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埼玉県鴻巣市でパトカーから逃走、衝突して刑事事件化

2019-03-30

埼玉県鴻巣市でパトカーから逃走、衝突して刑事事件化

埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県鴻巣市の道路で駐車して、携帯電話のアプリでゲームをしていたところ、パトカーに乗った埼玉県警鴻巣警察署の警察官から職務質問を受けました。
2人組の警察官の質問をされてあまりに動顛してしまったAさんは、自分が何らかの法令違反をしてしまい、刑事処罰を受けることになるのではないかと思い込んで、何とか警察官から逃れようとして自動車を走らせ逃走しました。
ところが、Aさんは自動車で逃走したものの、動揺のあまり急ハンドルを切ってしまい、Aさんを追いかけていたパトカーと前後で衝突して停車しました。
Aさんは、追ってきたパトカーの警察官によって、器物損壊罪および公務執行妨害罪の疑いで警察署に連行され事情聴取を求められました。
警察の調べに対し、Aさんは「警察に事情聴取を求められ恐くなってしまった」と被疑事実を認めていますが、警察は逃走の動機について調べを進めています。
(フィクションです。)

刑事事件の発端として、捜査機関(主に警察)が、様々な情報を仕入れて犯罪の疑いがある事実を認識するところからスタートすることが挙げられます。

警察官の職務遂行に伴う権利義務を規定する「犯罪捜査規範」によれば、「警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。」とされており、実際に犯罪が発生しているのかを確かめるためにも、犯罪の「疑い」があれば、積極的に職務質問等の任意の捜査を行い、市民の治安を保全することが推奨されています。

昨今では、スマートフォンの爆発的普及により、道端等でもゲームアプリやSNS、通信アプリを使うために立ち止まって端末機器等を操作する方も至る所で散見されており、特に夜道や人通りの少ない場所、立ち止まるにふさわしくない場所等で思慮なく動かずにいた場合、客観的に見て「不審な状況」と判断され、事情聴取を求められてしまうこともあるでしょう。

なお、上記刑事事件例は、今年3月16日、自営業の男性が、東京・豊島区西池袋で車に乗っていたところ警察官に職務質問を受けたものの、そのまま逃走し、パトカーとカーチェイスとなった末、パトカーに車をぶつけたとして、器物損壊罪公務執行妨害罪の疑いで刑事事件化した例をモデルにしています。

器物損壊罪は、他人の物を損壊・傷害した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとしていますが、刑法の一般原則として、犯罪には故意が必要(刑法第38条第1項)であるため、単に運転をミスして過失で他人の物を損壊した場合には、民事上の責任を負うことは別として、器物損壊罪が成立することはありません。
上記の例で言えば、意図的に自分の自動車をパトカーにぶつけて逃走を容易にしようとした場合には器物損壊罪が成立する余地があると考えられます。

また、公務執行妨害罪は、職務を遂行している公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を科すとしており、こちらも「暴行または脅迫」が要件となっているため、警察官から逃走するために、わざとパトカーに自動車をぶつけたという事情がある場合に公務執行妨害罪が成立するに留まると考えるべきでしょう。

いずれにせよ、ただ純粋に恐くなってしまったためにパトカーから逃走したのであれば、上記刑事事件例で示した器物損壊罪公務執行妨害罪で処罰される心配はほとんどないと感がられます。
ただし、逃走の動機として、例えば、違法薬物や凶器、児童ポルノ等の所持しているだけで犯罪が成立するおそれがある何らかの事情が捜査機関に知られた場合には、別途別の疑いで刑事事件化する可能性がありますので、お悩みの方は刑事事件に詳しい弁護士に早急に相談し、成立する罪の見込みを知るのが良いでしょう。

