Archive for the ‘刑事事件’ Category
埼玉県東松山市で庭に不審者、住居侵入罪
埼玉県東松山市で庭に不審者、住居侵入罪
埼玉県東松山市在住の年金受給者Vさん(73歳)が今でお茶を飲んでいると、庭から不審な物音が聞こえたため様子を見に行ってみると、見知らぬ不審な男Aが庭先を歩いていました。
Vさんはこっそりと電話口に戻り、埼玉県警東松山警察署に「不審な男が庭に侵入している」と通報しました。
警察官が駆け付けた時には、Aは庭から立ち去っていましたが、Vさんの目撃情報を元に付近を捜索したところ、特徴が合致する人物Aがいたため事情聴取を求めたところ、Aが住居侵入の事実を認めたため、警察はAを警察署に同行させ、詳しい事情を聞くことにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月31日、水戸市職員が正当な理由なく民家の庭に侵入したとして、茨城県警桜川警察署によって住居侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、民家に住む女性が、「庭に知らない男がいる」と警察に通報したところ、被疑者は車で立ち去ったものの、警察は家主の男性が覚えていたナンバーをもとに捜査を開始し、約200メートル離れた飲食店の駐車場で、車内にいる被疑者を発見し、警察へ連行した模様です。
被疑者は被疑事実を認めており、警察は犯行の目的や経緯について調べを進めています。
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求をうけたにも関わらずこれらの場所から退去しなかった場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第130条)。
この条文は、侵入であるのか不退去であるのか、また、被害対象の物件によって、住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる名称で呼ばれます。
前述の実際に発生した刑事事件では、被疑者は侵入対象となった家屋の家人とはまったく無関係の人間であり、まさに「正当な理由がない」のに人の住居に侵入した模範例と言えるでしょう。
逆に、住居侵入罪等の成立を否定したい被疑者からすると、「~という理由で敷地内に入った」等の主張により、住居侵入罪の構成要件を否認していくことが考えられます。
住居侵入罪の成立を認めた判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立するとしています。
この判例からすれば、「管理権者であれば自分の敷地内への立ち入りを認めてくれると思った」や「過去に敷地内に立ち入りを許されたので今回も許されると思った」等の主張は、管理権者の意思の合理的推定に適合しない場合には、適切な否認の主張とはなり得ない可能性が高いと思われます。
また、一部の家人の許可を得て住居に立ち入った場合でも、他の者(特に住居の管理責任者)の承諾が合理的に推定できない場合には、住居侵入罪が成立することもあります。
判例では、妻の不倫相手が住居に立ち入った事例で、夫の住居への立ち入りに対する承諾が推測しえない以上、このような住居への立ち入りは住居侵入罪が成立するとしています。
住居侵入罪は、確かに住居者の住居上の平穏を害する法律上の利益を侵害していますが、他方で、暴力犯罪や財産犯罪のように、身体や財産等の目に見える利益を侵害したわけでは無いため、この刑事責任を追及するためには、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない犯罪(親告罪)とされています。
また、刑事弁護の実務経験上、被疑者による真摯な謝罪と被害弁償、そして今後二度と犯行場所近辺に近づかない等の誓約をすることで、示談が成立する可能性が高い傾向にあります。
このような住居侵入罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼し、早期に問題解決に取り組んでもらい、不起訴処分の獲得を目指していくことを強くお勧め致します。
埼玉県東松山市で不審者として住居侵入罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県さいたま市の偽造カードの窃盗罪で逮捕
埼玉県さいたま市の偽造カードの窃盗罪で逮捕
埼玉県在住の会社員女性Aさん(28歳)は、中国人の知り合いから、購入したブランド品バッグ等を数点譲り渡すことを約束して、偽造クレジットカードを譲り受けました。
Aさんは偽造クレジットカードを使用して、埼玉県さいたま市大宮区のデパートでブランド品バッグや化粧品等を購入しました。
後日、埼玉県警大宮警察署の警察官がAさんのアパートを突然訪れ、Aさんを支払用カード電磁的記録供用罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、娘がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼するべく法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月5日、福岡市天神の博多大丸に入る高級ブランド店「グッチ」で偽造クレジットカードを使用し、商品を盗んだとして、福岡中央警察署が、グッチ従業員の中国籍女性を不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者と同時に、犯罪を共謀したと思われる住所不定のマレーシア国籍の無職の男性2人も同じ被疑事実で再逮捕されています。
3名の被疑者は、今年7月18日、3名および氏名不詳の他の者と共謀して、博多大丸のグッチの店舗で偽造クレジットカード2枚を使い、バッグなど3点、販売価格計37万円相当を盗んだ疑いです。
グッチの元従業員である中国籍の女性被疑者が接客してカードの支払処理を行い、共犯のマレーシア人男性1名が見張り役、もう1名が買い物を行ったとされています。
偽造クレジットカードは買い物役の男性の名義であり、男性は「カードはマレーシアで渡された」と話しているそうです。
