Archive for the ‘性犯罪’ Category
埼玉県熊谷市で女子トイレにスパイカメラで盗撮
埼玉県熊谷市で女子トイレにスパイカメラで盗撮
埼玉県熊谷市の駅構内の女子トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため埼玉県警熊谷警察署に通報しました。
熊谷警察署はスパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラをトイレに置いたとして、今年5月14日、福岡市の会社員男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反(ひわいな行為の禁止)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は昨年10月24日、福岡市西区のコンビニエンスストアの男女共用トイレにスパイカメラ1台を置いた疑いがあり、トイレを掃除していた店員が荷物を入れるカゴの下にあるのを見つけ、警察に届け出て刑事事件化に至りました。
被疑者は逮捕事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と話しているようです。
「スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能です。
被疑者の自宅からは他に9台のスパイカメラが押収され、市内の別のコンビニでも数台が見つかっており、警察は同一被疑者による犯行とみて余罪の追及に力を注いでいます。
埼玉県迷惑行為防止条例においては、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります(埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項)。
盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。
この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に最大10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。
他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、同様の盗撮による性犯罪の刑事事件で逮捕されたしまった事案を受任することも多く、勾留の阻止による釈放や早期の示談による不起訴処分の獲得など多くの実績がございます。
埼玉県熊谷市で女子トイレにスパイカメラで盗撮を図って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)
埼玉県羽生市で男性に対する性犯罪
埼玉県羽生市で男性に対する同性愛性犯罪
<事例1>
埼玉県羽生市在住の会社員男性Aさんは、市内の大型スーパーの男子トイレにおいて、隣の個室トイレに男性Vさんが入ってきたことを見計らって、録画機能をつけた携帯電話を差し入れようとしたところをVさんに見とがめられて取り押さえられました。
Vさんは男子トイレを盗撮した者がいると埼玉県警羽生警察署に被害を訴え、Aさんは駆けつけた警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの母は、働き盛りのAさんが身体拘束され、仕事に行けなくなったことで事件が職場に発覚し、Aさんが仕事を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。
<事例2>
埼玉県羽生市在住の公務員男性Aさんは、インターネット上の出会い系掲示板を通じて、市内に住む男子高校生Vさん(16歳)に対してお金を渡す約束をして、わいせつな行為をしました。
しかし、この出会い系掲示板を監視していた警察のサイバーパトロールが事件の可能性があると判断し、埼玉県警羽生警察署はAさんに事情聴取を求めたところ、Aさんが事実を認めたため、Aさんは児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの父は、Aさんの立場上やってはいけないことをしてしまったと被害者の方に謝罪と賠償をしたいと考え、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、東京都内の中高一貫校の男性教師が、16歳の男子高校生にお金を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
男性被疑者は、今年2月、都内のレンタルルームで、神奈川県内の当時高校1年の男子生徒に1万円を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑いが持たれており、男子生徒がSNSに書き込んだ援助交際を求めた内容を、警察がサイバーパトロールで見つけ、事件が発覚したと言われています。
警察の調べに対し、被疑者は「欲求からしてしまった」などと供述しているようです。
昨今では同性愛等の性的マイノリティに対するメディアの取り扱いも増加しており、LGBTに対する配慮を求める機運が高まっています。
しかし、たとえ少数派のセクシャリティであっても性犯罪として罰則の規定がある行為に触れた場合には当然男女の区別なく処罰されることになり、特に平成29年に刑法の性犯罪規定の改定により、例えば強姦罪の被害者は女性に限らず、広く男性に対する強制的な性交類似行為を処罰するようになりました(刑法第177条、強制性交等罪)。
上記刑事事件例のように、盗撮等による埼玉県迷惑行為防止条例違反の事例や、児童買春の事例においても、犯罪の成立要件に被害者の性別は含まれていないため、構成要件に該当する場合にはそれぞれの罪が成立することになります。
