Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県春日部市で電車内の暴力行為で書類送検

2020-02-24

埼玉県春日部市で電車内の暴力行為で書類送検

電車内のマナー違反等を理由に乗客同士で喧嘩暴力行為に発展した場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県在住の会社員Aさんは、通勤に利用する東武伊勢崎線の春日部駅付近を走行中の電車内において、何度も咳き込んでいる乗客Vに対して、「マスクをつけろ」「咳を我慢しろ」等と指摘して険悪な関係になり、その結果、Vの胸や腹を手拳で殴りつける暴力行為に発展しました。
乗客の仲裁により、AさんとVは次の駅で降車したものの、再度駅で掴み合いになったため、乗客の通報により駆けつけた埼玉県警春日部警察署により、AさんとVは共に暴行罪の疑いで事情聴取を求められました。
警察の調べに対し、Aさんは暴行の事実を認めているものの、VもAに対して暴行を振るったこと、喧嘩の原因はVにあること等を主張しています。
後日、事件は警察からさいたま地方検察庁へ送致(書類送検)され、Aさんは検察官から事情聴取の呼び出しを受けました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年2月20日、福岡市営地下鉄でマスクを着用していないことを巡り隣同士に座っていた男性2人が言い合いになり、非常通報ボタンが押されるトラブルとなった事実をモデルにしています。
市交通局によると、七隈線天神南発橋本行きの列車内で2月18日午後8時ごろ、乗客の男性が咳をしていた隣の男性に「マスクをしていない」と指摘し口論になったため、指摘した男性が通報ボタンを押し、列車は最寄り駅に停車し、2人は降ろされました。

市交通局では、コロナウイルスの感染について乗客に不安が広がっており、マスクをするなど、咳エチケットを推進しているところですが、一方で過剰な対応や行き過ぎた行動にも自粛を求めています。

【電車など公共の場での暴力行為】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、電車内や駅構内において、混雑や遅延によってイライラしたために小競り合いや喧嘩となり、暴行罪や脅迫罪で刑事事件化してしまった方のご相談が寄せられることがあります。

その内何件かは弊所にて受任となりましたが、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。

このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。

また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。

上記刑事事件程度の暴行による傷害罪刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。

このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。

ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。

埼玉県春日部市電車内・駅構内における暴力事件で暴行罪傷害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市で自転車窃盗と逮捕の有無

2020-02-22

埼玉県さいたま市で自転車窃盗と逮捕の有無

現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
埼玉県さいたま市岩槻区在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車を窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の埼玉県警岩槻警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。

<刑事事件例2>
埼玉県さいたま市岩槻区在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の埼玉県警岩槻警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を窃盗した疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が盗まれた自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は盗難の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。

【様々な窃盗罪と逮捕の有無】

ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。

多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。

このような窃盗罪刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。

他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。

このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。

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埼玉県志木市で商品値札すり替えの詐欺罪

2020-02-18

埼玉県志木市で商品値札すり替えの詐欺罪

店舗に並ぶ商品の値札バーコード等をすり替えたり細工をして不正な利益を得ようとする詐欺行為に関して、その詐欺罪刑事事件の展望と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>

埼玉県志木市のファッション店に買い物に行った女性Aさん(35歳)は、中古ブランドバッグ欲しさゆえに、本来の値札とその金額よりも数万円低い値札すり替えて購入しようとしたところ、バッグの値札に不審に思った店員が気付いて警察を呼び、Aさんは駆けつけた埼玉県警朝霞警察署の警察官によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは事実を認めていたため、警察で調書を作成された後、翌日に釈放されましたが、事件は在宅のまま進めるため、再度警察に呼び出すことになると言い渡されました。
Aさんは、今後、自分がどのような刑事処分を受けるのか不安になり、埼玉県刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。

<事件例2>
埼玉県志木市のファッション店に買い物に行った専門学校生男子Aさん(23歳)は、店に展示されている自分が欲しい高級ヘッドフォンについて、自作したバーコード値札すり替えてレジで精算をすませ、不当に安い値段で商品を購入する詐欺行為を行いました。
後日、店が売上と在庫の確認をしている際に、本来とは異なるバーコード値札で販売していた事実に気づき、詐欺の被害にあったと埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出し、その後間もなく、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

