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埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化?
埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化?
会社内でのイジメが暴行罪、傷害罪、器物損壊罪等の刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県さいたま市の会社に勤務するAさんは、会社の同僚とともに、会社の後輩であるVさんに対して日頃からイジメを行っていました。
Vさんの所有物を隠したり、業務連絡をVさんには伝えない等の嫌がらせから始まり、Vさんの肩や尻を叩いたり、飲み物をこぼすふりしてAさんに浴びせかける等の肉体的な攻撃に発展したため、Vさんは弁護士を通じてAさんらに対して不法行為に基づく損害賠償請求を提訴するつもりであることを連絡し、Aさんらの対応次第では暴行罪や器物損壊罪等での被害届の提出も検討すると通告してきました。
Aさんは、自分たちのイジメによってどのような責任を負うことになるのか不安となり、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのイジメを昨年から継続的に受けていた事実をモデルにしたものです。
この事案においては、加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたとされています。
一連のイジメ行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導し、市教育委員会には、「人間関係のトラブル」などと報告したとされています。
9月になって市教育委員会は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始め、イジメの被害が明るみに出たようです。
これらのイジメにより、男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされており、加害者に対する処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するとのことです。
この事案では、加害者らがコピー用紙の芯で被害者の尻をたたいて腫れさせたことについて傷害罪、LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送らせたことについて強要罪、男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりしたことについて器物損壊罪などの刑事責任が発生することが予想されます。
上記イジメによって刑事責任が生じる暴行罪や傷害罪、器物損壊罪、強要罪については、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償、二度と同じことをしない旨の誓約事項を取り交わすことにより、刑事事件化を阻止する可能性が残されています。
ただし、被害者は加害者らに対して強い恨みや嫌悪感を抱いていることが通常であるため、被害者・加害者の当事者同士の話し合いは事実上不可能であり、このような示談や紛争仲介の経験豊富な弁護士が間に入って両当事者の意見を合意に導くことが現実的です。
会社内等におけるイジメなどによって、当事者間に民事上の紛争が起こり、それが刑事事件化する恐れがある場合には、早い段階で刑事事件の示談に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県飯能市で携帯電話の売買で刑事事件化
埼玉県飯能市で携帯電話の売買で刑事事件化
埼玉県飯能市の大学生Aさん(22歳)は、インターネット上のアルバイト求人において、新しい携帯電話の契約を代行し、依頼者に渡すことで日当10万円もらえるとの求人に応募しました。
Aさんは、一度依頼者の男と市内の喫茶店で面会し、携帯電話契約代行の詳しい手順を教えた貰い、入手した携帯電話を男に手渡し、10万円の報酬を得ることができました。
後日、埼玉県警飯能警察署からAさんの元に電話がかかってきて、とある詐欺グループの捜査において、犯罪で使用される携帯電話の調達を行った者がおり、Aさんに携帯電話不正利用防止法違反の疑いがあるため事情聴取を求められました。
Aさんは両親に事情を話し、就職先の内定しているAが今後の刑事手続でどのような責任を負うことになるのか不安となり、両親に付き添われて埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【携帯電話の利用と刑事責任】
平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯電話会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用を助長したり、携帯電話の不正に使用した犯罪に対する抑止の観点から、次の違反行為に対してそれぞれ罰則を定めています。
まず、携帯電話の契約を管理する者が、本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠った場合には、50万円以下の罰金が科されます。
次に、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を他人に譲渡した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科せられます。
また、自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡した場合には、50万円以下の罰金が科されます。
