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埼玉県春日部市で民事上の損害賠償から業務上過失致死傷罪へ発展?

2019-05-19

埼玉県春日部市で民事上の損害賠償から業務上過失致死傷罪へ発展?

埼玉県春日部市にある児童保育施設で働くAさんは、ある夏の日、児童たちを大型の家庭用ビニールプールで遊ばせている際に、一人の児童が泣きだしたのをあやすのに気を取られていたため、児童Vがプールに顔をつけて溺れているのに気づくことが遅れ、Vは意識不明の状態で春日部市内の病院に搬送され、その4日後、脳に酸素がまわらずに死亡してしまいました。
Vの両親や祖父母の遺族3名は、Vの死亡についてAおよび施設側の管理体制が不十分だったとして、民事上の損害賠償を求める訴えを提起しました。
V代理人弁護士からの訴訟提起の連絡には、Aおよび施設からの謝罪と損害賠償金の提供、および今後の施設における再発防止のための取組みを求める主張が記載されており、その中に、訴訟の進展次第では警察に対して業務上過失致死罪での刑事告訴を行う可能性もあることを記載してありました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、京都市の認可保育所で2014年、当時4歳の園児がプールで溺れて死亡したのは監視が不十分だったためとして、両親ら遺族3人が園側を相手取り、約4200万円の損害賠償を求めた訴訟から着想を得たものを題材としています。

上記民事訴訟の判決で、今年5月16日、京都地方裁判所は園側に約2000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

当該民事裁判の訴状によると、死亡した園児は2014年7月30日、プールで水遊び中に意識不明の状態で見つかり、1週間後に低酸素脳症で死亡しており、両親ら原告は、保育士の1人がプールを離れるなど適切な監視を怠ったとして、2016年7月に損害賠償請求訴訟を提訴していました。

刑法では、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を科すとしています(業務上過失致死傷罪。刑法第211条前段)。

本来、捜査機関が犯罪事実の発生を認識した時点で捜査を開始し、証拠の収集を経て、犯罪の嫌疑があると疑うに十分な証拠が揃った段階で検察官に事件を送致します。
事件を受けた検察官は、警察から送られてきた証拠資料を検討し、必要があれば補充の捜査を行い、刑事事件として処罰が必要であるかの判断を検討していきます。

この点、一般的には、警察や検察官等の捜査機関は、被害者からの刑事告訴がない場合でも、犯罪の捜査を進めること自体は可能であり、被害者からの被害届や刑事告訴は、犯罪に対する刑を考慮する上での情状資料として検討されるのが通常です。

ただし、実務上では、警察も限られた人員と予算の上で捜査活動を行っている以上、被害者が存在する犯罪であれば、被害者からの被害届の提出をもって捜査を開始する動きも多く、刑事弁護活動においては、示談の締結の際に被害届や刑事告訴を取り下げていただく合意をすることもあります。

このように、民事上の損害賠償請求は、被害者からの被害届や刑事告訴の追加により、刑事事件化して2つの訴訟が同時に行われることもあり得ますので、刑事事件化でご不安の方は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所へのご相談をご検討いただければご安心できます。

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埼玉県ふじみ野市で図書館蔵書を雑木林に廃棄

2019-05-13

埼玉県ふじみ野市で図書館蔵書を雑木林に廃棄

埼玉県ふじみ野市の雑木林において、ふじみ野市図書館のラベルのついた蔵書100冊以上が廃棄されているのが発見されました。
雑木林付近をランニングしていた発見者が図書館に連絡し、事実を確認した図書館が、ここ1か月あたりで紛失した蔵書であることを確認し、埼玉県警東入間警察署の捜査に協力しています。
東入間警察署は、廃棄物を不法に廃棄したものとして廃棄物処理法違反の疑いで被疑者の身元を特定するとともに、図書館蔵書の入手方法や経路によっては窃盗罪等の余罪の可能性があるとして捜査を進めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年5月11日、京都府宇治市の山中で、同府内や滋賀県の図書館蔵書100冊以上が廃棄されているのが見つかった事案をモデルにしています。
具体的には、宇治市白川の道路わきの山中に、図書館のシールやスタンプのある本がまとめて捨てられていたのが発見され、発見者が11日、同市図書館に連絡しました。
職員が現場で確認したところ、宇治市図書館のほか、京都市や京都府の京田辺市、城陽市、精華町、滋賀県の図書館蔵書が確認できたそうです。
廃棄されていた蔵書は、盗まれた可能性があり、同市は府警と相談して捜査の進展に協力していく模様です。