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埼玉県富士見市の様々な住居侵入罪

2019-03-27

埼玉県富士見市の様々な住居侵入罪

<事例1>
埼玉県在住の無職Aさんは、若い女性の住んでいるアパート等を狙って女性宅に侵入し下着等と窃盗することを繰り返していました。
ある日、埼玉県富士見市内のアパートにて、女性の下着がベランダに干してあるのを発見し、アパートの共用部分から女性Vさん宅のベランダに飛びうつって下着を盗もうとしたところ、人の気配に気づいたVさんが侵入者の存在に気付いてすぐに110番通報したところ、驚いたAさんは逃走しました。
通報を受けて捜査を開始した埼玉県警東入間警察署は、Vさんの証言と付近の防犯カメラからAさんの身元を割り出し、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさん宅に侵入した事実を認め、「下着を盗むつもりだった」と供述しています。

<事例2>
埼玉県在住の無職Aさんは、若い女性の住んでいる住宅等の脱衣所やトイレ、風呂等を覗き見することを繰り返していました。
ある晩、埼玉県富士見市内を自転車で徘徊していると、ある家の風呂場と思しき場所から声が聞こえたため、無断で敷地内に侵入し、風呂に入っている女性Vさんを覗こうとしました。
AさんがVさん宅の風呂場の窓から動画撮影機能を起動させた携帯電話を差入れようとしたところ、Vさんが侵入者に気付き110番通報をしたため、Aさんは急いで逃走しました。
今のところ捜査機関はAさんの身元特定には至っていないものの、Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、自分がどのような罪に問われるか、また、警察に出頭するべきか等を刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、例えば、事例1のように、被害者の住居侵入したものの窃盗罪が未遂で逃走した場合、捜査機関は窃盗の事実について証拠が集まっていないことから、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪を調べていくというケースがあります。

また、事例2のように、埼玉県迷惑行為防止条例違反が禁止する盗撮や覗きは、「公共の場所」という要件があるため、個人の住居の風呂場やトイレ等に対する盗撮や覗き等では、埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することが無い場合も考えられ、このような場合に、住居侵入罪のみで刑事事件化する例も見受けられます。

いずれの場合でも、住居侵入罪建造物侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得できる見込みが強いため、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することでご安心できると思います。

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埼玉県所沢市で実名の差別的ツイートで名誉毀損罪

2019-03-25

埼玉県所沢市で実名の差別的ツイートで名誉毀損罪

埼玉県所沢市の県職員Aさんは、市政に反対する特定アジア団体に対する不満の発露として、自身のツイッターアカウントにおいて、デモ活動のリーダーである男性Vさんの実名を挙げたうえで、Vさんの国籍に絡めてVさんの悪性格を指摘する差別的ツイートを行いました。
県職員としてツイッターを行っているAさんのアカウントにおいて、Vさんに対する差別的ツイートがなされたことがフォロワーの間で強い反発を受け、リツイートが拡大した結果、Aさんのツイートはメディアで取り上げられるまでに至り、差別的ツイートを受けたVさんは、Aさんに対する民事上の損害賠償請求や刑事上の名誉棄損罪埼玉県警所沢警察署刑事告訴をすることも検討すると発表しています。
自身の差別的ツイートが予想以上に拡散し、刑事事件化の可能性に不安を感じたAさんは、刑事事件化を回避する手段や可能性があるのか、名誉毀損罪刑事告訴された場合どのような刑事責任を負うことになるかを知るべく、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ブログやSNSが流行・定着し、誰もが自分の発言を個人のアカウントから全世界に発信することができるようになりましたが、その反面、自分と意見の合わない者に対する異論・反論の書き込み、有名人や成功者に対する羨望や嫉妬、または外交上問題を抱える他国に対する悪意ある誹謗中傷や虚偽の名誉毀損等が書き込まれて刑事事件化する事例も増えてきました。

最近でも、今年3月25日、日本年金機構はツイッター差別的ツイートをしたとして、東京都世田谷年金事務所の男性所長を本部人事部付へ異動し、更迭したと発表しており、その具体的な理由として、当該男性が、匿名のツイッターアカウントで、特定の国会議員の実名を挙げ、「国賊」「鬼畜」「非日本人」といった投稿を繰り返すなど、外国人に対する差別的ツイートをしたとされており、男性自身も自身のツイートが自身の発言がいわゆる「ヘイト発言」であることを認めて、発言に対する謝罪と二度と行わない旨の誓約をしているそうです。