上記刑事事件例1については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にて数回法律相談をいただいた類似の事例をモデルにしています。

上記刑事事件例2については、今年2月17日、埼玉県警浦和西警察署が、富士見市の専門学校生男子(20歳)を詐欺罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は今年1月20日午後7時14分ごろ、さいたま市桜区の大型家電量販店で、実際より安価な商品バーコードに張り替えたワイヤレススピーカーとヘッドセットマイク(計約4万8千円相当)の購入を申し込み、だまし取った疑いで、被疑者はパソコンやプリンターで作った偽のバーコードを元の商品に貼り付けて、3万5千円ほど安く見せかけていた。だまし取った商品はインターネットで転売していたとのことです。
前日に埼玉県ふじみ野市内の系列店で同様の被害があり、同店が販売実績と在庫を確認したところ、被害が発覚したため110番し、付近の防犯カメラなどから不審なバイクが浮上し、被疑者の関与が判明しました。
被疑者は容疑を認め、「お金欲しさにやった」と供述し、余罪を数件ほのめかしており、警察で関連を調べています。

【詐欺罪】

詐欺罪を定める刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。

日本の刑法の法定刑では、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、詐欺罪は窃盗罪は10年以下の懲役のみとなっており、これは人を騙して財産を奪うという行為態様の悪質性を考慮して刑を重くしていると解釈されています。

昨今では、組織的な特殊詐欺グループに対する刑事責任の追及は厳格化しており、成人であれば実刑判決、少年であっても少年院送致を決定する厳しい処分(措置)が多く見られます。
他方で、特に少年を含む若者に多いとされる「出し子」や「受け子」等のグループの末端的な者に対する刑事事件少年事件では、しっかりした弁護活動を行っていれば、執行猶予付き判決であるとか保護観察処分が下される例も多いところです。

また、詐欺罪のような財産犯罪刑事事件では、一度欺罔行為によって被害者から財産や利益を得ることに味を覚えてしまった場合、極めて高い確率で累犯を行うため、被害総額が高額になる傾向も多く見られます。
そのため、このような詐欺罪刑事弁護においては、多数の被害者と示談交渉を行わなければならないという労力の重さに加えて、単純に被害者に対する被害弁償の総額も高額になるため、被疑者が既に犯罪収益を費消してしまった場合には、被害弁償に回す経済的余裕がなく、より重い刑事処分となる可能性が高まってしまうことがあり得ます。

ですので、このような詐欺罪刑事弁護においては、様々な詐欺刑事事件を経験し、様々な弁護活動の実績を挙げてきた刑事事件専門の弁護士弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

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埼玉県さいたま市の施設管理者の業務上過失致死罪

2020-02-16

埼玉県さいたま市の施設管理者の業務上過失致死罪

養育や看護などを目的に、子どもや老人など多くの人を生活させる場所を提供する施設において、施設管理上の過失により傷害や死亡事故を起こしてしまった場合の刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県さいたま市の託児施設に勤務するAさんは、児童Vが家庭用プールを使用した水遊びをしている間に目を離した隙に、体勢を崩したVが水に顔を水没させている状態になっていたことに気付かず、Vはすぐに病院に搬送されたものの、間もなく死亡してしまいました。
現場検証を行った埼玉県警大宮西警察署は、注意を必要とするプール遊びの監督において、AさんがVを監督義務を怠っていたためにVの死を招いたと判断し、Aさんに対して業務上過失致死罪の疑いで任意の取調べを要請しています。
Aさんは自分の監視ミスという点は認めており、ただ、Vを死なせてしまったという重大な結果を招いたことで、どのような重い処罰が下されるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成29年、埼玉県さいたま市緑区の認可保育所のプールで4歳の女児が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元園長と保育士の判決公判が今年2月14日にさいたま地裁で開かれたことをモデルにしています。
この裁判で、元園長に対して禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)、元保育士に対して禁錮1年執行猶予3年(求刑同じ)を言い渡しました。
※本事件は弊所で受任となった事件ではありません。

この判決において、裁判官は園長被告人が安全管理義務を怠ったと指摘し、保育士被告人については「園児の異変に気が付くのが遅れて最悪の結果になった」とする一方で、両被告人が過失を認め賠償の意思を示していることなどから執行猶予が相当と判断した模様です。