この事案について、今後刑事事件化していく可能性が高いと思われますが、まず一点目として、不法に一般ごみを廃棄したことによる廃棄物処理法違反の疑いがあります。

廃棄物処理法によれば、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」として(廃棄物処理法違反第16条)、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。

廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり(法第1条)、つまり社会的な公益を保護する者であるために、この法令に違反したからといって誰か特定の被害者が存在するという訳ではありません。

ゆえに、刑事弁護活動の上では被害者に対する示談というアプローチはなく、被疑事実の認否を明らかにして、認めている部分についての謝罪と反省を示し、効果的な情状主張を行うことが必要になってきます。

他方、上記事案においては、廃棄物が市立図書館蔵書であったことから、窃盗罪器物損壊罪の疑いで余罪として立件される可能性もあり得ます。

今回の事件に関する被疑者の犯行の動機にも関わるところですが、被疑者が財産としての蔵書を盗んだ場合、この時点で窃盗罪が成立し、その後本を処分するにあたって不法に廃棄したのであれば、窃盗罪廃棄物処理法違反の両罪が成立することになります。

他方、財産としての本を盗む目的ではなく、図書館に対する嫌がらせや悪戯目的で、蔵書を毀損するために廃棄という手段を取った場合、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪廃棄物処理法違反の観念的競合となる可能性もあるでしょう。

可能性として挙げられる余罪について、窃盗罪にせよ器物損壊罪にせよ、被害者の財産権を侵害するものであるため、示談という刑事弁護活動の余地が残されており、示談の成立により余罪部分の違法性を大きく減じることができる可能性が残されているため、より一層刑事事件の示談交渉に長けた弁護士を介入させるニーズが高いと言えるでしょう。

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埼玉県草加市で悪戯目的で建造物侵入して逮捕

2019-05-12

埼玉県草加市で悪戯目的で建造物侵入して逮捕

埼玉県草加市在住の高校生Aさん(17歳)は、市内在住の別の高校に通う同級生とともに、深夜、市内の公民館や児童館などの建造物侵入して、椅子を積み上げたり、建造物内の備品を使用して文字や記号の形に並べる等の悪戯を行いました。
施設の管理人は、埼玉県警草加警察署に対して、防犯カメラに映る若い男性らの映像とともに被害届を提出したため、警察は捜査を開始し、Aさんらは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対しAさんらは被疑事実を認めているものの、Aさんらが悪戯に使用した建造物内の備品に一部故障や損壊が見られたため、警察は器物損壊罪の可能性も含めて調べを進めています。
(フィクションです。)

未成年者(刑事手続においては性別を問わず「少年」と言います。)による悪戯は世の常ですが、時に行き過ぎた悪戯刑事事件少年事件)に発展することがあります。

上記少年事件例は、今年4月9日、滋賀県立高校で卒業式前の体育館を荒らしたとの疑いで、いずれも滋賀県高島市に住む高校男子生徒2人(いずれも17歳)と板金工男性(18歳)の計3人が建造物侵入罪と威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べに対し、被疑者3名は逮捕事実を認めているようです。

警察の発表によると、3人は今年2月28日夕から3月1日朝までの間に、無施錠の扉から体育館に侵入し、椅子を積み上げたり、壇上や並べられた椅子に粘着テープを張り巡らせたりして、卒業式の開催を約10分遅らせたとしています。

捜査機関が被疑者を逮捕する場合、現行犯逮捕や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な証拠を集め、それを示して裁判所が逮捕の必要性を認めた場合に限り逮捕することができるとしています。

ただし、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、逮捕の濫用による不当な権利侵害とならないよう、慎重適正に運用しなければならないとされています(犯罪捜査規範第108条)。

