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【報道解説】埼玉県越谷市で未成年者が特殊詐欺に加担して詐欺罪で逮捕

2025-08-16

【報道解説】埼玉県越谷市で未成年者が特殊詐欺に加担して詐欺罪で逮捕

埼玉県越谷市の未成年者(少年法上の少年)特殊詐欺事件の刑事手続等ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

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【報道紹介】

70代の女性から現金600万円をだまし取ったとして、警察は詐欺罪の疑いで、住所不定の17歳の男子高校生を逮捕しました。
男子高校生は特殊詐欺の「受け子」の役割だったとみられます。
先月15日、埼玉県越谷市に住む70代の女性の自宅に高校生と共謀したとみられる男から、女性の息子を偽り「バッグを置き引きされた」「会社の契約に1500万円が必要で助けてほしい」と電話がありました。
その後、男子高校生は「息子の上司の甥」になりすまして女性の自宅を訪れ、現金600万円をだまし取った疑いがもたれています。
警察によりますと、男子高校生は別の特殊詐欺事件で千葉県警にすでに逮捕されていて、警察は余罪も含めて捜査しています。
(令和7年8月6日に「FNNプライムオンライン」で配信された報道を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)

【高校生が特殊詐欺で逮捕された場合の身柄拘束】

SNS上では「書類を受け取るだけの簡単なバイト」や「指定された口座から現金を引き出すだけの楽なバイト」などの言葉と共に特殊詐欺の受け子・出し子役の勧誘がなされています。
高校生のお子さんが、簡単にお金が稼げるならと、受け子や出し子として実際に特殊詐欺に関わってしまったがために警察に逮捕されるということは全く珍しいことではありません。

高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として、刑法246条1項の詐欺罪や刑法235条の窃盗罪に当たり得る行為をしてしまうと、警察に逮捕されて身柄が拘束されてしまうことになるでしょう。
警察に逮捕されると48時間以内に一度警察から検察へと事件が送致されることになり、事件の送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を下すことになります。

逮捕した高校生のお子さんの身柄を更に拘束しておくためになされた勾留請求が認められて勾留が決まってしまうと、原則として10日間身柄が拘束されることになりますし、また、勾留期間は最長で10日間延長することができます。
こうした逮捕・勾留は事件ごとに行われることになりますから、特殊詐欺の受け子や出し子を複数件やってしまうと、2回、3回と逮捕・勾留がなされてしまう場合もあり得ます。

こうした逮捕・勾留を経て捜査機関による捜査が終了すると、事件は検察から家庭裁判所へと送られることになります。
家庭裁判所では少年審判を開いて、特殊詐欺の受け子や出し子をした少年の最終的な処遇を決めることになるのですが、少年審判を開く前に、家庭裁判所は観護措置として、事件を起こした少年の身柄を少年鑑別所で収容することができます。
観護措置の期間は原則としては2週間ですが、一度に限って2週間の更新をすることが認められていますので、実務上は、観護措置の期間として4週間がなされることが多いです。

ですので、高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されると、その後の勾留や観護措置の期間と合わせて2か月間に満たないぐらいの期間にわたって身柄が拘束されてしまう可能性があることになります。

【弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?】

高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に事件について依頼することをお勧めします。
弁護士が逮捕直後に事件に介入することができれば、身柄開放に向けた弁護活動について早期に取り組むことが可能になります。
また、最終的に少年の処遇が決定される少年審判において少年院送致といった重い処遇を回避するためにも、早いタイミングから弁護士が対応をとることが非常に重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県越谷市で、未成年のお子様が詐欺の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください

【報道解説】埼玉県さいたま市大宮区で窃盗目的の住居侵入事件で逮捕 刑事手続の開始と弁護活動

2025-08-12

【報道解説】埼玉県さいたま市大宮区で窃盗目的の住居侵入事件で逮捕 刑事手続の開始と弁護活動

埼玉県さいたま市大宮で下着窃盗目的の住居侵入事件で逮捕された事案を例に、犯罪捜査開始のきっかけと刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