警察の調べに対し、中国籍女性は「偽造カードと知らなかった」と事実を否認し、ほか男性2名は事実を認めているとのことで、警察では、国際犯罪グループが関与した計画的犯行とみて捜査を進めています。
【訪日外国人増加に伴う刑事事件モデル】
訪日外国人(インバウンド)は年々増加しており、JTB総合研究の推計によれば、令和元年6月の訪日外客数は、前年同月比6.5%増の288万人の過去最高を記録し、外国人による日本観光の市場全体が順調に成長しているようです。
なお、今年1月から6月の累計訪日外国人数は、約1663万人に及ぶそうです。
訪日外国人の増加に従い、国際犯罪グループの関与と見られる窃盗罪や詐欺罪、密輸入等の犯罪の摘発が増えているようで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、主に中国系の外国籍の方が、日本旅行の際に偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードを渡され、使用してしまったとして逮捕された方による接見依頼が舞い込むようになってきました。
偽造に関する犯罪でも、特に通貨と同等の金融能力を持つクレジットカード等は特に厳重に規制されており、刑法163条の2では、支払用カード(クレジットカード)を不正に偽造したり、または偽造された支払用カードを不正に供用した場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
また、上記の偽造された支払用カードを、譲渡、貸与、輸入した者も、上記と同じ法定刑で罰されるほか、左記の事情を知ったうえで単純に所持していただけでも5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第163条の3)。
また、支払用カード電磁的記録不正作出および同供用罪は、他人の財産上の事務処理を誤らせたという法的利益の侵害を罰するものであり、それと同時に、クレジットカード等を道具として、カード加盟店の商品やサービスが不正に窃取されている事実から、窃盗罪が成立するとも解されます。
また、このような国際的な財産犯罪では、盗品をさらに需要のある国へ運搬、輸入する等の別の犯罪になりうる可能性も予想されます。
このような重大かつ複雑な刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に早期に相談し、被疑者が行った法令違反の実態を把握し、それについてどのような刑事手続と刑事責任が予想されるのかを知ることが何よりも大切です。
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埼玉県朝霞市の空き巣の共犯で逮捕
埼玉県朝霞市の空き巣の共犯で逮捕
埼玉県在住の建設作業員Aさん(22歳)は、遊ぶ金欲しさに地元の同年代の友人と共謀して、埼玉県内で空き巣を繰り返し行っていました。
空き巣被害のあった埼玉県朝霞市在住のVさんは埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出し、警察が犯行現場付近の防犯カメラを調べていたところ、Aさんを含む3人の若い男が黒い覆面をつけて車から乗り降りしている様子が写っていたため、警察は3名の身元の解明に全力を上げ、その後、Aさんを含む3名を住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは空き巣の事実を認めており、事件が検察官へ送致された後、Aさんら3人に対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月2日、埼玉県警捜査3課と西入間警察署、熊谷警察署の合同捜査班はが、住居侵入罪と窃盗罪の疑いで、窃盗罪ですでに公判手続中の住居不定無職の男(21)ら男4人をさいたま地方検察庁川越支部に追送検した事案をモデルにしています。
※なお、上記事案は弊所で受任した事案ではありません。
警察は、今年1月下旬から3月下旬、県北西部など3県で起きた空き巣による窃盗被疑事件計41件(被害総額約1016万円)を確認し、うち37件(同725万円)を検察官に追送致し、捜査を終結しました。
追送致事実は、今年1月下旬ごろから3月下旬ごろまでの間、群馬県太田市西新町のアパートなど37カ所に空き巣に入り、現金約333万9300円と通帳など約229点(時価計約391万4500円相当)を盗んだ疑いです。
警察によると、被疑者ら4人は地元の暴走族仲間で、ドライバーで窓を打ち破って侵入し、現金や貴金属、金目の物を盗んでリサイクルショップに売るなどの空き巣行為を繰り返していました。
今年3月4日に埼玉県鳩山町で発生した空き巣事件で付近の防犯カメラを精査したところ、不審な群馬ナンバーの白いSUVが浮上し、他方で、太田市のリサイクルショップなどで盗品が売られていることが判明し、持ち込んだ男らの身元が判明しました。
被疑者らは事実を認め、「遊興費、キャバクラ、生活費のためにやった」と供述している模様です。
捜査機関が被疑者を逮捕する場合、現行犯人や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な証拠を集め、それを示して裁判所が逮捕の必要性を認めた場合に限り逮捕することができるとしています。
ただし、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、逮捕の濫用による不当な権利侵害とならないよう、慎重適正に運用しなければならないとされています(犯罪捜査規範第108条)。
一般的に、逮捕の可能性について言えば、成立しうる法定刑が重いこと(重大犯罪)、同種の犯罪が頻繁に発生していること、組織的な犯罪の可能性があること等の事情があれば、非常に逮捕の可能性が高くなると言われています。
空き巣の刑事事件の場合、ただ単に他人の財産を詐取する窃盗罪であるのみならず、他人の住居に侵入するという計画的犯行である点で悪質であり、かつ、上記事案のように複数の共犯者による空き巣の場合、共謀者による口裏合わせや証拠物の隠滅の可能性が高まるため、より逮捕の可能性が高まると言えます。
