Archive for the ‘暴力事件’ Category

埼玉県加須市でカップルの喧嘩で傷害罪で逮捕

2019-08-30

埼玉県加須市でカップルの喧嘩で傷害罪で逮捕

埼玉県加須市在住の自営業の男性Aさんは、交際中の女性Vさんとドライブの途中、ささいな口論から大喧嘩に発展してしまいました。
Vさんは感情の起伏が激しく、興奮すると周りの物に感情をぶつける傾向があったため、AさんはVさんの体を押さえつけて宥めようとしました。
しかし興奮したVさんが激しく抵抗したため、Aさんはさらに力を込めて制止したところ、Vは「痛い」と大声で悲鳴を上げて、周囲の通行人に対して助けを求めたため、通行人が警察に110番通報し、駆けつけてきた埼玉県警加須警察署の警察官によって、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)

【男女関係に起因する刑事事件と身柄拘束の可能性が高い?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務さいたま支部に寄せられるご相談の中で、10代・20代のカップル喧嘩から刑事事件に発展してしまった例がしばしばあり、特に頭に血が上りやすい男女関係においては、相手を許せないという気持ちから警察を呼んで刑事事件に発展してしまう事例も見受けられます。

カップル喧嘩による暴力事件では、多くの場合、相手に対する行き過ぎた感情や嫉妬心などを原因としており、場面としては、カップルが二人だけの状況(例えば自家用車の中)で、片方が別れ話を切り出す等、一方が感情的になって他方に食い下がった結果、刑事事件化してしまうというケースが多く見受けられます。

なお、弊所に寄せられた、男女間の喧嘩から発生した暴行罪または傷害罪のすべての刑事事件について、暴力を振るったとの疑いがかけられた方(被疑者)が逮捕に至っていることに注目する必要があります。

これは、被疑者と被害者が交際している場合、お互いが相手の住所や連絡先などを知っている場合がほとんどであり、捜査機関側からすると、逮捕して被疑者の身柄を拘束しなければ、さらに加害行為を行ったり、被害者を威迫して被疑者に有利になるような証言を強要する等、罪証隠滅の恐れがあるからと思われます。

それゆえ、カップル喧嘩から発生した暴力事件では、事件が発生した段階で速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、身柄解放に動いてもらうことが必要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、このような暴力事件逮捕事案に迅速に対応し、数々の勾留阻止に成功しています。

埼玉県加須市で、カップル喧嘩暴行罪傷害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県羽生市で店員への不満で殺人未遂罪で逮捕

2019-08-04

埼玉県羽生市で店員への不満で殺人未遂罪で逮捕

埼玉県羽生市にある100円ショップに来ていたアルバイトのAさんは、商品の在庫について店員Vさんに問い合わせたところ、平坦で事務的な対応をされたことについて、侮辱されていると感じ、激高のあまり、店内に陳列されていた金属工具を手に取ってVさんの頭を複数回殴りつける暴行を行いました。
店内にいた他の客が悲鳴を上げて110番通報を行い、駆けつけた埼玉県警羽生警察署の警察官によってAさんは殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
市内の病院に搬送されたVさんは、頭を殴られたショックで意識を失ったものの、命に別状はないとのことです。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月31日午後6時半頃、東京都八王子市の100円ショップにおいてで、男が客の女性の首をきりで刺したとして、殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁高尾警察署によれば、被疑者は事実を認めており、「誰かを殺そうと思って相手を探していた」と供述している模様です。
被疑者と被害者の女性には面識がなく、女性は病院に搬送されたところ、重傷ではあるものの命に別条はないとのことです。

昨今では京都アニメーションに対する殺人罪および現住建造物放火罪の刑事事件でも話題になっていますが、上記事案のように、相手に対するちょっとした不満やストレスに対して敏感になりすぎ、場合によっては全くの逆恨みで怒りを募らせ、あまりに過剰な暴力で仕返しをして刑事事件化する事例は以前から多く散見されました。

特にそのような怒りの矛先としてぶつけられやすいのが、商品やサービスを提供するお店や施設であり、時に、過剰やサービスや謝罪などを要求してくるモンスタークレーマーや、店員やスタッフに対して極めて暴力的な態度をとる方がおり、暴行罪や傷害罪、威力業務妨害罪や強要罪等によって刑事事件化することがあります。