上記の事例ではまだ刑事事件化しておらず、ツイッターアカウントから差別的ツイートをした男性の身元が判明していますが、仮にネット上で差別的発言をした者の身元が特定できない場合であっても、差別的発言を受けて権利の侵害を受けた者は、「プロバイダ責任制限法」によって、権利を侵害する情報が送信されたとき、侵害された人は「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きを取ることができる法制度も整っています。

このような民事の損害賠償訴訟も年々判例を積み重ねており、中には誹謗中傷の書き込みの削除依頼に応じなかったサイト管理者に対して数百万円の損害賠償請求を認める判決もくだされたケースもあり、不当な名誉毀損・誹謗中傷の書き込みに対する情報発信者の開示は広く行われるようになってきました。

このような手続きを経て悪意ある誹謗中傷の書き込みをした者が特定された場合、極めて高い確率で刑事上の法的責任の追及に移ることが多く、多くの場合、名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)での被害届や刑事告訴を行うことになります。

名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

名誉棄損罪刑事事件では、被害者の処罰感情が強く、決して示談には応じずに被疑者の刑事処罰を求めるケースも多く、たとえ罰金で事件が終了したとしても、前科がつくことによる社会的損失等も考慮した場合、まずは被害者に対する謝罪や示談の申し出を行い、刑事告訴を取り下げてもらうことが最善の解決策であることは間違いないでしょう。

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埼玉県川越市で展示物転倒による怪我人発生で書類送検

2019-03-19

埼玉県川越市で展示物転倒による怪我人発生で書類送検

関東県内でイベントを企画・運営する会社の経営者Aさんは、埼玉県川越市の駅前広場に取引先の商品宣伝につながる大型マスコットを設置しました。
取引先企業は幼い子どもを持つ家庭向けの生活用品を扱う企業であったため、そのようなマーケット層に宣伝するため、設置する大型マスコットは、小さい子どもが触ったり遊んだりできるよう工夫が凝らされたものでした。
ところが、ある日、幼稚園児の集団がこの大型マスコットにしがみついて遊んでいると、マスコットは加重に耐え切れず転倒してしまい、幼稚園児数名および保育士女性1名にぶつかって怪我を負わせてしまいました。
通報を受けた埼玉県警川越警察署が現場検証した結果、当該マスコットは児童や幼児が触れ合う目的で作製されたものであるにも関わらず、十分な強度をもって設計または設置されていなかったため転倒した疑いが強いと判断し、当該マスコットの開発・設計・設置等に関わったAさんらに対して、業務上過失致傷罪の疑いで在宅のまま捜査を進め、事件を検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2016年11月に東京都新宿区の明治神宮外苑であった芸術イベントでジャングルジム状の木製展示物が発火して、当該展示物で遊んでいた幼稚園男児(当時5歳)が焼死した火災で、警視庁今年3月18日、展示物を制作した学生やイベント主催者らを重過失致死傷罪業務上過失致死傷罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

警視庁は、当該展示物を再現した実験を行い、このような木製展示物に発熱電球を使用すれば、構造上出火することが容易に予想され、その点について展示物を製作した学生らに(重)過失があり、また、イベント責任者らは展示物を利用して遊ぶことの注意喚起を怠ったと判断した模様です。

刑法第211条によれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合(業務上過失致死傷罪)、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金を科すとしており、重大な過失により人を死傷させた場合(重過失致死傷罪)も同様となります。

業務上過失致死傷罪における「業務」とは、判例によれば、人が社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う行為で、他人の生命・身体等に危険を加えるおそれがあるものと言うとしており、一般的に「ビジネス」という言葉にイメージされるとおりの対価の発生は必ずしも必要ではなく、純粋な娯楽のためであっても良いと解されています。

また、重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合を言い、発生した結果の重大性や結果発生の可能性の大きさは必ずしも必要としないとされています。

よって、重過失致死傷罪刑事事件について、「確かに自分には過失があったと思うがこのような重大な結果が発生するとは予想しなかった」というような主張は、重過失をしていないことの主張としては効果がなく、逆に事実を一部否認していると受け取られ、後の刑事手続上で不利な立場になる可能性もあり得ます。