このような刑事事件では、何もしなければ長期的な身体拘束が続く可能性が極めて大きいため、被害者との示談の成立によって身体拘束が解除され可能性があるほか、それ以外でも、再犯予防の取組みや被害弁償、贖罪寄附等の様々な情状主張の準備をすることが重要となりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることがとても大切です。
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埼玉県鴻巣市の電車内で痴漢して逮捕
埼玉県鴻巣市の電車内で痴漢して逮捕
埼玉県鴻巣市の鴻巣駅から北本駅へ走行中しているJR高崎線上り電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
埼玉県警鴻巣警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は今年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。
静岡県迷惑行為等防止条例では、第3条において「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を 覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」としており、その第1号において、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上からまたは直接人の身体に触れること(痴漢行為)を禁止しています。
痴漢行為を含むこれらの卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。
一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。
その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。
他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。
このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反の刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。
よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。
埼玉県鴻巣市で電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県加須市でカップルの喧嘩で傷害罪で逮捕
埼玉県加須市でカップルの喧嘩で傷害罪で逮捕
埼玉県加須市在住の自営業の男性Aさんは、交際中の女性Vさんとドライブの途中、ささいな口論から大喧嘩に発展してしまいました。
Vさんは感情の起伏が激しく、興奮すると周りの物に感情をぶつける傾向があったため、AさんはVさんの体を押さえつけて宥めようとしました。
しかし興奮したVさんが激しく抵抗したため、Aさんはさらに力を込めて制止したところ、Vは「痛い」と大声で悲鳴を上げて、周囲の通行人に対して助けを求めたため、通行人が警察に110番通報し、駆けつけてきた埼玉県警加須警察署の警察官によって、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)
【男女関係に起因する刑事事件と身柄拘束の可能性が高い?】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務さいたま支部に寄せられるご相談の中で、10代・20代のカップルの喧嘩から刑事事件に発展してしまった例がしばしばあり、特に頭に血が上りやすい男女関係においては、相手を許せないという気持ちから警察を呼んで刑事事件に発展してしまう事例も見受けられます。
カップルの喧嘩による暴力事件では、多くの場合、相手に対する行き過ぎた感情や嫉妬心などを原因としており、場面としては、カップルが二人だけの状況(例えば自家用車の中)で、片方が別れ話を切り出す等、一方が感情的になって他方に食い下がった結果、刑事事件化してしまうというケースが多く見受けられます。
なお、弊所に寄せられた、男女間の喧嘩から発生した暴行罪または傷害罪のすべての刑事事件について、暴力を振るったとの疑いがかけられた方(被疑者)が逮捕に至っていることに注目する必要があります。
これは、被疑者と被害者が交際している場合、お互いが相手の住所や連絡先などを知っている場合がほとんどであり、捜査機関側からすると、逮捕して被疑者の身柄を拘束しなければ、さらに加害行為を行ったり、被害者を威迫して被疑者に有利になるような証言を強要する等、罪証隠滅の恐れがあるからと思われます。
それゆえ、カップルの喧嘩から発生した暴力事件では、事件が発生した段階で速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、身柄解放に動いてもらうことが必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、このような暴力事件の逮捕事案に迅速に対応し、数々の勾留阻止に成功しています。
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埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕
埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕
埼玉県さいたま市浦和区に住む中国人留学生のAさん(21歳)は、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、埼玉県警浦和警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。
刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。
公文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。
