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埼玉県新座市で自転車窃盗と逮捕可能性
埼玉県新座市で自転車窃盗と逮捕可能性
現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車の窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<刑事事件例1>
埼玉県新座市在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車を窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の埼玉県警新座警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。
<刑事事件例2>
埼玉県新座市在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の埼玉県警新座警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車の窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。
(※上記いずれもフィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を窃盗した疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が盗まれた自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は窃盗の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。
【様々な窃盗罪と逮捕の有無】
ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。
多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。
このような窃盗罪の刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。
他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。
このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。
埼玉県新座市で自転車窃盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県ふじみ野市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県ふじみ野市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県ふじみ野市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警東入間警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を損壊したり、女性の持ち物を窃盗したとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
埼玉県ふじみ野市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県朝霞市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
埼玉県朝霞市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県朝霞市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警朝霞警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居新有罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
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埼玉県鶴ヶ島市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
埼玉県鶴ヶ島市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
元交際相手や一方的に恋愛感情を抱いている相手等に対して、復讐や逆恨みなどの感情により、暴力的な電話やメール、SNSによるメッセージ等を送ってしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県鶴ヶ島市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する内容の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま埼玉県警西入間警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件がさいたま地方検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという内容を含む約500件のメッセージを送って脅迫した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や埼玉県迷惑防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
埼玉県鶴ヶ島市の元交際相手に脅迫メールを送って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県幸手市で家族が逮捕・勾留されて接見禁止された場合
埼玉県幸手市で家族が逮捕・勾留されて接見禁止された場合
埼玉県幸手市在住の会社員Aさん(24歳)は、インターネットを利用してネットショッピングサイトの会員ポイントに不正な操作を加え、通常では得られないはずの入会ポイントを何度も獲得してショッピングサイトから不正な利益を得ていたとして、埼玉県警幸手警察署によって電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、裁判所は検察官の勾留請求を認め、Aさんに対して10日間の勾留決定を下すとともに、Aさんと同居していた家族にも電子計算機使用詐欺罪の共犯の疑いがあるとして在宅捜査が継続していることを踏まえ、Aさんに対して接見禁止命令も下しました。
Aさんが逮捕された事実はAさんの勤務先の会社にも伝わり、Aさんは会社から何らかの処分がくだされ、すくなくとも依願退職することについて決めています。
しかし、接見禁止命令が下されたままでは家族であってもAさんに面会をすることができないため、Aさんの両親は、どうにかしてAさんと会って話をしたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【家族が刑事意見を起こしたけど面会ができないときは…】