性犯罪に関する刑事事件の一般的な傾向として、現行犯逮捕の場合は勿論のこと、被害者に対する身体的な違法行為(児童買春、淫行など)が伴うものは比較的法定刑が重い事案であり、捜査機関は逮捕に踏み切る場合が多いように思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、性犯罪の逮捕事案を数件受任させていただく機会があり、被疑者のご家族の全面的な協力の上で、被疑者の方が被害者の方に二度と近づけない環境づくりを行い、逮捕後の勾留を阻止した事案がございます。
被害者が男性の場合の性犯罪事案であっても、被害者の被疑者に対する嫌悪感や恐怖感は女性同様であり、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士が仲介し、示談締結に向けて動くことが不起訴処分を勝ち取るための最も効果的な方法と言えるでしょう。
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(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)
埼玉県深谷市で少年による盗撮で逮捕
埼玉県深谷市で少年による盗撮で逮捕
埼玉県深谷市在住の大学生Aさん(19歳)は、深谷駅の上りエスカレーターで女性の下着を撮影していたところを、巡回中の埼玉県警深谷警察署の警察官に取り押さえられ、埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの母は、逮捕期間中はAさんと面会することができないと言われ、本人の様子や今後の事件の見込みについて不安となり、刑事事件専門の弁護士事務所に警察署への接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【少年事件の逮捕事案】
満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。
本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。
少年事件と刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。
少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。
結論から言うと、少年事件と刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。
少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪の少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。
このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮の性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。
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(埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)
埼玉県さいたま市でパワハラ・セクハラに対して強制わいせつ罪で刑事告訴
埼玉県さいたま市でパワハラ・セクハラに対して強制わいせつ罪で告訴
埼玉県さいたま市内にある専門商社で秘書として働く女性Vさんは、自分が担当する会社役員Aから、プライベートでの食事やパーティに誘われ、最初これを断ろうとしてところ、秘書職は期間契約であることを種に、「担当役員への貢献度が十分でなければ次回の契約満期日で雇用終了もあり得る」等と言われたため、Aのパワハラに屈して食事やパーティに同伴することが多くありました。
食事やパーティにおいて、AがVさんの肩や腰に手を回す等のセクハラをしていたことは不満ながらも我慢していたところ、ある食事会の後、無理矢理キスをされ胸を鷲掴みにされるというわいせつ行為に及ぶにつれて、ついに我慢しきれなくなり、Aによるセクハラ・パワハラ発言を録音したデータ等を持って埼玉県警大宮東警察署に相談に行き、強制わいせつ罪の告訴を行いました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元駐イラン大使男性が2012年、元部下の女性に対して、テヘランの大使公邸で無理矢理キスしたり、胸を触ったとして、強制わいせつ罪の容疑で被害者が警視庁に告訴した事案をモデルにしています。
セクハラ・パワハラ被害にあった元部下の女性は、「大使には絶対的な権力があって逆らえなかった。外務省が公表しないので告訴した」と話しています。
絶対的な権力や立場の上の者から、下の者に対してあまりに不合理で人権を不当に侵害する要求を行うことがあり、パワーハラスメント(パワハラ)、そして性的な要求や嫌がらせ等が含まれる場合はセクシャルハラスメント(セクハラ)という言葉が定着して数年が経ちました。
部下等を不当に扱うこと、周囲の人を不愉快にする「ハラスメント」行為は、今のところ、単体として刑事上の責任を生ずるものではなく、あくまで既存の犯罪行為に該当する行為のみが刑事処罰の対象となります。
上記事案で言えば、被害者女性の同意が無いにもかかわらず無理矢理キスしたり、胸を触る行為等は、強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて大きいと思われます。
