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埼玉県さいたま市の性犯罪と同意の有無

2020-02-14

埼玉県さいたま市の性犯罪と同意の有無

強制性交等罪準強制性交等罪などの性犯罪で多く問題となる、被害者との同意の有無の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県内の大学でテニスサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、埼玉県警大宮東警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことで性行為同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、埼玉県警大宮東警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、埼玉県強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

今回の刑事事件例のテーマは、飲酒により意識朦朧となっていた20代の女性に性的暴行をしたとして、準強姦罪(刑法改正後の「準強制性交等罪」に相当)に問われた福岡市の会社役員が、無罪とした1審判決を破棄して懲役4年を言い渡した今年2月5日づけの福岡高等裁判所判決を不服とし、2月11日に最高裁判所に上告した報道から着想を得ています。

この事件では、2019年3月の1審判決(福岡地裁久留米支部)は、女性が「抗拒不能の状態だった」と認める一方、「女性が許容していると被告人が誤信するような状況にあった」として無罪を言い渡した野に対し、控訴審判決は「被告人は抗拒不能状態を認識していたと推論するのが当然」と認定し、一審判決を覆してで有罪としました。

【性犯罪の要件】

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。

この点、上記刑事事件例において、1審判決が覆す最大の理由となったように、「被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情」については、もちろん控訴審で提出された追加の証拠の内容によって左右される面もありますが、たとえ同じ証拠に基づいて判断する場合であっても、判断する裁判体によって別の結論(判決)を下すことも決して少ないことではありません。

もちろん、被疑者・被告人の方は、自分が認識しているとおりに主張する権利があり、その主張が被害者の主張と真っ向から対立するからといって、自分の主張や認識を曲げなければならないというものでは決してありません。
よって、被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、捜査段階でこの主張を一貫して行った場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになることを覚悟しなければなりません。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
ですので、このような被害者との同意の有無が問題となる難しい性犯罪刑事事件では、自分の主張したい内容を刑事事件のプロである弁護士に聴いてもらい、その主張の妥当性や主張しつづけることの難易度、それに伴うデメリット等をしっかり説明を受けた上で、今後予想される刑事手続きに臨むことが非常に重要です。

埼玉県さいたま市性犯罪刑事事件同意の有無に問題があり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県川口市で無断キャンセルで業務妨害

2020-02-12

埼玉県川口市で無断キャンセルで業務妨害

宿泊施設や飲食店などの予約に対して無断キャンセルを繰り返すことにより業務妨害することによる犯罪の事例と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>
埼玉県川口市在住の無職Aさんは、飲食店の予約サイトを利用して提携飲食店に予約を入れれば大手インターネット通販サイトで使用できるポイントを付与するというサービスを悪用し、埼玉県内の飲食店に架空の名義で多人数の食事の予約をしては無断キャンセルすることを繰り返していたため、被害に遭った店舗の被害届により警察の捜査が開始され、Aさんは埼玉県警武南警察署によって、電磁的記録不正作出罪および同供用罪、そして偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、宿泊予約サイトで予約したホテルを無断キャンセル業務妨害したなどとして、京都府警に電磁的記録不正作出罪および同供用罪偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された母子2名の被疑者が、今年2月12日、宿泊予約サイトを通じて予約した滋賀県、京都府、奈良県の3施設分について、昨年11月に無断キャンセルして業務妨害するなどした事実が浮上したため、再逮捕された事案をモデルにしています。
上記2名の被疑者は、1年間で約3200回の無断キャンセルを繰り返し、宿泊施設に1億1500万円の被害を与えていたことが判明し、警察はまだ余罪があるものと見て引き続き捜査を進めています。

【無断キャンセルによる業務妨害の罪】

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、令和元年7月23日、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、警視庁立川警察署が東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案があります。