憲法34条前段は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」とし、最高裁判例によれば、この規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを捜査機関が妨害してはならないということを定めたにとどまらず、被疑者に対して、弁護人を選任した上で相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことまでも実質的に保障していると解されています。
上記の権利を「接見交通権」と呼び、接見交通権は憲法で保障された権利とされています。
ただし、被疑者が逃亡または罪証隠滅の恐れがある場合には、検察官の請求により又は職権で裁判所が接見等禁止決定をすることができます(刑訴法81、同207条)。
接見禁止については、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠の隠滅や口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。
接見禁止が決定すると、たとえ家族の方であっても被疑者の方との面会をすることができなくなります。
接見禁止が決定した場合でも、唯一弁護士だけが、警察官との立ち合い等なしに被疑者との面会をすることができます。
一般的に、刑事弁護人は被疑者の身柄解放と並行して接見禁止の解除を求める活動を行い、被疑者の方が最善の環境が得られるよう努力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士集団として、多くの事件で身柄解放に成功しており、接見禁止の解除も安心してお任せください。
埼玉県幸手市で家族の方が刑事事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止命令がくだされてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県日高市で刃物所持の銃刀法違反
埼玉県日高市で刃物所持の銃刀法違反
刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県日高市在住の会社員Aさんは、趣味と蒐集しているナイフ3本を同じ趣味の友人に見せるためにバッグに入れて所持していたところ、巡回中の埼玉県警飯能警察署の警察官に呼び止められました。
警察官は、「バッグから刃物のようなものが見えるので中身を見せてください」と要請していますが、Aさんが拒否すると、飯能警察署への同行を求めてきました。
Aさんは自分が銃刀法違反の疑いで逮捕されるのか、刑事事件に発展してしまうのか、とても不安になりました。
(上記いずれもフィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年4月28日、包丁2本を携帯していたなどとして、神奈川県警金沢警察署が、横浜市金沢区の会社員男性(59歳)を銃刀法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「包丁は手にしていたが、何でなのかよく覚えていない」と供述しているとのことです。
警察発表の逮捕容疑は、4月27日午後5時15分ごろ、会社の事務所兼自宅の敷地内で、被疑者男性が正当な理由がないまま刃の長さが約17センチと約15センチの包丁2本を携帯したとのことで、目撃した同じ会社の男性社員が身柄を確保し、通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡したとのことです。
当時、被疑者は酒に酔っていたとみられ、警察が動機や詳しい経緯を調べています。
【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。
また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。
上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。
いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。
一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県日高市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市で保護責任者遺棄罪で逮捕
埼玉県さいたま市で保護責任者遺棄罪で逮捕
子どもや要介護の高齢の親など、保護や養育の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いて店内に入りました。
しかし、Aさんが店内で知り合いと出会い、その後喫茶店へ移動して長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた埼玉県警大宮西警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子どもに対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子どものしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、子どもの放置の結果、生命や身体に傷害を負う等の結果が生じた場合には、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
埼玉県さいたま市の保護責任者遺棄罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県さいたま市で希少動物をネットに出品
埼玉県さいたま市で希少動物をネットに出品
持ち込み、持ち出し、売買などが法律上禁じられている希少動物などの売買等によって生じる刑事責任と刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県さいたま市でネット売買の自営業を営むAさんは、埼玉県内でリサイクルショップを経営している友人の店主に出品を依頼され、ある哺乳類動物の剥製をインターネットオークションに出品しました。
このオークションサイトを閲覧した者が、この剥製は絶滅危惧種に指定されているものではないかとサイバーポリスに通報し、連絡を受けた埼玉県警浦和西警察署は種の保存法違反(陳列または広告の禁止)の疑いでAさんを取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、希少動物のトウキョウサンショウウオを違法に売買したなどとして、令和2年4月20日、千葉県警が、同県佐倉市の無職男性と、購入客の会社員男性2名を種の保存法違反の疑いで書類送検したと発表した事実をモデルにしています。
トウキョウサンショウウオは、種の保存法にもとづく「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定されており、販売や販売目的の捕獲などが禁じられている中、今回のように摘発されて刑事事件化したのは全国で初めてとのことです。
千葉県警によると、被害者ら3名は今年2~3月、トウキョウサンショウウオの卵や幼生を売買するなどした疑いがあり、被疑者は事実を認めているものの、トウキョウサンショウウオが今年2月に種の保存法で希少動物に指定された事実については「知らなかった」と話している模様です。