強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反してその身体等に有形力を行使することを言い、その力の大小強弱は問わず、被害者の意思に反してキスする行為や陰部等に手を触れるわいせつな行為は、その行為自体が「暴行」として強制わいせつ罪が成立することになります。
犯罪の被害者は、告訴をすることが可能であり(刑訴訟第230条)、告訴は、被害届の提出とは異なり、犯人の刑事処罰を求める意思表示が含まれることから、一般に、告訴が提出された段階では、示談を申し出て話し合いがまとまるという可能性は低くなります。
ただし、告訴は検察官を事件を起訴するまでは取り消すことが可能であるため、必ずしも示談の余地が残されていない訳ではありません。
示談金額だけでなく、様々な示談条件を提示して反省の情を示すとともに、二度と同様の行為が行われないよう誓約し、それに対する罰則を合意することで被害者の処罰感情を和らげることも期待できなくはありません。
埼玉県さいたま市でパワハラ・セクハラに対して強制わいせつ罪で告訴され、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)
埼玉県幸手市で女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕
埼玉県幸手市で女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕
埼玉県幸手市在住の公務員Aさんは、幸手市内の駅校舎の階段にて市内に住む女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、とりいそぎAさんの勤め先にしばらく出勤できない旨の休暇の連絡を行い、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内を盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
以前から反町駅では「盗撮している人がいる」などの目撃情報が寄せられていて、鉄道警察隊が警戒していたところ、当該被疑者がスカート内にスマートフォンを入れるところを目撃し、現行犯逮捕に至ったとされています。
警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めた上で、「この1、2年の間に100件以上やっています」と話しており、警察は余罪の追及に力を入れています。
性犯罪の中でも、盗撮や痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。
本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続となり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。
しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。
埼玉県迷惑行為防止条例第4条は、公共の場所・乗り物における、痴漢行為、盗撮行為など、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕・勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。
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(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)
埼玉県川口市でOB訪問で性的暴行
埼玉県川口市でOB訪問で性的暴行
<事例1>
埼玉県川口市在住の大手商社勤務のAさんは、OB訪問アプリを経由してOB訪問に訪れた大学3年生の女子Vさんに対して、最初は喫茶店で会社の勤務実態等について話していたものの、「君は見込みがある。踏み込んだ内容を聞きたいなら場所を移して話そう」と言ってVさんを自宅に誘い、VさんがOBに対して強い態度に出られないことを利用して、自分と性行為をするよう働きかけました。
Vさんは動揺しつつも「できません」と断っていたところ、業を煮やしたAさんはVさんに無理矢理キスをしたり、胸や尻を触る等のわいせつ行為を行ったところ、VさんはAさん宅から逃げ出しました。
ショックと強い憤りを感じたVさんは、埼玉県警川口警察署に対して、AさんのOB訪問時のわいせつ行為の被害を訴えたところ、警察はAさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「同意はあった」と供述し、被疑事実を否認しています。
<事例2>
埼玉県川口市在住の大手商社勤務のAさんは、OB訪問アプリを経由してOB訪問に訪れた大学3年生の女子Vさんに対して、2人で居酒屋で話し合っていた際に、Vさんの隙を見てVさんの飲み物に睡眠薬を混ぜ、Vさんが泥酔に似た状態で半ば睡眠状態に入っている状況を利用し、Vさんを介抱する名目でVさんを自宅に連れ帰り、意識のほとんどないVさんに対してわいせつ行為を行い、その様子を写真や動画で撮影しました。
その後、睡眠中にわいせつ行為をされたことに気付いたVさんは、ショックと強い憤りを覚え、埼玉県警川口警察署に対して、AさんのOB訪問時のわいせつ行為の被害を訴えたところ、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【OB訪問アプリの流行~上の立場を利用した性犯罪~】
従来は、大学の学生課等が仲介となり、希望する就職先に勤める卒業生(OB)との話し合いの場を設けたり、仲介したりしていましたが、昨今では会員登録性のOB訪問アプリが就職活動を行う大学生の間で利用されるようになってきています。
