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埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火

2019-03-11

埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火

埼玉県蕨市所在のメーカー経営者Aさんは、会社の資金繰りに困り、すぐにでも現金を入手できなければ会社が倒産になるとの危機感から、会社の事務所に放火して、その火災保険保険金をもって資金を調達することを考えました。
そこで、Aさんは、会社の建物内に存在する備品等も火災保険で補償されるように補償内容を改めた上で、部下のBさんに命じて、深夜の無人となって事務所に放火をさせ、その結果、事務所は全焼するに至りました。
埼玉県警蕨警察署が火災の状況を調べたところ、火災現場から、火の勢いを強めるための油分が検出されたこと、さらには、犯行推定時刻に不信な人物が事務所を出入りしていたことが防犯カメラから割り出され、捜査を進めた結果、事情聴取を求めたBさんが放火を認めたため、Bさんを非現住建造物放火罪の疑いで逮捕しました。
さらに調べを進めていくと、BさんはAさんから事務所を放火するよう指示されていたことが分かり、警察は、Bさんの放火にあたって、Aさんとの事前の共謀があったとして、Aさんを非現住建造物放火罪の共謀共同正犯として逮捕しました。
警察は、放火の後に保険会社に対する保険金請求が行われていたかについて捜査を進めています。
(フィクションです。)

火災保険は、住宅や施設という単価の非常に高い保険目的に対して、その損失に対する保険金を支払うものであるゆえに、多額の保険金を目的とした意図的な火災の発生、放火、そしてそれを隠した詐欺的な保険金請求の対象になりやすい傾向が強いです。

まず、詐欺的な保険金請求のために、自分の家または会社所有の事務所等を故意に放火した場合、現に人が住居に使用していたり、または現に人がいる建造物等を放火した場合には、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役という非常に重い罪が科されます(現住建造物等放火罪。刑法第108条)。

ただし、保険金目的で放火をする人間は、このような極めて重い法定刑の刑事責任リスクは避けるのが通常であり、現に人が住居にしようしていない建物を放火するのが一般的です。

非現住建造物等に対する放火は、他人所有の建造物等に対しては2年以上の有期懲役が科され、自己所有の建造物等に対しては、6月以上7年以下の懲役が科されると罪の軽重を区別しており、さらに自己所有の建造物等に対する放火において、公共の危険が生じなかった場合には罰しないとされています(非現住建造物等放火罪。刑法第109条。)

もっとも、公共の危険の発生は厳格に解されており、従来の判例からすれば、住宅地や商業地等、少しでも引火延焼のおそれがある場合には、公共の危険が生じなかったと判断される可能性は極めて低いと思われます。

さらに、放火の後、当該火災を保険事故として保険会社に保険金を請求することによって、詐欺罪または詐欺未遂罪という別の犯罪が成立することもあり得ます。

もちろん、保険会社はそのような詐欺的な保険金請求に対して、様々な経験を積み重ねており、損害調査のプロによる厳しいチェックで保険詐欺を事前に防止するとともに、保険詐欺であったことが事後的に判明した場合には、極めて厳しい姿勢で詐欺罪詐欺未遂罪の刑事責任を追及することが多いとされています。

よって、保険会社は、保険詐欺に対しては、被害届または刑事告訴を躊躇なく行うことが多く、被疑者から保険会社に示談を申し出たとしても、示談を受けてくれる可能性は極めて低いと言えます。

保険詐欺刑事事件は、逮捕リスクが非常に高いため、身柄が拘束された初期の段階で刑事事件弁護士に接見を依頼し、警察の取調べに対して不適切な供述をして後の刑事手続に不利な影響を及ぼさないよう、手段を講じていくことが大切です。

埼玉県蕨市保険詐欺目的の放火罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

埼玉県さいたま市で営業秘密の持出しで逮捕

2019-03-10

埼玉県さいたま市で営業秘密の持ち出しで逮捕

埼玉県さいたま市所在の精密機器メーカー会社Vで研究開発に携わっていたAさんは、同業の外資系企業からヘッドハンティングをされ、転職をする際に、V会社で蓄積した研究データを自身のUSBメモリーに複製し、転職先へ持ち出した疑いがあるとされ、不正競争防止法違反営業秘密領得)の疑いで埼玉県警浦和警察署から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、その日のうちに警察から帰されましたが、疑いをかけられている事実について、一部Vが過大に申告していることに不満を覚え、そして、今後自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件の強い弁護士事務所に法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