被疑者が少年であることは、被疑者の身体拘束に対してより一層慎重にならなければならない事情として考慮されるものの、反面、複数の共犯による犯行であったり、被疑事実を否認しており逃亡や証拠隠滅の疑いがあったり、犯行態様が悪質であった場合などには、たとえ少年であっても逮捕や勾留がされることもしばしば起こります。

特に、通常であれば、少年は親などの保護者と同居しているために、その行動について一定の監督下に置かれていると言えるものの、少年のうちから社会に出て働いている場合や、非行により家に帰らず外泊が多い少年については、逃亡や罪証隠滅、さらには再犯を防止する環境が整っていないと判断され、逮捕や勾留へつながる可能性が高いと言えます。

上記少年事件で挙げた建造物侵入罪器物損壊罪は、成人の刑事事件であれば、示談の成立によって不起訴処分の獲得が高く見込める比較的難易度の低いケースと言えますが、少年事件の場合、少年の再犯可能性や非行からの更生に対する環境づくりが重要となるために、そのような少年の更生に向けた付添人活動に長けた少年事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることがとても大切です。

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埼玉県本庄市で女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で逮捕

2019-05-11

埼玉県本庄市で女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で逮捕

埼玉県本庄市在住の無職Aさん(28歳)は、市内を自動車で走行していたところ、自分の好みの女性Vさんを見かけたため声を掛け、一緒に食事にいかないか等と誘って自分の自動車に誘いました。
AさんはVさんと食事をし、その後カラオケに行き、ドライブをする等楽しみましたが、Vさんが暗くなってきたのでそろそろ帰りたいと言い出すと、「ふざけんなよ。まだまだこれからだよ」等の威圧的な言葉でVさんの帰宅をさせず、その翌日までVさんを連れまわしました。
その後、無理な連れまわしから解放されたVさんは警察の被害を訴えたため、埼玉県警児玉警察署は捜査を開始し、Aさんを逮捕監禁罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「誘ったらVは嫌がらなかった。無理矢理監禁したことはない」と被疑事実を否認しています。
(フィクションです。)

女性に対して男性がアプローチをかけることについて、行き過ぎた行為は時に刑事事件へ発展することがあります。

今年4月19日、群馬県太田市の無職男性が、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された事件について、同被疑者は逮捕前に、被害者女性を車で追い回し、自分の車に無理矢理乗せて連れまわした疑いがあるとして、今年5月9日、逮捕監禁罪の疑いで再逮捕されました。

上記刑事事件において、被疑者は被害者女性に対して「別れることに納得がいかなかった」とストーカー行為の事実を認めており、被害者に対する執着心から、被害者女性が乗る車の窓ガラスを金属バットでたたき割って女性を車の外に連れ出し、自分の車に無理やり乗せた上、翌日にかけて、千葉県内まで連れまわした疑いが持たれています。

被害者女性によれば、被疑者は女性を連れ去る際、「家族を殺す」などと脅していたとのことです。

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条、逮捕監禁罪)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形的手段であると無形的手段であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています(判例)。

頭書刑事事件例のように、最初はドライブのつもりで被疑者の車に乗ったにも関わらず、途中で降りたいと申し出たにもかかわらず車から降ろしてもらえなかった場合、どの時点から監禁と言えるのかが時に問題となります。

この点、判例によれば、脅迫等が行われた場合には、その脅迫をもって一定の場所から立ち去ることが出来なくなる程度の強い脅迫が必要と解しており、また、仮に被害者がただのドライブと誤信していた場合であっても、その誤信が解けてその車から降りたいと申し出たにも関わらず、走行中の車から降ろしてもらえず脱出が容易にできなくなっている場合には監禁罪が成立するとしています。

一般に、逮捕監禁罪刑事事件は、ただ単に被害者を逮捕または監禁しただけでなく、被害者に対して暴行を加えたり、またはわいせつな行為や強制性交等を迫ることが付随することが類型的に多く、暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪等の複数の罪と併合罪になることが多く見受けられます。

また、刑事弁護の観点からは、被害者は逮捕または監禁の事実に大きなショックと怒りを感じており、被疑者からの示談の申し出を拒否して厳罰を望むケースも多く、一般的に示談交渉のハードルはかなり高いと言えます。

