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埼玉県加須市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
埼玉県加須市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
元交際相手や一方的に恋愛感情を抱いている相手等に対して、復讐や逆恨みなどの感情により、暴力的あるいは脅迫的な電話やメール、SNSによるメッセージ等を送ってしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県加須市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する内容の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま埼玉県警加須警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件がさいたま地方検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅迫したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという内容を含む約500件のメッセージを送って脅迫した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や埼玉県迷惑防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
埼玉県加須市の元交際相手に脅迫メールを送って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市の施設管理者の業務上過失致死罪
埼玉県さいたま市の施設管理者の業務上過失致死罪
養育や看護などを目的に、子どもや老人など多くの人を生活させる場所を提供する施設において、施設管理上の過失により傷害や死亡事故を起こしてしまった場合の刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県さいたま市の託児施設に勤務するAさんは、児童Vが家庭用プールを使用した水遊びをしている間に目を離した隙に、体勢を崩したVが水に顔を水没させている状態になっていたことに気付かず、Vはすぐに病院に搬送されたものの、間もなく死亡してしまいました。
現場検証を行った埼玉県警大宮西警察署は、注意を必要とするプール遊びの監督において、AさんがVを監督義務を怠っていたためにVの死を招いたと判断し、Aさんに対して業務上過失致死罪の疑いで任意の取調べを要請しています。
Aさんは自分の監視ミスという点は認めており、ただ、Vを死なせてしまったという重大な結果を招いたことで、どのような重い処罰が下されるのか不安となり、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、平成29年、埼玉県さいたま市緑区の認可保育所のプールで4歳の女児が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元園長と保育士の判決公判が今年2月14日にさいたま地裁で開かれたことをモデルにしています。
この裁判で、元園長に対して禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)、元保育士に対して禁錮1年執行猶予3年(求刑同じ)を言い渡しました。
※本事件は弊所で受任となった事件ではありません。
この判決において、裁判官は園長被告人が安全管理義務を怠ったと指摘し、保育士被告人については「園児の異変に気が付くのが遅れて最悪の結果になった」とする一方で、両被告人が過失を認め賠償の意思を示していることなどから執行猶予が相当と判断した模様です。
起訴状によると、園長被告人は平成29年8月24日、プールで子供たちを遊ばせた際、複数の保育士で十分な監視体制を取らせるなどの注意義務を怠り、保育士被告人は、プールで遊ぶ子供たちから目を離し、その結果、被害者園児がプールで浮いているのが見つかり、翌25日に低酸素脳症で死亡したとしています。
【高齢者施設で急増する業務上過失致死傷罪の刑事事件】
少子高齢化の進展に伴い、埼玉県内では高齢者の生活を補助する施設の増加が著しく見られます。
埼玉県のサービス付き高齢者向け住宅は、平成25年には147件でしたが平成28年には315件、有料老人ホームは、平成24年には203件でしたが平成26年には250件、特別養護老人ホームは、平成24年には298件でしたが平成26年には348件、グループホームは、平成24年には359件、平成26年には390件と増加しています(出展:厚生労働省「社会福祉施設等調査」)。
そのような背景の中、高齢者介護施設等において、施設職員の過失により入所者の方に傷害を負わせてしまったり、さらには死に至らしめてしまった事例も報告されています。
最近の事例としては、埼玉県さいたま市緑区の住宅型有料老人ホームにおいて、女性入所者の監督上の過失により当該女性を溺死させてしまったとして、業務上過失致死罪の疑いで書類送検された例があり、同様に、埼玉県川口市の介護老人福祉施設、入所者の女性が入浴中に溺死してしまったことについて業務上の過失があったと判断し、業務上過失致死罪の疑いで書類送検しています。
一般に、刑法典の犯罪は、犯罪の故意がなければ処罰されませんが、ただし、過失の場合でも処罰するという特別の規定がある場合には刑事罰を下すことになっています。
過失傷害罪(刑法第209条)や過失致死罪(刑法第210条)はその典型的な例で、過失犯は故意犯に比べて違法性または責任が少ないという観点から、法定刑も軽く定められています(過失傷害罪は30万円以下の罰金、過失致死罪は50万円以下の罰金)。