このような刑事事件では、事案の性質上、すぐに逮捕されるということは少なく、在宅のまま捜査が進むこと(書類送検)が多いですので、事件化した段階で、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談し、どのような刑事処分の見通しとなるか、どのような捜査対応が良いのか見解を聞くことをお勧めいたします。

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埼玉県和光市の他人のアカウントで買物して不正アクセス禁止法違反

2019-03-16

埼玉県和光市の他人のアカウントで買物して不正アクセス禁止法違反

埼玉県和光市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内のネットカフェに入ったところ、Aさんの前に利用していた客Vさんが大手通販サイトにログインした状態のまま放置されていました。
Aさんはこれを利用し、Vさんの個人アカウントで蓄積されていた割引ポイントを利用して自分の欲しい商品を買物し、商品の送り先は自宅近くの大手宅配会社の集配所に指定して、自分の情報が特定されないようにしました。
後日、Vさんがネットで通販サイトを利用していると、自分が買物した覚えのない商品を買物していることが分かり、Vさん宛に商品の請求メールが届いていたことから、Vさんは自分のアカウントが悪用されたおそれがあると埼玉県警朝霞警察署に被害を訴えました。
捜査を開始した警察は、当該商品の買物日時にVさんがネットカフェに行ったことから、Vさんの後に同室を利用した客数名に不正アクセス禁止法違反に関する事情聴取を求めました。
警察からの連絡を受けたAさんは、「心あたりはありますが、大学があるので後日事情聴取に伺います」と言っていったん電話を切ったものの、警察の捜査が開始されたことに動揺し、自分がどのような罪が成立してどのような刑事処分が下されるのか不安となり、母に打ち明けたうえで、母に同行してもらって刑事事件を専門とする弁護士事務所へ法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【電子世界における個人情報、権利に対する不正アクセス】

昨今はスマートフォンの利用者が6500万人を超える反面、パソコンの需要が落ち込む等の影響も出ているところですが、個人でアカウントを作って、大手通信会社のメールを利用したり、通話アプリを利用したり、大手通販サイトで買物をしたりと、ネット上での重要な情報の保護が高まっています。

このような状況から、個人の情報を電子的手段で侵害する行為を禁止し、そのような行為に罰則を設けることで安全で信頼性の高いネット環境を構築すべく、不正アクセス禁止法違反が制定され、運用されています。

不正アクセス禁止法では、大別して、1.不正アクセス行為、2.不正アクセス行為を助長する行為、3.他人のIDやパスワードを不正に取得・保管・入力要求する行為を禁止し、罰則を定めています。

具体的な例を挙げると、「不正アクセス行為」については、他人のIDやパスワードを無断で使用して他人の情報にアクセスする行為や、他人のコンピュータのセキュリティを攻撃して、コンピュータを利用できるようにする行為があり、「不正アクセス行為を助長する行為」については、他人のIDやパスワードを無断で第三者に提供する行為、「他人のIDやパスワードを不正に取得・保管・入力要求する行為」とは昨今問題視されているフィッシングなどがあります。

実際に不正アクセス禁止法が適用された刑事事件例としては、前述の他人のアカウントを悪用した不正な買物等の他に、通話アプリLINEで有名人のパスワードを使用して不正アクセスした例や、ソーシャルゲームで他人になりすましてログインして逮捕された例、他人のSNSに勝手にログインして逮捕された例があります。

不正アクセス禁止法は、比較的新しい法律のため、事件例や判例の蓄積もまだ少ないですが、傾向としては、純粋な不正アクセス行為のみであれば在宅のまま捜査が進められる場合があるものの、罪証(証拠)隠滅による捜査への悪影響が懸念される場合や、詐欺罪等他の余罪との関連が疑われる場合等には、逮捕・勾留され、勾留延長されるケースもあるようです。

不正アクセス禁止法違反逮捕された場合には、すぐにでも接見を依頼して身柄解放に動いてもらい、そうでない場合でも、捜査機関に対する適切な対応の助言を受けるべく、早期から刑事事件に強い弁護士を依頼することが大切です。

