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【報道解説】刃物による暴行事件で現行犯逮捕 傷害と殺人未遂
【報道解説】刃物による暴行事件で現行犯逮捕 傷害と殺人未遂
埼玉県さいたま市の刃物による暴行事件を例に、傷害・暴行事件と殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道事例】
令和6年10月13日昼ごろ、埼玉県さいたま市の商業施設で33歳の女が60歳の男性を包丁で刺し、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
きのう午前11時45分ごろ、さいたま市大宮の商業施設で「包丁を持った女が暴れている。今、刃物を取り上げた。男性がけがをした」と目撃者から110番通報がありました。
警察によりますと、容疑者はその商業施設で60歳の会社員の男性の太ももなどを包丁で突き刺し、全治2週間のけがを負わせたということです。
容疑者はその場で目撃者と男性に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。
容疑者と男性に面識はありませんでした。
(令和6年10月14日に配信された「Yahooニュース」の記事を参考に、犯行場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【傷害・暴行事件と殺人未遂事件の違い】
他人に対して、正当な理由が無いにも関わらず、何らかの物理的な力を加えるなどの暴行行為をした場合、暴行罪が成立します。
そしてその暴行の結果、相手がケガをした場合には傷害罪が成立します。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であり、傷害罪の刑事処罰の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、暴行行為の悪質性や被害者の負傷の程度等を総合的に考慮して、法定刑の範囲内で罪の軽重が判断されることになります。
そして、暴行行為の際に、「相手を殺そうとする意思」(殺人の故意)があった場合には、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の刑事処罰の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。
「殺人の故意」とは、「これをやれば、相手が死ぬかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて、暴行行為などをした場合にも、(未必の)故意が認められるとされています。
【暴行事件・殺人未遂事件の刑事弁護】
警察の取調べにおいて、事件当時の具体的な暴行行為の程度や、事件発生に至った経緯などを、どう供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響すると考えられます。
事件捜査の初期段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが、その後の刑罰軽減のために重要な弁護活動となります。
また、被害者側との示談交渉活動を、弁護士が仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談が成立した場合には、示談成立の事情が、刑事処罰の軽減に影響することが期待されます。
まずは、刃物による暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市の刃物による暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】コンビニでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分
【報道解説】コンビニでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

コンビニで起きた窃盗事件が示談締結で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件概要】
埼玉県在住の女性A(60)が、埼玉県川口市にあるコンビニエンスストアで食料品を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで埼玉県警川口警察署から任意の取り調べを受けました。
取り調べ内容について、Aは窃盗の容疑を認めています。
(令和5年1月30日の「Yahoo!ニュース」記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)
【窃盗罪】
窃盗罪は、他人の財物(財産的に価値のある物)を窃取した者を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と刑法第235条で規定されています。
窃盗罪に該当する窃盗行為の手口は、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、万引きや車上荒らしなどの非侵入窃盗の2つに分類されます。
中でも、非侵入窃盗は窃盗行為の手口の中でも最も多く再犯率も高いです。
非侵入窃盗は、ひったくりやスリ、置き引きなどの手口も該当します。
上記刑事事件では、Aがコンビニから食料品(財物)を万引き(非侵入窃盗行為)しているので、窃盗罪に該当します。
【窃盗罪の刑事弁護活動】
窃盗罪などの財産犯罪は、被害者に明確な経済的損害を与えます。
なので、窃盗罪の刑事弁護活動は、被害者への被害弁償と示談を締結することが重要になります。
被害者に対し、反省の意を込めて被害額を弁償をした後に、両者の間で示談を締結できれば、検察官もこれ以上の処罰の必要はないと不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談締結の話を進めようとすると、そもそも被害者が会ってくれなくい場合が多く、返って被疑者に悪影響を及ぼす可能性もあるのでお勧めしません。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が示談をまとめて示談書を作成して検察官に提出できるので、不起訴処分を獲得する可能性も高くなります。
弁護士に窃盗罪の刑事弁護を依頼する際は、過去に似たような窃盗事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある経験豊富な専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による刑事事件で被害弁償や示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】酒に酔って器物損壊罪、暴行罪 示談締結で不起訴処分を目指す
【事例解説】酒に酔って器物損壊罪、暴行罪 示談締結で不起訴処分を目指す

新年会等のお酒の入るイベント等で酒に酔った状態で起こしたトラブルについて警察から呼び出しの連絡が来た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