起訴状によると、園長被告人は平成29年8月24日、プールで子供たちを遊ばせた際、複数の保育士で十分な監視体制を取らせるなどの注意義務を怠り、保育士被告人は、プールで遊ぶ子供たちから目を離し、その結果、被害者園児がプールで浮いているのが見つかり、翌25日に低酸素脳症で死亡したとしています。

【高齢者施設で急増する業務上過失致死傷罪の刑事事件】

少子高齢化の進展に伴い、埼玉県内では高齢者の生活を補助する施設の増加が著しく見られます。

埼玉県のサービス付き高齢者向け住宅は、平成25年には147件でしたが平成28年には315件、有料老人ホームは、平成24年には203件でしたが平成26年には250件、特別養護老人ホームは、平成24年には298件でしたが平成26年には348件、グループホームは、平成24年には359件、平成26年には390件と増加しています(出展:厚生労働省「社会福祉施設等調査」)。

そのような背景の中、高齢者介護施設等において、施設職員の過失により入所者の方に傷害を負わせてしまったり、さらには死に至らしめてしまった事例も報告されています。

最近の事例としては、埼玉県さいたま市緑区の住宅型有料老人ホームにおいて、女性入所者の監督上の過失により当該女性を溺死させてしまったとして、業務上過失致死罪の疑いで書類送検された例があり、同様に、埼玉県川口市の介護老人福祉施設、入所者の女性が入浴中に溺死してしまったことについて業務上の過失があったと判断し、業務上過失致死罪の疑いで書類送検しています。

一般に、刑法典の犯罪は、犯罪の故意がなければ処罰されませんが、ただし、過失の場合でも処罰するという特別の規定がある場合には刑事罰を下すことになっています。

過失傷害罪(刑法第209条)や過失致死罪(刑法第210条)はその典型的な例で、過失犯は故意犯に比べて違法性または責任が少ないという観点から、法定刑も軽く定められています(過失傷害罪は30万円以下の罰金、過失致死罪は50万円以下の罰金)。

ただし、業務上必要な注意を怠ったり、あるいは重大な過失により人を死傷させてしまった場合は、その注意義務違反や過失の程度に応じて適切な処罰を下せるよう、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という法定刑の範囲内で処罰されることになります。

業務上過失致死罪重過失致死罪ほどの重い事件であれば、検察官が不起訴処分とすることはほとんど期待できませんが、被疑者が罪を認め、真摯な反省を様々な方策で示す情状主張を行うことで、懲役刑を回避して、正式な裁判を開かない略式命令で罰金が下されて事件が終了するケースも見受けられますので、このような刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、ベストな結果を求めて行きましょう。

埼玉県さいたま市で保育園や高齢者施設業務上過失致死罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市の性犯罪と同意の有無

2020-02-14

埼玉県さいたま市の性犯罪と同意の有無

強制性交等罪準強制性交等罪などの性犯罪で多く問題となる、被害者との同意の有無の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県内の大学でテニスサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、埼玉県警大宮東警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことで性行為同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、埼玉県警大宮東警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、埼玉県強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

今回の刑事事件例のテーマは、飲酒により意識朦朧となっていた20代の女性に性的暴行をしたとして、準強姦罪(刑法改正後の「準強制性交等罪」に相当)に問われた福岡市の会社役員が、無罪とした1審判決を破棄して懲役4年を言い渡した今年2月5日づけの福岡高等裁判所判決を不服とし、2月11日に最高裁判所に上告した報道から着想を得ています。

この事件では、2019年3月の1審判決(福岡地裁久留米支部)は、女性が「抗拒不能の状態だった」と認める一方、「女性が許容していると被告人が誤信するような状況にあった」として無罪を言い渡した野に対し、控訴審判決は「被告人は抗拒不能状態を認識していたと推論するのが当然」と認定し、一審判決を覆してで有罪としました。

【性犯罪の要件】

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。

この点、上記刑事事件例において、1審判決が覆す最大の理由となったように、「被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情」については、もちろん控訴審で提出された追加の証拠の内容によって左右される面もありますが、たとえ同じ証拠に基づいて判断する場合であっても、判断する裁判体によって別の結論(判決)を下すことも決して少ないことではありません。