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埼玉県本庄市で虚偽通報で業務妨害罪

2019-03-12

埼玉県本庄市で虚偽通報で業務妨害罪

埼玉県本庄市在住の無職Aさんは、悪ふざけやストレス解消等を理由に、「道端で人が倒れている」「道路で男が喧嘩している」等の虚偽の事実を通報して、実際に警察を出動させて無駄な捜査を行わせ、警察の業務妨害することを繰り返していました。
このたび、Aさんが「市内の道で人が死んでいる」と虚偽通報を行い、埼玉県警児玉警察署が駆け付け、2時間ほどにわたって現場付近を捜査したものの、何の異常もなかったことから、あまりに悪質な虚偽による業務妨害であり、同様の虚偽通報が数回繰り返されていることに鑑み、虚偽通報の行われた電話番号を検証したところ、Aさんが捜査線上に浮かび上がり、Aさんを偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは今回の虚偽通報以外にも、過去に何度か虚偽通報したことを認めています。
(フィクションです。)

【警察を悩ませる悪質な虚偽通報で逮捕者も…】

平成31年3月12日の産経新聞の記事によれば、平成30年に奈良県警察に寄せられた110番通報は9万4846件にのぼり、その内、いたずら電話・無言電話・間違い電話などの「非有効」の通報は1万8843件あったそうです。

つまり、平成30年における非有効の110番通報は、全体の通報件数の約19.9%にのぼり、この5年間ほどを見ても、全体における約2割という高い水準で推移しているそうです。

多くの警察では、警察の通信指令課に常時10名前後の警察官を配置し、24時間体制で110番通報に対応しているそうで、前述の非有効な通報は、単純計算で約5分半に1件のペースで電話が鳴っていることに相当するようです。

このように、警察が一刻でも早く市民からの通報に対応できるよう体制を整えているにも関わらず、いたずら目的等による虚偽通報によって限られた人員や労力を割くことになれば、円滑な警察業務妨害されることになるのは誰の目にも明らかです。

多くの警察では、市民の理解が不足していることによる非有効な通報を減少させるべく、様々な啓蒙活動を行っていますが、悪質な虚偽通報に対しては、偽計業務妨害罪等による厳しい取り締まりも辞さないと改めて市民に慎重な姿勢を求めています。

刑法第233条は、信用棄損罪や業務妨害罪等を複合的に規定する罰則であり、偽計(人が知らないこと、錯誤していることを利用して錯誤を生じさせる手段を講じること)を用いて人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

実際、上記新聞記事で取り上げた奈良県警においても、毎年、虚偽通報によって偽計業務妨害罪逮捕される者が少なくないそうです。

警察等の捜査機関に対する偽計業務妨害罪では、被害者側が示談に応じるということは事実上あり得ませんので、刑事事件に強い弁護士に相談し、効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう刑事手続を進めてもらうことが大切です。

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埼玉県警児玉警察署への初回接見費用:44,760円)

埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火

2019-03-11

埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火

埼玉県蕨市所在のメーカー経営者Aさんは、会社の資金繰りに困り、すぐにでも現金を入手できなければ会社が倒産になるとの危機感から、会社の事務所に放火して、その火災保険保険金をもって資金を調達することを考えました。
そこで、Aさんは、会社の建物内に存在する備品等も火災保険で補償されるように補償内容を改めた上で、部下のBさんに命じて、深夜の無人となって事務所に放火をさせ、その結果、事務所は全焼するに至りました。
埼玉県警蕨警察署が火災の状況を調べたところ、火災現場から、火の勢いを強めるための油分が検出されたこと、さらには、犯行推定時刻に不信な人物が事務所を出入りしていたことが防犯カメラから割り出され、捜査を進めた結果、事情聴取を求めたBさんが放火を認めたため、Bさんを非現住建造物放火罪の疑いで逮捕しました。
さらに調べを進めていくと、BさんはAさんから事務所を放火するよう指示されていたことが分かり、警察は、Bさんの放火にあたって、Aさんとの事前の共謀があったとして、Aさんを非現住建造物放火罪の共謀共同正犯として逮捕しました。
警察は、放火の後に保険会社に対する保険金請求が行われていたかについて捜査を進めています。
(フィクションです。)