ただし、業務上必要な注意を怠ったり、あるいは重大な過失により人を死傷させてしまった場合は、その注意義務違反や過失の程度に応じて適切な処罰を下せるよう、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という法定刑の範囲内で処罰されることになります。
業務上過失致死罪や重過失致死罪ほどの重い事件であれば、検察官が不起訴処分とすることはほとんど期待できませんが、被疑者が罪を認め、真摯な反省を様々な方策で示す情状主張を行うことで、懲役刑を回避して、正式な裁判を開かない略式命令で罰金が下されて事件が終了するケースも見受けられますので、このような刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、ベストな結果を求めて行きましょう。
埼玉県さいたま市で保育園や高齢者施設で業務上過失致死罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県川口市で無断キャンセルで業務妨害
埼玉県川口市で無断キャンセルで業務妨害
宿泊施設や飲食店などの予約に対して無断キャンセルを繰り返すことにより業務を妨害することによる犯罪の事例と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県川口市在住の無職Aさんは、飲食店の予約サイトを利用して提携飲食店に予約を入れれば大手インターネット通販サイトで使用できるポイントを付与するというサービスを悪用し、埼玉県内の飲食店に架空の名義で多人数の食事の予約をしては無断でキャンセルすることを繰り返していたため、被害に遭った店舗の被害届により警察の捜査が開始され、Aさんは埼玉県警武南警察署によって、電磁的記録不正作出罪および同供用罪、そして偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、宿泊予約サイトで予約したホテルを無断キャンセルし業務を妨害したなどとして、京都府警に電磁的記録不正作出罪および同供用罪と偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された母子2名の被疑者が、今年2月12日、宿泊予約サイトを通じて予約した滋賀県、京都府、奈良県の3施設分について、昨年11月に無断キャンセルして業務を妨害するなどした事実が浮上したため、再逮捕された事案をモデルにしています。
上記2名の被疑者は、1年間で約3200回の無断キャンセルを繰り返し、宿泊施設に1億1500万円の被害を与えていたことが判明し、警察はまだ余罪があるものと見て引き続き捜査を進めています。
【無断キャンセルによる業務妨害の罪】
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、令和元年7月23日、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、警視庁立川警察署が東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案があります。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。
このような偽計業務妨害罪の刑事事件では、被害総額が高額になることが予想され、被害者に対する被害弁償が事実上不可能になる可能性も予想されますし、そもそも悪質な犯行態様であることから、被害額に関わらず、被害者が被疑者に対して厳罰を求め、示談に応じないことも十分考えられます。
このような場合、真摯な謝罪を繰り返し、被害弁償を受け取って頂く努力を続けることと平行して、場合によっては、贖罪寄付といった内省状況を示す情状をアピールしていくことも重要となります。
埼玉県川口市で虚偽の予約の無断キャンセルによる業務妨害で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県新座市で放火の迷惑行為で威力業務妨害
埼玉県新座市で放火の迷惑行為で威力業務妨害
市役所などので火を燃やす等の迷惑行為を行ったことによって発生する刑事事件と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県新座市在住の年金受給者Aさんは、市内のスーパーマーケットで買物をしていたところ、精算レジ前が買い物客で込み合っていることに腹を立て、持参していた布製のエコバッグに火をつける迷惑行為を行いました。
火のついたバッグは、買い物客の一人が店内に備え付けてあった消火器ですぐに消し止めましたが、Aさんの迷惑行為により店側の業務が著しく妨害されたため、Aさんは駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「店があまりに客を待たせるので腹が立ってやった」と被疑事実を認めています。
<事例2>
埼玉県新座市在住の年金受給者Aさんは、年金手続きのため市役所で順番を待っていたところ、あまりに順番が回ってこないことに腹を立て、自分の荷物に火をつける迷惑行為を行いました。
火はすぐに消し止められたものの、職員の110番通報によって駆けつけた埼玉県警新座警察署は、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで事情聴取を求め、警察署へ連行していきました。
その後、警察からAさんの家族に電話があり、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例2と類似の事件として、平成31年4月15日、神戸市の北区役所庁舎において、来庁者男性が自分の荷物に火をつけていると110番通報があり、火は約20分後に消し止められたところ、火をつけた男性は取り押さえられ、神戸北警察署において公務執行妨害罪の疑いで調べを受けています。