頭書刑事事件例でも取り上げたとおり、このような事案における被疑者は、「客は神様」「店員のくせに生意気」といった優越的な固定観念を強く持っていることが多く、時に、不満を持った店員に対して暴力的な態度に出ることについて、「礼儀を教えてやった」「生意気な態度をこらしめてやった」と犯行を正当化することもあるようです。

店内や施設内といったオープンな場所で暴力的な行動を行った場合、他の客による通報や目撃情報、店内・施設内の防犯カメラといった逮捕につながりやすい状況や証拠が多く揃っていることが多く、しばしば現行犯逮捕が行われるだけでなく、捜査機関による迅速な証拠収集により、スピーディーな通常逮捕につながることが予想されます。

それに加え、前述のように、犯行の動機について自分を正当化する主張に固執しすぎたり、主張の方法によっては、被疑事実の一部否認につながることもあり得、捜査機関によるより厳しい追及や情状面での責任を重く見られることもあるでしょう。

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埼玉県さいたま市で家族喧嘩から殺人未遂で逮捕

2019-07-25

埼玉県さいたま市で家族喧嘩から殺人未遂で逮捕

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、家族全員で夕食をとっている際、長男Vの進路と勉強の進捗状況の話になり、AさんがVを叱る形から口論に発展しました。
Vの反抗的な態度に腹が立ったAさんは、Vに体罰を加える目的で、箸を逆手に持ってVの方あたりを突こうとしたところ、Vが避けようとしたことと肩の丸みから箸が滑ってしまい、箸の先がVの喉に刺さってしまいました。
Vが喉から血を流してショック症状になったことにパニックになり、Aさんの妻が救急車を呼んでVを病院に連れて行ったところ、Vの命に別状はありませんでした。
Vの負傷を診察した病院は、親子喧嘩の末に父親が息子の喉に箸を刺したという経過について、DVまたは刑事事件の可能性があると判断し、事実を埼玉県警大宮東警察署に連絡しました。
間もなく、大宮東警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月21日、神戸市西区の会社員男性が、15歳の長男の胸にフォークを突き刺し大けがを負わせたとして、同24日、殺人未遂罪の疑いで兵庫県警神戸西警察署に逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、7月21日午後4時半頃、自宅の居間で長さ約10センチのフォークで高校1年の長男を刺し、殺害しようとした疑いが持たれており、刺し傷は肺に達しており、長男は肺に穴が開く全治1月の負傷を負い現在も入院しているということです。

動機について、被疑者は「塾のことで言い争いになって刺した」と供述しており、「負傷させたことは間違いないが、殺意はありません」と殺人未遂罪殺人の故意を否認している模様です。

被害者の長男が21日夕方に神戸市内の病院に搬送され入院し、病院から神戸市こども家庭センター(児童相談所)に連絡があり、同センターが23日に警察署に通報して事件化に至ったとのことです。

児童相談所によると、これまで被疑者と長男の間で、虐待に関する通報や相談は寄せられておらず、過去にDVなどの家庭内トラブルで警察が対応した形跡はないとのことです。

昨今では、各地の医療機関と児童相談所および警察署が連携し、家庭内の要因によって刑事事件性のある負傷を負った子どもについては、より深刻なDV被害の進行を未然に予防すべく、警察への連絡・通告を協定していることが広がってきており、数年前よりも機動的に警察が捜査を開始し、時に子どもの負傷の原因となった親や保護者の逮捕に踏み切ることが多くなったように思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、父親による息子への行き過ぎたしつけにより子どもが負傷するに至ってしまい、その負傷を治療した病院からの連絡を受けた警察によって傷害罪の疑いで逮捕されてしまった被害者の父親のご家族の方から、初回接見依頼をいただくことが少なからずございます。

多くの場合、傷害罪の疑いで被疑者となってしまった父親は、犯行当時、息子との口論や聞き分けのなさ等に対して感情的になってしまったことを認め、後から振り返って、必要以上に可罰的になってしまい、過剰な体罰を行ってしまったと反省する姿を見せます。

多くの場合は、素手で殴る等の体罰であれば暴行罪傷害罪の認定となるに留まりますが、前述のとおり、被疑者が感情的になっている場合には、その時手にしていた道具を使用して体罰を加えることもしばしば見られ、そこから被害者に対して重い傷害を与えてしまった場合には、上記刑事事件例のように殺人未遂罪の疑いをかけられてしまうこともあるでしょう。

