Archive for the ‘刑事事件’ Category
埼玉県さいたま市で金銭トラブルで監禁罪
埼玉県さいたま市で金銭トラブルで監禁罪
金銭トラブルから相手の行動の自由を奪ってしまい監禁罪で刑事事件化する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県さいたま市在住の内装業者Aさんは、内装の請負仕事が終了して引き渡したにも関わらず、請負先の小規模建設会社が契約上の請負代金の残額を支払わなかったため、その建設会社へ赴き、社長のVさんを連れて自分の車に乗せ、早く請負代金を支払うよう働きかけました。
ドライブの途中でVさんが「早く車から降ろしてほしい」等と何度か言ったにも関わらず、AさんはVさんからの支払いの約束を取り付けるまでは車から降ろさなかったため、Vさんは半日近く自動車に乗せられて行動の自由が奪われることになってしまいました。
1週間後、約束した支払期日にはまだ期日があったものの、Aさんからの厳しい支払の督促を受けたVさんは、「支払う約束は守る。ただ、あんたのやり方は強引すぎだ。先日車に閉じ込められた件については埼玉県警浦和西警察署に相談する」とAさんに言いました。
警察沙汰にするとの言葉に不安を覚えたAさんは、自分の行動について何らかの刑事責任が生ずるのか確認すべく、埼玉県で刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、滋賀県東近江市の職業不詳男性が福井県坂井市の東尋坊で遺体で見つかった事件で、長浜市のとび職の男性や少年6人が被害者を車のトランクに監禁したとして監禁罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
この事件では、被害者がいつの時点で死亡していたのかが問題となっており、被疑者らは「被害者はトランクの中では生きていた」と供述している模様で、司法解剖による死因の特定が待たれています。
上記刑事事件の逮捕容疑は、被疑者らが、今年10月18日午前9時から午後6時頃、被害者を彦根市から坂井市まで走行中の乗用車のトランクに監禁した疑いです。
被害者は翌19日朝、東尋坊の海で遺体で発見され、遺体には複数の外傷があったことから、被疑者らによる傷害致死罪や殺人罪の疑いでの捜査も進んでいるようです。
【逮捕・監禁罪とは】
不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。
逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。
監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案においては、暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。
監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の疑いで逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。
監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕・監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。
このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
埼玉県さいたま市で金銭トラブルなどから監禁罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県越谷市の強制性交等罪事案と同意の有無
埼玉県越谷市の強制性交等罪事案と同意の有無
強制性交等罪などの性犯罪で多く問題となる、被害者との同意の有無の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県内の大学でテニスサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、埼玉県警越谷警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことは暗に性行為の同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。
<事例2>
埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、埼玉県警越谷警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、埼玉県で強制性交等罪を含む性犯罪の刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。
上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。
一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。
被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。