女性宅に侵入して下着や財布を盗んだとして、埼玉県警は、令和7年7月25日に、さいたま市の大学生の男性(19歳)を、窃盗罪と住居侵入罪の疑いで逮捕したと、発表した。
男性は容疑を認め、「髪の長い女性はおとなしそうで抵抗されないと思って狙った。ほかにわいせつ行為や盗撮を数件した」と話しているという。
埼玉県警大宮警察署によると、逮捕容疑は7月4日午後11時半頃に、さいたま市大宮区内の10代女性が住むマンションの一室に侵入し、下着や財布などを盗んだというもの。
近くの駅から女性の後をつけ、無施錠の玄関から侵入したという。
男性は、別の女性の尻を触ったとして、不同意わいせつ容疑で、7月8日に逮捕された。
さいたま市大宮区内では7月、帰宅途中の女性がわいせつ行為を受ける被害が相次いでおり、署が関連を調べている。
(令和7年7月25日に配信された「朝日新聞」より抜粋)

【下着窃盗事件の刑事処罰とは】

下着窃盗事件を起こした場合には、刑法の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
また、下着窃盗目的で民家等に不法侵入をした場合には、刑法の「住居侵入罪」に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。

下着窃盗事件の刑事処罰の量刑が判断される際には、犯行の悪質性や、前科前歴の有無、被害者側との示談成立の有無、等の事情が考慮されます。
まずは、弁護士に法律相談をして、警察取調べでの供述対応や、被害者との示談対応などについて、今後の弁護方針を立てることが重要となります。

まだ被害者側が、事件のことを警察に通報していない段階においては、加害者側が警察に自首をすることにより、刑事処罰を軽くしたり、逮捕の可能性を低くできる可能性があります。
ただし、自首には、自ら刑事処罰を被りに行くという側面もあるため、自首をするのかどうかの判断や、自首した際の警察取調べで、下着窃盗事件の犯行内容をどのように供述説明していくかを、事前に弁護士と法律相談することが重要です。

【警察による犯罪捜査開始のきっかけ】

警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、「通報」「被害届」「告訴」「告発」「自首」「検視」「職務質問」「所持品検査」などが挙げられます。

「通報」とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
「被害届」とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類をいいます。

「告訴」とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
「告発」とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴・告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

「自首」とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。

「検視」とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。

「職務質問」とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の「所持品検査」が行われる場合があります。

【刑事事件化後は弁護士に相談を】

自分が犯罪に当たる行為をしたという心当たりのある方は、一度、弁護士に法律相談することで、その行為が犯罪に当たるのか否か、あるいは、その行為に対して警察がどう動くのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士より、法的なアドバイスを受けることができます。

まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

さいたま市大宮区の下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県川越市の不同意わいせつ事件 逮捕・勾留後の刑事弁護活動

2025-08-08

【報道解説】埼玉県川越市の不同意わいせつ事件 逮捕・勾留後の刑事弁護活動

埼玉県川越市の不同意わいせつ事件を例に、逮捕後の勾留(身柄拘束)の要件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

路上を歩いていた女性の尻をつかんだとして、埼玉県警捜査1課と川越警察署は5日、不同意わいせつの疑いで、XX市の介護士の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は、7月25日午後11時10分ごろ、川越市内の路上で、徒歩の女性(22)に後ろから自転車で近づき、追い抜きざまに女性の尻をつかんだ疑い。
同署の調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。
同署によると、周辺では1カ月以内に同様の被害が数件あり、同被疑者に対してさいたま地方裁判所川越支部は勾留を決定した。
(令和7年8月5日に配信された「神戸新聞NEXT」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【不同意わいせつ罪の刑事処罰とは】

刑法第176条に定められている「不同意わいせつ罪」は、以下に掲げる行為や状態によって、被害者の同意が無い状態や、不同意を表明することができない状態を利用してわいせつな行為をした場合に成立するとされています。

・暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
・心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
・アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
・予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪は、上記の不同意状態に乗じたわいせつ行為であれば、婚姻関係の有無にかかわらず成立します。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑とされています。

【勾留(身柄拘束)の要件とは】

刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕から2、3日の間に、さらに身柄拘束が10日間続くのか、あるいは釈放されるか、という勾留判断がなされます。
勾留する(身柄拘束を続ける)ために必要とされる要件として、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」があります。

・刑事訴訟法 第60条第1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」

上記の条文の「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という3つの事由を、「勾留の理由」といいます。
実際の場面で、逮捕勾留するかどうかを判断する際に考慮される事情としては、「容疑を否認しているか」「証拠隠滅の可能性があるか」「他にも共犯者がいるか」「逮捕しなかった場合に、再犯の可能性があるか」等といった事情が、特に重視される傾向にあります。

【不同意わいせつ罪と勾留の有無】

不同意わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑と比較的法定刑が重く、加害者による被害者への再犯の可能性を防止する必要があること、一般に性犯罪は再犯可能性が高い傾向にあること等から、数ある刑罰の中でも勾留が決定されやすい部類の犯罪と言えます。