一般に、被疑事実をすべて認める刑事事件では、非常にスムーズに刑事手続が進行し、反省や悔悟等の表明により情状面で刑事責任が結果的に軽くなる場合もありますが、たとえ一部であっても、被疑事実を否認する場合には、事実の認定を巡って、捜査機関と被疑者の利害が対立する以上、認め事案より厳しい刑事手続を受けることになるでしょう。

特に、DVの疑いが持たれる家庭内での暴力犯罪では、被疑者の身体拘束も長期化する可能性が高く、刑事事件の事実の否認や身柄解放の経験に長けた弁護士に依頼し、自分の主張したい事実をプロに適切に伝えてもらうことが非常に大切です。

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埼玉県蕨市で傘で目を突かれて失明

2019-07-17

埼玉県蕨市で傘で目を突かれて失明

<事例1>
埼玉県蕨市在住の会社員男性Vさんは、帰宅途中に喫茶店から出てきたところを何者かに付近を突かれ、痛みの余り倒れてしまいました。
Vさんが通行人に助けを求め、駆け付けた救急車で病院に搬送されたものの、Aさんは左目を失明する重傷を負いました。
Vさんは埼玉県警蕨警察署に被害届を提出し、警察は傷害罪の疑いでAさんの突いた犯人の行方を追っています。

<事例2>
埼玉県蕨市在住の会社員Aさんは、雨の日の通勤のとき、折りたたんだを地面と平行に持ったまま駅の階段を上っていたところ、Aさんの後方を歩いていた会社員Vさんの付近にの先が当たってしまい、Vさんは階段から転げ落ちてしまいました。
Aさんは自分のが後方の人に当たったとは認識しておらず、Vさんが足を滑らせて落ちたのだろうと思いそのまま歩み去りました。
後日、左目の視力低下という重傷を負ったVさんは埼玉県警蕨警察署の被害届を出し、駅の防犯カメラからAさんの身元を特定した警察は、Aさんに過失傷害罪の疑いがあるとして任意の事情聴取を求めています。
(※上記いずれの事例もフィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月4日、東京都品川区のJR目黒駅前の路上で帰宅途中の50代の男性会社員が何者かにの近くを突かれ、片失明する重傷を負った事案をモデルにしています。
警察によると、事件は4日午後8時半ごろ発生しており、被害者男性は勤務先から出てきた直後に、何者かに突然襲われたといい、警視庁大崎警察署が傷害事件として捜査を進めています。

人の身体を傷害した場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第204条、傷害罪)。

一般に、刑法の犯罪は、犯罪の故意がなければ罪に問うことはできませんが(刑法第38条第1項)、傷害罪においては、人に暴行を加える故意さえあれば、傷害の結果について故意や予見可能性がなかったとしても傷害罪は成立するとしてるため(最高裁判例)、他人に対して直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えた結果、他人に傷害を生じさせた場合には傷害罪が成立すると解されています。

傷害罪は「人の身体の安全」を保護法益としているため、擦過傷のような軽傷から重度後遺障害の残る重傷まで適用されることになるため、被害者の傷害の程度は、犯行態様とともに法定刑の範囲内で重く処分する情状要素となります。

他方、故意なく(過失により)人に暴行を行い傷害させてしまった場合、30万円以下の罰金または科料が科されます(刑法第209条、過失傷害罪)。
過失傷害罪は、被害者の告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない親告罪です。

また、過失の程度が重大で人を死傷させてしまった場合は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科され(刑法第211条、重過失傷害罪)、こちらは親告罪ではないことに注意が必要です。

上記刑事事件例2のように、過失の認否や主張の在り方によっては被害者の処罰感情は厳しいものになりかねないことは往々にあり、早い段階で刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に助言を仰ぎ、適切な対応をしてくことが生じうる刑事責任を軽くするために極めて重要になります。