他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。
特に、事例2のように、性風俗的なサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪の刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
埼玉県越谷市の強制性交等罪の刑事事件で同意の有無に問題があり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市で通り魔事件
埼玉県さいたま市で通り魔事件
通り魔事件から生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県さいたま市の浦和駅を通勤していた会社員女性Vさんは、駅から出た時、太ももあたりに痛みを感じたため確認すると、刃物で切られたと思われる切り傷から出血していました。
Vさんは最寄りの交番に飛び込み、埼玉県警浦和警察署あてに通り魔の被害にあったと被害を訴えました。
警察が通り魔による傷害罪の疑いで捜査を開始したところ、間もなくさいたま市内に住む無職男性が傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
【通り魔事件で問題となる刑罰】
今年10月16日午前9時頃、東京都港区の東京メトロ銀座線虎ノ門駅近くの交番で、通勤中だった30代の会社員女性が通り魔によって右太ももに約5センチの切り傷を受けて2週間の軽傷を負った傷害事件をモデルにしています。
被害者女性は「足がちくちくする」と異変に気付き、確認したところ、出血しており、ズボンも切られていたとのことで、警察が通り魔の傷害事件として捜査を進めています。
女性が通り魔の被害にあった場所は、虎ノ門駅改札を出で出口に向かう途中であり、通勤客で混み合っていたため、通り魔は身柄の特定に時間を要すると思われます。
一般的に、通り魔とは、通りすがりに人に不意に危害を加える者を言います。
主に、通り魔は、①人の多いところで単発または複数の犯行を行うタイプと、②時間や場所を変えて散発的に犯行を行うタイプに分かれます。
一言で通り魔事件と言っても、加害者の犯行の動機によって成立する犯罪が変わり得る場合があり、人を殺すつもり、または殺してしまうかもしれないという認識をもって通り魔事件を行えば、多くの場合、傷害罪より重い殺人未遂罪が成立すると考えられます。
殺人未遂罪、傷害罪、暴行罪などの個人に対する犯罪は、被害者ごとに犯罪が成立するので、併合罪(45条)として、2つ以上の罪で有期懲役にする場合、その最も重い罪について定めた刑の長期に、その2分の1を加えたものが長期となります。
実際の事件例では、殺人未遂罪および銃刀法違反で懲役5年が科された例、同じ罪状で懲役7年が科された例、傷害罪および銃刀法違反で懲役1年6月執行猶予5年が科された例などがあります。
自分のご家族が逮捕されてしまった場合、特に通り魔事件のように重大事件であれば尚更、初回接見サービスをお勧めします。
これにより、刑事事件専門の弊所弁護士が、被疑者の方に今後の刑事事件についての見通しを説明し、取調べに対する助言等を行います。
懲役刑が言い渡される可能性が高い通り魔事件では、事件の初期段階から弁護士に動いてもらい、捜査機関の不当な取調べで不利な供述を取られないようにすることが後の刑事手続で重要となります。
埼玉県さいたま市の通り魔事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗と虐待
埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗と虐待
他人のペットを盗んだり虐待した場合に発生する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県寄居町において、飼い猫が行方不明になる事案が相次いでいます。
寄居町の住人の目撃者によれば、不審な男性が首輪のついた猫を袋に入れて自動車に乗せて走り去った姿が目撃されるなどしており、他人の飼い猫を奪う窃盗事件の疑いがあるとして、埼玉県警寄居警察署は警戒のパトロールを強化しています。
警察官がパトロールを強化した結果、寄居町内からは猫の死体が複数発見され、その猫は飼い主のもとから窃盗されたものと一致したため、警察は窃盗罪や器物損壊罪等の疑いで犯人の行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、他人の飼い猫を盗んだとして富山市の52歳の男性が窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
富山県内では2019年に入り、飼い猫が何者かに連れ去られる被害が相次いでおり、県内の動物保護グループが自主的に捜索を続けた際、被疑者男性の嫌疑が持ち上がったとのことです。
警察の調べに対し、被疑者男性は被疑事実を認めており、「猫はいじめたかった。猫にお湯をかけたりした。死んだ猫は用水路に捨てた。これまでに50匹から100匹の猫を殺した」と供述しているようです。
被疑者の供述から、今回の逮捕事実である猫1匹の窃盗の疑い以外にも余罪が多数あると見て、警察は、器物損壊罪や動物愛護法違反の疑いも視野に入れ捜査を続けています。