また、上記刑事事件例のように、他にも余罪が複数あると疑われている被疑者に対しては、証拠隠滅の防止や再犯防止の必要がより一層高いと判断されるため、より勾留が決定される可能性が高いと言えます。

【勾留された被疑者に対する刑事弁護】

接見依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から具体的な事件の詳細を聞いた上で、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束(勾留)が続くか、釈放されるかについての判断は、逮捕後72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護依頼を受けた弁護士は、すぐさま検察官や裁判所に働きかけること等を通じて、勾留決定が出ることのないよう、一日も早い釈放に向けて、弁護活動に尽力いたします。

まずは、不同意わいせつ罪等の犯罪事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県川越市の不同意わいせつ罪等の性犯罪の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県三郷市で人身事故を起こして過失運転致傷罪で逮捕

2025-08-04

【報道解説】埼玉県三郷市で人身事故を起こして過失運転致傷罪で逮捕

自動車運転中の過失で人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

きのう、埼玉県三郷市の高速道路で大型トラックなど6台が絡む事故があり、女性1人が死亡しました。
警察は大型トラックの運転手を現行犯逮捕しています。
きのう午前10時半ごろ、埼玉県三郷市の高速道路で大型トラックが渋滞でとまっていた普通乗用車3台に衝突し、ほかの2台も巻きこまれる多重事故が発生しました。
この事故で、大型トラックが最初に衝突した車に乗っていた65歳の女性が死亡したほか、小学生の男の子を含むあわせて6人がけがをしました。
警察は、大型トラックを運転していたA容疑者(49)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。
A容疑者は容疑を認めていて、警察が事故原因を詳しく調べています。
(令和7年8月4日の「TBS NEWS DIG」の記事を元に、事故場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【過失運転致傷罪の傾向】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。

過失運転致傷罪の刑事事件の場合、上記刑事事件のように、交通事故を起こして現場に駆けつけた警察官によって現行犯逮捕される事例も多くみられます。

他方、交通事故が発生したからといって必ずしも逮捕される訳ではなく、事故の程度や被害者の負傷の程度、被疑者が事実を認めており警察の捜査に協力的か否かの判断次第では、後日被疑者が警察に出頭させる在宅捜査が進むケースもあり得ます。

過失運転致傷の事故を起こしてしまったものの在宅捜査となった方は、今後警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について不安を覚える方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。

【過失運転致傷に対する弁護活動】

過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。

なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。

特に、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。

特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。

【過失運転致傷の量刑の傾向】

自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。

【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】

逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。

埼玉県三郷市で、人身事故を起こして過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】埼玉県さいたま市の組織内の暴力行為により傷害罪で逮捕 示談交渉による弁護活動

2025-07-27

【報道解説】埼玉県さいたま市の組織内の暴力行為により傷害罪で逮捕 示談交渉による弁護活動

埼玉県さいたま市の傷害事件で逮捕された事件を例に、示談交渉のメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県さいたま市にある陸上自衛隊駐屯地の22歳の自衛隊員が、30代の同僚を殴る蹴るなどしけがをさせたとして傷害などの疑いで逮捕されました。
陸上自衛隊の調べに対し、容疑を一部否認しているということです。
陸上自衛隊によりますと、去年11月、同じ教育のコースを受講していた30代の同僚の隊員に対し、教室や廊下で「死ね、殺すぞ」などと脅迫してコースの受講をやめるよう要求し、全身を殴ったり蹴ったりしたほか木の棒で叩くなどしておよそ1週間のけがをさせたとして、傷害や強要未遂などの疑いがもたれています。
数日後、30代の隊員から報告を受けた教育隊長が陸上自衛隊の警務隊に通報し、調べを進めていたということです。
これまでの調べに対し、「木の棒を使って叩いてはいない」という主旨の供述をし、容疑を一部否認しているということで、動機や詳しい経緯などについて調べを進めています。

(令和7年7月22日に配信された「福岡NEWS WEB」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪の刑事処罰】

人に対して暴行を行い、結果として負傷させた場合、刑法第204条の傷害罪が適用され処罰されます。

傷害罪の法定刑は、「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。

暴力犯罪では、暴力行為の悪質性や狂暴さ、犯行の計画性、犯行に至った経緯、結果としての被害者の負傷の程度等を総合的に判断して量刑が決定されます。

同じ傷害罪でも、例えば加療1、2週間程度の比較的軽微なものから、後遺障害が残る重大な負傷と幅広く処罰範囲が想定されるため、傷害罪の法定刑も拘禁刑と罰金刑との選択刑を採用しています。