上記の事案では、行為に対する報酬を約束している点で、「業として」有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も否定できません。
なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、携帯電話を不正に有償貸与した会社の役員等を逮捕する事件が多発しています。
正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反の刑事事件が増加するかもしれません。
また、個人レベルでも、上記事案のように、違法な犯罪グループと思われるリクルート活動や犯罪を助長するアルバイトの求人に加わって刑事事件化する例も見られ、早い段階での捜査対応が求められることになるでしょう。
埼玉県飯能市の携帯電話の売買によって携帯電話不正利用防止法違反で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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埼玉県東松山市で庭に不審者、住居侵入罪
埼玉県東松山市で庭に不審者、住居侵入罪
埼玉県東松山市在住の年金受給者Vさん(73歳)が今でお茶を飲んでいると、庭から不審な物音が聞こえたため様子を見に行ってみると、見知らぬ不審な男Aが庭先を歩いていました。
Vさんはこっそりと電話口に戻り、埼玉県警東松山警察署に「不審な男が庭に侵入している」と通報しました。
警察官が駆け付けた時には、Aは庭から立ち去っていましたが、Vさんの目撃情報を元に付近を捜索したところ、特徴が合致する人物Aがいたため事情聴取を求めたところ、Aが住居侵入の事実を認めたため、警察はAを警察署に同行させ、詳しい事情を聞くことにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月31日、水戸市職員が正当な理由なく民家の庭に侵入したとして、茨城県警桜川警察署によって住居侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、民家に住む女性が、「庭に知らない男がいる」と警察に通報したところ、被疑者は車で立ち去ったものの、警察は家主の男性が覚えていたナンバーをもとに捜査を開始し、約200メートル離れた飲食店の駐車場で、車内にいる被疑者を発見し、警察へ連行した模様です。
被疑者は被疑事実を認めており、警察は犯行の目的や経緯について調べを進めています。
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求をうけたにも関わらずこれらの場所から退去しなかった場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第130条)。
この条文は、侵入であるのか不退去であるのか、また、被害対象の物件によって、住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる名称で呼ばれます。
前述の実際に発生した刑事事件では、被疑者は侵入対象となった家屋の家人とはまったく無関係の人間であり、まさに「正当な理由がない」のに人の住居に侵入した模範例と言えるでしょう。
逆に、住居侵入罪等の成立を否定したい被疑者からすると、「~という理由で敷地内に入った」等の主張により、住居侵入罪の構成要件を否認していくことが考えられます。
住居侵入罪の成立を認めた判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立するとしています。
この判例からすれば、「管理権者であれば自分の敷地内への立ち入りを認めてくれると思った」や「過去に敷地内に立ち入りを許されたので今回も許されると思った」等の主張は、管理権者の意思の合理的推定に適合しない場合には、適切な否認の主張とはなり得ない可能性が高いと思われます。
また、一部の家人の許可を得て住居に立ち入った場合でも、他の者(特に住居の管理責任者)の承諾が合理的に推定できない場合には、住居侵入罪が成立することもあります。
判例では、妻の不倫相手が住居に立ち入った事例で、夫の住居への立ち入りに対する承諾が推測しえない以上、このような住居への立ち入りは住居侵入罪が成立するとしています。
住居侵入罪は、確かに住居者の住居上の平穏を害する法律上の利益を侵害していますが、他方で、暴力犯罪や財産犯罪のように、身体や財産等の目に見える利益を侵害したわけでは無いため、この刑事責任を追及するためには、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない犯罪(親告罪)とされています。
また、刑事弁護の実務経験上、被疑者による真摯な謝罪と被害弁償、そして今後二度と犯行場所近辺に近づかない等の誓約をすることで、示談が成立する可能性が高い傾向にあります。
このような住居侵入罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼し、早期に問題解決に取り組んでもらい、不起訴処分の獲得を目指していくことを強くお勧め致します。
埼玉県東松山市で不審者として住居侵入罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕
埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕
埼玉県さいたま市浦和区に住む中国人留学生のAさん(21歳)は、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、埼玉県警浦和警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。
刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。
公文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。
公文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書を偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造公文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。
また、公文書を偽造しない場合でも、偽造公文書を偽造公文書であると知りながら使用した場合にも、公文書を偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造公文書行使等罪、刑法第158条)。
上記事案においては、偽造公文書(偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪と詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。
このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県さいたま市で、偽造文書を使用した詐欺罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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埼玉県行田市で虚偽通報で業務妨害罪
埼玉県行田市で虚偽通報で業務妨害罪
埼玉県行田市在住の無職Aさんは、悪ふざけやストレス解消等を理由に、「道端で人が倒れている」「道路で男が喧嘩している」等の虚偽の事実を通報して、実際に警察を出動させて無駄な捜査を行わせ、警察の業務を妨害することを繰り返していました。
このたび、Aさんが「市内の道で人が死んでいる」と虚偽の通報を行い、埼玉県警行田警察署が駆け付け、2時間ほどにわたって現場付近を捜査したものの、何の異常もありませんでした。
同様の虚偽通報が数回繰り返されている悪質性に鑑み、虚偽通報の行われた電話番号を検証したところ、Aさんが捜査線上に浮かび上がり、Aさんを偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは今回の虚偽通報以外にも、過去に何度か虚偽通報したことを認めています。
(フィクションです。)
【警察を悩ませる悪質な虚偽通報で逮捕者も…】
埼玉県警察の地域部通信指令課によれば、1日に寄せられる110番通報は約1800件にのぼり、1年間の110番受理総数は約65万件に達し、全国的にみても非常に受理件数の多い県だそうです。
この内、約2割が緊急性のない各種照会や間違い・いたずら等の通報であり、このような誤った110番通報は、緊急を要する110番通報への対応を遅らせる原因ともなっています。
この割合は、全国的に見ても同様であり、全国に寄せられる非有効の110番通報は、全体の通報件数の約20%を占め、この5年間ほどで同じ割合を保っているとのことです。
多くの警察では、警察の通信指令課に常時10名前後の警察官を配置し、24時間体制で110番通報に対応しているそうで、前述の非有効な通報は、単純計算で約5分半に1件のペースで電話が鳴っていることに相当するようです。
このように、警察が一刻でも早く市民からの通報に対応できるよう体制を整えているにも関わらず、いたずら目的等による虚偽通報によって限られた人員や労力を割くことになれば、円滑な警察業務が妨害されることになるのは誰の目にも明らかです。
多くの警察では、市民の理解が不足していることによる非有効な通報を減少させるべく、様々な啓蒙活動を行っていますが、悪質な虚偽通報に対しては、偽計業務妨害罪等による厳しい取り締まりも辞さないと改めて市民に慎重な姿勢を求めています。
刑法第233条は、信用棄損罪や業務妨害罪等を複合的に規定する罰則であり、偽計(人が知らないこと、錯誤していることを利用して錯誤を生じさせる手段を講じること)を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
実際、上記新聞記事で取り上げた奈良県警においても、毎年、虚偽通報によって偽計業務妨害罪で逮捕された者が少なくないそうです。
警察等の捜査機関に対する偽計業務妨害罪では、被害者側が示談に応じるということは事実上あり得ませんので、刑事事件弁護士に相談し、効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう刑事手続を進めてもらうことが大切です。
埼玉県行田市で虚偽通報による業務妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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埼玉県幸手市で漫画の違法アップロードで逮捕
埼玉県幸手市で漫画の違法アップロードで逮捕
埼玉県幸手市在住のフリーターAさんは、違法であると知りながら、漫画等を無料で閲覧することが出来る画像共有サイトに某人気漫画をアップロードしていました。
このたび、当該画像共有サイトの管理人が著作権法違反で検挙されたことをきっかけに、全国の警察で違法アップロードを行っていた者の洗い出しが行われ、ある日Aさんのもとに埼玉県警幸手警察署の警察官が突然訪れ、Aさんを著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕し、同時にパソコンやスマートフォン等の証拠物も押収しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、人気漫画を無断で掲載していた海賊版サイト「漫画村」をめぐる著作権法違反事件で、漫画「キングダム」の画像を誰でも閲覧できるようにしたとして、福岡県警が今年7月31日、アルバイト男性と派遣社員の男性を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。