このような場合、たとえ示談に応じてもらえなかったとしても、少なくとも被害弁償のみは受け取っていただける場合が少なからずあり、その点は検察官の処分の際に考慮される情状資料となるため、自分の行いを反省して被害者に謝罪と賠償の意を示し、少しでも軽い処分を望むのであれば、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。

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埼玉県加須市で公務員が守秘義務違反で逮捕

2019-05-06

埼玉県加須市で公務員が守秘義務違反で逮捕

埼玉県加須市の警察官Aさんは、友人Bの頼みに応じて公務員でなければ知りえない市民の個人情報を調べ、Bに対してその市民の個人情報をメールで伝えました。
その後、Bが当該情報を元に別件で詐欺事件を起こし、詐欺罪の疑いで逮捕され、その犯罪行為の捜査にあたって、BがAさんから公務員でなければ知りえない情報を入手していたことが判明し、埼玉県警加須警察署はAさんを地方公務員法違反守秘義務違反)の疑いで逮捕しました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、病死した人の遺族から、遺体の搬出費用などの名目で現金をだまし取ろうとしたとして詐欺罪の疑いで逮捕されていた埼玉県川越警察署の巡査が、別の病死した女性の遺族の個人情報を知り合いに漏らしていたとして、地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は今年2月、埼玉県川越市内で病死した女性の遺族の名前や住所などを、知り合いの40代男性に携帯電話のメールで漏らしたとして、地方公務員法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めているとのことです。

情報を渡した男性とは捜査を通じて知り合い、今年2月頃から数十回にわたってメールのやりとりをしていたということで、警察は、情報を漏らすことで何らかの利益を得ようとした疑いもあるとみて、動機などを詳しく調べています。

公務員は、その職務遂行における権利義務において、私人とは異なる法的地位が与えられており、例えば、身分保障や一定の所得補償等のメリットが挙げられるのに対して、公務員の地位に基づく特別な義務を負うというデメリットがあり、その義務違反に対して罰則を負うことがあります。

地方公務員法によれば、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならず(法第30条)、例えば、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないであるとか(法第33条)、職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(法第34条)等の義務を負います。

上記公務員が負う義務の後者を、秘密を守る義務(守秘義務)と言い、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(法第60条)。

守秘義務違反のように公務員が負う特別な義務違反に関する刑事事件では、被疑者の行為によって公務員の公平性や清廉性が損なわれたからこそ罰則が与えられるのであり、例えば情報を漏洩した個々の被害者や関係者に対して損害賠償を行ったからといって、地方公務員法の保護する利益が回復する訳ではありません。

そのため、このような事件刑事弁護では、示談という選択肢はなく、自分が行ってしまったこと以上の不当な責任は負わず、真摯に謝罪や反省を示す様々な情状主張が弁護活動の中心となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧めします。

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埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品

2019-05-05

埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品

埼玉県さいたま市ネット売買の自営業を営むAさんは、埼玉県内でリサイクルショップを経営している友人の店主に出品を依頼され、ある哺乳類動物の剥製をネットオークションに出品しました。
このオークションサイトを閲覧した者が、この剥製は絶滅危惧種に指定されているものではないかとサイバーポリスに通報し、連絡を受けた埼玉県警浦和警察署種の保存法違反の疑いでAさんを取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、絶滅危惧種に指定されている哺乳類マライセンザンコウの剥製をネットオークションに無許可で出品したとして、昨年の4月9日、島根県の古物販売会社と同社男性社長を種の保存法違反(陳列または広告の禁止)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者社長は、大手オークションサイトに「全長100センチ。インテリアに最適です」などと書き込み、環境相の許可なく売買することが禁じられているマライセンザンコウについて、その剥製を無許可で出品した疑いがあります。

被疑者社長は、県内のリサイクルショップの男性店主に出品を依頼されたと説明しており、本出品は警視庁のサイバーパトロールで発見され、刑事事件化にいたったようです。

条約等において絶滅危惧種に指定されてい動植物は、その商取引に各国共通の規制をかけることが多く、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、稀少な野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。

種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。

この希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた、その頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。

このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。

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埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