動物愛護の観点から異論のある方も多くいるとは推測されますが、日本の刑法において生命や身体の安全が保護されるのは「人(人間)」であり、犬や猫等のペットは、人間の所有する「財産」とみなされ、他人の所有(飼育)するペットを盗むことは窃盗罪に該当し、他人の所有(飼育)するペットを殺したり傷つけることは器物損壊罪に該当するというのが、飼い主に対する刑法上の責任として規定されています。
窃盗罪や器物損壊罪で刑事事件化した場合、刑事弁護の常套手段としては、財産の所有者に対して謝罪し、被害の弁償や示談金の支払い等を申し出ることが通常でありますが、このようなケースでは被害の対象物が生き物であり、ペットの飼い主はペットに対して深い愛情を抱いていることが考えられるため、示談が成立することはほとんど考えられないと思われます。
また、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の生命や尊厳を保護する目的で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」では、動物に対する虐待の禁止を謳っており、ペットの適切な管理等の詳細は各都道府県の条例によって定めるとしています。
埼玉県では、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(埼玉県動物愛護条例)を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めていますが、このような条例が想定するのは、ペットの「飼い主」に対する責任と、その責任を果たさない場合の罰則であるため、他人のペットを窃盗して虐待を加えた場合には、器物損壊罪の適用は別にして、動物愛護条例の罰則が適用できないこともあるでしょう。
埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗や虐待で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県日高市でコンビニのトラブルで器物損壊罪
埼玉県日高市でコンビニのトラブルで器物損壊罪
コンビニで生じるトラブルから器物損壊罪等の刑事事件に発展するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
トラック運転手をしているAさんは、ある夜、埼玉県日高市の道路を走っていたところ、用を足すついでに飲食物を購入しようとコンビニ店に立ち寄りました。
ところが、Aさんが会計を済ませる際、コンビニ店の店員の手際が悪く、それに対して謝罪もなかったことからAさんは苛立ち、店を去り際にガラス戸を強く蹴りつけたため、ガラス戸に大きなヒビがはいりました。
ガラス戸が破損していることに気付いた店員が埼玉県警飯能警察署に器物損壊罪の被害を訴え、警察は店の防犯カメラからAさんの身元を特定し、器物損壊罪の疑いで警察への出頭を求めました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月18日、コンビニのガラス戸を足蹴りして壊したとして、兵庫県警灘警察署が49歳の会社員男性を器物損壊罪の疑いでを逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、逮捕容疑は、17日午後7時前、神戸市灘区のコンビニにおいて、出入り口のガラス扉を右足で蹴って割った疑いであり、被疑者は事実を認めている模様です。
被疑者男性がコンビニ店を出るときに音がし、直後に足を押さえて立ち止まっていたため、店員が被疑者に近づいて様子を伺ったところ、コンビニのガラス戸が損壊されていたため警察へ通報し刑事事件化したとのことで、被疑者男性は、購入品を袋にまとめる際の店員の対応が不満だったと動機を供述しています。
経済産業省の平成28年度の商業販売額の調査によれば、小売業におけるコンビニエンスストアの成長は著しく、小売業全体でおよそ140兆円に達する巨大な市場において、コンビニは約11.5兆円(約8%)を占めるに至っています。
コンビニ業界全体では、市場の飽和による成長の鈍化が見られるものの、他の小売業との競争の中で、今後も緩やかに成長を続けるだろうと強く予想されているようです。
コンビニ店は、特に人口の集中する都市において店舗数を競い合う傾向があると言われ(いわゆるドミナント戦略)、今では見直されつつある24時間営業の業態もあり、刑事事件との関係で言えば、深夜のコンビニ強盗などで報道されることがあります。
また、コンビニ店は人件費削減と店舗拡大の戦略的観点から、自動支払いレジや各種官公庁への振込対応など様々なシステムを導入しているところ、特に未成年者に対する酒やタバコの販売禁止のための年齢確認システムについては、客が店員から年齢確認を求められたことに激高し、レジの液晶パネルを壊したとして、器物損壊罪の疑いで逮捕された事案も多く報道されています。
このように、ちょっとしたサービスに対する不満が、積もっていたストレスと反応して、店員や周囲の物にあたってしまい、刑事事件化する例がしばしば見受けられ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも多くの相談を承っております。