もちろん、被疑者・被告人の方は、自分が認識しているとおりに主張する権利があり、その主張が被害者の主張と真っ向から対立するからといって、自分の主張や認識を曲げなければならないというものでは決してありません。
よって、被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、捜査段階でこの主張を一貫して行った場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになることを覚悟しなければなりません。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
ですので、このような被害者との同意の有無が問題となる難しい性犯罪刑事事件では、自分の主張したい内容を刑事事件のプロである弁護士に聴いてもらい、その主張の妥当性や主張しつづけることの難易度、それに伴うデメリット等をしっかり説明を受けた上で、今後予想される刑事手続きに臨むことが非常に重要です。

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埼玉県川口市で無断キャンセルで業務妨害

2020-02-12

埼玉県川口市で無断キャンセルで業務妨害

宿泊施設や飲食店などの予約に対して無断キャンセルを繰り返すことにより業務妨害することによる犯罪の事例と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>
埼玉県川口市在住の無職Aさんは、飲食店の予約サイトを利用して提携飲食店に予約を入れれば大手インターネット通販サイトで使用できるポイントを付与するというサービスを悪用し、埼玉県内の飲食店に架空の名義で多人数の食事の予約をしては無断キャンセルすることを繰り返していたため、被害に遭った店舗の被害届により警察の捜査が開始され、Aさんは埼玉県警武南警察署によって、電磁的記録不正作出罪および同供用罪、そして偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、宿泊予約サイトで予約したホテルを無断キャンセル業務妨害したなどとして、京都府警に電磁的記録不正作出罪および同供用罪偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された母子2名の被疑者が、今年2月12日、宿泊予約サイトを通じて予約した滋賀県、京都府、奈良県の3施設分について、昨年11月に無断キャンセルして業務妨害するなどした事実が浮上したため、再逮捕された事案をモデルにしています。
上記2名の被疑者は、1年間で約3200回の無断キャンセルを繰り返し、宿泊施設に1億1500万円の被害を与えていたことが判明し、警察はまだ余罪があるものと見て引き続き捜査を進めています。

【無断キャンセルによる業務妨害の罪】

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、令和元年7月23日、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、警視庁立川警察署が東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案があります。

警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。

このような偽計業務妨害罪刑事事件では、被害総額が高額になることが予想され、被害者に対する被害弁償が事実上不可能になる可能性も予想されますし、そもそも悪質な犯行態様であることから、被害額に関わらず、被害者が被疑者に対して厳罰を求め、示談に応じないことも十分考えられます。

このような場合、真摯な謝罪を繰り返し、被害弁償を受け取って頂く努力を続けることと平行して、場合によっては、贖罪寄付といった内省状況を示す情状をアピールしていくことも重要となります。

埼玉県川口市で虚偽の予約無断キャンセルによる業務妨害刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県川口市で風俗トラブルで強制性交罪に

2020-02-10

埼玉県川口市で風俗トラブルで強制性交罪に

風俗店におけるNG行為や本番行為を行ってしまったことによって、強制わいせつ罪強制性交等罪などを理由に示談が求められたり、被害届の提出をされた場合などにおける、風俗トラブルにおける刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
Vが風俗店の店長に対し、Aに無理矢理本番行為を迫られたと訴えたため、店長はAさんに対して連絡を取り、Vに対する慰謝料やVが休まざるを得なくなったことによる休業補償として、100万円の損害賠償請求を含めた示談を提示してきました。
Aさんは、自分の行為が刑事事件化することは避けたいと思いつつ、風俗店店長が提示してきた示談金や示談条件について不安に思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。

<事件例2>
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
この事実はその場で発覚し、Aさんは風俗店の事務所に連れていかれ、店の禁止する本番行為をしてしまったことに対する違約金として、店に対して50万円を支払いました。
しかし、その後も風俗店からAさんのもとに電話があり、風俗嬢Vが2週間仕事を休まざるを得なくなったため、その休業補償として追加で100万円支払うよう要求してきました。
Aさんは、自分の行為に対する示談は終了したと思っていたところ、店の要求に応じなければならないのか不安に思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(上記いずれもフィクションです。)