2019-05-04

埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

埼玉県川越市で小規模の警備会社を経営するAさんは、大型イベントの警備請負にあたって、本来であれば自社の従業員のみならず他の同業の会社と連携して共同で人員を確保しなければならないところ、今年は長期のGW休暇も重なり必要な人員を確保することができず、やむなく自分の知り合いのスポーツ教室に通う男子中学生らを雇用し、交通誘導などの警備業の仕事をさせてことが発覚し、埼玉県警川越警察署はAさんを労働基準法違反最低年齢)の疑いで取調べを行い、検察庁へ送致(書類送検)しました。
捜査機関に対して、Aさんは「法令に触れることは分かっていたが、会社の信用上どうしても人員を確保しなければならなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年4月24日、高速道路で男子中学生5人を警備員として働かせたとして、大阪府警が京都府八幡市の警備会社取締役の男性らと、法人としての同社を労働基準法最低年齢)違反の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
被疑者は「中学生と分かっていたが、人を集めないといけなかった」と被疑事実を認めているようです。

被疑事実は、昨年4から5月、京都と兵庫の両府県にある高速道路のパーキングエリアなどで、当時14~15歳の中学3年の男子生徒5人を交通誘導員として違法に働かせたというもので、うち1人は午後7時半から翌日午前4時の深夜帯に、高速道路上で工事車両を誘導していたとのことで、この期間、合計11人の中学生を雇用していたとのことです。

かつては、未成年者に対する教育の自由が保障されておらず、また教育施設に通わせることができない貧困層が多かったため、教育機関に通うことができる未成年者は極めて裕福な者に限られ、未成年者は早い段階から肉体労働等に従事させられることが通常でした。

その後、国民の自由と権利が拡大し、未成年者に対する教育の自由が保障されるにつれ、各国は労働関連法において未成年者の雇用や使役を禁じる法律が定められるに至りました。

現在の日本では、労働基準法第56条において、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」を原則として、その例外として芸能等の一部の分野において限定された範囲での労働を認めています。

これに違反した場合、労働基準法は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています(労働基準法第118条第1項)。

そもそも労働基準法は、国民が生活を営むためには最低限の労働基準を設けなければならないという趣旨で制定されたものであり、上記刑事事件におけるような未成年者の同意があれば良いというものでは決してありません。

そのため、刑事弁護の方法としては、違法に雇用していた未成年者らに対する示談は意味をなさず、被疑者らの法令違反の認識の程度をきちんと主張し、そのうえで効果的な情状主張を行うことが必要となるため、刑事事件に経験豊富な弁護士に活動を依頼するとご安心いただけます。

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埼玉県越谷市で別れ話からつきまといでストーカーへ

2019-04-29

埼玉県越谷市で別れ話からつきまといでストーカーへ

埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんをつきまとうようになりました。
Vさんは埼玉県警越谷警察署にAさんのつきまとい行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。

ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。

つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。

具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法違反第2条各号)。

警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。

ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

埼玉県越谷市で別れ話からつきまといストーカーへ転じて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県さいたま市で親の遺体を放置して死体遺棄罪で逮捕

2019-04-28

埼玉県さいたま市で親の遺体を放置して死体遺棄罪で逮捕

埼玉県さいたま市在住の無職男性Aさんは、母親の年金と貯金を切り崩して生活をしていたところ、ある日母親が急な病気で死亡してしまい、母の死後の手続きや今後の経済的見通しに絶望し、母親の死亡を届け出ることに不安や葛藤を覚え、母親の遺体を数日間放置してしまいました。
近隣住人が異臭がするとの通報により、埼玉県警岩槻警察署の警察官がAさん宅を訪れたところ、腐敗し始めた遺体を発見したため、Aさんを死体遺棄罪の疑いで現行犯逮捕しました。

上記刑事事件例は、今年4月22日、母親とみられる高齢女性の遺体を自宅に放置したとして、千葉県木更津市の無職男性が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
上記刑事事件では、男性被疑者が「1週間ほど前に息をしなくなった母の遺体を自宅に放置した」と警察へ110番通報し、駆けつけた警察官が居間にあお向けの状態で置かれていた遺体を確認し、逮捕に踏み切ったとのことです。