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埼玉県鴻巣市で自転車のひき逃げで逮捕

2019-07-07

埼玉県鴻巣市で自転車のひき逃げで逮捕

埼玉県鴻巣市在住の会社員男性Aさんは、毎日自転車で駅まで通勤しているところ、ある日、朝寝坊して家を出る時間が遅れたため、猛スピードで自転車を走らせ駅に向かっていたところ、減速も左右確認もせずに交差点に差し掛かった際に、交差点を歩行していた高齢女性Vさんにぶつかって転倒させました。
しかし、Aさんは出勤を急いでいたためVさんに対する対応を何もせずに自転車で走りだし、Vさんは通行人によって救急車で病院に搬送され、腰の骨を折る重傷と診断されました。
Vさんの家族は埼玉県警鴻巣警察署ひき逃げの被害届を提出し、交差点の防犯カメラ等からAさんの身元を特定できたため、Aさんは道路交通法違反ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、自転車で女性をはねて重傷を負わせたのに現場から立ち去ったとして、今年7月4日、愛知県警が、同県常滑市の会社員男性を道路交通法違反ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は、市内の交差点で自転車に乗っていたところ、横断歩道を渡ろうとした市内の女性(82歳)に衝突し、左肋骨を折る重傷を負わせたのにもかかわらず、女性を助けずにそのまま逃走した疑いがあり、「出勤途中に人にぶつかった」と逮捕事実を認めています。

事件現場は住宅街に片側1車線の道路とセンターラインのない道路が交わる信号のない十字路交差点で、近くに防犯カメラがあり事故の様子が記録されていたことから、被疑者の特徴に合致する人物に事情聴取を求めたところ、事実を認めたとのことです。

道路交通法上では、自転車は「軽車両」として扱われ、ブレーキや前照灯、後部反射器材または尾灯が装備されていることが義務づけられており、これら安全配慮義務に対して反則金などの罰則がある他、自転車の危険な運転による事故についても、通常の自動車等と同じく罰則が定められています。

道路交通法では、交通事故が発生した場合の運転者の義務が規定されており、第72条第1項では、車両等の交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する等必要な措置(危険防止義務)を講じなければならず、当該車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない(事故報告義務)とされています。

これらの義務に違反した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(法第117条の5)。

道路交通法上におけるこれらの義務は、日本の交通を安全かつ円滑にするために規定された法律であり、その義務違反による被害者が想定されていないため、道路交通法違反刑事弁護活動では、被害者に対する示談という選択肢はほとんどなく、被疑者の反省状況や再犯防止の取組みや姿勢等の情状面での主張を行うことになります。

また、危険な自転車の運転によって他人を負傷させた場合には、別途、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性が高く、こちらは被害者に対する被害弁償や示談というアプローチが有効になります。

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埼玉県熊谷市の路上の喧嘩で傷害罪で逮捕

2019-07-01

埼玉県熊谷市の路上の喧嘩で傷害罪で逮捕

埼玉県熊谷市在住の消防士Aさんは、非番の非、市内の居酒屋で仲間3人と酒を飲み帰宅するところ、前方から酒に酔った男性Vさんら4人組の集団と険悪な雰囲気になり、その内一人が相手の胸を突く暴行を行ったことから集団の喧嘩に発展しました。
この喧嘩を目撃した通行人が110番通報し、駆けつけた埼玉県警熊谷警察署の警察官によって、Aさんら、Vさんらは暴行罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、喧嘩の最中に、Vさんを押し倒して顔を蹴り、出血させる負傷を負わせたとして傷害罪の疑いがかけられていますが、「負傷はしていないが先に脚を蹴ってきたのはVだ」と主張し、自分がVさんに暴行を振るったことは事実は認めるものの、VさんのAさんに対する暴行に対する対抗措置として行った主張したい考えです。
Aさんが傷害罪逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが一刻でも早く釈放されるよう願い、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月30日、喧嘩でもみ合いとなった相手の顔を蹴ったとして、神戸市の防士長男性が傷害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

警察のよれば、6月30日午後9時20分頃、被疑者は、神戸市西区の駅付近で会社員男性押し倒して顔を蹴り、出血させるなどの負傷を負わせた疑いがあり、調べに対して「相手にやられたので押さえつけた」と供述している模様です。

喧嘩を目撃した通行人女性が近くの交番に駆け込み、駆けつけた警察官が被疑者を逮捕し、さらに喧嘩相手の会社員男性も、被疑者を鉄柱に押しつけたとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕したており、2人は互いに「相手がいちゃもんをつけてきた」と喧嘩の動機を説明しており、会社員男性は「何もしていない」と暴行の事実を否認しているようです。

一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。

喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解、示談)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。

なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。

ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。

一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のように当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が介入し、当事者間の責任の落としどころを探って和解、示談を目指すことになるでしょう。