上記事案では、放火という迷惑行為を行っていますが、建造物等以外のものを放火した場合、刑法第110条の建造物等以外放火罪の適用があり得ますが、この罪では、ものを燃やして、その結果公共の危険を発生させたことが要件となっており、判例によれば、「公共の危険」とは、放火行為により一般不特定多数人に対して、建物等への延焼するおそれがある相当な危険を生じさせたことを言うとしています。
よって、迷惑行為のために自分の持ち物を放火した場合でも、消火器等ですぐに消し止められる程度の危険で済んだ場合は、放火に関する罪が成立しないこともあるでしょう。
ただし、放火という迷惑行為によって、その行為場所で業務を行っている人に迷惑をかけることは確実であり、消火活動等によって通常の業務が著しく妨害されることから、店舗等であれば威力業務妨害罪、公務所関係であれば公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。
業務を妨害された被害者が私企業や一般の店舗等であれば、真摯の謝罪と被害弁償等により示談を締結する余地が残されていますが、官公庁に対する公務執行妨害罪では、事実上示談を締結することは不可能なため、後の刑事手続きにおいて効果的な情状主張を行うことが重要となります。
埼玉県新座市で放火の迷惑行為で業務を妨害して威力業務妨害罪や公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセス
埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセス
市役所などの公的機関や民間企業のサーバーに不正にアクセスして、情報を書き換えたりすることによる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県本庄市在住の無職Aさんは、本庄市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、本庄市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、本庄市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけた等の虚偽の爆破予告を記載し、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセスと爆破予告を知った段階で、本庄市は埼玉県警本庄警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
上記刑事事件例は、今年1月1日までに、埼玉県下水道公社のメールサーバーが不正にアクセスされ、不審なメールが不特定多数のメールアドレスに送信されていたとの発表をモデルにいています。
これを受けて、埼玉県下水道管理課は、同サーバーの登録ドメインからの身に覚えのない不審なメールは開封せずに破棄するよう呼び掛けています。
水道管理課によると、送信者のメールアドレスは、postmaster@saitama-swg.or.jpとなっていることが特徴で、1月30日午後11時以降に送信されているとのことで、捜査機関による不正アクセス禁止法違反等の疑いでの捜査が始まっています。
【不正アクセスの刑事処罰】
ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。
例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。
まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正にアクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。
不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けた、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化、逮捕された例が多数見受けられます。
そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。
このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。
安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。
埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセスする等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県杉戸町で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県杉戸町で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県杉戸町在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警杉戸警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
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埼玉県寄居町の少年による不正アクセス禁止法違反
埼玉県寄居町の少年によるゲーム会社への不正アクセス禁止法違反
未成年者(少年法上の少年)が安易な気持ちでサービス業の会社HPや、他人のSNS、オンラインゲームの他人のアカウント等に不正にアクセスして刑事事件化する例とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県寄居町在住の高校生A(18歳)さんは、スマートフォンのソーシャルゲームに没頭し、一日の大半をゲームに費やしています。