3月になり、ビジネスの年度末の季節になると、異動や退職によって職場を去る人たちが多く出てきます。

このような時期、刑事事件との関わりで特に問題となるのが、他の会社への転職や独立して会社を新設する際、前の会社の営業秘密を無断で持ち出し刑事事件化するケースです。

不正競争防止法は、事業者間、特に同業でより良い商品やサービスを提供するために激しい市場競争を行う業者間で、お互い公正な環境で競争を行い、もって市場の安定を図るため、商品等表示の公正な利用や営業秘密の保護を定めています。

営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
例えば、上記刑事事件例のような、その会社の独自の技術に関する研究資料、基礎データ、そして独自商品の設計データ等はもちろんのこと、住所・会社名・電話番号等の当該会社が集めてきた顧客情報、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当する可能性が高いです。

つまり、会社を退職し、同業他社に転職する場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、誰しも少なからず前職の「営業秘密」を侵害するリスクがあると言え、どのような意図でそのような知識や経験を持ち出したのかが刑事処罰の方向性を知る上で重要となります。

上記事件で取り上げた営業秘密持ち出しに対する罰則として、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます。

就業規則を定めている多くの会社は、会社に所属している間に作成したデータ等について、その使用権限は会社に帰属するものと定めていることが多いですが、個々の従業員が、自分の仕事を効率化するために独自に作成したツール等も考えられる以上、不当に広い範囲で営業秘密を持ち出したと認める必要はありません。
このような性質上、営業秘密持ち出しに関する不正競争防止法違反刑事事件では、被疑事実を一部否認する場合も想定されるところ、このような場合、刑事事件の経験豊富な弁護士の指導のもと、捜査機関に対して適切な主張を行い、後の刑事手続で不当に不利な証拠となる調書を取られないよう対応をとることが重要です。

埼玉県さいたま市営業秘密持ち出し不正競争防止法違反の疑いで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

埼玉県所沢市で財産犯の一部否認と身柄解放

2019-03-09

埼玉県所沢市で財産犯の一部否認

埼玉県所沢市所在の会社Vで経理担当をしているAさんは、2年ほどにわたって会社の金を横領している疑いがあり、Vは埼玉県警所沢警察署に対して業務上横領罪の被害届を出しました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕され、事件が検察官送致された後、検察官は勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
Aさんは警察の調べに対して、業務上横領をしていた事実は認めているものの、被害会社Vが自分が横領した金額以上の額を被害金額として申告していると主張しており、被疑事実に一部否認しています。
Aさんは、勾留決定後に被疑者段階の国選弁護人を指定しましたが、国選弁護人は一度留置場にAさんの接見に来て以来、接見の要請をしても接見に来てくれず、Aさんは不満と焦りで不安な日々を過ごしていました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんの面会の際、自分が横領してしまった額以上の主張をVがしていること、そして国選弁護人が接見に来てくれず、私選弁護人に切り替えて欲しいと希望を伝えたため、Bさんは以上の経緯を刑事事件に詳しい弁護士に相談し、夫Aさんの身柄解放の可能性と処分の行方を相談することに決めました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、勤めている会社のお金を横領してしまい、業務上横領罪の疑いで刑事事件化または逮捕されてしまった方からの法律相談や初回接見のご依頼を受けることがしばしばあります。

業務上横領罪のような反復的傾向の強い財産犯罪では、被疑者が長年または多数にわたって横領行為を繰り返していたため、実際に横領した合計金額が分からない場合もあれば、被害者が認識している横領金額よりも高い金額を横領されたと被害会社が申告している場合もあり、加害者と被害者の被害金額の主張が異なる結果、「否認事件」として刑事手続が長期化してしまうことが多くあります。

具体的に言うと、裁判所は、被疑者を最大10日間身体拘束する「勾留」の可否を決定するにあたって、被疑者が逃亡したり、罪証(証拠)隠滅するおそれがあると判断することになりますが、被疑事実を否認していることは、被疑者が罪証隠滅をする可能性が高くなると判断される有力な材料になるため、このような被害金額の主張が異なる業務上横領罪刑事事件では、高い確率で勾留決定が下される可能性があります。