公文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書を偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造公文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。
また、公文書を偽造しない場合でも、偽造公文書を偽造公文書であると知りながら使用した場合にも、公文書を偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造公文書行使等罪、刑法第158条)。
上記事案においては、偽造公文書(偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪と詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。
このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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埼玉県三郷市の高齢者によるひき逃げで逮捕
埼玉県三郷市の高齢者によるひき逃げで逮捕
埼玉県三郷市の年金受給者Aさん(78歳)は、自動車でドライブに出かけ、その帰りに運転疲れでぼーっとしていたところ、交差点から飛び出してくる自転車に気付くのに遅れ、自転車に乗っていたVさんと衝突してしまいました。
Aさんは怖くなって事故現場から逃げ出してしまい(ひき逃げ)、事故を目撃した他の車の運転手が救急車と110番通報を行いました。
ひき逃げの被害者であるVさんは、埼玉県内の病院に緊急搬送され、意識不明の重体です。
その後、埼玉県警吉川警察署は目撃者の自動車に備えていたドライブレコーダーを解析し、Aさんの身元を割り出し、Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いない。怖くなって逃げてしまった」と事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年8月26日、三重県警が、愛知県小牧市の82歳の無職男性を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は24日午後6時45分頃、三重県伊賀市の県道で軽乗用車を運転中、自転車に乗っていた同市の無職男性(80歳)をはね、そのまま逃走(ひき逃げ)した疑いがあり、被疑者男性は頭などを強く打って意識不明の重体とのことです。
被疑者は行楽の帰りだったといい、事故時に近くを通った車のドライブレコーダーから身元の特定につながったとのことで、被疑事実について「間違いない」と認めている模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪、ひき逃げ(あて逃げ)、酒気帯び運転など、2つ以上の法令違反を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
犯罪の成立という観点では、これらの罪はそれぞれ独立して成立しますが、刑事手続上の評価においては、2つ以上の罪は併合罪として扱われ、最も重い法定刑である過失運転致死傷罪を中心に、その法定刑に加重される形で量刑が決まっていきます。
例えば、通常の過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が基本ですが、これに無免許運転が加わった場合、10年以下の懲役と刑が加重されることになります(自動車運転処罰法第6条第4項)。
また、無免許運転以外の一般的な道路交通法違反との併合罪となった場合、成立する最も重い有期懲役刑にその2分の1を加えたもの(1.5倍)を長期とするため、15年以下の懲役が科される可能性が出てきます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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埼玉県戸田市で不正な出産育児一時金の詐欺罪
埼玉県戸田市で不正な出産育児一時金の詐欺罪
埼玉県戸田市在住の自営業男性Aさんは、海外に頻繁に出かけて複数の言語を使用して書類作成を行っているキャリアを利用して、出張先の外国で現地女性との間に3人の子どもを出産したとの虚偽の出産証明書を入手し、日本に帰国した後、埼玉県戸田市の市役所にこの出産証明書を提出し、国民健康保険の出産育児一時金として約120万円を騙し取ったとして、埼玉県警蕨警察署により詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは黙秘しているものの、同被疑者が本件以外にも同様の手口で詐欺を行った可能性があるとして余罪の追及に全力を上げています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、国民健康保険の出産育児一時金をだまし取ったとして、今年8月22日、神奈川と千葉の両県警がボリビア国籍の会社役員男性を詐欺罪と詐欺未遂罪の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、協力関係にある別の被疑者がボリビアで三つ子を出産したとする出産証明書を偽造したことを利用して、千葉県内の自治体に2017年5月に提出し、翌月、出産育児一時金約121万円をだまし取った疑いがあり、また、同年6月、同様の手口で、群馬県内の自治体で約121万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。
上記被疑者は、近畿地方の自治体において、別の女が三つ子を出産したと偽り、出産育児一時金約126万円をだまし取ったとして、8月1日に両県警に詐欺罪の疑いで逮捕されており、両県警は、被疑者が関東、中部、近畿を中心に同様の手口で40件弱、約2千数百万円をだまし取ったとみて調べを進めています。