Aさんは、ゲーム内のレアアイテムをどうしても入手したくなり、ネットの知識を頼りに運営会社のサーバーに侵入し、データを書き換えようと試みました。
後日、埼玉県警寄居警察署の警察官がAさんの家を訪れ、不正アクセス禁止法の疑いでAさんに任意の取調べを要請しました。
Aさんの家族は警察沙汰になったことに大変なショックを受け、少年事件に詳しい弁護士にどのような刑事責任が生ずるのか、今後の手続きでどのようにすべきか相談することにしました。
(※フィクションです)
【実際の刑事事件例】
インターネットの急速な普及や、その携帯端末としてスマートフォンが高性能化するにつれ、未成年者の間でもスマホを所有することが大多数となり、それに伴い、ネット上で行われる他人のデータに不正なアクセスを試み、刑事事件化してしまう例が後を絶ちません。
今年12月4日、新潟県長岡市の中学3年の男子生徒が、通っている中学校のサーバーへ不正アクセスして自分の成績データを書き換えたとして、不正アクセス禁止法違反などの疑いで書類送検されました。
警察の発表によれば、被疑者少年は、まず、学校に置いてある教育用タブレット端末に遠隔操作アプリをダウンロードし、自宅からスマホでそのタブレット端末をリモート操作して、事前に教師のパソコンから盗んでいたパスワードを使い、教師用のサーバーに不正アクセスし、そこに保管されていた成績表のデータなどに対して、自分の成績を書き換え、その偽造成績表をスマホに保存してこれを印刷し、親に見せたという手法で犯罪を行いました。
その動機について、被疑者少年は、「良い成績表を親に見せたかった」と供述しており、事実を認めている模様です。
【不正アクセスの実態】
上記実際の刑事事件例で取り上げた不正アクセス事例は、幼稚な犯行動機による非常に稀有な事例と言えますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる不正アクセス禁止法違反の相談についていえば、その被疑者は20代以下の若者が圧倒的に多く、未成年者(少年法上の少年)も珍しくありません。
その中で、彼らが不正にアクセスする対象としても多いのが、オンラインゲームやソーシャルゲーム、あるいは友人・知人のSNSアカウントであります。
例えば、スマートフォンの普及とともにソーシャルゲームは若者を中心に広く人気を集めるようになり、消費者庁の調べでは、2014年時点での市場規模は7154億円で、毎年、対前年比30%プラス程の成長を遂げています。
その反面、ネットユーザーが一日のうちソーシャルゲームに費やす時間の多さも社会問題化しつつあり、ユーザーの約7割が毎日ゲームをしており、その背景として、ゲームを長時間やりこめばやりこむほど、ゲーム内におけるレアなキャラクターやアイテムを入手することができ、同じゲームユーザー内で尊敬や羨望の対象となることが挙げられます。
若者は可処分所得が相対的に低いため、実際にお金を払ってアイテムを購入したり、電子くじ(ガチャ)を引いてゲームデータを強くしていく等の正規の方法には限界があり、ゲーム会社のサーバーに侵入して情報に不正な操作を加えたり、他人のアカウントに不正にアクセスして情報を入手したりする事件が発生するようになりました。
不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為に対して、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのために他人のアカウントを取得・保管することに対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を規定しています。
ソーシャルゲームのユーザー層において、未成年の学生は3割ほどを占めますが、少年による不正アクセス禁止法違反の事件例として、中学生や高校生が、運営サーバーへの不正アクセスを行ったり、他人になりすまして不正ログインをしたりして、それぞれ書類送検されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反のような最新の刑事事件にも詳しい弁護士が多く在籍しています。
埼玉県寄居町の不正アクセス禁止法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県深谷市でオンラインゲームに不正投稿で業務妨害
埼玉県深谷市でオンラインゲームに不正投稿で業務妨害
オンラインゲームやゲームアプリ等について、不正なアカウントを作成してゲームを利用し、不適切なメッセージ等を広めて業務妨害したことに関する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県深谷市在住の大学生Aさんは、人気オンラインゲームに夢中になっていたものの、違法に改造されたゲームデータを利用(チート)していたことがゲーム運営会社に発覚し、アカウントを停止されてしまいました。
しかし、Aさんは別のパソコンにて架空の人物のアカウントで再度ゲームを開始し、ゲーム運営やゲームの人気プレイヤーを妨害する目的で、卑猥なメッセージや誹謗中傷メッセージを大量に投稿したため、ゲーム運営会社が警察に業務妨害の被害を訴え、Aさんは偽計業務妨害罪および電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで事情聴取を求められ、その後検察庁へ送致(書類送検)されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年12月11日、オンラインゲームのチャット機能に大量の投稿をして運営会社の業務を妨害し、虚偽の情報を使ってアカウントを作成したとして、仙台北警察署が、千葉県の男子高校生(18歳)を偽計業務妨害罪と電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで仙台地方検察庁に書類送検した事案をモデルにしています。