【風俗トラブルと刑事事件化の可能性】

風俗店では、その業種や店のルールに沿ったサービスを提供することが原則であり、売春行為が違法であることを含め、このルールに反する行為(NG行為)は徹底して管理されことが多いです。

ルール内でのサービスは店や風俗嬢との合意が推定されますが、それを超えるNG行為については、どのように行為を迫ったかの態様次第では、重い刑事責任が生じることもあり得ます。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科されます。
また、強制性交等罪を定める刑法第177条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした場合、5年以上の有期懲役が科されます。

強制わいせつ罪強制性交等罪における「暴行」とは、判例によれば、正当の理由なしに、他人の意思に反して、その身体、髪、皮膚等に力を加えることを言い、その力の大小は問わないとされています。

また、相手方女性がキスを承諾することを予期しうる事情がないにも関わらず、相手方の感情を無視し、強いてキスを求めることは強制わいせつ罪に該当するとした判例もあることから、NG行為のような合意に反する行為を、相手の承諾を得ず行うことで強制わいせつ罪が成立する可能性は高いと言えます。

風俗トラブルに起因する強制わいせつ罪刑事事件では、被害者と示談を成立させ、不起訴処分の可能性を高めることが最も重要ですが、相手方から相場をかけ離れた高額な示談金を迫られることもあり、示談経験の豊富な刑事事件弁護士に依頼することが大切です。
特に、風俗店はこのような風俗トラブルには慣れているため、書面をつくらない損害賠償金を請求したり、極めて高額の賠償額を設定することもしばしばあり、法律のプロである公正な第三者である弁護士に介入してもらい、風俗店に対して過剰な要求に対する抑止をしていくことも重要です。

埼玉県川口市で、風俗店のNG行為によって強制性交等罪などの性犯罪の疑いをかけられお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪

2020-02-08

埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪

路上でや半となったり、他人に公然わいせつ物を見せつける等により、公然わいせつ罪などの性犯罪刑事事件化した場合の、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>
埼玉県在住の大学生Aさんは、大学でボート部に入部しており、埼玉県戸田市のボート練習場に泊まり込んで合宿を行っていました。
ある日、仲間内で宴会となり、大いに酒を飲んで酔っ払ったAさんが、仲間を笑わせるために全になってボート場近くの公園を走り回っていたところ、大騒ぎに不審に思った近隣住民が警察に通報したため、Aさんは駆けつけた埼玉県警蕨警察署の警察官によって、公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんが今度どのような刑事処分を受けることになり、それほど学業に差し障るのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼しようと考えています。

<事件例2>
埼玉県戸田市在住の無職Aさんは、歪んだ性意識を満足させるために、にコートを羽織った状態で自動車を運転し、若い女性が一人で歩いているのを見かけては、女性の前に車を止めて、車から降りてコートを脱いで陰部を露出させ、すぐに自動車に乗って走り去るという行為を繰り返していました。
ところが、ある被害者女性が、Aさんの自動車ナンバーをカメラで撮影していたため、女性の情報提供に警察が捜査を開始し、Aさんの身元を特定したうえで、埼玉県警蕨警察署は、Aさんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。

(上記いずれもフィクションです。)

今年2月6日、埼玉県秩父市内の市道で、下校途中の女子中学生に対して、運転中の軽乗用車の運転席で下半身を露出した疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署が、本庄市児玉町の会社員男性(21歳)を公然わいせつ罪の疑いで逮捕しており、上記刑事事件例2のモデルとしています。
(※上記刑事事件は、弊所で受任となった事件ではありません。)

警察によると、被疑者男性は車で女子中学生の脇をゆっくりと運転しつつ、ズボンは膝ぐらいまで下げた状態で窓を開けて、女子中学生に己の陰部を見せた疑いがあります。
自動車のナンバーから被疑者の身元が特定され、公然わいせつ罪の事実を認めたため逮捕に至り、警察の調べに対し「自分の性的欲求を満たすためにやった」などと事実を認めている模様です。

【公然わいせつ罪とは】

刑法第174条は、公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。

また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談においては、「わいせつ目的で陰部を露出した訳ではない」「屋外で尿意を我慢できず排尿しただけ」などと故意を否定し、弁護士へ見解を求める方もいらっしゃいます。

