Archive for the ‘性犯罪’ Category
【報道解説】従業員に行き過ぎたセクハラで強制わいせつ罪で逮捕
【報道解説】
従業員に行き過ぎたセクハラで強制わいせつ罪で逮捕 強制わいせつ事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
東京都大田区で、パン屋を経営していた男性(68歳)が、アルバイトの女子高校生にわいせつな行為をしたとして、警視庁田園調布警察署で逮捕された。 男性は、令和4年6月4日に、店の厨房で皿を洗うなど閉店の準備をしていたアルバイトの女子高校生に対し、後ろから抱きつき、胸や尻を触るなどの、わいせつな行為をした疑いがもたれている。 男性は、警察の取調べに対して容疑を認め、「理性が抑えきれなかった」「他のアルバイトの女性の胸や尻も触った」と供述しているということで、警視庁は余罪があるとみて調べている。
(令和4年8月26日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)
【強制わいせつ事件の刑事処罰とは】
暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が成立します。 本件において、後ろから抱きついたという行為態様が、「被害者が抵抗するのを著しく困難にする程度の行為」といえる場合には、「暴行又は脅迫」があったと認定され、強制わいせつ罪に当たると判断される可能性があります。
・刑法 176条 「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
【強制わいせつ事件の示談解決】
強制わいせつ事件で逮捕された場合には、逮捕から2,3日の間に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)を続けるかどうかが判断されます。 逮捕後の勾留期間(身柄拘束)は、原則として10日間、延長されれば最大20日間とされており、勾留期間の終わるときに、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされます。 刑事処罰の起訴・不起訴の判断があるまでの勾留期間に、弁護士を依頼して、警察の取調べ対応の検討や、被害者側との示談交渉をまとめることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のための、重要な弁護活動となります。
被害者側は、加害者に対する恐怖心を持つことが多く、直接の加害者と被害者の示談交渉は困難となるため、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士を仲介することで、示談交渉をスムーズに進めることが必要となります。 また、被害者が未成年のケースにおいては、未成年者の保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えることで、加害者を許す意思を含むような示談成立を目指すことにより、後の刑事処罰の判断に有利に影響することが期待されます。 まずは、セクハラ強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 セクハラ、強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】18歳未満の女性をソープランドで働かせ児童福祉法違反で逮捕
【事例解説】
18歳未満の女性をソープランドで働かせ児童福祉法違反で逮捕 18歳未満の女性をソープランドで雇用して性的なサービスを提供させたとして、児童福祉法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】 「ソープランドを経営するAさんは、路上で女性Ⅴさんを誘い、Vさんが生活に困っていることに乗じて、自身が経営するソープランドで働かせようと考えました。 ソープランドで勤務するにあたって、AさんはVさんの年齢を尋ねると、Vさんは本当は17歳でしたが、本当の年齢を言ったら働けなくなると思い、19歳と年齢をごまかしました。 Aさんは、Vさんの年齢を確認するため顔写真付き身分証の提示を求めましたが、Vさんは忘れてきたと言い、結果としてAさんはVさんの年齢を確認することをせず、Vさんを雇用しました。 ソープランド従業員としてVさんを雇っていましたが、ある日突然Aさんのもとに警察が『この店に18歳未満の子いるよね』と訪ねてきて、そのままAさん児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。」
(この事例はフィクションです)
【18歳未満の子を風俗店で働かせると…?】
児童福祉法は児童の健全な育成のために定められている法律です。 そこでは、児童の健全な育成に悪い影響を及ぼす行為は禁止されています。 そのため、自身の立場を利用して18歳未満の児童をソープランドやデリヘルなどの風俗店で働かせて、客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」にあたる行為として禁止されています。 これに違反すると10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。
【18歳未満だと知らなかったという弁解は通るのか?】
児童福祉法60条4項によれば、児童の年齢が18歳未満であることを知らないことを理由として、処罰を免れることができないというのが原則です。 ただし、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないときは、例外的に処罰を免れることができます。 それではどのような場合に、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないといえるかについてですが、これには古い判例で「過失がない」とはいえない、すなわち過失があったとして被告人を児童福祉法違反で有罪とした昭和34年5月11日決定があります。 この判例は、被告人が、18歳未満の女性を接客婦を雇い入れるにあたり、女性の年齢を調査するために女性の実家を訪問して、直接、女性の両親とも接触し、そこで提出された他人の戸籍抄本を女性のものであると簡単に信じた事案について、被告人に「過失がない」とはいえないと判断しました。
この判例を踏まえると、女性の話を漫然と信じたり、女性の身体の発育状況から安易に18歳以上であると判断した場合や、顔写真のない住民票の写しをもって女性を18歳以上であると判断した場合は、「過失がない」とはいえないと判断される可能性が高いでしょう。 また、仮に女性が偽造した顔写真付き証明書を提示したことで18歳以上であると判断した場合も、顔写真付き証明書で年齢を確認したという事実を証明することが出来なければ「過失がない」と判断されることは難しいと考えられます。
【児童福祉法違反の疑いで突然警察に逮捕されてしまったという場合は】