送検容疑は、今年4月、オンラインゲームのチャット機能に他のプレーヤーを妨害するような投稿を数万回繰り返し、さらに7から9月、運営会社から停止されたアカウントの代わりに、虚偽の情報を使って新しいアカウントを作成したというものです。
被疑者少年は、ゲーム参加者同士のコミュニケーションに使われるチャット機能に大量のスタンプや卑わいな言葉を書き込むなどして業務妨害を図ったといい、その動機について「ゲームに勝てず腹いせにやった」と事実を認めている模様です。
【解説】
まず、刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
判例によれば、「虚偽の風説を流布し」とは、虚偽の事項を内容とする風説を世上に伝播することを意味し、その風説は、被疑者(被告人)によって創作されたものかどうかは問わないとされており、また、当所虚偽の風説を流布した対象が数名の少人数だったとしても、その者から順次多数の者に伝播する恐れがある以上、「流布」ということができると判断しています。
また、刑法第161条の2によれば、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(電磁的記録不正作出罪)。
さらに、不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、上記目的で人の事務処理に用に供した場合した場合にも、上記と同じ刑罰が科されます(同供用罪)。
ここでは、ゲーム運営会社からアカウント停止処分を受けたにも関わらず、別人名義で新規アカウントを作成することが、公正なルールに則って運営されるゲームに対して、不正な電磁的記録(虚偽のアカウント)を作成し、それを使用したため、電磁的記録不正作出・同供用罪に該当すると考えられます。
このような公開のゲームやアプリ等に対する偽計業務妨害罪や電磁的記録不正作出・同供用罪の刑事事件の場合、被害者であるゲーム会社やアプリ製作会社に対する電磁的な不正の痕跡が残っていることが多く、被疑者は不合理な被疑事実の否認や弁解を行うことが少ない傾向にあり、そのため、被疑事実を素直に認めて謝罪し、被疑者を監督する環境が整っている場合には、逮捕には至らず在宅のままで捜査が行われることが多く見受けられます。
在宅捜査となった場合、その後は警察や検察庁から数度呼び出されて取調べ調書が作成されるなどの手続きとなるため、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受けながら、適切な捜査対応を行って行くことが重要です。
また、少年事件の場合には、上記の手続きに加えて、その後に家庭裁判所に送致され、少年の非行事実に関する綿密な調査が行われることになりますので、少年事件の経験豊富な付添人弁護士に立ち会ってもらうと非常に手続きが円滑に進み、ご安心いただけます。
埼玉県深谷市でオンラインゲームに不正投稿で業務妨害で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市で電車を停止させて威力業務妨害罪で逮捕
埼玉県さいたま市で電車を停止させて威力業務妨害罪で逮捕
電車等の公共交通機関に対する妨害行為による刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県さいたま市のJR大宮駅付近において、さいたま市在住の無職Aさん(71歳)は、乗り込んだ新幹線の車内において、緊急事態でないにも関わらず非常用ドアコックのふたを開け、走行し始めた新幹線を緊急停止させたため、駆けつけた埼玉県警大宮警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を否認していますが、Aさんの呼気からはアルコールが検出されている模様です。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが今後どのような刑事責任を負うことになるのか刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年11月13日までに、非常用ドアコックのふたを開けて走行中の新幹線を緊急停車させたとして、広島県警福山東警察署が、59歳の無職男性を威力業務妨害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者は事件当時酒を飲んでおり、警察の調べに対し、「新幹線を止めようとしたわけではない」と事実を否認している模様です。
警察の発表では、逮捕容疑は、今年11月12日午後4時40分ごろ、JR新尾道駅から福山駅間を走行中の新大阪行き山陽新幹線で、非常用ドアコックのふたを開けて緊急停車させたほか、同55分ごろ福山駅に停車中だった同新幹線のドアコックのふたを再び開け、運行業務を妨害した疑いが持たれています。
【公共交通機関に対する業務妨害】
以前から、酒によった乗客による電車等に対する妨害行為が刑事事件化する例は多く、特に深夜帯でお酒を飲んだ乗客が気が大きくなって粗暴な行動に出る状況で発生することが多いようです。
例えば、今年4月3日、神戸市のJR三ノ宮駅において、電車が低速で発進し始めた瞬間、ホームに走り込んできた男がドアにしがみつき、ドアを開けようとし始めたため、駅員の通報で駆けつけた兵庫県警機動パトロール隊員に、電車の運行を妨害したとして威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事例がありますが、同様の事例は全国で多数発生しているようです。
このような事例の中には、最終電車を乗り過ごすことで高額な深夜タクシーやホテルでの宿泊を強いられることにより焦って電車の利用に固執してしまったケースと、酩酊状態で正常な判断ができずに電車を無理に引き留めてしまったケースに大別され、いずれの場合でも、不当な被疑事実の否認をせず、事実を認めて反省し、家族による身元引受人が確保できた場合には、釈放されることも多いようです。