昨今では、実際には仕事をして収入があるにも関わらず失業中であると偽って生活保護を不正に受給する詐欺罪のケースや、親が死亡したにも関わらず生きているものと偽って年金を不正に受給する詐欺罪のケースなど、国や自治体による社会福祉制度を悪用して利益を得ようとする刑事事件が数多く報道されています。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、出産育児一時金や年金、生活保護制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。
また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。
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埼玉県川越市で客に対する強要罪で逮捕
埼玉県川越市で客に対する強要罪で逮捕
埼玉県川越市で個人の観光案内業で生計を立てているAさんは、観光客ツアーで埼玉県川越市を訪れた中国人女性Vさんに対して、ツアーガイド代金を支払うか、そうでなければAさんと男女関係になるかを迫ったため、Vさんは観光協会に所属する旅行通訳を通じて埼玉県警川越警察署に強要の被害を訴え、警察はAさんを強要未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を完全に否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年8月10日に、沖縄県宮古島市内のホテル敷地内で、東京都から訪れた観光客の20代女性2人に対し、ツアーガイド代として金を支払うか一緒に食事をするか迫ったとして、19日までに強要未遂罪の疑いで同市の自称ツアーガイドの男が逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べによると、被疑者は被害者女性らに「料金を支払うかどうかは任せる」などと述べた上で観光案内を申し出たものの、被疑者が市内を案内した後、女性らがガイド代金の支払いを断ると激怒し、女性らに対して代金の支払いか食事の同席を強要しようとしたところ、被害者女性らが逃げたため未遂に終わった模様です。
被疑者は「やっていません」と事実を否認しているものの、宮古島警察署には同被疑者が関わったとみられる同様の観光案内トラブルの相談が十数件あるため、余罪の可能性も含めて調べを進めています。
刑法223条に定める強要罪は、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者に対し、3年以下の懲役を科しています。
強要罪にいう「暴行」とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りる程度の有形力の行使と解されています。
例えば、会社等の組織における上下関係において、相手のネクタイを掴んで「この命令を断ったら今後仕事がやりづらくなるぞ」等、新入社員に対して会社における地位を脅かす言動を行えば、強要罪の成立に足る暴行と認められるとした刑事事件例があります。
上記刑事事件例のように、外国人観光客に生じうるトラブルとしては、代金を支払うか自分の要求に従わなければ、警察に突き出す、または入国許可が取り消される等と相手を脅して、他国の法律や文化に疎い外国人に対して不当な要求を押し付ける強要事案が増加しつつあると一部のメディアでは記載されています。
このように、殴る蹴る等はもちろんのこと、相手の胸倉を掴んだり、大声や怒声をあげて攻撃的な態度をとって相手に対して義務のないことを命令すれば、刑法上は強要罪が成立する可能性が非常に高いため、人間関係のねじれや、取引もしくは約束事の不履行等によって信頼関係が悪化した状況などにおいて、このような強要罪が成立し得る暴力的な行為をしてしまってご不安の方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、被害者に対する示談など、早期の問題解決の方策を検討するのが良いでしょう。
埼玉県川越市で客に対する強要罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県草加市でネットの空売り売買で詐欺罪
埼玉県草加市でネットの空売り売買で詐欺罪
埼玉県草加市在住の自営業Aさんは、金銭的に窮乏して生活に困っていたため、新発売の人気家電製品が日本国内で品切れ状態が続いて入手困難であることに着目し、実際には製品を所有していないにも関わらず(空売り)、「独自のルートにより商品を入荷しました。」と虚偽の説明をして、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの平行輸入のため発送にお時間がかかります」と虚偽の説明をしてはぐらかしていましたが、いつまでも商品が発送されてこないVさんが埼玉県警草加警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「商品を仕入れる予定はあり詐欺の意図はない」と被疑事実(詐欺の故意)を否認しています。
(フィクションです。)
経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。
このような中、メーカーや小売店でない極めて小規模な零細企業や、あるいは全くの個人がネット売買に参入することが可能となり、昨今では、個人が海外製品を個人輸入して、それに利益を乗せた額で販売(転売)する行為も頻繁に見られるようになりました。
刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文(空売り)をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。
この点、上記刑事事件例で被疑者が被疑事実を否認した理由として挙げたように、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。
しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。
このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。
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