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埼玉県行田市の公金の不正受給による詐欺罪

2019-02-03

埼玉県行田市の公金の不正受給による詐欺罪

<事例1>
埼玉県内で介護事業を営むAさんは、介護施設の受け入れ定員数が大きくなるほど行田市からの公金による支援金が大きくなることに着目し、実際の定員数より大幅に水増しした定員数で報告・申請を行い、本来受けることができない支援金を不正受給した疑いがあると行田市から刑事告訴を受け、埼玉県警行田警察署により、詐欺罪の疑いで逮捕されました。

<事例2>
埼玉県行田市在住の生活保護受給者Aさんは、本来は生活保護を受けることができない程の所得があったにも関わらず、所得なしと申告・申請して生活保護を不正受給していたことが判明し、行田市役所が被害を訴えたため、埼玉県警行田警察署はAさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(上記いずれもフィクションです。)

日本は経済的には自由資本主義を原則とするものの、他方で、社会福祉的配慮として制度を設けています。

法人・企業レベルについていえば、例えば、介護事業や保育所等、社会福祉的施設の開設や維持には、一定の条件を超えた場合には補助金・助成金・支援金を支払ったり、障害者等を積極的に雇用する会社に対しても給付金を支払う等の制度が設けられています。

また、個人レベルでは、突然の怪我や病気、その他経済的に自立することができない人のため、生活保護制度が設けられていたり、障害者や特定の医療を必要とする者に対して国民健康保険から特別な給付が支払われることがあります。

そして、虚偽や共謀等さまざまな手段を用いて、国や地方公共団体からこのような公金による支給や補助を不正受給しようとする者が少なからず存在し、社会問題視されて久しくなりつつあります。

上記刑事事件例では、事業者による支援金の不正受給を目的とした詐欺罪(事例1)、個人による生活保護の不正受給を目的とした詐欺罪(事例2)を取り上げています。

実際、上記刑事事件例のような事案で刑事事件化や逮捕された事例は多く報道を賑わせており、人を欺いて財物を交付させること(詐欺)により、10年以下の懲役が科される可能性があります。

特に刑事事件例2の生活保護の不正受給については、年々不正受給者の数が増加しており、捜査機関による責任追及が厳しくなりつつあります。
詐欺行為の事実を認める場合であっても、不当に自分の立場に不利な調書を取られないよう、事件の初期から刑事事件に詳しい弁護士に補助を受け、適切な捜査対応を行う必要があると言えるでしょう。

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埼玉県所沢市の強制性交等罪事案と同意の有無

2019-02-02

埼玉県所沢市の強制性交等罪事案と同意の有無

<事例1>
埼玉県内の室内電気工事を仕事とするAさんは、埼玉県所沢市のアパートの電気工事を終えた後、依頼者の女性Vさんからねぎらいのお茶をいただいて談笑しているうちに親密な雰囲気になり、Vさんの同意があると思って性行為に及びました。
後日、埼玉県警所沢警察署がAさんの勤務する工事事務所を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから何の拒否や抵抗もなく、同意があると信じるに足りる状況があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
埼玉県所沢市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの同意のもとで性行為に至りました。
後日、埼玉県警所沢警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、埼玉県強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

【性行為の合意はあった?強制性交等罪成立の可否】

日本国憲法第24条は、婚姻や家族等に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとしており、民法の婚姻に関する規定では、婚姻は両性の真正の合意がなければ成立しないとしており、詐欺や脅迫、人違いや当事者間に婚姻をする実質的な意思がない場合には、婚姻の取消や無効ができるとしています。

このように、民法上、自分のパートナーをどのような決定するのかについて個人の自由が尊重されていますが、当然、刑事上においても、個人の自由が侵害されることについて罰則が定められています。
自分の身体についての決定権は自分のみが有し、他人による不当な身体への侵害は処罰されることになりますが、その中でも代表的かつ重い刑罰が定められているのが強制性交等罪です。

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の合意がないにも関わらず無理矢理キスをすること等も該当するため、この場合、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが問題となります。

被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供を行うことで刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。

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埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕

2019-02-01

埼玉県川口市の不法入国外国人の雇用で逮捕

埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、川口市内にある中国人コミュニティを通じて、日本に不法入国した中国人を安い賃金で働かせて利益を得ていたところ、第三者の告発により不法入国外国人を雇用している事実が捜査機関に明るみとなり、埼玉県警武南警察署によって出入国管理及び難民認定法入管難民法)違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「身元のしっかりした中国人の知人の紹介で自分の店で雇った。不法入国であるとはしならかった」と被疑事実を否認しています。
Aさん妻は、夫の逮捕されたあと、どのくらい身柄の拘束が続くのか、また最終的にどのような刑事処分が下されるのか不安となり、埼玉県刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

平成29年度において、日本に入国した外国人の数は、約2743万人で,前年に比べ約421万人(約18.1%)増加し、過去最高となりました。
また、日本国内における労働人口不足を主な理由として、日本政府が外国人労働者の国内への受け入れ(「外国人技能実習制度」など)を大幅に規制緩和する方針を固め、発表したことも記憶に新しいところです。

日本への入国および日本からの出国については、出入国管理及び難民認定法入管難民法)に基づき、公正な手続きのもとで管理を図る必要があり、この手続きに従わない者に対しては、日本国の主権に対する侵害や時に人身取引などの非人道的行為を厳格に規制するために、厳しい刑事処罰が定められています。

入管難民法では、主に不正な手段に日本へ入国・出国した者に対する刑事処罰を多く規定していますが、不正な手段で日本へ入国・出国した者を援助する行為を処罰する規定も盛り込まれています。

例えば、事業活動に関して外国人不法就労活動をさせること、外国人不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人不法就労活動をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。

通常、正規の手段で日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。

実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる入管難民法違反刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が入管難民法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることがよそうされます。

入管難民法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。

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埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗

2019-01-31

埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗

埼玉県在住の自称会社員Aさんは、埼玉県鴻巣市の総合ディスカウント店において、食料品や日用品等、合計1000円程度の商品を万引きし、そのまま精算をせずに店を出ようとしたところ、店の警備員Vさんに肩を掴まれ、警備員控室まで同行するよう求められたため、AさんはVさんの胸元あたりに頭突きを行い、Vさんが手を離した隙に逃走しました。
この様子を目撃していた店員がすぐに110番通報を行い、間もなく、埼玉県警鴻巣警察署はAさんを強盗致傷罪事後強盗)の疑いで逮捕しました。
Aさんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、息子がどのような刑事処分を受けるのか不安になり、また、釈放される見込みがあるのか知りたく、埼玉県刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(平成31年1月29日埼玉新聞の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではございません。)

【万引きから逃れようとして別の重大刑事事件に発展】

上記刑事事件例は、今年1月28日、埼玉県警浦和東警察署が、自称会社員の男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

逮捕事実は、同月27日午後8時半ごろ、さいたま市緑区のディスカウントストアにおいて、食料品計749円相当を万引きしたところ、呼び止めた保安員男性の首をつかむなどの暴行を加え、被害者男性は首に擦り傷などを負ったとされています。
この様子を目撃した別の店員が110番して刑事事件化し、逮捕に至ったようで、警察の調べに対し、被疑者は「買い物したものを外に置いてから店に戻って清算するつもりだった。先につかみかかってきたから怖くなって暴れた」と被疑事実を否認しているようです。

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は通常の強盗とは異なり、万引き犯が警備員・保安員による追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ扱いとなります。

事後強盗の場合、特に警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者と暴行または脅迫を受けた者が異なるケースがあり、当初は強盗罪事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

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埼玉県新座市の痴話喧嘩で殺人未遂罪

2019-01-30

埼玉県新座市の痴話喧嘩から殺人未遂罪へ

埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県新座市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、埼玉県警新座警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。

【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】

警察庁交通局の統計によると、交通事故の死者数は、平成29年時点で約3700人であり、平成4年の死者数約11500人から年々減少しています。
この背景には、政府全体で交通事故による悲惨な事故を減らそうと総合的な防止策を講じ、例えば、運転者教育の充実化、シートベルト等の被害軽減対策の義務化による強化、悪質・危険な運転に対する罰則の強化、LED式信号灯器や歩車分離式信号制御等による交通安全施設の高度化を推進したこと等、様々な施策を行ってきたことが背景にあると分析されています。