火災保険は、住宅や施設という単価の非常に高い保険目的に対して、その損失に対する保険金を支払うものであるゆえに、多額の保険金を目的とした意図的な火災の発生、放火、そしてそれを隠した詐欺的な保険金請求の対象になりやすい傾向が強いです。

まず、詐欺的な保険金請求のために、自分の家または会社所有の事務所等を故意に放火した場合、現に人が住居に使用していたり、または現に人がいる建造物等を放火した場合には、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役という非常に重い罪が科されます(現住建造物等放火罪。刑法第108条)。

ただし、保険金目的で放火をする人間は、このような極めて重い法定刑の刑事責任リスクは避けるのが通常であり、現に人が住居にしようしていない建物を放火するのが一般的です。

非現住建造物等に対する放火は、他人所有の建造物等に対しては2年以上の有期懲役が科され、自己所有の建造物等に対しては、6月以上7年以下の懲役が科されると罪の軽重を区別しており、さらに自己所有の建造物等に対する放火において、公共の危険が生じなかった場合には罰しないとされています(非現住建造物等放火罪。刑法第109条。)

もっとも、公共の危険の発生は厳格に解されており、従来の判例からすれば、住宅地や商業地等、少しでも引火延焼のおそれがある場合には、公共の危険が生じなかったと判断される可能性は極めて低いと思われます。

さらに、放火の後、当該火災を保険事故として保険会社に保険金を請求することによって、詐欺罪または詐欺未遂罪という別の犯罪が成立することもあり得ます。

もちろん、保険会社はそのような詐欺的な保険金請求に対して、様々な経験を積み重ねており、損害調査のプロによる厳しいチェックで保険詐欺を事前に防止するとともに、保険詐欺であったことが事後的に判明した場合には、極めて厳しい姿勢で詐欺罪詐欺未遂罪の刑事責任を追及することが多いとされています。

よって、保険会社は、保険詐欺に対しては、被害届または刑事告訴を躊躇なく行うことが多く、被疑者から保険会社に示談を申し出たとしても、示談を受けてくれる可能性は極めて低いと言えます。

保険詐欺刑事事件は、逮捕リスクが非常に高いため、身柄が拘束された初期の段階で刑事事件弁護士に接見を依頼し、警察の取調べに対して不適切な供述をして後の刑事手続に不利な影響を及ぼさないよう、手段を講じていくことが大切です。

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埼玉県さいたま市で営業秘密の持出しで逮捕

2019-03-10

埼玉県さいたま市で営業秘密の持ち出しで逮捕

埼玉県さいたま市所在の精密機器メーカー会社Vで研究開発に携わっていたAさんは、同業の外資系企業からヘッドハンティングをされ、転職をする際に、V会社で蓄積した研究データを自身のUSBメモリーに複製し、転職先へ持ち出した疑いがあるとされ、不正競争防止法違反営業秘密領得)の疑いで埼玉県警浦和警察署から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、その日のうちに警察から帰されましたが、疑いをかけられている事実について、一部Vが過大に申告していることに不満を覚え、そして、今後自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件の強い弁護士事務所に法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

3月になり、ビジネスの年度末の季節になると、異動や退職によって職場を去る人たちが多く出てきます。

このような時期、刑事事件との関わりで特に問題となるのが、他の会社への転職や独立して会社を新設する際、前の会社の営業秘密を無断で持ち出し刑事事件化するケースです。

不正競争防止法は、事業者間、特に同業でより良い商品やサービスを提供するために激しい市場競争を行う業者間で、お互い公正な環境で競争を行い、もって市場の安定を図るため、商品等表示の公正な利用や営業秘密の保護を定めています。

営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
例えば、上記刑事事件例のような、その会社の独自の技術に関する研究資料、基礎データ、そして独自商品の設計データ等はもちろんのこと、住所・会社名・電話番号等の当該会社が集めてきた顧客情報、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当する可能性が高いです。