サイバー犯罪対策課によると、両被疑者は2017年5月11日ごろ、漫画村を運営していた疑いで逮捕された被疑者らと共謀し、漫画「キングダム」の画像ファイルを漫画村のサーバーに保存し、誰でもダウンロードして閲覧できるようにした疑いがあります。
アルバイト男性は事実を認め、派遣社員の男性は「共謀はしていない。漫画村にアップロードはしていたが、キングダムはやっていないと思う」と否認している模様です。
両被疑者は、漫画「ワンピース」の画像を誰でも閲覧できるようにしたとして、今月10日に著作権法違反の疑いで逮捕・起訴されており、今回は別コンテンツの違法アップロードの疑いで再逮捕になりました。
昨今、電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。
この背景には、漫画や音楽など電子コンテンツで配信されることが多くなっている著作物に対し、違法アップロードがたびたび繰り返され、その著作物を違法にダウンロードする者が後を絶たないことが背景にあるとされ、出版業界や音楽業界では大幅な売上減になっていると主張しています。
著作権法違反の疑いで刑事事件化した場合、著作権侵害の程度や規模によっても左右されますが、一般的にはデータの消去等によって証拠の隠滅が容易である性質から、捜査機関は逮捕および勾留請求を行い、被疑者の証拠隠滅による捜査妨害を排除した上で捜査を進めることが多い傾向にあります。
著作権法違反の主な罰則としては、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
著作権法違反で検察官が起訴した場合、過去の事例では、検察官は懲役1から3年および罰金50万から500万程度で求刑する例が多いようで、弁護人による活躍により懲役刑については執行猶予がつけられる例が多く見られます。
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埼玉県越谷市で同業他店に偽計業務妨害罪
埼玉県越谷市で同業他店に偽計業務妨害罪
埼玉県越谷市の飲食店の店長Aさんは、店の売上が落ちていることでオーナーから厳しく責任追及を受けて非常に重圧を感じており、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、同業他店の営業を妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の行為を繰り返しました。
埼玉県警越谷警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、同業他店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他店の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることが判明して刑事事件化に至ったようです。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
埼玉県越谷市で同業他社に偽計業務妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
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埼玉県羽生市で改造銃を所持して逮捕
埼玉県羽生市で改造銃を所持して逮捕
埼玉県羽生市在住の会社員男性Aさんは、重度のガンマニアで、銃所持の免許が無いにもかかわらず多数の拳銃や猟銃等を所持していたとして、銃刀法違反の疑いで逮捕されました。
その中には、本来観賞用の銃として所持していたものを改造したものもあり、警察は銃の部品の仕入れ先や同じ趣味の仲間等へ捜査網を拡大して捜査を続けています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、改造拳銃などを所持していたとして、今年7月8日、山形市の無職男性が銃刀法違反(複数所持)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は今年1月、自宅の居間などに拳銃7丁と小銃13丁を隠し持っていた疑いがあり、本物の銃身に金属などで詰め物をして発射できなくした観賞用銃を殺傷能力のある銃に改造していた疑いがあります。
兵庫県警などは昨秋、拳銃を密造していた姫路市内の男性を逮捕し、その拳銃の部品の仕入れ先として上記被疑者が浮上し、今年1月の捜索で拳銃など計20丁を押収していたとのことで、被疑者は「(改造によって)本物の銃に近づけたかった。約30年前から収集していた」と被疑事実を認めています。
銃刀法によれば、何人も、所定の事由を満たして許可等を得ている場合を除いては、銃砲または刀剣類を所持してはならないとされています(銃刀法第3条第1項)。
この規定に違反して拳銃等を所持した者は、1年以上10年以下の懲役が科され、この場合において、当該拳銃等の数が2以上であるとき(複数所持)は、1年以上15年以下の懲役が科されることになります。
また、拳銃等を所持するだけでなく、当該拳銃等に適合する実包または金属性弾丸および火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管した者は、より罪が加重され、3年以上の有期懲役が科されます。