また、運転者講習や義務教育における交通安全教育も手厚く行い、「自動車を運転することは人を死亡させてしまう危険が常にある」と安全意識の徹底が図られています。

上記刑事事件例では、車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。

このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。

このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。

犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。

埼玉県新座市痴話喧嘩等によって殺人未遂罪等の思わぬ重大犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県上尾市の脅迫文を送って逮捕

2019-01-29

埼玉県上尾市の脅迫文を送って逮捕

埼玉県上尾市の大型病院に勤めていた元看護士のAさんは、病院内の人間関係が悪く、特定の医師に恨みを抱いて退職した経緯があることから、看護士時代のツテを利用して青酸カリを入手し、「XX医師および〇〇医師はすぐに辞職せよ。1か月以内に辞職しなければ不幸が起こる。今後飲み物に注意しろ」という脅迫文とともに青酸カリを送付しました。
脅迫文を受けた病院は、埼玉県警上尾警察署脅迫文と同封されていた白い粉(青酸カリ)を提供して脅迫罪の被害届を提出して捜査が開始され、警察の鑑定によって白い粉が青酸カリだと判明しました。
間もなく、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、逮捕事実について大筋を認めました。
警察は、青酸カリの入手経路等について余罪の捜査も進んでいます。

大手就職・転職サイトの調査によれば、社会人が退職する理由で最大の理由が、人間関係に起因するものとされています。

人間関係において、特に問題となるのが、上司や先輩といった上の立場の者に対する不満や怒り等が多く、今の仕事から逃げ出すために転職活動を行うというネガティブな動機でな転職を行う者も少なくないそうです。
また、昨今では、悪化した人間関係や対会社との遣り取りを行いたくないというニーズを汲み取って、退職代行という新しいサービスも生まれているようです。

上位刑事事件例では、脅迫文と毒物・劇薬等の送付という手段による脅迫罪のモデルを挙げています。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

日本国憲法では、公共の福祉に反しない限り、何人も居住・移転・職業選択の自由を有するのであり(憲法第22条第1項)、人の意に反して仕事を辞めさせることは、職業選択の「自由」を侵害するものとして脅迫罪の対象となり得ます。

脅迫罪刑事事件では、加害者と被害者との間で強い感情的なわだかまりがあり、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性があります。(さらに勾留期間が延長される可能性もあり得ます。)

また、毒物及び劇物取締法では、法律の中で「毒物」「劇物」「特定毒物」を定めていますが、この法律を補完するものとして「毒物及び劇物指定令」という政令により、毒物等の指定の追加が行われることがあります。
青酸カリ(シアン化合物)については、指定令により「毒物」として扱うよう定めてあり、法令で許される範囲外の利用方法については刑事処罰を受ける可能性があることにも注意が必要です。

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埼玉県志木市の老人ホーム職員による財産犯罪

2019-01-28

埼玉県志木市の老人ホーム職員による財産犯罪

<事例1>
埼玉県志木市にある老人ホームに勤務する職員Aさんは、自分の借金の返済に充てるため、高齢による認知症が進む入所者を狙って、入所者が自室から離れている隙にキャッシュカードを無断で使用して現金を不正に引き出すことを繰り返していました。
このたび、Aさんのキャッシュカード無断使用による不正な現金引出の事実が発覚し、被害者である入所者の家族が埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出したため、Aさんは詐欺罪の疑いで任意の取調べを受け、事実を認めたため、同日中に逮捕されました。

<事例2>
埼玉県志木市にある老人ホームに勤務する職員Aさんは、自分の遊行費に充てるため、日々のコミュニケーションで仲良くなった高齢の入所者に対して、「銀行のキャッシュカードを更新する必要があるので私が代わりにやっておきますね」等、様々な理由をつけてキャッシュカードを借りるために虚偽の説明を行い、「手数料がかかりました」等と虚偽の説明をして現金を不正に自分のものとしていました。
ある日、Aさんによる詐欺行為の被害にあったいた高齢女性Vさんの家族が、Vさんの預金残高が不自然に減っていることに気づいて埼玉県警朝霞警察署に相談し、警察がAさんに任意の事情聴取を求めたところ、AさんがVさんに対する詐欺行為を認めたため、警察はAさんを詐欺罪の疑いで同日逮捕しました。