特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。

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埼玉県吉川市のあおり運転で脅迫罪

2019-06-27

埼玉県吉川市のあおり運転で脅迫罪

ある晩、埼玉県吉川市の道路上を自動車で運転していた会社員Aさんは、ぼーっとしていたため信号が赤から青に変わったことに気付かず、後ろに停止していた自動車Vから大きなクラクションを鳴らされました。
Vによるクラクションの鳴らし方があまりに騒々しく攻撃的であったため、AさんはVに対して怒りを覚え、報復をしようと思い、自動車を発進させた後、急ブレーキを何度も踏んで後ろを走っているVに対して圧力をかける危険な行為(いわゆる「あおり運転」)を行い、Vが身の危険を感じて緊急停止したところ、Aさんは車から降りてV車に近づき、V車の窓を叩いて「出てこい。ふざけた真似しやがって。ぶん殴るぞ」と脅迫しました。
後日、Vが埼玉県警吉川警察署あおり運転の被害に遭ったことを相談し、警察は捜査を開始し、Aさんは不必要な急ブレーキによって後続のV車に対して不法な有形力を行使したとして暴行罪の疑いで逮捕され、その取調べにおいて、Vに対する脅迫行為も警察に発覚したため、脅迫罪の疑いで再逮捕されました。
(※フィクションです)

昨今では「あおり運転」の様子を捉えたドライブレコーダーの画像や動画が頻繁に報道されたり、動画共有サイト等にアップロードされ、あおり運転の悪質性が世間に浸透してきています。
このような状況で、あおり運転を行ったドライバーが、人の生命を簡単に奪うことができる自動車を用いて、あまりにも思慮の無い危険な行為を行っている様子が世間の人々の目に留まり、あおり運転に対する憤りや厳罰感情を高めている原因となっています。

他方で、警察の交通事故捜査や損害保険会社の損害査定部門の実務者によれば、あおり運転を行う者は、何らかの自動車運転上の法令違反やマナー違反をされ、その怒りが収まらなくなったり、行き過ぎた正義感等の感情に突き動かされ、その法令違反やマナー違反の運転を行った者に対して報復するために「あおり運転」へと駆り立てられてしまった状況も存在すると指摘されています。

あおり運転によって何らかの刑事責任となってしまった全国の事件の内、「急な追い越しをされて危険な目に遭い、その報復をしようと思った」や、「あおり運転の被害者が先に加害者の運転する自動車に対して威嚇的行為を行ったため、同様のあおり運転で対抗しようとした」等の事案も見受けられます。

上記刑事事件例は、車を急停止させるあおり運転をしたとして暴行罪の疑いで逮捕された佐賀県の会社員男性の事案をモデルにしています。
起訴状によると、被疑者男性は、佐賀県武雄市内の道路で乗用車を運転中、後続車の男性からパッシングされたことに腹を立て、急ブレーキをかけて男性の車を2度急停止させ、「出てこい」とどなりながら窓ガラスなどを数回たたいたとされており、検察官は今年6月26日に被疑者を脅迫罪で佐賀簡裁に略式起訴し、男性に対して罰金30万円の略式命令を出されました。

たとえ悪質な法令違反やマナー違反、あるいは「あおり運転」の被害を受けた場合であっても、自分と同乗者の生命や安全を守る限度の防衛行為であればともかく、怒りに任せて復讐を行うことは日本の法律では厳に禁じられており、その報復のための「あおり運転」が、暴行罪脅迫罪等の新たな刑事事件に発展して自身の社会人生命を滅ぼしてしまうことにもなりかねません。

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埼玉県深谷市の傷害致死罪事件で裁判員裁判

2019-06-25

埼玉県深谷市の傷害致死罪事件で裁判員裁判

ある朝、埼玉県深谷市の路上において、会社員男性Vさんが顔から血を流して死亡しているのを、通勤途中の会社員が発見して埼玉県警深谷警察署に通報しました。
Vさんには顔や腹を殴られた形跡があり、また、死亡前に大量の酒を飲んだものと見られ、腹を殴られた際に吐き出した吐瀉物がVさんの喉を塞いで窒息させたことが死亡の原因と見られています。
警察は、昨晩、酒に酔ったVさんと喧嘩をしていた男性の身元の特定し、酒に酔ったVさんに殴る蹴る等の傷害を負わせ、もって死亡させた疑いがあるとして、市内に住む会社員Aさんを傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんに殴る蹴る等の暴行を加えた事実を認めてるものの、「死亡をさせるつもりはなかった」と供述しています。
(※フィクションです)