【示談交渉のメリット】

刑事事件を起こした加害者側は、弁護士を通じて、被害者側と示談交渉を進めることにより、加害者を許す旨を含むような内容の示談を成立させることができれば、刑事処罰を軽くしたり、不起訴処分を獲得できるといったメリットがあります。

前述のとおり、傷害罪では比較的軽微な負傷の事案も見受けられ、基本的には、違法性の比較的小さい事件であればあるほど、被害者に対する示談の成立によって不起訴処分を獲得できる確率が高くなる傾向にあります。

では、示談交渉の被害者側は、示談に応じることに、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。
刑事事件の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合に、示談内容の重要視すべき項目として、「治療費や慰謝料等を含めて十分な被害弁償を受け取ること」や、「どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと」、「加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること」などが考えられます。

被害者が示談申し込みを承諾するメリットとしては、①早期に、治療費や慰謝料等の被害弁償を受けられること、②示談の条件として「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような接触禁止の遵守事項を設けられること、などが考えられます。

もし犯罪被害について民事訴訟を提起し、民事裁判で被害弁償を受ける判決を得ようとすると、早くても数か月はかかり、手間と時間がかかります。
他方で、刑事事件の示談であれば、示談成立と同時に金銭の受け取りが可能です。

【示談交渉のデメリット】

被害者が示談申し込みを承諾するデメリットとしては、①加害者の刑事処罰の量刑が軽くなる可能性があること、②示談金を総額として受領した場合に、後日に、さらなる追加の被害額が判明しても、示談の際の金額以上を請求できないこと、などが考えられます。

示談金等の被害弁償を受け取ると「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになり、加害者の刑事処罰の軽減に繋がります。
さらには、示談内容として「加害者を宥恕する(許す)意思」を含めることもできます。

傷害罪などの暴力事件の加害者と被害者が直接の示談交渉を行うことは、被害者やその保護者にとって恐怖心があることから、困難なケースが多いです。
加害者側が弁護士を依頼して、刑事事件に強い弁護士が仲介する形で、示談の成立を目指して、被害者と弁護士との間で示談交渉を進めることが、事件の早期解決のためには、重要となります。

まずは、傷害罪などの暴力事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県越谷市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で逮捕

2025-07-15

【報道解説】埼玉県越谷市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で逮捕

万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県越谷市の質店で、エルメスのハンドバッグ3点を盗んで逃げ、追いかけてきた店員に催涙スプレーを噴射したとして、33歳の女Aが逮捕されました。
A容疑者(33)は5日、午後6時30分ごろ、埼玉県越谷市の質店でエルメスのハンドバッグ3点、約390万円相当を盗んで逃げる際に、追いかけてきた20代の女性店員に催涙スプレーをかけた事後強盗の疑いがもたれています。
警察によりますと、A容疑者は質店から50m逃走したところで、店の外から犯行を目撃していた男性に取り押さえられ警察官に引き渡されました。
A容疑者は取り調べに対し、「バッグが欲しくなって数点とって逃げました。店員さんが追いかけてきたので、催涙スプレーをかけました」と容疑を認めています。
(令和7年7月6日のABEMA TIMESの記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【強盗と事後強盗】

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。

判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。

事後強盗罪は強盗罪と同じ扱いなので、法定刑としては5年以上の有期拘禁刑が科されることになります。

【事後強盗罪は重大犯罪】

事後強盗罪の事件で、かつ、上記のように被害者に対して傷害の結果も生じさせたような場合、事実関係によっては強盗致傷罪の扱いがされる可能性があります。

もし強盗致傷罪と同じ扱いで起訴されると次に示すように通常の公判手続とは異なる点があります。

まず、強盗致傷罪のように法定刑で無期拘禁刑が定められている事件が起訴された場合、その事件は、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判制度は、職業裁判官と一緒に、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として裁判に参加して、有罪・無罪の判断、有罪の場合の量刑をどうするかを決める裁判制度です。
裁判員裁判制度においては、量刑を判断にあたっては国民感情が反映されることになりますので、職業裁判官のみによって行われる通常の裁判に比べて、量刑が重くなる傾向があると言われています。