つまり、会社を退職し、同業他社に転職する場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、誰しも少なからず前職の「営業秘密」を侵害するリスクがあると言え、どのような意図でそのような知識や経験を持ち出したのかが刑事処罰の方向性を知る上で重要となります。

上記事件で取り上げた営業秘密持ち出しに対する罰則として、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます。

就業規則を定めている多くの会社は、会社に所属している間に作成したデータ等について、その使用権限は会社に帰属するものと定めていることが多いですが、個々の従業員が、自分の仕事を効率化するために独自に作成したツール等も考えられる以上、不当に広い範囲で営業秘密を持ち出したと認める必要はありません。
このような性質上、営業秘密持ち出しに関する不正競争防止法違反刑事事件では、被疑事実を一部否認する場合も想定されるところ、このような場合、刑事事件の経験豊富な弁護士の指導のもと、捜査機関に対して適切な主張を行い、後の刑事手続で不当に不利な証拠となる調書を取られないよう対応をとることが重要です。

埼玉県さいたま市営業秘密持ち出し不正競争防止法違反の疑いで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県所沢市で財産犯の一部否認と身柄解放

2019-03-09

埼玉県所沢市で財産犯の一部否認

埼玉県所沢市所在の会社Vで経理担当をしているAさんは、2年ほどにわたって会社の金を横領している疑いがあり、Vは埼玉県警所沢警察署に対して業務上横領罪の被害届を出しました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕され、事件が検察官送致された後、検察官は勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
Aさんは警察の調べに対して、業務上横領をしていた事実は認めているものの、被害会社Vが自分が横領した金額以上の額を被害金額として申告していると主張しており、被疑事実に一部否認しています。
Aさんは、勾留決定後に被疑者段階の国選弁護人を指定しましたが、国選弁護人は一度留置場にAさんの接見に来て以来、接見の要請をしても接見に来てくれず、Aさんは不満と焦りで不安な日々を過ごしていました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんの面会の際、自分が横領してしまった額以上の主張をVがしていること、そして国選弁護人が接見に来てくれず、私選弁護人に切り替えて欲しいと希望を伝えたため、Bさんは以上の経緯を刑事事件に詳しい弁護士に相談し、夫Aさんの身柄解放の可能性と処分の行方を相談することに決めました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、勤めている会社のお金を横領してしまい、業務上横領罪の疑いで刑事事件化または逮捕されてしまった方からの法律相談や初回接見のご依頼を受けることがしばしばあります。

業務上横領罪のような反復的傾向の強い財産犯罪では、被疑者が長年または多数にわたって横領行為を繰り返していたため、実際に横領した合計金額が分からない場合もあれば、被害者が認識している横領金額よりも高い金額を横領されたと被害会社が申告している場合もあり、加害者と被害者の被害金額の主張が異なる結果、「否認事件」として刑事手続が長期化してしまうことが多くあります。

具体的に言うと、裁判所は、被疑者を最大10日間身体拘束する「勾留」の可否を決定するにあたって、被疑者が逃亡したり、罪証(証拠)隠滅するおそれがあると判断することになりますが、被疑事実を否認していることは、被疑者が罪証隠滅をする可能性が高くなると判断される有力な材料になるため、このような被害金額の主張が異なる業務上横領罪刑事事件では、高い確率で勾留決定が下される可能性があります。

さらに、業務上横領罪は、1度だけの犯行で終わることは滅多になく、実際には、横領の事実が発覚するまで、数か月から数年にわたって横領行為を繰り返すケースが多いため、当初捜査機関が捜査を進めていた範囲を超える横領事実が、後になってから判明することが多く、その場合、新たに判明した別の業務上横領事実について、再逮捕そして再勾留が決定されることもあります。

加えて、勾留が10日間の満期を迎えた場合、検察官が勾留延長を請求し、裁判所がそれを認めた場合には、さらに最大で10日間の勾留延長が決定することもあるため、業務上横領の余罪の数によっては2カ月を超える勾留期間となる懸念もあり得ます。