埼玉県上尾市の成人式会場近くで酒に酔って暴れたとして、埼玉県警上尾警察署は8日、器物損壊の疑いで、上尾市に住む自称会社員の少年(19)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後2時55分ごろ、XX市にある公園内の通路で、騒音測定器1台を破損させた、としている。
同署によると、少年は上尾市で開かれた成人式に出席するため同地を訪れていたとみられる。
酒に酔って路線バスの前に立ちはだかるなどしていたのを同職員が注意したところ、同職員の胸倉を掴む等の暴行を加えたほか、近くにあった測定器を右手で押し倒して損壊した。
(平成30年1月9日の神奈川新聞の記事を基に、事実を変更および加筆したフィクションです。)
【酒に酔って起こしたトラブルが刑事事件になることがある】
昨年の暮れに行われた忘年会や、年末年始で地元に帰省した際に親族や学生時代の友人たちとの飲み会、年明けに行われる新年会など、ここ最近でお酒を飲む機会がたくさんあった方がいらっしゃるかと思います。
その場の雰囲気が楽しくて、ついついお酒を飲みすぎてしまうこともあるかと思いますが、飲みすぎてトラブルを起こしてしまうと、警察が介入して刑事事件へと発展することがあります。
事例のAさんについていうと、酒に酔った状態でお店の看板を壊した行為は刑法261条の器物損壊罪に当たり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
また、Vさんの胸倉を掴む等の行為は刑法208条の暴行罪に当たります。
また、暴行の結果、被害者Vさんが怪我をしたのであれば、刑法204条の傷害罪に当たります。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
【器物損壊の刑事弁護】
年末年始にお酒を飲んだ際に起こした器物損壊、暴行、傷害事件について警察から呼び出しの連絡が来たという方は、弁護士に相談して今後についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
事件を起こしたことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することが重要になります。
もちろん、被害者の方がどこのだれかとういうこよが分かっている場合は、ご自身で直接被害者の方に謝罪して示談金を支払うということもできます。
しかし、被害者の方からしてみれば、事件を起こした人に会うことを怖がって直接会うことをためらったり、逆に被害を受けたことの怒りからまともに交渉を受け付けてもらえないということがあります。
このような場合でも、弁護士であれば「話だけは聞いてみるか」と交渉を開始することが可能になったり、粘り強く交渉をしていく中で、最初は怒りに震えていた被害者の方も考えを改めてくれて示談を受け入れてもらえるということも十分可能な場合があります。
そのため、被害者の方との示談をお望みの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
特に器物損壊罪は、被害者からの告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない「親告罪」であるため(刑法第264条)、示談を締結して告訴をしない約束を取り付けることにより、不起訴処分を獲得することに繋がります。
【暴行や傷害の刑事弁護】
器物損壊罪と同じく、暴行罪や傷害罪においても被害者に対する示談が非常に重要です。
被害者に対して謝罪や被害賠償を行い、刑事責任を追及しないこととすると約束をすることができれば、きわめて高い確率で不起訴処分を獲得することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
酒に酔った状態で器物損壊罪や暴行罪などによって警察の捜査を受けてお困りの方や、被害者の方との示談を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例紹介】埼玉県さいたま市浦和区で会社同僚女性宅への住居侵入罪で逮捕
【事例紹介】埼玉県さいたま市浦和区で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
会社同僚女性宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【刑事事件例】
風呂場をのぞくために他人の家に侵入したとして、会社員の男が逮捕されました。
住居侵入の疑いで逮捕されたのは、埼玉県さいたま市浦和区の自称会社員男性A(27)で、きのう午後6時すぎ、さいたま市浦和区の住宅に侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、この住宅にはAの会社の同僚である女性Vとその家族が住んでいて、1階の風呂場の窓近くで立っているAをV家族が発見して、その場で取り押さえて現行犯逮捕したということです。
(令和6年9月10日のTBS NEWS DIGの記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)
【女性宅への住居侵入等の罪とその罪質】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、元交際相手の女性や、友人・知人である女性への恋愛感情が行き過ぎた結果、その女性宅に侵入を試みて刑事事件化する事例があります。
一般的に、男性被疑者が女性被害者宅へ侵入を試みる場合、その動機や背景には歪んだ恋愛感情や性欲がある場合が容易に推察されることから、このような犯罪に対しては、極めて高い可能性で逮捕され、その後勾留が決定するケースが多くみられます。
このような事案では、男性被疑者を逮捕や勾留によって身体拘束しなければ、被害者女性宅に対する侵入行為やその他付きまとう行為が何度でも繰り返されるどころか、最悪のケースとしては被害者女性に対する生命や身体に対する危害を加えることに発展することも容易に想像できるため、このような悪質な犯情の住居侵入に対して、捜査機関は厳しく捜査に臨み、裁判所も勾留を認めやすい傾向があります。
【女性宅への住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居新有罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、まだ実際にのぞき行為等の性犯罪に及んでいない事案であっても、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕・勾留し、その勾留期間をフルに活用して、その他余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手や会社の同僚のように、被疑者と被害者の人間関係がある程度構築された関係にある場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
【女性宅への住居侵入の弁護活動】
元交際相手や会社の同僚のような関係の女性に対して被疑者が住居侵入を試みた場合、通常は、被害者女性の恐怖は大きく、加害者である被疑者本人と直接話をしたくないということが容易に理解できます。