また、裁判員裁判の対象となる事件については、公判が開かれる前に公判前整理手続と呼ばれる手続が行われることになります。
公判前整理手続は、第1回公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が事件の争点を明確にして、証拠の整理を行い、これからどのように審理を進めていくかという審理計画を作成することを目的とする手続ですが、審理計画の作成に時間がかかってしまい、結果として公判が長引いてしまうおそれがあります。

【強盗罪関連の弁護活動】

このように強盗罪関連の刑罰は、法定刑が非常に重く重大な犯罪です。
ただし、被害者に対する示談の有無によって、刑事処罰の可能性を低くする可能性が残されています。

事件を起訴するか否かを決定する権限は検察官にあり、検察官が事件を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被害に遭われてしまった方の処罰感情を重視する傾向にあります。
そのため、検察官が起訴不起訴の判断を下すまでに、被害に遭われてしまった方に対して謝罪と被害の回復を行い、示談を締結することができれば、軽い処分となる可能性を高めることができます。

さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。

当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

埼玉県越谷市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

【事例解説】埼玉県熊谷市で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

2025-07-11

【事例解説】埼玉県熊谷市で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

埼玉県熊谷市で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

交際相手の女性を暴行してけがさせたとして、埼玉県警熊谷警察署は11日、住居・職業不詳のA容疑者(59)を傷害容疑で逮捕した。
捜査関係者によると、逮捕容疑は今年2月11から12日、交際相手の女性(54)に暴行を加え、肋骨を折るなどのけがをさせたというもの。
被害者女性は同12日、A容疑者に付き添われて負傷した状態で埼玉県内の病院を訪れたという。
医師には「階段から落ちた」と説明し、診察後に帰宅したが、2日後の14日夕方に埼玉県熊谷市の自宅トイレ内で倒れているところを知人が発見して事件が発覚した。

(令和7年7月11日の記事を参考に、犯行場所や被害内容等の一部事実を変更したフィクションです)

【傷害罪とは】

傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。

ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。

例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。

【傷害罪と示談】

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。

示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。

示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。

そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。

ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。

刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

【傷害罪で示談を希望するなら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【報道解説】埼玉県さいたま市で児童買春逮捕事件

2025-07-03

【報道解説】埼玉県さいたま市で児童買春逮捕事件

児童に対する児童買春で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

インド国籍の自称カウンセラーの男性(28歳)が、昨年に、当時17歳の女子高校生について、仲介者の男に現金を渡して児童買春をした疑いや、当時14歳と15歳の女子中学生が16歳未満と知りながら、仲介者の男に現金を渡して、2人にそれぞれわいせつな行為をした、不同意性交等罪と児童買春罪の疑いで、埼玉県大宮警察署で逮捕された。
男性は昨年7月に、仲介者の男に現金1万1000円を支払って、さいたま市内のインターネットカフェで同市に住む当時17歳の女子高校生について、児童買春をした疑いがもたれている。
大宮警察署によると、男性は、今年2月に逮捕された仲介者の男の捜査の中で関与が浮上した。
(令和7年6月17日に配信された「関西テレビ」を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【児童買春罪の刑事処罰とは】

児童買春とは、18歳未満の児童に対して、報酬を与えて、あるいは報酬の約束をして、わいせつ行為や性行為等をすることをいいます。
児童買春行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春禁止法)による刑事処罰の対象となります。

・児童買春禁止法 第4条
「児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」

児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、児童買春の周旋や勧誘を業として行った者は「7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金」となります。

児童買春逮捕事件では、まずは逮捕から72時間以内の早期釈放を目指すことが重要となります。
弁護士の側より、被疑者が容疑を認めており、これ以上の身柄拘束が必要でない事情や、被疑者の家族が、釈放後の被疑者を管理監督できる環境が整っている事情、再犯のおそれが無い事情などを主張して、早期釈放を働きかける弁護活動が考えられます。

また、警察取調べにおいて、被疑者が事件当日や事件までのやり取りの状況を、どのように供述するかの対応を弁護士とともに検討し、弁護士が、被害者児童の保護者と示談交渉をすることで、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減のための重要な弁護活動となります。

【児童に対する他の性犯罪とは】

児童買春罪が要件を満たさず成立しないようなケースでも、18歳未満の児童に対する他の性犯罪が成立する可能性があることに、注意が必要です。

18歳未満の児童に対して、報酬を渡すことなく、わいせつ行為や性行為をした場合は、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