確かに、ただ単に男性が公的な場所で排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。

ただし、弊所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ性の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、自分の行った事実、自分の記憶にある事実をきちんと弁護士に伝え、自分が意図せず嫌疑をかけられている事実ときちんと区別し、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

埼玉県戸田市で路上でになり公然わいせつ罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県新座市で放火の迷惑行為で威力業務妨害

2020-02-06

埼玉県新座市で放火の迷惑行為で威力業務妨害

市役所などので火を燃やす等の迷惑行為を行ったことによって発生する刑事事件と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県新座市在住の年金受給者Aさんは、市内のスーパーマーケットで買物をしていたところ、精算レジ前が買い物客で込み合っていることに腹を立て、持参していた布製のエコバッグに火をつける迷惑行為を行いました。
火のついたバッグは、買い物客の一人が店内に備え付けてあった消火器ですぐに消し止めましたが、Aさんの迷惑行為により店側の業務が著しく妨害されたため、Aさんは駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「店があまりに客を待たせるので腹が立ってやった」と被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県新座市在住の年金受給者Aさんは、年金手続きのため市役所で順番を待っていたところ、あまりに順番が回ってこないことに腹を立て、自分の荷物に火をつける迷惑行為を行いました。
火はすぐに消し止められたものの、職員の110番通報によって駆けつけた埼玉県警新座警察署は、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで事情聴取を求め、警察署へ連行していきました。
その後、警察からAさんの家族に電話があり、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例2と類似の事件として、平成31年4月15日、神戸市の北区役所庁舎において、来庁者男性が自分の荷物に火をつけていると110番通報があり、火は約20分後に消し止められたところ、火をつけた男性は取り押さえられ、神戸北警察署において公務執行妨害罪の疑いで調べを受けています。

上記事案では、放火という迷惑行為を行っていますが、建造物等以外のものを放火した場合、刑法第110条の建造物等以外放火罪の適用があり得ますが、この罪では、ものを燃やして、その結果公共の危険を発生させたことが要件となっており、判例によれば、「公共の危険」とは、放火行為により一般不特定多数人に対して、建物等への延焼するおそれがある相当な危険を生じさせたことを言うとしています。

よって、迷惑行為のために自分の持ち物を放火した場合でも、消火器等ですぐに消し止められる程度の危険で済んだ場合は、放火に関する罪が成立しないこともあるでしょう。

ただし、放火という迷惑行為によって、その行為場所で業務を行っている人に迷惑をかけることは確実であり、消火活動等によって通常の業務が著しく妨害されることから、店舗等であれば威力業務妨害罪、公務所関係であれば公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。

業務妨害された被害者が私企業や一般の店舗等であれば、真摯の謝罪と被害弁償等により示談を締結する余地が残されていますが、官公庁に対する公務執行妨害罪では、事実上示談を締結することは不可能なため、後の刑事手続きにおいて効果的な情状主張を行うことが重要となります。

埼玉県新座市放火迷惑行為業務を妨害して威力業務妨害罪公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセス

2020-02-05

埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセス

市役所などの公的機関や民間企業のサーバー不正アクセスして、情報を書き換えたりすることによる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県本庄市在住の無職Aさんは、本庄市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、本庄市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、本庄市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけた等の虚偽の爆破予告を記載し、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセスと爆破予告を知った段階で、本庄市埼玉県警本庄警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。

上記刑事事件例は、今年1月1日までに、埼玉県下水道公社のメールサーバー不正アクセスされ、不審なメールが不特定多数のメールアドレスに送信されていたとの発表をモデルにいています。
これを受けて、埼玉県下水道管理課は、同サーバーの登録ドメインからの身に覚えのない不審なメールは開封せずに破棄するよう呼び掛けています。

水道管理課によると、送信者のメールアドレスは、postmaster@saitama-swg.or.jpとなっていることが特徴で、1月30日午後11時以降に送信されているとのことで、捜査機関による不正アクセス禁止法違反等の疑いでの捜査が始まっています。

【不正アクセスの刑事処罰】

ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。

例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。

まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正アクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けた、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化、逮捕された例が多数見受けられます。

そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。

このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。

安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。

埼玉県本庄市市役所サーバー不正アクセスする等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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