警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。

このような偽計業務妨害罪刑事事件では、被害総額が高額になることが予想され、被害者に対する被害弁償が事実上不可能になる可能性も予想されますし、そもそも悪質な犯行態様であることから、被害額に関わらず、被害者が被疑者に対して厳罰を求め、示談に応じないことも十分考えられます。

このような場合、真摯な謝罪を繰り返し、被害弁償を受け取って頂く努力を続けることと平行して、場合によっては、贖罪寄付といった内省状況を示す情状をアピールしていくことも重要となります。

埼玉県川口市で虚偽の予約無断キャンセルによる業務妨害刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県川口市で風俗トラブルで強制性交罪に

2020-02-10

埼玉県川口市で風俗トラブルで強制性交罪に

風俗店におけるNG行為や本番行為を行ってしまったことによって、強制わいせつ罪強制性交等罪などを理由に示談が求められたり、被害届の提出をされた場合などにおける、風俗トラブルにおける刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
Vが風俗店の店長に対し、Aに無理矢理本番行為を迫られたと訴えたため、店長はAさんに対して連絡を取り、Vに対する慰謝料やVが休まざるを得なくなったことによる休業補償として、100万円の損害賠償請求を含めた示談を提示してきました。
Aさんは、自分の行為が刑事事件化することは避けたいと思いつつ、風俗店店長が提示してきた示談金や示談条件について不安に思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。

<事件例2>
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
この事実はその場で発覚し、Aさんは風俗店の事務所に連れていかれ、店の禁止する本番行為をしてしまったことに対する違約金として、店に対して50万円を支払いました。
しかし、その後も風俗店からAさんのもとに電話があり、風俗嬢Vが2週間仕事を休まざるを得なくなったため、その休業補償として追加で100万円支払うよう要求してきました。
Aさんは、自分の行為に対する示談は終了したと思っていたところ、店の要求に応じなければならないのか不安に思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(上記いずれもフィクションです。)

【風俗トラブルと刑事事件化の可能性】

風俗店では、その業種や店のルールに沿ったサービスを提供することが原則であり、売春行為が違法であることを含め、このルールに反する行為(NG行為)は徹底して管理されことが多いです。

ルール内でのサービスは店や風俗嬢との合意が推定されますが、それを超えるNG行為については、どのように行為を迫ったかの態様次第では、重い刑事責任が生じることもあり得ます。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科されます。
また、強制性交等罪を定める刑法第177条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした場合、5年以上の有期懲役が科されます。

強制わいせつ罪強制性交等罪における「暴行」とは、判例によれば、正当の理由なしに、他人の意思に反して、その身体、髪、皮膚等に力を加えることを言い、その力の大小は問わないとされています。

また、相手方女性がキスを承諾することを予期しうる事情がないにも関わらず、相手方の感情を無視し、強いてキスを求めることは強制わいせつ罪に該当するとした判例もあることから、NG行為のような合意に反する行為を、相手の承諾を得ず行うことで強制わいせつ罪が成立する可能性は高いと言えます。

風俗トラブルに起因する強制わいせつ罪刑事事件では、被害者と示談を成立させ、不起訴処分の可能性を高めることが最も重要ですが、相手方から相場をかけ離れた高額な示談金を迫られることもあり、示談経験の豊富な刑事事件弁護士に依頼することが大切です。
特に、風俗店はこのような風俗トラブルには慣れているため、書面をつくらない損害賠償金を請求したり、極めて高額の賠償額を設定することもしばしばあり、法律のプロである公正な第三者である弁護士に介入してもらい、風俗店に対して過剰な要求に対する抑止をしていくことも重要です。

埼玉県川口市で、風俗店のNG行為によって強制性交等罪などの性犯罪の疑いをかけられお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪

