忘年会で強要罪の逮捕事件発生? 所沢市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県所沢市の会社に勤めるAさんは、忘年会の席で部下のVさんに対し、自分が注いだビールを一気飲みすることを命令し、これをVさんが断ると、Vさんの胸倉を掴み、「俺の酒が飲めないのか」と大声で命じました。
Vさんはビールを一気飲みし、気分が悪くなって嘔吐し、その後同僚に介抱されて病院へ行きました。
後日、AさんはVさん代理の弁護士から、忘年会におけるAさんの行為について強要罪で埼玉県警所沢警察署に被害届を出すことを検討していると伝えられました。
Aさんは今回の出来事が刑事事件化することを回避したく、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【忘年会の季節に起こりうる刑事事件~強要罪~】
年末や年度開始は、忘年会や歓迎会など、多くの人が集まってお酒を楽しむ機会が多いでしょう。
本日のブログでは、そのようなお酒の席で起こり得る刑事事件と刑事責任リスクについて取り上げます。
まず、上記事例のように、人に害を加えることを告知して脅迫したり、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります(刑法223条)。
強要罪における「暴行」とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りるものであることが必要とされ、相手の反抗を抑圧する程度のものである必要はないと解されています。
胸倉や襟元、ネクタイ等を掴むことや、大声で命令すること、あるいは、上司の立場から下の者に命令すること等の行為は、相手の自由な意思決定を妨げる「暴行」と判断される可能性があるでしょう。
なお、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
強要罪には罰金刑がないため、強要罪で取調べを受けている方が前科を避けたい場合には、多くの場合、弁護士を通じて示談締結を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですので、強要罪の示談交渉はお任せください。
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(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)