さらに、業務上横領罪は、1度だけの犯行で終わることは滅多になく、実際には、横領の事実が発覚するまで、数か月から数年にわたって横領行為を繰り返すケースが多いため、当初捜査機関が捜査を進めていた範囲を超える横領事実が、後になってから判明することが多く、その場合、新たに判明した別の業務上横領事実について、再逮捕そして再勾留が決定されることもあります。

加えて、勾留が10日間の満期を迎えた場合、検察官が勾留延長を請求し、裁判所がそれを認めた場合には、さらに最大で10日間の勾留延長が決定することもあるため、業務上横領の余罪の数によっては2カ月を超える勾留期間となる懸念もあり得ます。

本来、被疑者段階での身体拘束は、必要最小限の範囲で限定的に行われなければならないというのが憲法の保障する基本的人権に沿った刑事手続の考えであり、私たち刑事事件を専門とする弁護士事務所では、捜査機関による被疑者の身体拘束が不当に長いものにならないよう、勾留延長や再勾留の際には、常に勾留の必要性があるのかを考え、検察官や裁判所に対して意見を発信していきます。

私たち弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、受任した段階で被疑者が逮捕または勾留されている身柄事案では、勾留請求や勾留延長請求がされることに備え、迅速に検察官や裁判所に意見書を発信したり、決定した勾留判断に対して不服申し立て(準抗告)を行うなど、被疑者の権利を争う機会を多く積み重ね、被疑者に対する勾留決定を阻止した実績を重ねています。

埼玉県所沢市業務上横領罪を含む財産犯の一部否認身柄解放でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕

2019-03-08

埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕

埼玉県川越市在住のフリーターAさんが、地元の観光地にくる観光客女性に対して、「案内してあげる」等と誘って頻繁にナンパをしていました。
ある日、女性Vさんに「川越を案内しましょうか?」と声をかけたところ、Vさんに無視されたことに腹を立て、Vさんの手首を強く掴み、「せっかく善意で言っているのに、何だその態度は!」「お前みたいなマナーのない奴は川越に来るな!」「ぶち殺すぞ!」等と暴言を吐きました。
Vさんは逃げ出して110番通報を行い、後日、埼玉県警川越警察署の警察官によって、暴行罪および脅迫罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「Vさんの腕は掴んだが、脅迫する言葉は言っていない」と事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)

しばしば実際に刑事事件化するのが見受けられるケースですが、男性が女性に話しかける状況、例えば、ナンパであるとかキャッチセールス等の状況において、相手がそっけない態度を取ったり、無視したり、時には冷淡な態度をとったことに腹を立て、暴力的な言動を取ってしまうことで刑事事件化または逮捕に至ることがあります。

上記刑事事件例でも例示しているとおり、自分が腹を立てたという理由で、見知らぬ他人の腕を取ってよいという正当な理由はなく、正当な理由がないにも関わらず、人に対して不法な力を行使した場合、暴行罪が成立することがあります。

暴行罪における力の行使については、それは他人に対して接触しないものであっても含まれ、例えば、相手の足元に石を投げつける行為も含まれ、昨今では、正当な理由もなく運転している自動車を近づける行為(幅寄せ)についても暴行罪が適用されています。

もちろん、不法な力の行使により、その人を負傷させてしまった場合には、暴行罪より重い傷害罪が成立することになります。

また、物理的な力の行使だけでなく、暴力的な言葉を投げかけることについて、暴行罪とは別の犯罪が成立する可能性があります。

刑法第222条では、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立することになります。

脅迫罪の代表的な例としては、殺す、殴るぞ等の生命や身体に対する物理的攻撃を告知するケースや、仕事を妨害する告知で自由を侵害したり、スキャンダルを暴露すると告知して名誉を害するケースが列挙できます。

脅迫行為は、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、社会通念上畏怖に値する程度のものである必要がありますが、必ずしも、実際に被害にあった人が畏怖の念を覚えたかどうかは問わないとされています。

暴行罪は人の身体の安全を保護する趣旨の刑罰で、脅迫罪は害悪を告知されたことによって人の意思決定の事由が害されることを保護する趣旨の刑罰であり、暴行と暴言が同時に行われた場合であっても、両者は別々に独立して犯罪が成立し、併合罪として処理される結果、3年以下の懲役または60万円以下の罰金が科せられることになるでしょう。