逆に、酒に酔って覚えていないと主張する場合、駅のような極めて公共的な場所については誰もがアクセスすることができ、駅員や目撃者等に対する威迫等による証拠隠滅が強く疑われるため、逮捕に引きつづき、最大10日間の勾留が決定される可能性は決して少なくありません。
上記のような悪戯目的や酒に酔った上での鉄道や電車等に対する妨害行為は従来から存在しましたが、昨今では、駅や電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪を犯した後、逮捕を免れるために線路上を逃走する事案が複数報道されるようになり話題になっています。
その背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合でも、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、強制わいせつ罪や迷惑防止条例等の性犯罪規制法と併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
被疑者が会社勤めをしている場合、10日間の勾留、さらに勾留が延長された場合には最大20日間社会から切り離されることになり、懲戒免職等を含めた会社からの処分の可能性は極めて高くなるでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、早期の釈放を目指すのか、冤罪等の事実の主張を目指すのか、刑事事件専門の弁護士としっかり話し合い、それぞれの場合における不利益等も理解した上で、納得のいく最善の刑事弁護を進めてもらうことが何よりも重要です。
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埼玉県和光市でSNSにデマ投稿で名誉棄損罪
埼玉県和光市でSNSにデマ投稿で名誉棄損罪
SNS上で事実無根の誹謗中傷やデマの投稿を行い、名誉棄損罪等の刑事責任が発生しうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県和光市在住の会社員Aさんは、実際には事件とまったく関係のない会社員女性Vさんに対して、現在報道で話題になっている「あおり運転事件の被疑者の自動車に同乗していた女」と決めつけたデマ投稿をSNSに投稿し、「この犯罪者、早く逮捕されないかな」「この女が早く逮捕されるよう拡散希望します」などとデマ情報を広く拡散させました。
後日、身に覚えのない被疑者扱いをされていることに気付いたVさんが、SNS上でデマ投稿をしているユーザーを特定する手続きに踏み切り、民事上の損害賠償請求と、名誉棄損罪の被害を警察に届けました。
埼玉県警朝霞警察署から名誉棄損罪の疑いで事情聴取を受けたAさんは、事実を認め、Vさんに謝罪したいと思っていますが、SNS上でVさんに直接謝罪したことについて、Vさんから何らの返答もありません。
今後、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安となったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することに決めました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、東京の会社経営の女性が、茨城県の常磐道であおり運転をしたとして摘発された車に乗っていた「ガラケー女」とのデマをネット上で流されたとして、民事上の損害賠償請求等を行っている事案をモデルにしています。
デマ投稿をしていたとされるのは愛知県豊田市議の男性で、被害者女性は市議が和解の意向を示していることを明らかにした上で、「応じるつもりはない」と会見を開いて示談拒否の意向を示しました。
損害賠償請求の訴状などによると、被告(加害者)は自らのフェイスブックに、事件とは無関係の会社経営の女性(原告、被害者)を加害者の男の車に同乗していた「ガラケー女」として掲載し、「早く逮捕されるよう拡散お願いします」などと書き込んだとされており、女性は名誉を毀損されたとして、慰謝料100万円を求めている。
被害者代理人弁護士によると、これまでに被害者女性に対してSNS上でデマ投稿を行った7名との和解が成立しており、今後も発信者が特定できれば、損害賠償請求を提訴する方針だそうです。
加害者である市議は、被害者女性の提訴後、自らのフェイスブック上で女性に謝罪する動画を投稿し、また、市役所で会見を開き、女性に対する謝罪を述べましたが、女性は市議の謝罪の言葉や謝罪に至る経緯について認識の齟齬があるため不信感を募らせ、怒りを募らせているとのことです。
昨今では、ネット上で名誉毀損発言をした者の身元が特定できない場合、名誉毀損発言を受けて権利の侵害を受けた者は、「プロバイダ責任制限法」によって「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きを取ることができる法制度が整っています。
このような手続きを経て悪意ある誹謗中傷や名誉毀損の投稿をした者が特定された場合、極めて高い確率で刑事上の法的責任の追及に移ることが多く、多くの場合、名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)での被害届や刑事告訴を行うことになります。
名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。
名誉棄損罪の刑事事件では、被害者の処罰感情が強く、決して示談には応じずに被疑者の刑事処罰を求めるケースも多く、たとえ罰金で事件が終了したとしても、前科がつくことによる社会的損失等も考慮すると、まずは被害者に対する謝罪や示談の申し出を行い、刑事告訴を取り下げてもらうことが最善の解決策であることは間違いないでしょう。
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