このような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が被害者に対して謝罪を申し出たり、被害弁償を行うことは事実上不可能といっても過言ではありません。
このような複雑な人間関係に基づく住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結を目指すのであれば、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼すること以外、少しでも示談締結の可能性を高める手段はほとんど無いと言えるでしょう。
もちろん代理人弁護士による示談の申し出も、被害者の恐怖や怒りの程度次第では非常に厳しい交渉になることが予想されますが、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、様々な条件を提示して被害者の処罰感情を少しでも和らげ、刑事処罰が軽くなる和解内容を取り付けるべく、様々なアプローチを試みることが期待できます。
埼玉県さいたま市浦和区で、元交際相手や会社同僚等の女性宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【報道解説】埼玉県新座市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕
【報道解説】埼玉県新座市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕
下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道】
派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、埼玉県新座市のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を盗んだ疑いで、埼玉県警新座警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」記事を参考に、一部事実を改変したフィクションです。)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県新座市の下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【報道解説】不同意性交等罪で不起訴を目指す弁護活動
【報道解説】不同意性交等罪で不起訴を目指す弁護活動
令和5年7月13日施行の「不同意性交等罪」の逮捕と、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道事例】
女子中学生に性的暴行をした疑いで、不同意性交等の疑いで39歳の男が逮捕されました。
警察によりますと、容疑者の男は8月6日午後0時ごろ、埼玉県内の運動施設で、女子中学生の体を触るなどのみだらな行為をした疑いが持たれています。
容疑者の男は、容疑の一部を否認しています。警察は被害者保護の観点から、犯行場所や関係性を明らかにしていませんが、2人は面識があったということです。
(令和5年8月8日に配信された「ABAニュース(ABA青森朝日放送) 県内ニュース」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)
【不同意性交等罪】
令和5年7月13日の刑法改正により「不同意性交等罪」が施行されました。
不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
この刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。
【不同意性交等罪とは】
刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。
「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。
今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。
【不同意強制性交等罪の刑事弁護】
今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官が事件を起訴するか否かの判断前に、被害者の方と示談を締結し、検察官が起訴を猶予するよう方向づけることが最も重要です。
示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。
性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
特に不同意性交等罪は、法定刑が5年以上の懲役と非常に重いため、示談が成立できなかった場合には、ほぼ確実に検察官によって起訴され公開の刑事裁判となり、初版であっても実刑が科される可能性が有りえます。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要です。
示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す
【報道解説】電車内の痴漢事件 示談で不起訴を目指す
電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件概要】
埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)
【痴漢(迷惑防止条例違反)】
痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。
埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。
上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。
また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
【痴漢の刑事弁護活動】
痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。
被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。
ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。
【痴漢事件の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【報道解説】ひき逃げ事件を示談で不起訴
【報道解説】ひき逃げ事件を示談で不起訴

ひき逃げによる刑事事件を示談で不起訴処分となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県在住の男性A(24)が、過失運転致死傷罪と救護義務違反(ひき逃げ)の疑いで、埼玉県警川口警察署に逮捕されました。
Aは、川口市内の交差点で軽乗用車を運転中に横断歩道を渡っていた男性(54)をはねて足を骨折する重傷を負わせたまま逃げた疑いです。
(令和5年1月24日に掲載された「gooニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【ひき逃げの刑罰】
