの甘い場所を狙って、駐車してある車2台に放火しました。
埼玉県警小川警察署は自然発火と放火の両面の可能性で捜査をしていたところ、ふたたび駐車場の車から火がでる事故が生じたため、放火の疑いが強いとして市内の警察の巡回と不審者の聞き取り捜査を強化しました。
(フィクションです。)

【住宅・建造物以外の放火の刑事責任】

刑法上の放火罪は、放火の対象によって、現住建造物、非現住建造物、それ以外(建造物等以外)の3つに大別されています。

具体的には、現住建造物とは、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・炭鉱を言い、同じ対象で、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいないものを非現住建造物と言います。

なお、建造物等以外放火罪の場合、対象を焼損したことによって公共の危険を生じさせることが犯罪成立要件になっていますが、この「公共の危険」とは、現住建造物や非現住建造物への延焼の恐れのみならず、不特定多数の人の生命・身体・財産等に対する危険の発生も含まれると解されています(判例)。

実際に刑事事件となった建造物等以外放火罪の例としては、自動車、建設現場の木材や設備什器等があり、特に冬場の乾燥した時期に、カメラ等の防犯設備のない駐車場での車に対する放火が多く見受けられます。

今年11月11日未明、千葉県千葉市の駐車場で車2台が全焼する火事があり、警察は火の気の少ない現場の状況などから、放火の可能性も視野に入れて捜査を進めています。

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役であり、自己所有物であっても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられます。

埼玉県比企郡で、駐車場の車に対する放火による刑事事件化でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警小川警察署への初回接見費用:42,100円)

闇サイトで拉致を引き受け略取・逮捕監禁で起訴 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

2018-11-11

闇サイトで拉致を引き受け略取・逮捕監禁で起訴 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

埼玉県川口市の無職Aさんは、金欲しさのあまり、ネット上で違法行為の仕事を仲介・斡旋する闇サイトにアクセスし、首謀者の男に命じられるまま、川口市在住の女性Vさんを車ごと拉致して車内に監禁したとして、埼玉県警武南警察署によって営利目的略取罪逮捕監禁罪の疑いで逮捕され、その後起訴されました。
警察の調べに対して、Aさんは逮捕事実を全面的に認めています。
(平成30年11月9日の共同通信社の記事を元に、場所や態様を一部変更したフィクションです。)

上記刑事事件は、静岡県藤枝市の山中で浜松市の女性看護師の遺体が見つかった事件で、女性を車ごと拉致して車内に監禁したとして、営利目的略取罪逮捕監禁罪に問われた男性被告人をモデルに話を再構成しています。

上記事案では、ネットの掲示板を通じて、拉致を主導したとされる新潟県の男性から、営利誘拐目的で女性を拉致して逮捕監禁する仕事と知りながら、それによって得られた違法な利益の分け前欲しさに当該犯罪行為に参加したと被告人は供述しています。

営利目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役、逮捕監禁罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役とされていますが、両者を一連の犯罪行為として行った場合、両罪は手段と目的の関係(牽連犯)にあるとして、重い方の罪で処断するとするのが判例の立場です。

上記の事案では、被告人は首謀者と共同して誘拐および逮捕監禁行為を行っており、共謀共同正犯として主犯と同じ責任を負いますが、状況によっては主犯に命じられて補助的な役割を担った(幇助犯)にすぎないとの主張もあり得るでしょう。

昨今では、闇サイトを通じて、例えば女性を睡眠薬で眠らせて強制性交や強制わいせつ等を集団で行う事案も発生するようになり、このような共犯関係にある重大事件では、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、被疑者・被告人としての権利を確保しつつ、適切な処分を求めていくことが大切です。

埼玉県川口市で、闇サイト等を通じた略取逮捕監禁罪やその他犯罪行為で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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高額商品を買わせるデート商法で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-11-09

高額商品を買わせるデート商法で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市在住の自称自営業のAさんら5名は、偽名で複数登録してあるマッチングアプリで知り合った女性をデートを装って誘い出し、別の商品セールス担当が女性に化粧品や装飾品等の高額商品を買わせることを繰り返していたとして、埼玉県警大宮東警察署はAさんらを特定商取引法違反目的隠匿勧誘)の疑いで逮捕しました。
(平成30年11月9日の共同通信社の記事を元に、場所や態様を一部変更したフィクションです。)

上記刑事事件は、上記と同様の手口により、東京都の宝石販売店の責任者および従業員ら3名が特定商取引法違反目的隠匿勧誘など)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

被疑者らは、約2か月にわたって約200人の女性に対して高額なネックレス等を販売したとの疑いがあり、被害総額は計9000万円以上に達するとされています。

警察によると、逮捕容疑は、スマホアプリで知り合った20代女性3人を商品販売の勧誘であることを告げずに誘い、ネックレス3点合計約120万円を販売したとの疑いです。

訪問販売や通信販売等の「特定商取引」と定義される契約は、契約者保護の観点から、販売者に適切な情報提供義務を課す等の様々な義務を定めており、その違反に対して罰則を規定しています。

特定商取引法によれば、「訪問販売」とは、業者が客先に訪問する形態のみならず、業者の営業所以外の場所で客を呼び止めて同行させる形態も含むとされており、いわゆる「デート商法」は、特定商取引法上、訪問販売として扱われることになります。

そして、業者は、訪問販売を行う際には、その勧誘に先立って、客に対して、業者名・勧誘目的・勧誘する商品やサービスの種類等を告知する義務を負い(特定商取引法第3条)、その告知義務に違反して、公衆の出入りする場所以外の場所で商品やサービスの勧誘を行った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります(同法第6条第4項等)。

さらに、上記禁止行為を、法人の代表者・管理人・その他の従業者が法人の業務として目的隠匿勧誘を行った場合には、その法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることになります(両罰規定)。

デート商法による特定商取引法違反の場合、法人等の同一の目的を持ったグループによって行われることが多く、行為者だけでなく法人も刑事責任を負う可能性が高いため、刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士に事件の見通しを聞くことを強くお勧めします。

埼玉県さいたま市で、高額商品を買わせるデート商法刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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