【高齢者を狙った財産犯罪の流行】

厚生労働省による「人口動態統計」によれば、日本の総人口は平成17年をピークに今後減少をつづけ、現在では人口の4人に1人が65歳以上の高齢者となっており、今後も少子高齢化は加速することが強く予想されています。

埼玉県の有料老人ホームは、平成24年には203件でしたが平成26年には250件に増加し、埼玉県の特別養護老人ホームは、平成24年には298件でしたが平成26年には348件になっています(厚生労働省「社会福祉施設等調査」「介護サービス施設・事業所調査」)。

また、介護事業においては人材不足が叫ばれて久しく、かといって一般的には介護事業の所得水準はそれほど高くないことも相まって、若者の就労希望者が比較的少なく、外国人人材の活用も注目されています。

このような中、昨今では、老人ホームや介護施設等という閉鎖的な環境において今まで顕在化してこなかった、職員による高齢入所者への暴力犯罪や財産犯罪が注目を集めています。

上記刑事事件例のように、高齢の入所者が物忘れが激しいことを利用したり、また親切を装って、入所者の財産を少しずつ不法に窃取または詐取する事案も昨今見受けられ、今年1月24日には老人ホームに入居する80代女性のキャッシュカードを使って現金を不正に引き出したとして、神奈川県警は介護福祉士の男性を窃盗罪の疑いで逮捕しています。

老人ホームや介護施設等における犯罪では、被害者に対する威迫等によって口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が強く懸念されるため、逮捕・勾留の可能性が高いため、刑事事件に強い弁護士による迅速な身柄解放を依頼することをお勧めします。

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埼玉県幸手市のHPに不正アクセスして爆破予告

2019-01-27

埼玉県幸手市のHPに不正アクセスして爆破予告

埼玉県幸手市在住の無職Aさんは、幸手市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、幸手市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、幸手市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけたと爆破予告を行い、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセス爆破予告を知った段階で、幸手市埼玉県警幸手警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。

 

ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。

例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。

まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正にアクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けたり、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動や業務を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化逮捕された例が多数見受けられます。

そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。

このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。

安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。

埼玉県幸手市で他人や他の団体のHP不正アクセスをして爆破予告等を行い刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県三郷市の煽り運転で逮捕

2019-01-26

埼玉県三郷市の煽り運転で逮捕

<事例1>
埼玉県三郷市の道路を自動車で運転していた会社員のAさんは、前を行く車が法定速度を厳密に遵守していたため、前の車にスピードを出させるために、クラクションや車間距離を詰める等の煽り運転を行いました。
Aさんの前を運転していたVさんは、Aさんの煽り運転に恐怖を感じ、助手席の家族に警察に通報するよう求め、その場ではすぐに左折してAさんの煽り運転をやり過ごし、翌日、ドライブレコーダーの映像記録を持って埼玉県警吉川警察署に被害を訴え、その後間もなく、Aさんは、Vさんに対する煽り運転暴行罪に当たるとして逮捕されました。

<事例2>
深夜、埼玉県三郷市の道路を自動車で運転していた会社員のAさんは、後からきたバイクに追い越されたことに腹を立て、スピードを上げてバイクを追跡しつつ、時速90キロほどのスピードを保ちながらバイクに対して車間距離を詰めたり、バイクと並走して幅寄せを行う等の煽り運転を行いました。
バイクに乗っていVさんは、Aさんの煽り運転に生命の危険を感じ、次の大型交差点ですぐに左折してAさんの煽り運転をやり過ごし、すぐに、ドライブレコーダーの映像記録を持って埼玉県警吉川警察署に被害を訴え、その後間もなく、Aさんは、Vさんに対する煽り運転による殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。

 

昨今では、煽り運転による痛ましい死亡事故に対して、捜査機関はありとあらゆる法令を適用して厳しく取り締まり予防していくと宣言をしており、大変注目を集める刑事事件となっています。

上記刑事事件例1では、煽り運転に対して暴行罪が適用された例を取り上げています。

自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。

実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等煽り運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関による煽り運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。