器物損壊罪を定める刑法261条は、別の犯罪として規定されている、公用文書、私用文書、建造物等を除き、それ以外の他人の物を損壊または傷害した者に対して、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
器物損壊罪は、刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」であり、その弁護活動にあたっては、被害者との示談締結によって告訴を出さない、または取り下げてもらうことが何よりも重要です。
ただし、被害者の目前で物を損壊して現行犯逮捕されたケースでは、被害者の処罰感情が強い傾向がありますので、その刑事弁護については、刑事事件の示談交渉の経験が豊富で、示談金や示談条件のノウハウに詳しい刑事事件専門の弁護士にお任せすることが良いでしょう。
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埼玉県狭山市で女性関係をネタに恐喝して逮捕
埼玉県狭山市で女性関係をネタに恐喝して逮捕
女性関係等の弱みをネタに金品を交付させる恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県狭山市のアルバイトAさん(23歳)は、アルバイトの同僚女性Bらと共謀して、Bを夜の繁華街に立たせ、Bに声を掛けてホテルへ誘い込んだ会社員男性Vに対し、「俺の彼女に何しやがる。会社にばらされたくなければ金を払え」と恐喝して、Vから50万円をうけとりました。
後日、埼玉県警狭山警察署の警察官がAの自宅アパートを訪れ、Aが知人女性らと共謀して恐喝を行った疑いがあるとして、恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無職の17歳の少年や高校1年の16歳の少女ら5人が、囮約の高校1年生の少女に声をかけた会社員男性が少女をホテルに誘った現場をおさえて、淫行や児童買春をネタにして金を脅し取ろうとしたとして少年ら5人が恐喝未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、逮捕された少年被疑者ら5人は、今年8月、少女を囮にして、声をかけてきた相手から金銭を取ろうと考え、東京・渋谷区のホテルに30代の男性を誘いこみ、「お兄さん終わったね。写真撮ったから」などと言って恐喝した疑いが持たれています。
少年らは被疑事実を認め、「援助交際をネタに脅そうと思った」などと供述している模様です。
上記事案においてはこの事実は発生していないようですが、18歳未満の女子に対してわいせつな行為や性行為を行った場合、埼玉県青少年健全育成条例違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)として処罰される可能性があり、また、その際に金品の授受によりわいせつな行為や性行為が行われていた場合には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)として処罰される可能性があります。
確かに、このような法令によって保護されている青少年や児童に対して、性的な期待を抱いてナンパや声を掛けること自体が、道義的に責められるべきという考え方もあるかと思います。
しかし、たとえこのような法令違反に近しい非道義的行為が行われたからといって、それを理由に行為者に対して金品を要求したり、義務のないことを行わせたりすることは別の犯罪につながることを気をつけなければなりません。
まず、人の名誉に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります(刑法第222条、脅迫罪)。
また、名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害した場合には、3年以下の懲役が科されることがあります(刑法第223条、強要罪)。
さらに、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されることがあります(刑法第249条、恐喝罪)。
上記事案では、未成年女子をホテルに誘った事実が被害者男性の社会的名誉に関する事実であり、この事実を社会や捜査機関等に対して公表しない代わりの口止め料として金銭を要求する行為は「恐喝」に該当し、ただし実際に財物の交付がなされていなかったため未遂罪に留まることになります。
このような刑事事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償が有効であるところ、被害者を脅迫、強要または恐喝した加害者(被疑者)が示談を直接申し出ることは事実上不可能であり、刑事事件の示談経験の豊富な弁護士に依頼し、早期に示談を取りまとめることを強くお勧め致します。
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埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化?
埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化?