このようなナンパ等から発生した刑事事件では、被害者の加害者に対する嫌悪感や処罰感情が高い傾向がありますが、お互いが身元を知らないことが多いこともあり、示談金額や示談条件次第ではスムーズに示談が成立することも考えられますので、何よりもまず被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、発生させてしまった被害を回復して罪を償う姿勢を示すことが刑事弁護上重要です。

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埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

2019-03-05

埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県加須市在住の元交際相手の女性Vさんに未練があり、Vさんの周囲をつけまわしていました。
Aさんのつけまわしに恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署ストーカー被害の相談を行ったところ、警察はストーカー規制法に基づき、Aさんに対して、Vさんの周辺を二度とつきまとわないこと、万が一Vさんと出会うことがあればすぐにその場を去るよう、警告を出しました。
事態が警察沙汰になったことで一時はAさんによるつけまわしは止まりました。
しかし、再びAさんはVさんのつけまわしを再開し、警察に相談したことを逆恨みして、Vさん宅に石を投げて窓ガラスを損壊する等の嫌がらせを行いました。
これらの被害にあったVさんは、再度加須警察署に相談し、警察は被害事実の明確な投石による窓ガラス損壊による器物損壊罪の疑いでAさんを逮捕しました。
事件は検察庁に送致され、Aさんに対して10日間の勾留が決定し、その満期には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(フィクションです。)

恋愛感情が破綻した場合に刑事事件発生のリスクが高まる傾向があり、相手を逆恨みするに至り、様々な嫌がらせを行うことで、例えば、相手の家や持ち物を損壊することによって器物損壊罪が成立したり、相手の住居に忍びこもうとして住居侵入罪が成立したり、また、直接的に相手に暴力を振るって暴行罪や傷害罪が成立することが見受けられます。

また、相手につきまとう行為自体が、相手に対して心理的圧迫感を与え、行動の自由を制限することになるため、ストーカー規制法によって、つきまとい行為の禁止に関する措置や罰則が規定されています。

ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。

ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、社会通念に照らして客観的に評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。

ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。

よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。

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埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)

埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反

2019-03-03

埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反

埼玉県在住の自営業Aさんは、埼玉県さいたま市で開催された古美術品オークション会場において、法律上象牙製品を取り扱うには登録が義務付けられているにも関わらず、取扱業者として無登録のまま、象牙彫りの仏像をオークションに出品したとして、主催者側から埼玉県警大宮警察署に通報があり、警察は種の保存法違反の疑いでAさんに任意の出頭を求めました。
Aさんは、今回のオークションにおいて無登録象牙製品を出品したことについて争いはありませんが、警察でどのような厳しい追及をうけるのか、また、今後どのような刑事処分が下されるのか不安となり、警察への出頭日前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、昨年10月、大阪市の古美術オークション会場で、象牙彫りの観音像が違法に陳列された事件で、象牙製品の取扱業者として無登録であるにも関わらず、この観音像をオークション主催会社側に引き渡したとして、像の所有者男性が種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)された事例をモデルにしています。

上記事案では、警察はこの象牙製観音像をオークション直前に押収し、象牙製品の取扱事業者として無登録であるにも関わらず、象牙像をオークション前日の下見会に陳列したとして、オークション主催会社と女性社長を種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)し、この象牙像の入手先を捜査した結果、出品者である男性も同様に取扱業者として無登録であることが判明し、立件に至ったとのことです。

象牙象牙製品の輸出入は、ワシントン条約で原則禁止されており、このような稀少な野生動物の取引等については各国間の条約で保護されているところ、日本では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。

種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。

象牙製品に関しては、従来は監督官庁に対する届出制としていましたが、アフリカ像の乱獲問題の深刻化や特に中国への密輸入問題が広く社会問題化するにあたって、昨年6月に種の保存法が改正され、国の審査や5年ごとの更新が必要な登録制になりました。

上記の希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。

このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。

埼玉県さいたま市無登録象牙製品取引に関する種の保存法違反によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:35,500円)

埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪

2019-03-02

埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪

自営業Aさんは、今話題となっている家庭内暴力によって子を死亡させた埼玉県本庄市在住の被疑者男性の妻Vについて、まったく事実関係を調査していないにもかかわらず、「V夫婦は本庄市で会社経営をしている」「子どもを殺す夫婦が営む会社では早晩従業員も殺されるだろう」、その他、Vさん個人やVさんに関連する企業に対して根拠のない誹謗中傷ネット上に書き込み、これに同調するユーザーの書き込みも合流し、やがてその書き込みは報道でも取り上げられるほどに有名となりました。
Aさんらの事実無根の誹謗中傷の書き込みが知れ渡ったことによって、中傷や嫌がらせの電話が多数かけられるようになったVさんは、ネットで根拠のない誹謗中傷の書き込みを行ったAさんらの発信元を特定する請求を行ったうえで、民事上の損害賠償請求を提起するとともに、埼玉県警本庄警察署に対して名誉棄損罪の刑事告訴を行いました。
警察からのVさんに対する名誉棄損罪の疑いで任意の事情聴取を求められたAさんは、自分が特に事実を確認した訳では無く、虚偽の事実と認識したうえでVさんの社会的名誉を害する書き込みをしたことを自覚しており、自分がどのような刑事処罰を下されるのか、その前にVさんに対する示談等の対応はできるのかを知るため、刑事事件専門の弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

平成29年、神奈川県の東名高速で起きたあおり運転による死亡事故に関して、被告人男性と関連したデマをネット上に書き込まれたとして、北九州市の建設会社社長が、デマを書き込んだ男性ら8人を相手取り、計880万円の損害賠償を求める請求を提起しました。
被告側による根拠のない誹謗中傷の書き込みより、原告の会社は休業を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたと主張しています。

上記民事上の被告らは、それ以前に、名誉棄損罪の刑事上の責任も追及されており、名誉棄損罪の疑いで検察官送致(書類送検)された11名全員が不起訴処分となりました。
上記11名の内、3人は示談が成立しており、民事上の損害賠償問題も解決しているため、今回は残り8名に対して民事上の損害賠償責任を追及するという形になります。

公然と事実を適示して、人の名誉毀損した場合、その事実が根拠に基づいているかどうかに関わらず、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

ネットが発達する以前は、そもそもどの範囲の人々に事実を適示することが「公然と」なるのかについて議論があったのですが、昨今全世界レベルの情報が遣り取りされるネット社会では、ネット上での特定個人の社会的地位や名誉毀損する書き込みは、まず間違いなく名誉棄損罪が成立することになるでしょう。

誹謗中傷の内容について、判例は、噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを適示した場合は名誉棄損罪が成立すると判示しており、また、「噂であるから真偽は別にして」と事実のもっともらしさについて前提を置いた上で誹謗中傷の噂を適示した場合でも、噂の存在そのものではなく、その記載内容について名誉棄損罪が成立すると判示した例があります。

名誉棄損罪刑事事件化した場合、量刑上では、罰金刑による略式処分か、事前に効果的な情状主張がなされていれば不起訴処分を得ることも考えられます。

上記事案のように、名誉棄損を行った者が複数存在する場合には、毀損された名誉という被害に対して、被疑者の内一部でも示談が成立することがあれば、被害弁償の効果が「事実上」被疑者全体に及ぶことも考えられますが、原則的には、示談が成立しなくとも不起訴処分を得ることができるという訳では決してありません。

名誉棄損罪刑事事件では、被害者に対する心からの謝罪や被害弁償により示談を締結することが、不起訴処分またはより軽い処分を得るための最も効果的なアプローチであり、刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)