18歳未満の未成年者を、自宅に泊めたような場合には、刑法の「未成年者略取誘拐罪」や「わいせつ目的略取誘拐罪」が成立する可能性も考えられます。
16歳未満の児童に対するわいせつ行為や性行為をした場合には、わいせつ行為や性行為に対して同意できる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に問われる可能性が考えられます。

まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市の児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県熊谷市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕

2025-06-29

【報道解説】埼玉県熊谷市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕

埼玉県熊谷市でSNSなりすましによる不同意性交等事件に対する不起訴処分に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

SNSで17歳の少女になりすまし、小学6年生の女子児童を自宅に連れ込んで性的暴行を加えた不同意性交等罪の疑いで、埼玉県熊谷市在住の男性(23歳、飲食店従業員)が、埼玉県熊谷警察署で逮捕された。
熊谷警察署によると、男性は昨年10月に、埼玉県熊谷市の自宅で、当時小学6年生だった女子児童に性的暴行を加えた疑いがもたれている。
男性はインスタグラムで17歳の少女になりすまし、接触してきた女子児童に「ゲームをしよう」と誘って自宅に呼び寄せ、犯行に及んでいた。
女子児童が自宅を訪ねてきた際、男性は、なりすましていた17歳の少女の兄を名乗っていたとのこと。
熊谷警察署の取調べに対して、男性は「同意はあった」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和7年6月12日に配信された「TBS NEWS DIG」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【不同意性交等事件の刑事処罰とは】

16歳未満の児童に対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、原則として、児童側にわいせつ行為や性行為に対する同意があったとしても、その同意が認められる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たり、刑事処罰を受けます。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

・刑法 第177条3項(不同意性交等)
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

【不起訴処分に向けた弁護活動の重要性】

刑事事件の捜査の流れとして、警察署に任意出頭しての取調べや、逮捕後の取調べが何度か続いた後に、事件書類や証拠等が検察庁に送られて、検察官が事件の起訴・不起訴の判断を行います。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の警察取調べ段階、すなわち捜査の初期段階において、弁護士による取調べ供述対応のアドバイスや、示談交渉の働きかけなどの弁護活動を開始している必要があります。

被疑者が逮捕・勾留されている身柄拘束事件であれば、勾留期間(原則10日間、最長20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、逮捕直後から弁護士の初回接見(面会)を依頼して、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが重要です。

不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
冤罪主張が認められて、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴処分を勝ち取るためには、担当の検察官に対して、被疑者は犯人ではない事情や、他に真犯人がいる事情などを納得させる必要があります。
弁護士の側から、「被疑者にアリバイがあること」「被疑者が犯人であるという目撃者や関係者の供述が嘘であること」「他の真犯人の存在」などといった事情を、客観的な証拠とともに提示し、検察官を説得する方向での弁護活動が考えられます。

他方で、「起訴猶予」による不起訴処分を勝ち取るためには、被害者側との示談交渉を弁護士が仲介する形で進めていき、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことにより、加害者を許す旨を含む示談を成立させることが重要となります。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県熊谷市の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を

2025-06-25

【報道解説】埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を

埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

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【報道紹介】

昨年12月から今年1月​、X(旧ツイッター)上で、県議員V氏の家族の写真とともに「人殺し」などとV氏の名誉を傷つける投稿をしたとして、埼玉県警捜査1課は11日、名誉毀損の疑いで、さいたま市の無職A容疑者(61)を逮捕した。
Aは「逮捕事実の内容を投稿した可能性はあります」と供述しているという。
警察によると、1つのアカウントから複数の投稿を行っていたとみられ、「V君のお父さんは人殺し、殺人鬼です」などとも投稿されていた。
今年2月に県外の成人男性から通報があり事案が発覚。
V氏はその後、被害届と告訴状を提出している。
現在、アカウントは削除されている。

(令和7年6月11日づけ「産経新聞」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです)

【名誉毀損とは】

刑法第230条(名誉毀損罪)によれば、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損」する行為を処罰しています。

名誉棄損罪における名誉毀損の表現とその内容については、適示された内容が「その事実の有無にかかわらず」成立するとしています。

なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑とされています。

名誉毀損罪が成立するためには、その事実適示が「公然と」行われなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を言いますが、判例によれば、「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しないとされています。

【名誉毀損罪と示談】

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。

示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して精神的苦痛を与えたことによる慰謝料や、社会的名誉を回復するために必要な対応に必要な金額などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。

示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。

そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。

ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。

刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

【傷害罪で示談を希望するなら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、名誉毀損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損罪などで捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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