会社内でのイジメが暴行罪、傷害罪、器物損壊罪等の刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県さいたま市の会社に勤務するAさんは、会社の同僚とともに、会社の後輩であるVさんに対して日頃からイジメを行っていました。
Vさんの所有物を隠したり、業務連絡をVさんには伝えない等の嫌がらせから始まり、Vさんの肩や尻を叩いたり、飲み物をこぼすふりしてAさんに浴びせかける等の肉体的な攻撃に発展したため、Vさんは弁護士を通じてAさんらに対して不法行為に基づく損害賠償請求を提訴するつもりであることを連絡し、Aさんらの対応次第では暴行罪や器物損壊罪等での被害届の提出も検討すると通告してきました。
Aさんは、自分たちのイジメによってどのような責任を負うことになるのか不安となり、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのイジメを昨年から継続的に受けていた事実をモデルにしたものです。
この事案においては、加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたとされています。
一連のイジメ行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導し、市教育委員会には、「人間関係のトラブル」などと報告したとされています。
9月になって市教育委員会は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始め、イジメの被害が明るみに出たようです。
これらのイジメにより、男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされており、加害者に対する処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するとのことです。
この事案では、加害者らがコピー用紙の芯で被害者の尻をたたいて腫れさせたことについて傷害罪、LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送らせたことについて強要罪、男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりしたことについて器物損壊罪などの刑事責任が発生することが予想されます。
上記イジメによって刑事責任が生じる暴行罪や傷害罪、器物損壊罪、強要罪については、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償、二度と同じことをしない旨の誓約事項を取り交わすことにより、刑事事件化を阻止する可能性が残されています。
ただし、被害者は加害者らに対して強い恨みや嫌悪感を抱いていることが通常であるため、被害者・加害者の当事者同士の話し合いは事実上不可能であり、このような示談や紛争仲介の経験豊富な弁護士が間に入って両当事者の意見を合意に導くことが現実的です。
会社内等におけるイジメなどによって、当事者間に民事上の紛争が起こり、それが刑事事件化する恐れがある場合には、早い段階で刑事事件の示談に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
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埼玉県東松山市で空き巣の通報で逮捕
埼玉県東松山市で空き巣の通報で逮捕
目撃者による通報によって空き巣が発覚して刑事事件化した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県東松山市在住の主婦Bさんは、お昼時に居間でテレビを見ていたところ、隣家から大きな物音がしたため窓から覗いてみると、不審な男Aが隣家の屋根づたいに歩いているのを見かけました。
BさんはAが空き巣犯人に間違いないと思い、埼玉県警東松山警察署に通報し、Bさんはその後駆けつけた警察官を案内して犯人の行方を追う手伝いをし、間もなく、Aは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕されました。
BさんはA逮捕の功績を表して東松山警察署から感謝状を贈られました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、住宅を狙った窃盗罪の刑事事件の被疑者の逮捕に協力したとして、今年10月3日、愛知県警瑞穂警察署が名古屋市瑞穂区の女性に感謝状と報奨金1万円を贈った事案をモデルにしています。
住居侵入による空き巣窃盗の被害が多い愛知県など数件が8月に開始した「住宅ドロボウ通報応援制度」が適用された全国初の事案とのことです。
警察によると、8月9日朝、アパートの自室にいた女性が叫び声を聞いて外を見ると、別の部屋に空き巣に入った男が、帰宅直後の住人と鉢合わせして逃げようとしているのを目撃し、110番通報しながら男を追いかけ、住人とともに取り押さえましたことにより、女性は警察署から感謝状とともに報奨金を受け取りました。
愛知県警によると、愛知県の住居侵入による空き巣窃盗は、今年8月時点ではワースト5位、昨年まで12年連続全国ワーストを記録していたため、県や県警、住宅関連メーカーなどでつくる「県住宅防犯対策協議会」が、犯人検挙に結び付く通報をした人に報奨金を支払う制度を始めたとのことです。
空き巣とは、家人が不在の住居に侵入し、財産を窃取する犯罪を言いますが、刑事責任の観点からは、住居侵入罪および窃盗罪の両罪が成立することになるため、通常の窃盗罪一罪よりも悪質と考えられます。
また、空き巣犯は、一度財産の窃取に成功した場合、その犯罪の成功体験から罪を重ねることが大多数のため、犯罪の個数としても大きくなる傾向があるため、違法性が高くなりがちな犯罪形態と言えます。
このため、空き巣の刑事事件の場合、ただ単に他人の財産を詐取する窃盗罪であるのみならず、他人の住居に侵入するという計画的犯行である点で悪質であり、かつ、上記事案のように複数の共犯者による空き巣の場合、共謀者による口裏合わせや証拠物の隠滅の可能性が高まるため、より逮捕の可能性が高まると言えます。
このような刑事事件では、何もしなければ長期的な身体拘束が続く可能性が極めて大きいため、被害者との示談の成立によって身体拘束が解除され可能性があるほか、それ以外でも、再犯予防の取組みや被害弁償、贖罪寄附等の様々な情状主張の準備をすることが重要となりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることがとても大切です。