埼玉県深谷市でゴミ捨てで廃棄物処理法違反で逮捕

2019-02-26

埼玉県深谷市でゴミ捨てで廃棄物処理法違反で逮捕

埼玉県深谷市在住の建設作業員Aさんは、毎朝建設現場へ出かける道すがら、自動販売機で缶コーヒーを購入し、飲み終わった空き缶をVさん宅のコンクリート塀の上に捨てて立ち去ることを繰り返していました。
ほぼ毎日自宅敷地内にゴミ捨てられて怒りを禁じえないVさんは、埼玉県警深谷警察署に自宅にゴミ捨てられていると相談したところ、警察はパトロールを強化すると約束はしたものの、Vさん方でも監視カメラの設置を購入するなど防犯に努めてくださいと助言を受けました。
これを受けて、Vさんは自宅周辺に防犯カメラを設置し、およそ2週間ほどの映像を確認したところ、建設作業着を着た男性(Aさん)が朝の特定の時間帯に空き缶を捨てて行っていることが明らかとなり、後日、この時間帯にコンクリート塀裏でAさんによるゴミ捨ての現場を押さえるべく待ち伏せし、予想通りAさんが空き缶をVさん宅に捨てたところを取り押さえ、深谷警察署に通報を行いました。
駆けつけた警察官に対してVさんは事情を説明し、警察はAさんを廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、およそ1年ほど前から、Vさん宅にゴミ捨てるようになり、習慣化してしまったと供述しています。
(フィクションです。)

有名な観光地等では、ゴミをポイ捨てすることに対して罰金や所定の日数の奉仕(ボランティア)義務を課す等の罰則を法律で定めていることは有名な話ですが、しかし、これは有名観光地等に限らず、日常生活においてもゴミ不法投棄することにより、刑事罰を負う可能性があることに注意しなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義し、人が廃棄物を特別の許可が無いにも関わらず捨てた(不法投棄)場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。

廃棄物処理法違反刑事事件化する例としては、例えば、大量の家庭ゴミ等を人のあまり立ち寄らない山や空き地に不法投棄した事例であるとか、あるいは廃棄物処理業社が、免許の範囲を超えた内容・方法で廃棄物を処理することによって刑事事件化する例が多いところです。

しかし、人が通常の生活において、特定の場所でゴミのポイ捨てを繰り返していたりすると、その土地の所有者の被害感情を強く刺激し、捜査機関による厳しい処罰を求めるよう至ってしまうケースもあります。

実際に、福岡県福岡市において、数年間にわたって、使った後に丸めたティッシュペーパーを他人の家の駐車場に捨て続けていたとして、今年2月25日、50代の男性被疑者が廃棄物処理法違反不法投棄)の疑いで逮捕されています。

この事件では、被疑者はゴミを投げ捨てていた土地の所有者に嫌がらせをする目的で不法投棄を長年繰り返していたと供述しており、繰り返される犯行に対して怒りを抱いた被害者が防犯カメラを設置したり、犯行時刻付近で待ち伏せする等して対策をとり、今回の立件に至ったようです。

過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多く、一般的には検察官によって起訴される可能性が高い傾向にあると言えます。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、昨年度に廃棄物処理法違反刑事事件を受任する機会があり、初期段階で逮捕されていた被疑者の方の身柄解放に成功し、その後も被疑者の方の心からの反省を示す情状主張を様々な方面で展開し、その事案は不起訴処分で終わることとなりました。
このような廃棄物処理法違反刑事事件では、弊所の刑事事件弁護士にお任せいただければ、上記経験を活かした実効的な弁護活動ができ、依頼者様にご安心いただけます。

埼玉県深谷市ゴミ捨てによる廃棄物処理法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)

埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長

2019-02-24

埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長

埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、教育実習生と言う名目で外国人労働者を雇い、日本人従業員に対する給与より極めて低い水準で給与を払い、外国人人材を重宝していました。
本来、外国人労働者との雇用にあたっては、在留カードを提示してもらい在留資格を確認する義務があるところ、上記のとおり外国人労働者を雇いたいがゆえに、在留資格の確認をせず、在留資格を有するものとして届け出を行い、営業を行っていました。
ある日、Aさんが不法就労の外国人を多く雇っているとの疑いで、埼玉県警武南警察署がAさんの店を捜索した結果、外国人従業員が不法就労している事実が発覚したため、Aさんは出入国管理及び難民認定法出入国管理法)違反の疑いで逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)

日本に入国した外国人が年々増加しており、昨年度は過去最高の約2743万人に達したそうです。

しかし、その背後には、正規の入国手続きを経ないで日本へ入国または滞在する、いわゆる「不法滞在」外国人も多く存在すると指摘されており、実際、昨今では、在留カードの「偽造工場」の摘発が相次いでおり、偽造を担っていた中国籍男性が出入国管理法違反偽造在留カード所持)の疑いで逮捕され、同被疑者から偽造カードを受け取っていた外国人を調査したところ、日本国内に複数の偽造拠点があることが明らかになり、問題となっています。