ただ、OB訪問アプリ、OBマッチングサイト等に会員登録している内、およそ8割が社会人男性と言われており、昨今では、OB訪問アプリを通じて個人的に話し合いの場を設けた社会人男性が、就活生である大学生女子に対して、上の立場であることを利用して性的な誘いをしたり、セクハラをしたり、さらに悪いことに、性犯罪を行い刑事事件化する例も見受けられるようになってきました。
実際、今年3月26日、就職活動でOB訪問を受けた女子大学生を泥酔させて宿泊先に侵入して性的暴行を加えたとして、大手商社元社員の男性が準強制性交罪と窃盗罪などの疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、被疑者は「間違いありません」と事実を認めているようです。
強制わいせつ罪(刑法第176条)および準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)では、6月以上10年以下の懲役という法定刑が定められており、刑事事件化した場合には、被害者との示談が成立しない場合には、極めて高い確率で検察官が起訴することが予想されます。
強制わいせつ罪等の性犯罪事件では、当然、被害者は被疑者(加害者)に対して強い嫌悪感や怒りを覚えており、被疑者ないしその家族等が直接示談を申し入れるということは事実上不可能です。
このような場合、性犯罪の刑事事件で示談交渉の経験豊富な弁護士に示談を依頼し、条件や示談金について意向を確認しながら、辛抱強い示談交渉を続けることが最も有効な弁護活動になります。
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(埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)
埼玉県熊谷市で児童ポルノ製造
埼玉県熊谷市で児童ポルノ製造
<事例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、特に若い女性の利用者が多いSNSを利用し、埼玉県熊谷市に住んでいる自称18歳の女子高校生V(16歳)に対して裸の自撮り写真を送信してくれるように頼み、その見返りとして大手通販サイトのギフト券を贈りました。
後日、埼玉県警熊谷警察署からAさんに連絡があり、Aさんが18歳未満の女子児童に対して裸の写真を送らせた児童ポルノ製造の疑いがあるとして任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vとの児童ポルノ製造に心当たりがあったため、警察署への出頭の前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して刑事処分の見通しを知っておくために、刑事事件弁護士事務所への法律相談を受けることにしました。
<事例2>
埼玉県熊谷市在住の会社員Aさんは、若い女性の利用者が多いSNSを利用し、埼玉県在住の16歳の女子高校生Vに対して「モデルをやらないか」と連絡し、自宅マンションにてVを呼び、Vの下着姿等のわいせつな写真を撮影して、その写真を画像販売サイトで販売して利益を上げていました。
その後、当該画像販売サイトで児童ポルノと思われる写真が売られているとの通報に基づき、埼玉県警熊谷警察署はAさんを職業安定法違反(有害業務の紹介)と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vは18歳以上だと思っていた」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
国際的な子どもの権利保護の気運の高まりに応じて、日本でも児童を性的対象とした犯罪の取り締まりが厳しくなっており、青少年健全保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反による逮捕者も頻繁に報道を騒がせています。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。
児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造を含む各種行為に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合や、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(事例1)、そして、営利目的での児童ポルノ製造を行っていて通報を受けて刑事事件化するパターン(事例2)が多いです。
一般的には、児童ポルノの単純所持や、SNSや掲示板を通じて写真を送ってもらう程度の児童ポルノ製造の場合には、捜査機関に発覚した場合でも逮捕に至る可能性は少ないですが、脅迫的な手段で裸の写真を送るよう要求する脅迫罪や強要罪に近い場合や、営業目的で児童のわいせつ画像を撮影して広く一般に販売している者に対しては、かなり高い確率で逮捕され、長い期間身体拘束されることになるでしょう。
児童ポルノ製造による刑事事件では、児童ポルノの入手経路や製造方法について捜査機関から厳しい追及を受け、同時に児童買春をしていたのではないかと余罪追求も厳しく行われる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。
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埼玉県ふじみ野市の女性につきまとい暴行とわいせつ行為
埼玉県ふじみ野市の女性につきまとい暴行とわいせつ行為
埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県ふじみ野市の道路にて、好みの女性Vさんを見つけ、Vさんの後をつきまとい、Vさんが人通りの少ない場所に出たところで、Vさんのスカートをめくり下半身を触る等のわいせつ行為をした上で、Vさんを押し倒してVさんの顔や胸を殴る等の暴行を加え、Vさんを負傷させました。
この犯行を通りがかった会社員に目撃されたため、Aさんはすぐに逃走しましたが、間もなく埼玉県警東入間警察署によって犯人の身元を特定され、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは概ね被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすること、および13歳未満の者に対してわいせつ行為をすることにより成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
つまり、わいせつ行為の前提またはその経過において、「暴行」または「脅迫」が行われることが要件となっていますが、ここで言う「暴行」とは、正当な理由もなく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています(判例)。
ゆえに、暴行罪における「暴行」が、人の身体に対する不法な攻撃方法を意味することと異なり、強制わいせつ罪における「暴行」については、たとえ攻撃的な力の加え方でなくても、例えば、了承も無いにも関わらず女子の陰部を触ること自体も「暴行」に該当します。
このように、強制わいせつ罪が成立する要件としての「暴行」は、それほど暴力的な手段でなくとも暴行として認定されるところですが、しかし、実際の刑事事件では、被疑者によるわいせつ行為を拒否したり抵抗するために被害者が大声をあげたり暴れたり反撃をすることも決して珍しいことではなく、このような被害者の抵抗を排除してわいせつ行為を遂行するために、被疑者がさらに暴力的な方法で被害者に対して暴行を加えることがあります。
そして、このようにわいせつ行為に伴う暴行で人を負傷させたり、死亡させた場合には、その極めて悪質な態様に対して厳しく処罰するため、強制わいせつ致死傷罪(刑法第181条第1項)が成立し、無期または3年以上の懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
強制わいせつ致傷罪では、傷害の発生がわいせつ行為自体による場合だけでなく、強制わいせつ罪の成立要件である暴行による場合にも成立するとされており(判例)、また、わいせつ行為を中止して逃走する際に被害者に対して暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、わいせつ行為に随伴する暴行である以上、強制わいせつ致傷罪が成立するとされています(判例)。
強制わいせつ致傷罪で刑事事件化した場合、極めて高い確率で検察官によって起訴され、実刑判決を求刑されることになるでしょう。
実際、過去の強制わいせつ致傷罪の裁判例では、ほとんどが性犯罪の前科がある被告人であり、少なくとも懲役2年の実刑判決が下されています。
ただ、初犯の強制わいせつ致傷罪で、かつ被害者との間で示談が成立している事案については、裁判所が執行猶予付き判決を下した例もあるため、たとえ強制わいせつ致傷罪という重大事件で刑事事件化した場合でも、最初から実刑判決と諦めるのではなく、被害者に対する謝罪や示談の申し出を進めることが重要となるでしょう。
埼玉県ふじみ野市で女性につきまとい暴行とわいせつ行為をして強制わいせつ致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)
埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇
埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇
<事例1>
ある日の深夜、埼玉県さいたま市のコンビニ店に2人組の強盗犯が押し入り、店員にナイフを突きつけて金を出せと脅迫し、レジ内にあった現金約10万円を奪って用意していた自動車で逃走しました。
強盗犯は、コンビニ内の防犯カメラから身元を特定されることを回避するために全身に黒い服を着て目出し帽をかぶって強盗行為に及んだものの、コンビニ付近に設置されていた街頭防犯カメラにより逃走に使用した自動車のナンバーを判別することができ、埼玉県警浦和東警察署は強盗犯2名の身元を特定することができ、当該2名を強盗罪の疑いで逮捕しました。
<事例2>
会社員男性Aさんは、埼玉県さいたま市の路上にて、通りすがりの女性Vさんに無理矢理胸を触ったり下腹部を触った等として、埼玉県警浦和東警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ナンパのつもりでVさんに声を掛け、仲良くなったので胸や下半身を触った。Vさんも嫌がってはおらず、同意があった」と供述し、強制わいせつ罪の事実を否認しています。
しかし、その後の警察の調べにより、強制わいせつが行われた疑いのある犯行現場付近に設置された防犯カメラの解析が進み、Aさんが声をかけるのを嫌がって無視しているものの、それでも構わずVさんの後をついてくるAさんの映像が発見されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
平成31年2月7日の共同通信社の記事によれば、殺人や強盗などの重大犯罪に関する昨年1年間の警視庁(東京都)の検挙率(暫定)が戦後初めて90%を超え、93.9%を記録したようです。
東京では、日本全国の重大犯罪の認知件数の1割超(1504件)が集中しており、これに対して非常に高い検挙率を達成したことは、日本全国のみならず世界の警察組織と比べても非常に稀有な事例と言えます。