埼玉県東松山市で空き巣の通報によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県越谷市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪
埼玉県越谷市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪
女子トイレに盗撮目的で侵入して建造物侵入罪で刑事事件化した例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県越谷市の大学生Aさん(21歳)は、バイト先のコンビニ店の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレに侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた埼玉県警越谷警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続でどのような責任を負うことになるのか不安となり、埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレに侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。
同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。
刑事事件の一般論として、男性被疑者が女子トイレに侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。
ところが、埼玉県内で行われた痴漢行為を処罰する埼玉県迷惑行為防止条例違反によれば、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等(盗撮行為)人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」(第2条第4項)とされています。
この点、埼玉県迷惑行為防止条例では、痴漢行為や盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、この条例で処罰されるのは、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に限られるとされると解されています。
つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為は迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。
各都道府県に共通する上記迷惑行為防止条例の要件については以前から一部で問題視されており、東京都は2018年7月から、盗撮行為等の迷惑行為の「場所」の要件を緩和(処罰範囲を拡大)する改正を行っており、今後、他の都道府県が東京都の改正に追随する可能性も高いと思われます。
盗撮に関連する建造物侵入罪や迷惑行為防止条例違反の刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、刑事事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
埼玉県越谷市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県飯能市で携帯電話の売買で刑事事件化
埼玉県飯能市で携帯電話の売買で刑事事件化
埼玉県飯能市の大学生Aさん(22歳)は、インターネット上のアルバイト求人において、新しい携帯電話の契約を代行し、依頼者に渡すことで日当10万円もらえるとの求人に応募しました。
Aさんは、一度依頼者の男と市内の喫茶店で面会し、携帯電話契約代行の詳しい手順を教えた貰い、入手した携帯電話を男に手渡し、10万円の報酬を得ることができました。
後日、埼玉県警飯能警察署からAさんの元に電話がかかってきて、とある詐欺グループの捜査において、犯罪で使用される携帯電話の調達を行った者がおり、Aさんに携帯電話不正利用防止法違反の疑いがあるため事情聴取を求められました。
Aさんは両親に事情を話し、就職先の内定しているAが今後の刑事手続でどのような責任を負うことになるのか不安となり、両親に付き添われて埼玉県で刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【携帯電話の利用と刑事責任】
平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯電話会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用を助長したり、携帯電話の不正に使用した犯罪に対する抑止の観点から、次の違反行為に対してそれぞれ罰則を定めています。
まず、携帯電話の契約を管理する者が、本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠った場合には、50万円以下の罰金が科されます。
次に、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を他人に譲渡した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科せられます。
また、自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡した場合には、50万円以下の罰金が科されます。
上記の事案では、行為に対する報酬を約束している点で、「業として」有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も否定できません。
なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、携帯電話を不正に有償貸与した会社の役員等を逮捕する事件が多発しています。
正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反の刑事事件が増加するかもしれません。
また、個人レベルでも、上記事案のように、違法な犯罪グループと思われるリクルート活動や犯罪を助長するアルバイトの求人に加わって刑事事件化する例も見られ、早い段階での捜査対応が求められることになるでしょう。
埼玉県飯能市の携帯電話の売買によって携帯電話不正利用防止法違反で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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