警察の調べに対し、被疑者は容疑を認めており、警察は女性遺体の身元を確認するとともに、遺体を解剖して死因を特定する方針です。

刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。

上記条文を読む限り、遺体放置しただけでは「遺棄」、すなわち遺体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。

しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。

具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、遺体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく遺体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。

上記事案のように夫婦であるとか同居の親族、高齢者向け施設等の民事上の契約関係にある者については葬祭をする責務があると考えられており、この葬祭義務を怠って遺体放置した場合には、死体遺棄罪が成立すると考えられます。

高齢化社会においては、高齢ゆえの運動能力の低下や無気力ゆえに、家事や外出を思うようにできなくなり「ごみ屋敷」化する事例が社会問題となっていたり、逆に年金を不正に受給するために死亡した高齢者の死亡を申告しない事例も問題視されています。

今後、人口動態において高齢者の比率がますます高まる中、死体遺棄罪刑事事件が増加する可能性があるといえます。

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埼玉県春日部市で虚偽の犯罪被害申告で偽計業務妨害罪

2019-04-25

埼玉県春日部市で虚偽の犯罪被害申告で偽計業務妨害罪

埼玉県春日部市の会社員男性Aさんは、仕事における対人関係の不和を理由に自殺を考え、刃物で自分の首や手首、胸等を切りつけたものの、痛みと恐怖のため途中で自殺を思いとどまりました。
Aさんは血まみれの服等は廃棄し、傷だらけの身体を治療するために病院に行きましたが、医者に負傷の理由を問われ自殺を試みて失敗したと言うことに躊躇して、押し込み強盗に襲われたと言ってしまいました。
これを受けて病院は埼玉県警春日部警察署に対して強盗被害を受けた者がいると通報し、その後春日部警察署の警察官から強盗の被害者として取調べを受けたAさんは、自分がついた虚偽被害申告に整合性のある供述ができず、虚偽の強盗被害申告してしまったと供述しました。
警察はAさんが虚偽の強盗被害申告するに至った背景を調べ、その後、偽計業務妨害罪の疑いでAさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

人は自分の失敗や不始末を糊塗するために虚偽の事実を申告してしまうことが往々にありますが、時に、そのような軽挙な言動が多くの人の業務妨害することにつながり、刑事事件化してしまうケースがあります。

上記刑事事件例は、今年4月1日、兵庫県姫路市の漁港で無職男性が男に胸などを刺されて重傷を負ったとされた事件において、実はその事件は被害者男性の虚偽被害申告であり、男性が自殺しようとしたことを隠すためだったと判明し、男性を偽計業務妨害罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

上記事案では、警察は強盗殺人未遂罪事件として捜査していたが、男性の回復を待って詳しく事情を聞いたところ、虚偽申告を認めたようで、「自殺をするため漁港に来たが死にきれず、世間体もあり、強盗に襲われたことにしようと思った」と供述しています。

また、2017年には、名古屋市営地下鉄において、54歳の男性が「誰かに背中を刺された」と交番に駆け込むという事件が起きたものの、これは男性が「事件になれば会社に行かなくて済む」との目論見による自作自演の虚偽被害だったことがわかり、男性は偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

刑法では、偽計を用いて人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります(刑法第233条、偽計業務妨害罪)。

虚偽犯罪被害を警察に報告し、警察職員らを捜査や周囲の警戒など本来行う必要のない徒労の業務に従事させ、その間本来行うべき業務妨害することは、性質上、被害申告の段階では虚偽か否か判明しない通報によって警察の公務を強制的に妨害するものであり、偽計業務妨害罪が成立すると判示した判例もあります。

虚偽被害深刻に至った背景に情状の余地があるものについては、標題刑事事件例のように逮捕には至らず在宅のまま捜査が行われる可能性が高いですが、身勝手な理由に基づいて他人の業務妨害を積極的に利用する犯行態様である場合には、逮捕および勾留につながる可能性も高いと言えるでしょう。

このような虚偽の被害深刻に基づく偽計業務妨害罪刑事事件では、被疑者が一貫して事実を否認し続けることはほとんど想定されないため、犯行を認めた上での真摯な反省を示す効果的な情状主張が有効な弁護活動の中心になるでしょう。

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