本来、被疑者段階での身体拘束は、必要最小限の範囲で限定的に行われなければならないというのが憲法の保障する基本的人権に沿った刑事手続の考えであり、私たち刑事事件を専門とする弁護士事務所では、捜査機関による被疑者の身体拘束が不当に長いものにならないよう、勾留延長や再勾留の際には、常に勾留の必要性があるのかを考え、検察官や裁判所に対して意見を発信していきます。

私たち弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、受任した段階で被疑者が逮捕または勾留されている身柄事案では、勾留請求や勾留延長請求がされることに備え、迅速に検察官や裁判所に意見書を発信したり、決定した勾留判断に対して不服申し立て(準抗告)を行うなど、被疑者の権利を争う機会を多く積み重ね、被疑者に対する勾留決定を阻止した実績を重ねています。

埼玉県所沢市業務上横領罪を含む財産犯の一部否認身柄解放でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕

2019-03-08

埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕

埼玉県川越市在住のフリーターAさんが、地元の観光地にくる観光客女性に対して、「案内してあげる」等と誘って頻繁にナンパをしていました。
ある日、女性Vさんに「川越を案内しましょうか?」と声をかけたところ、Vさんに無視されたことに腹を立て、Vさんの手首を強く掴み、「せっかく善意で言っているのに、何だその態度は!」「お前みたいなマナーのない奴は川越に来るな!」「ぶち殺すぞ!」等と暴言を吐きました。
Vさんは逃げ出して110番通報を行い、後日、埼玉県警川越警察署の警察官によって、暴行罪および脅迫罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「Vさんの腕は掴んだが、脅迫する言葉は言っていない」と事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)

しばしば実際に刑事事件化するのが見受けられるケースですが、男性が女性に話しかける状況、例えば、ナンパであるとかキャッチセールス等の状況において、相手がそっけない態度を取ったり、無視したり、時には冷淡な態度をとったことに腹を立て、暴力的な言動を取ってしまうことで刑事事件化または逮捕に至ることがあります。

上記刑事事件例でも例示しているとおり、自分が腹を立てたという理由で、見知らぬ他人の腕を取ってよいという正当な理由はなく、正当な理由がないにも関わらず、人に対して不法な力を行使した場合、暴行罪が成立することがあります。

暴行罪における力の行使については、それは他人に対して接触しないものであっても含まれ、例えば、相手の足元に石を投げつける行為も含まれ、昨今では、正当な理由もなく運転している自動車を近づける行為(幅寄せ)についても暴行罪が適用されています。

もちろん、不法な力の行使により、その人を負傷させてしまった場合には、暴行罪より重い傷害罪が成立することになります。

また、物理的な力の行使だけでなく、暴力的な言葉を投げかけることについて、暴行罪とは別の犯罪が成立する可能性があります。

刑法第222条では、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立することになります。

脅迫罪の代表的な例としては、殺す、殴るぞ等の生命や身体に対する物理的攻撃を告知するケースや、仕事を妨害する告知で自由を侵害したり、スキャンダルを暴露すると告知して名誉を害するケースが列挙できます。

脅迫行為は、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、社会通念上畏怖に値する程度のものである必要がありますが、必ずしも、実際に被害にあった人が畏怖の念を覚えたかどうかは問わないとされています。

暴行罪は人の身体の安全を保護する趣旨の刑罰で、脅迫罪は害悪を告知されたことによって人の意思決定の事由が害されることを保護する趣旨の刑罰であり、暴行と暴言が同時に行われた場合であっても、両者は別々に独立して犯罪が成立し、併合罪として処理される結果、3年以下の懲役または60万円以下の罰金が科せられることになるでしょう。

このようなナンパ等から発生した刑事事件では、被害者の加害者に対する嫌悪感や処罰感情が高い傾向がありますが、お互いが身元を知らないことが多いこともあり、示談金額や示談条件次第ではスムーズに示談が成立することも考えられますので、何よりもまず被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、発生させてしまった被害を回復して罪を償う姿勢を示すことが刑事弁護上重要です。

埼玉県川越市ナンパ等によるトラブルで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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