その驚異的な検挙率の背景には、防犯カメラ設置件数の増加と、防犯カメラ映像の解析による捜査機関の証拠収集能力の向上が背景にあると見られています。
なお、防犯カメラ等による設備や技術の向上を背景に、日本全国でも重大犯罪の検挙率は右肩上がりで上がっており、2008年の約63%からほぼ年々上昇し続けて2018年には約85%まで上昇しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、受任となった刑事事件が、検察官によって起訴された場合には、捜査機関が収集した証拠資料を閲覧・謄写して弁護活動に役立てておりますが、その証拠記録の中でも、防犯カメラによる被疑者・被告人の行動の記録がかなり鮮明に記録されていることが多いところです。
何らかの犯罪が捜査機関によって発覚し、被疑者として任意の呼び出し、または逮捕されて捜査機関に被疑事実について聞かれた場合、あくまでこの段階では「犯罪を犯した疑いがある」に留まり、被疑者はかけられた疑いを否認する権利を有し、被疑事実を否認したからと言って、最終的な刑事処分が重くなるという扱いを受けることはありません。
ただし、被疑者の身柄を拘束する「勾留」という手続きにおいては、被疑者が犯罪事実を隠避・隠匿・隠滅する可能性(おそれ)があることが勾留の必要性を認める要件の1つとされており、被疑事実を否認していることから犯罪事実を隠滅等するおそれがあると判断される危険性は否定できません。
重大犯罪であるとを問わず、何らかの犯罪の嫌疑がかけられ刑事事件化または逮捕された場合には、客観的に犯行時間や場所でどのような行為が行われ、その時点でどのような証拠が想定されるのかを刑事事件を専門とする弁護士に判断してもらい、慎重な捜査対応をすることが後々の刑事手続きで重要な意味を持ってきます。
埼玉県さいたま市で何らかの犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、防犯カメラ映像等の証拠の可能性も踏まえ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)
埼玉県所沢市の強制性交等罪事案と同意の有無
埼玉県所沢市の強制性交等罪事案と同意の有無
<事例1>
埼玉県内の室内電気工事を仕事とするAさんは、埼玉県所沢市のアパートの電気工事を終えた後、依頼者の女性Vさんからねぎらいのお茶をいただいて談笑しているうちに親密な雰囲気になり、Vさんの同意があると思って性行為に及びました。
後日、埼玉県警所沢警察署がAさんの勤務する工事事務所を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから何の拒否や抵抗もなく、同意があると信じるに足りる状況があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。
<事例2>
埼玉県所沢市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの同意のもとで性行為に至りました。
後日、埼玉県警所沢警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、埼玉県で強制性交等罪を含む性犯罪の刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の合意はあった?強制性交等罪成立の可否】
日本国憲法第24条は、婚姻や家族等に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしており、民法の婚姻に関する規定では、婚姻は両性の真正の合意がなければ成立しないとしており、詐欺や脅迫、人違いや当事者間に婚姻をする実質的な意思がない場合には、婚姻の取消や無効ができるとしています。
このように、民法上、自分のパートナーをどのような決定するのかについて個人の自由が尊重されていますが、当然、刑事上においても、個人の自由が侵害されることについて罰則が定められています。
自分の身体についての決定権は自分のみが有し、他人による不当な身体への侵害は処罰されることになりますが、その中でも代表的かつ重い刑罰が定められているのが強制性交等罪です。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。
上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。
一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の合意がないにも関わらず無理矢理キスをすること等も該当するため、この場合、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが問題となります。
被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。
他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供を行うことで刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。
特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪の刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
埼玉県所沢市の強制性交等罪の刑事事件で同意の有無に問題があり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)