児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に違反した場合の刑罰は、児童福祉法の中で最も重い刑罰になります。 そのため、ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕された場合はいち早く弁護士に依頼して初回接見を依頼されることをお勧めします。
逮捕直後から、警察による取り調べが開始されますが、そこでは、捜査機関側が思うようなストーリーに沿った調書を作成するため、事実とは異なった供述をするよう誘導される危険性があります。 事実に反する調書が作成されることを防ぎ、不必要な刑事処分を受けることを回避するためには、捜査開始直後に弁護士が事件に介入することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 風俗店で18歳未満の児童を働かせたことにより児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたという方がご家族の中にいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】公然わいせつで風俗店経営者が逮捕
【報道解説】
公然わいせつで風俗店経営者が逮捕 性的行為を他人が見られる状況で行った風俗店に対する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「東京・蒲田にある風俗店が警視庁に摘発され、経営者の男ら4人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。 警視庁によりますと、大田区蒲田の風俗店Xの経営者、A容疑者ら2人は17日、他の客が見られる状態で50代の女性従業員と男性客にわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。 女性従業員と男性客も逮捕されましたが、その後、釈放されています。 店は、性的サービスをしたとして去年4月に営業停止処分を受けていましたが、その後も営業を続け、この2年間で約2000万円を売り上げたとみられています。 調べに対し、2人は容疑を認めているということです。」
(令和4年7月19日に日テレNEWSで配信された報道より一部匿名表記にして引用)
【公然わいせつ罪とは】
不特定または多数の人が認識することができるような状態で、性行為や性交に類似した行為といったわいせつな行為を行ってしまうと、刑法176条の公然わいせつ罪が成立する可能性があります。 この不特定または多数の人が認識することができるような状態というのは、路上や公共の場所以外にも、室内であっても、これに当たる場合があります。
今回、女性従業員と男性客のわいせつな行為は、風俗店の店内という室内で行われたとのことですが、風俗店を利用する別の客などが、このわいせつな行為を認識できるような状況であれば、不特定または多数の人が認識できるような状態であるといえるでしょう。 公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【実際にわいせつな行為をしていなくても罪に問われる場合がある】
今回、風俗店の経営者であるAさんも公然わいせつの疑いで逮捕されています。 Aさんが実際に公然わいせつに当たる行為をしたかについては報道では明らかではありませんが、風俗店の経営者として、他の客から見えるような場所でわいせつな行為ができるような風俗店をつくり、女性従業員を雇ってそのような行為をさせていたということであれば、公然わいせつ罪の共同正犯(刑法60条、176条)として公然わいせつ罪をした人と一緒に罪に問われることになるでしょう。
なお、このような風俗店の経営者ではなく、単なるスタッフとして働いていた場合であっても、公然わいせつを行いやすくするような仕事をしていた場合には、公然わいせつ罪の幇助犯(刑法62条1項、176条)に問われる可能性があります。
【他の客のわいせつな行為がみえる風俗店を利用してしまった場合は】
他の客と風俗店の従業員とのわいせつな行為がみえるような風俗店を利用して、従業員とわいせつな行為をしてしまったという場合は、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。 今回取り上げた報道でも、実際にわいせつな行為をしていた男性客も、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
なお、報道では、男性客は逮捕後にすぐ釈放されたということですが、釈放されたからといって無罪放免という訳ではありませんので、今後は、在宅での捜査が続くことが予想されます。 そのため、他の客と風俗店の従業員とのわいせつな行為がみえるような風俗店を利用してしまい、警察の捜査の対象になるかもしれないとご不安な方は、一度弁護士に相談して、今後の対応などについて、弁護士から専門的なアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です 利用した風俗店の経営者が公然わいせつの疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【報道事例】スカート痴漢事件で公務員が現行犯逮捕

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【事例解説】電車内痴漢で逮捕 初回接見のすすめ

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【報道解説】わいせつな行為を見せたとして強制わいせつで逮捕

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【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

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【報道解説】18歳の少年が強制性交等罪で起訴

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【事例解説】駅構内の盗撮で逮捕

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【報道解説】下着窃盗事件の常習犯を逮捕
【報道解説】下着窃盗事件の常習犯を逮捕
下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道】
派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、東京都江戸川区のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を窃盗した疑いで、警視庁葛西警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗の罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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