このような不法就労を助長する者として、偽造カード売買のブローカーも存在し、彼らは外国人を日本に不法就労させる手助けをすることで相当の報酬を得ているようです。
不法就労を助長することで生計を立てている者は、日本の捜査機関による出入国管理法違反の摘発を恐れて、短期間でアパート賃貸等を転々として拠点を変えているようです。

このような事情から、外国人を雇用する者については、適正な入国および管理を図るため、出入国管理法によって多くの義務を負うことになりますが、このような義務を怠り、不法就労を助長させる者に対しては、刑事罰が科されることになります。

例えば、事業活動に関して外国人に不法就労をさせること、外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人に不法就労をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。

通常、正規の手段に日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。

実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる出入国管理法違反刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が出入国管理法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることが予想されます。

出入国管理法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。

埼玉県川口市不法就労の助長による出入国管理法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪

2019-02-22

埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪

ある晩、埼玉県朝霞市で居酒屋を営むAさんの店において、市内の他の飲食店で働く男女が多数訪れ、その団体客の他はほぼ貸し切り状態の中、彼らは大量のお酒を飲み、大騒ぎをしました。
団体客の内、数名は酔いつぶれたり、寝たりしてしまいましたが、深夜1時の閉店の際、寝ている客を起こしたり、酔いつぶれた客をタクシーに任せたり、どうしても目覚めない客については交通の邪魔にならない路上で寝かせ、店じまいをしました。
ところが、路上で寝かされていた客Vさんは、急性アルコール中毒で死亡しており、翌朝、通勤途中の会社員が、埼玉県警朝霞警察署に対して路上に死体が捨てられていると通報しました。
朝霞警察署が司法解剖を行った結果、Vさんは昨夜の深夜0時頃には死亡していた可能性が高いと判断し、Vさんが路上で寝かされていた経緯をAさんや他の団体客に聴取した結果、AさんがVさんが死亡したことを知りながら、その死体を路上に遺棄した疑いが強いと判断し、死体遺棄罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「閉店のため、ひどく酔って意識のないVさんを運び出したのであり、その時死亡していたという認識はない」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれもフィクションです。)

お酒を飲みすぎたことによる失敗は、例えば飲酒運転や酔った勢いによる暴力犯罪等の形で社会問題化することがありますが、他方で、特に若い人を中心に、自分の限界を知らずにお酒を飲みすぎた結果、急性アルコール中毒を起こして死亡してしまうケースもあり、その際に、例えば大学の歓迎会で新入生に対して無理矢理一気飲みをすることを強要する行為であるとか、大量の酒を飲んで酔いつぶれた者に対して適切な介抱を行うことなく放置してしまった結果、のちに死亡してしまったケースも報道されています。

お酒の飲みすぎによって、急性アルコール中毒やその他生命にかかわる重大な結果が引き起こした者について、刑事事件化するリスクが2パターン考えられます。

1つが、危険なほど酔いつぶれた者に対して適切な介抱や看護をとることなく、漫然と放置していた場合であり、この場合、お酒を提供していたお店や被害者と一緒に酒を飲んでいた者に対して、保護責任者遺棄罪や同致死罪が成立する可能性があります。

2つ目が、上記刑事事件例で取り上げた場合と類似した事例で、急性アルコール中毒等によって死亡した者について、例えば大事になってしまったことが怖くなり、その死体を放置したり遺棄する等によって死体遺棄罪が成立することが考えられます。

この場合、上記事例のように行為時において被害者が死亡していたとは思わなかった等の否認の主張が考えられますが、これに対しては、呼びかけても目を覚まさないほど酔いつぶれていたのであれば、例えば脈拍を取って無事を確認したり、あるいは救急車を呼ぶ等の適切な対応があったのではないかとの反論も考えられるため、捜査機関が死体遺棄罪を疑って捜査を進めている段階では、不適切な発言をして調書に残ってしまうことで後の刑事手続で不利な結果が生じかねないことも念頭におかなければなりません。

このように、被害者が酒に酔った末に重大な結果が生じた場合には、その時点における具体的な行動や認識によって、今後の刑事手続刑事処分に大きな変化が生じることもあり得ますので、このような複雑な事案は、刑事事件の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。

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埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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