刑法第205条によれば、身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処するとしています(傷害致死罪)。

もともと、傷害罪(刑法第204条)が成立するにあたっては、犯人は被害者に対して暴行を行う故意さえあれた足り、傷害の結果が生ずることの予見可能性は不要であるとされています(最高裁判例)。
ゆえに、刑法学では、「傷害罪暴行罪(刑法第208条)の結果的加重犯」と言われます。

そして同様に、傷害致死罪の成立にあたって、犯人が被害者に暴行を加えることについて故意は必要であるものの、その傷害結果が致死を引き起こすことの予見可能性は不要であるとされています(最高裁判例)。

ゆえに、傷害致死罪が成立するにあたっては、犯人は、被害者に対して暴行を行う故意さえあれば足り、その暴行の結果傷害を引き起こし、その傷害が致死に繋がることのどちらの予見可能性も不要となります。

傷害致死罪の疑いで刑事事件化した場合、人の死を引き起こした重大犯罪であることから、極めて高い確率で被疑者が逮捕や勾留される可能性があり、事件が検察官に送致された後には、検察官は起訴することが見込まれます。

傷害致死罪刑事事件で起訴された場合、傷害致死罪の法定刑の下限は懲役3年であるため、通常、裁判員裁判が認められることになるでしょう。

裁判員裁判では、有権者である市民の中から裁判員が選任され、裁判員は裁判官とともに証拠調べを行い、有罪か有罪でないかの判断と、有罪である場合にどの程度の刑で処断するかを判断します。

従来の裁判ではほぼ同種の犯罪に対してはほぼ同等の刑罰が言い渡される運用となっており、その積み重ねが「量刑相場」として定着して理解されてきました。
しかし、裁判員制度ではこの運用に従う義務はなく、2009年に青森地裁で行われた強盗強姦被告事件では、量刑相場の2倍を超える非常に重い刑が科されたことも記憶に新しいところです。

裁判員裁判制度は、2009年に施行されて運用を開始した歴史の浅い制度であるため、法律学の分野では裁判員裁判対象事件の量刑相場について未だに確定的な「相場感」を予想することは難しいとされており、現在多くの判例の積み重ねによる研究が待たれています。

このように裁判員裁判に対象になりうる傷害致死罪刑事事件では、刑事事件専門の弁護士の力を借りることを強くお勧め致します。

埼玉県深谷市裁判員裁判の対象になり得る傷害致死罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県鶴ヶ島市で刃物で脅してわいせつ行為

2019-06-23

埼玉県鶴ヶ島市で刃物で脅してわいせつ行為

ある晩、埼玉県鶴ヶ島市の道路において会社員女性Vさんが一人で夜道を歩いているところ、後ろから来た無職Aさんが走ってきて、後方からVさんの頬に刃物をつきつけ、「大声を出すな。大人しくしていろ」と命令し、Vさんの胸や股間を触る等のわいせつ行為を行いました。
途中で別の通行人が来たため、AさんはVさんを解放して走り去った後、Vさんは110番通報をしたため、埼玉県警西入間警察署が捜査に乗り出しました。
後日、犯行現場付近の防犯カメラら近隣住人の目撃証言等によりAさんの身元の特定に至り、警察は強制わいせつ罪および銃刀法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、逮捕から2日後、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月17日午後7時半ごろ、横浜市保土ケ谷区内を走行していた路線バス車内で、横浜市の会社員男性が、席に座っていた高校1年の女子生徒の背後から顔付近にカッターナイフを突きつけ、わいせつ行為をしようとしたとして、強制わいせつ未遂罪銃刀法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被害者である女子生徒が乗客に助けを求め、運転手が110番通報し、駆け付けた警察官が被疑者を警察署に任意同行し、事情を聴いたうえで逮捕に至ったとのことで、被疑者は事実を認めている模様です。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。

判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。

具体的には、殴る蹴る等の肉体的な暴力は勿論のこと、被害者が承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスしたり胸や股間等を触ること自体も「暴行」とされており(判例)、つまり、場合によっては、わいせつ行為自体が「暴行」を含む行為として認定されることがあることに注意が必要です。