日本において拳銃等を所持することは、非常に反社会的で違法性が高いとみなされており、拳銃等所持による銃刀法違反の罰則は、罰金刑との選択刑とはならず、懲役刑のみが科されることになります。
ゆえに、拳銃等所持による銃刀法違反の刑事事件では、検察官が公判請求(起訴)して公開の刑事裁判が開かれることが多数であり、執行猶予がつかなければ実刑判決が下されることになります。
このように検察官によって起訴されることが強く見込まれる刑事事件では、捜査段階で不適切な供述や自分の意に反する事実の供述を行い、それが供述調書として記録されていた場合には、後の刑事裁判の事実認定において被告人に不利に働く危険があるため、捜査の早い段階から刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
埼玉県羽生市で改造銃を所持して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
埼玉県本庄市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県本庄市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県本庄市在住の交際中の女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警本庄警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する刑事事件では、人の住居や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、取り急ぎ住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
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埼玉県東松山市で車で警察官を引きずって逮捕
埼玉県東松山市で車で警察官を引きずって逮捕
ある日、埼玉県東松山市在住の会社員男性Aさん宅において、Aさんに児童買春、児童ポルノ規制法違反の疑いがあるとして、埼玉県警東松山警察署の警察官数名が逮捕状および捜索差押許可状を持って訪れました。
Aさんは過去1年間で数名の女子児童に対して金銭を支払って性行為を行っており、一部の児童について、金銭を支払ってその裸の写真を撮って画像を保存していました。
Aさんは、スマートフォンの差し押さえによって被疑事実以外の複数の犯罪が明るみに出てしまうとパニックになり、警察官の監視が緩んでいる隙にスマートフォンを持って自動車の乗り込み逃走しようとしました。
Aさんの逃走に気付いた警察官が、発信直前のAさんの自動車に縋りついたものの、Aさんはそのまま自動車を発信させ、警察官を引きずって振り落とし、警察官に擦り傷等の軽傷を負わせました。
その後、Aさんは応援に駆け付けた警察官によって公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月9日午前7時40分頃、熊本市西区の路上で40代男性が、家宅捜索のために男の家を訪れた警察官3人を振り切ろうとして車で引きずって逃走した事案をモデルにしています。
警察の発表によりますと、警察官が家宅捜索などのため男性の自宅を訪れたところ、男性は家の前に止めていた車に乗り込み、止めようとした警察官3人を引きずって車を発進させたとのことで、警察官は転倒するなどして膝などに擦り傷などの軽い負傷をしたとのことで、熊本県警は公務執行妨害罪の疑いで、男の行方を追っています。
刑法第95条によれば、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます(公務執行妨害罪)。
公務執行妨害罪は、個々の公務員個人を保護する規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものです(最高裁判例)。
そして、公務執行妨害罪の成立については、公務員の職務執行に対して暴行または脅迫が加えられれば直ちに成立するとされ、その暴行または脅迫により、現実に職務執行妨害の結果が生じたことは必要ではないと理解されています(最高裁判例)。
公務執行妨害罪における「職務」には、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれると解されていますが(最高裁判例)、実際には警察官に対する暴行によって公務執行妨害罪が成立する刑事事件例が非常に多く見受けられます。
公務執行妨害罪における「暴行」とは、上記刑事事件例と同様に、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず、不法な攻撃を加えることを言うとされます。
他方、公務員の身体に対する暴行・脅迫に限らず、司法警察員が証拠物として差し押さえた覚せい剤アンプルを足で踏みつけて損壊した事案において、当該行為は職務の執行を妨害するに足る暴行であるとして公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。
このような事案では、被疑者の逃亡が強く疑われるため、逮捕後に最大で20日間の勾留が決定する可能性が高く、上記事案のように複数の余罪が見込まれる場合には、再逮捕・再勾留によってさらに被疑者の身体拘束が長期化する可能性もあり得るため、早い段階で刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
埼玉県東松山市で警察官を引きずって公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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