また、上記刑事事件例2では、煽り運転に対して殺人未遂罪が適用された例を取り上げています。

これは、昨年7月、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な煽り運転によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判を念頭に置いており、今年1月25日の判決により、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました。

上記公判では、被告人は危険な運転をしていた事実は認めつつも、殺人の故意(殺意)を否定していましたが、裁判所はドライブレコーダーに記録された悪質な行為を客観的に見て、この危険な行為により人を殺してしまう可能性があるという「未必の故意」を認定し、殺人罪を適用するに至りました。

よって、極めて危険な煽り運転について、幸運にも被害者が死傷しなかったとしても、殺人未遂罪が適用される可能性は十分に考えられます。

捜査機関による厳罰傾向で注目を集める煽り運転刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士弁護を依頼することが安心です。

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埼玉県所沢市で無断駐車に報復で器物損壊罪

2019-01-25

埼玉県所沢市で無断駐車に報復で器物損壊罪

埼玉県所沢市でアパート経営を行うAさんは、不動産管理会社を通じて、自分のアパート駐車場に無断駐車をする車が後を絶たないと報告を受け、監視カメラを利用して無断駐車をした車に対し罰金の支払い等を呼び掛けていたものの、いつまでたっても無断駐車が後を絶たないことから業を煮やし、無断駐車している車に対して金属棒で叩く、ひっかく等の暴行を加えて損壊させました。
無断駐車していた車の所有者Vさんは、車が損壊していることを埼玉県警所沢警察署に被害を訴えたました。
警察は、Vさんも違法駐車していた事実を聴取し、当事者間で和解できるのであればそちらを優先した方が良いと考え、Vさんから無断駐車していた車を損壊されたと器物損壊罪の被害の訴えが出された事実をAさんに連絡し、弁護士を通じて和解(示談)を申し出るのであればVさんの連絡先を教えることができると伝えました。
警察から連絡を受けたAさんは、確かに自分の行為もやりすぎてしまった点があると認め、和解(示談)が成立するのであれば刑事事件化を回避するのに越したことはないと考え、埼玉県刑事事件の示談に実績のある弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

被害届は、被害者や刑事事件関係者が作成して警察に対して提出したり、また、被害者や関係者が交番や警察署を訪れて被害事実を申告して、その申告を聴取した警察官が作成することもあります。

被害届は、刑事訴訟法では特に効果が規定されておらず、法律上は私人の任意提出書類に過ぎません。
被害届は、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが多いですが、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発に代わるものではなく、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではありません。

また、警察の実務上、被害届は必ずしも受理(または作成)してもらえるものではなく、特に、犯罪の法定刑が軽微で態様がそれほど悪質でなく、民事上の不法行為責任の要素が強い場合や、被害者・加害者ともに過失が認められる場合、また、事案の性質上、示談交渉や和解交渉を有利に導くものとして利用されやすい被害届(民事くずれ)等については、被害届を易々とは受理せず、和解(示談)や民事上の損害賠償請求の提起を勧めてくることがあります。

上記刑事事件例のように、自分が犯罪に該当する行為を行ったことは認めつつ、相手方にも民事上または刑事上の責任が認められうる場合には、刑事事件被害者からの被害を受理して刑事事件化するよりも、事前に当事者間の話し合いで紛争を解決する方が効率的であり、実際このような被害届の受理を嫌がる警察は多分に存在するところです。

このような場合、相手方が弁護士等の公正な第三者を通じた申し出に応じる意向があるのであれば、上記刑事事件例のように警察や検察を通じて和解(示談)の申し出を行うことも実務上行われており、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任となった案件において、このように刑事事件化前に示談を成立させ、刑事事件化を阻止した事例が多くございます。

特に、上記刑事事件例で問題となっている器物損壊罪は、被害者等による告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない親告罪であることから、警察の捜査段階で当事者間の和解(示談)が成立すれば、刑事事件化を阻止することが強く期待できます。

上記刑事事件例のように、相手方からの被害の訴えがなされた在宅の刑事事件では、早期の示談の申し出を行い、細かい示談条件を迅速にまとめ上げ示談を成立させることが最善の弁護活動となりますので、示談交渉の経験豊富な刑事事件弁護士示談を依頼することが安心です。

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埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

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