また、上記事例のように、暴行または脅迫の手段として、許可が無ければ所持することが許されない刃物を突き付ける場合には、別途、銃刀法違反などの特別法が成立して罪が重くなることもあります。

上記刑事事件のような刃物を使った強制わいせつ罪刑事事件では、犯行態様の違法性が高く、被害者への更なる加害行為や罪証隠滅を強要する恐れが高いと判断され、極めて高い確率で長期間の身体拘束が決定されることが予想されます。
刑事訴訟法上では、逮捕で最大3日間、そして勾留(延長を含めて)によって最大で20日間、被疑者の身体を拘束することが可能であり、約1月も社会から切り離されること自体が被疑者に対する一種の制裁の性質を帯びると言えます。

また、犯行対応の悪質性や法定刑の重さからして、検察官によって起訴される可能性が非常に高く、実刑判決が下される可能性も十分考えられます。

このような事案に対する弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が非常に重要です。
早期の身柄解放や、少しでも予想される刑を軽くしたいのであれば、示談相場よりも多めの示談金を提示したり、被害者に対する再犯防止や接触禁止の誓約やその違約罰を示談に盛り込むなどして、少しでも示談に応じていただけるよう、刑事事件専門の弁護士の力を借りることがとても大切になります。

埼玉県鶴ヶ島市刃物で脅してわいせつ行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕

2019-06-21

埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕

<事例1>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、自動車を運転しながら一人であるいていた主婦Vさんを狙って接近し、車上から手を伸ばしてVさんのバッグをひったくり、そのまま自動車を運転して逃走しました。
被害にあったVさんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は、付近の防犯カメラや目撃者等から犯行に使用された自動車およびAさんを特定し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、主婦V1さんに歩み寄ってVさんの持っていたバッグを奪い、エンジンをかけたまま近くに駐車させていた自動車に乗って逃走しようとしたところ、V1さんの悲鳴を聞いて助けに入った会社員のV2さんがAさんの自動車にしがみついてきました。
Aさんは驚いて自動車を発進させ、Vさんを振り落とすために何度かハンドルを左右に切ったところ、100メートルほど走行したところでV2さんは振り落とされ、体中に擦過傷の負傷を負いました。
V1さんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は早急にAさんの身元を特定し、Aさんを窃盗罪および殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは窃盗の事実は認めているものの、「人を殺すつもりはまったくなかった」と一部事実を否認しています。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年6月13日、自動車に乗った状態でひったくりを繰り返したとして、大阪府警が建設作業員男性を窃盗罪の疑いなどで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は、万が一パトカーや白バイに発見された場合でも逃げ切る目的で、有名なスポーツカーに乗って自転車の後ろに近付き、運転席から手を伸ばして前かごのかばんなどを奪う手口でひったくりを繰り返しており、逮捕事実以外にも、21件のひったくり被害(総額約140万円相当)の証拠が裏付けられています。
警察が現場付近の防犯カメラ映像から犯行に使用されたスポーツカーのナンバーを特定し、被疑者の身元の特定に至ったとのことです。

通常、「他人の財物を窃取」する行為は窃盗罪で処罰されるのが通常ですが、「ひったくり」という窃盗手段は、窃盗の実行行為後、迅速に犯行現場から逃走する必要があるため、自転車やバイク、あるいは上記刑事事件例のように自動車上から被害者の財物を窃取する例が多数あります。

歩いてひったくりを行う場合とは異なり、自動車からひったくりを行う場合、走行している自動車ひったくり対象の被害者に接近するという性質上、極めて危険な有形力が行使される可能性が大きく、時に、「暴行を用いて他人の財物を強取」したとみなされ、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合もあります。

また、ひったくり窃盗行為後、被害者や目撃者が走って被疑者を追いかけてきた場合で、被疑者の逃走に使用するバイクや自動車にしがみつく場合がしばしばあり、このような者を振り落とす目的で、あるいは振り落としても構わないと認識しながら自動車を走らせる行為は、人の生命を危険にさらす認識がありながら行為に至ったとして殺人未遂罪が成立することがあります。

このように、自動車等を利用したひったくり事案では、被疑者の行為や発生した事実によって、窃盗罪以外にも様々な罪が成立する可能性があるため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

埼玉県さいたま市自動車を利用したひったくり刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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