ひき逃げとは、車やバイクなどの自動車を運転中に人身事故を起こしたにも関わらず、運転手が負傷者の救護措置や危険防止措置を怠って現場を逃走する行為を指します。
ひき逃げは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)第5条の過失運転致死傷罪と、道路交通法第72条の救護義務違反が成立する可能性が高いです。
過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者」に対し、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」という処罰内容が規定されています。
また、救護義務違反は、「すぐに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止しないといけない行動義務を違反した者」に対し、被害者の死傷が被疑者の運転に起因する場合は、道路交通法第117条で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【ひき逃げの刑事弁護活動】
ひき逃げ事件を起こしてしまった際の刑事弁護活動は、被害者との示談を締結することが重要になります。
ひき逃げは、被害者が負った怪我の程度にもよりますが、重大な罪であるため検察官から起訴される可能性は高いです。
検察官から起訴されてしまうと、公判(裁判)で懲役刑を言い渡されたり執行猶予が付いたとしても前科として残ったりと、被疑者にとって大きな不利益が生じます。
ですが、弁護人が被害者との示談を締結した旨を検察官に報告すれば、不起訴として判断される可能性も高まります。
示談を締結すれば、被害者から被疑者に対して処罰を求めないといった宥恕内容も含めた示談書を検察官に提出できる可能性もあるので、不起訴処分の判断材料になりやすいです。
弁護士にひき逃げの刑事事件を依頼する際は、過去に似たようなひき逃げ事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【ひき逃げ事件でお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による示談締結などの弁護活動を多く経験し、不起訴処分を獲得した実績もあります。
ご家族がひき逃げによる刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道解説】18歳の少年らが暴力事件で逮捕 少年手続に強い弁護士
【報道解説】18歳の少年らが暴力事件で逮捕 少年手続に強い弁護士
高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県さいたま市大宮駅前の繁華街、いわゆる「南銀」で出会った少女に暴行を加えたとしてさいたま市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害や器物損壊などの疑いで逮捕されたのはさいたま市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月にさいたま市大宮駅前南銀座通りの路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年『南銀』付近に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。
(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道について、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)
【18歳の人が事件を起してしまうと…?】
他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。
16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。
【少年事件の場合の示談について】
少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。
特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。
傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。
他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。
しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。
【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】
20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【報道解説】埼玉県朝霞市の職場内トラブルの傷害罪で逮捕
【報道解説】埼玉県朝霞市の職場内トラブルの傷害罪で逮捕
職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県在住の会社員男性A(36歳)は、埼玉県朝霞市所在の勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創の傷害を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
傷害を負ったVが、Aの犯行翌日に朝霞警察署に被害届を提出し、捜査がAの逮捕に至りました。
朝霞警察の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行に及んだと動機を語っており、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBC北海道放送ニュース」の記事をもとに、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪】
傷害罪を規定する刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」としています。
刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言われています。
結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
他方、暴行行為を加えた結果、被害者が傷害を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。
上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴るという暴行行為を行い、その結果、頭部挫創という傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【傷害罪の刑事弁護活動】
傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。
ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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