【希少動物等の保護と法的規制】
条約等において絶滅危惧種に指定されてい動植物(希少動物)は、その商取引に各国共通の規制をかけることが多く、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、希少動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。
種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。
この希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。
このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた、その頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。
このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。
埼玉県さいたま市で法律上保護されている希少動物等をネットに出品して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県川越市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪
埼玉県川越市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪
コロナウイルスの感染拡大により国民の間に不安が広がっている中、根拠のないデマや誹謗中傷によって偽計業務妨害罪が成立し得るケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県在住の自称自営業Aさんは、コロナウイルスの感染拡大が問題となっている中、以前その対応が気にいらず不快に思っていた飲食店V(埼玉県川越市所在)に対して、「あの店は店員にコロナ発症者がいる」「あの店の食材は中国の武漢から取り寄せている」などと根拠のないデマをSNS上に書き込み、広く拡散しました。
V店長はAさんによる書き込みを発見し、その指摘が事実無根であることから、書き込みの根拠を教えて欲しい等とAさんに対して連絡を試みたものの、Aさんはこれを無視していたため、Vは埼玉県警川越警察署に偽計業務妨害罪の疑いがあると被害を訴えました。
川越警察署は、Aが偽計業務妨害罪を行った疑いがあるとして、Aに対して任意の出頭要請を命じました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、自身の携帯電話からインターネット上の掲示板に、市内の特定の飲食店を名指して、「XX店が新型コロナ」などと、同店に新型コロナの感染者がいるかのような虚偽の書き込みをして店の業務を妨害したとして、令和2年4月10日、山形県警米沢警察署が、米沢市の会社役員を業務妨害罪の疑いで逮捕した事実をモデルにしています。
一般に、インターネット上におけるデマや誹謗中傷などによって何らかの損害が生じたり犯罪に該当し得る場合、当該インターネットサイトの運営者に対してIPアドレスの開示を要求したり、インターネットプロバイダに対して書き込みをした者の住所氏名などの開示を要請することが行われますが、これらの手続きは専門的な知識や経験と、数カ月の期間が必要であることから、一般的には民事の弁護士に依頼することが多いとされています。
他方、インターネットに書き込まれた事実が、被害者にとって明らかに無根拠のデマであったり、誹謗中傷や業務の妨害が目的であることが明白である場合には、被害者の訴えや刑事告訴によって警察が捜査を開始することも考えられます。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(偽計業務妨害罪)。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、平成30年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
埼玉県川越市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県北葛飾郡で元交際相手に対する強要罪で逮捕
埼玉県北葛飾郡で元交際相手に対する強要罪で逮捕
恋愛感情のもつれ等などにより、交際や復縁を迫るなど、相手に対して義務のないことを強要した場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県北葛飾郡在住の会社員Aさんは、元交際相手の女性Vさんに対して、会員制の交流サイトを通じて復縁を迫り、「あなたを道連れにします」等のメッセージを送ってVさんを怯えさせ、義務のない復縁を強要させたとして、埼玉県警杉戸警察署により強要罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【SNSでの過激な発言も刑事事件化につながる】
上記刑事事件例は、仙台市在住の新聞記者が、元交際相手の女性に対して会員制交流サイト(SNS)で復縁を迫り、「あなたを道連れにして地獄に落ちます」などのメッセージを送信して脅し、いや応なしに女性に復縁を約束させたとして、山形警察署によって強要罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています(平成30年9月12日の新聞記事を参考)。
強要罪を定める刑法第223条第1項によれば、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、または暴行を行い、人に義務のないことを行わせたり、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役が科されます。
加害告知による脅迫の場合、被害対象は本人のみならず、その親族に対する危害であっても同様に強要罪が成立します(同条第2項)。
強要罪のおける「人に義務のないことを行わせ」とは、自己に何ら権利権能なく、したがって相手にその義務がないのに、暴行・脅迫を用いて作為・不作為・受忍をさせることを言うと解されています(判例)。
そもそも、憲法第19条において「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、恋愛感情や恋愛関係を人に押し付けるということに義務や権利は発生しません。
たとえ恋愛感情が高じたり、相手に対する愛情や未練を伝える場合でも、伝え方次第では「害を加える旨の告知をして脅迫」と認定される可能性もありますので、日々のSNS利用で注意すべきでしょう。
交際相手に対する強要罪で刑事事件化した場合、相手方に対する威迫や罪証(証拠)隠滅の可能性が高いと判断され、逮捕および勾留をされる可能性が非常に高いため、事件の早期から刑事事件弁護士に依頼し、適切な捜査対応の助言と刑事手続の見通しを得ることが大切です。
埼玉県北葛飾郡で、元交際相手に対する強要罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
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