2020-02-08

埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪

路上でや半となったり、他人に公然わいせつ物を見せつける等により、公然わいせつ罪などの性犯罪刑事事件化した場合の、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>
埼玉県在住の大学生Aさんは、大学でボート部に入部しており、埼玉県戸田市のボート練習場に泊まり込んで合宿を行っていました。
ある日、仲間内で宴会となり、大いに酒を飲んで酔っ払ったAさんが、仲間を笑わせるために全になってボート場近くの公園を走り回っていたところ、大騒ぎに不審に思った近隣住民が警察に通報したため、Aさんは駆けつけた埼玉県警蕨警察署の警察官によって、公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんが今度どのような刑事処分を受けることになり、それほど学業に差し障るのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼しようと考えています。

<事件例2>
埼玉県戸田市在住の無職Aさんは、歪んだ性意識を満足させるために、にコートを羽織った状態で自動車を運転し、若い女性が一人で歩いているのを見かけては、女性の前に車を止めて、車から降りてコートを脱いで陰部を露出させ、すぐに自動車に乗って走り去るという行為を繰り返していました。
ところが、ある被害者女性が、Aさんの自動車ナンバーをカメラで撮影していたため、女性の情報提供に警察が捜査を開始し、Aさんの身元を特定したうえで、埼玉県警蕨警察署は、Aさんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。

(上記いずれもフィクションです。)

今年2月6日、埼玉県秩父市内の市道で、下校途中の女子中学生に対して、運転中の軽乗用車の運転席で下半身を露出した疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署が、本庄市児玉町の会社員男性(21歳)を公然わいせつ罪の疑いで逮捕しており、上記刑事事件例2のモデルとしています。
(※上記刑事事件は、弊所で受任となった事件ではありません。)

警察によると、被疑者男性は車で女子中学生の脇をゆっくりと運転しつつ、ズボンは膝ぐらいまで下げた状態で窓を開けて、女子中学生に己の陰部を見せた疑いがあります。
自動車のナンバーから被疑者の身元が特定され、公然わいせつ罪の事実を認めたため逮捕に至り、警察の調べに対し「自分の性的欲求を満たすためにやった」などと事実を認めている模様です。

【公然わいせつ罪とは】

刑法第174条は、公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。

また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談においては、「わいせつ目的で陰部を露出した訳ではない」「屋外で尿意を我慢できず排尿しただけ」などと故意を否定し、弁護士へ見解を求める方もいらっしゃいます。

確かに、ただ単に男性が公的な場所で排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。

ただし、弊所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ性の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、自分の行った事実、自分の記憶にある事実をきちんと弁護士に伝え、自分が意図せず嫌疑をかけられている事実ときちんと区別し、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

埼玉県戸田市で路上でになり公然わいせつ罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県新座市で放火の迷惑行為で威力業務妨害

2020-02-06

埼玉県新座市で放火の迷惑行為で威力業務妨害

市役所などので火を燃やす等の迷惑行為を行ったことによって発生する刑事事件と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県新座市在住の年金受給者Aさんは、市内のスーパーマーケットで買物をしていたところ、精算レジ前が買い物客で込み合っていることに腹を立て、持参していた布製のエコバッグに火をつける迷惑行為を行いました。
火のついたバッグは、買い物客の一人が店内に備え付けてあった消火器ですぐに消し止めましたが、Aさんの迷惑行為により店側の業務が著しく妨害されたため、Aさんは駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「店があまりに客を待たせるので腹が立ってやった」と被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県新座市在住の年金受給者Aさんは、年金手続きのため市役所で順番を待っていたところ、あまりに順番が回ってこないことに腹を立て、自分の荷物に火をつける迷惑行為を行いました。
火はすぐに消し止められたものの、職員の110番通報によって駆けつけた埼玉県警新座警察署は、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで事情聴取を求め、警察署へ連行していきました。
その後、警察からAさんの家族に電話があり、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例2と類似の事件として、平成31年4月15日、神戸市の北区役所庁舎において、来庁者男性が自分の荷物に火をつけていると110番通報があり、火は約20分後に消し止められたところ、火をつけた男性は取り押さえられ、神戸北警察署において公務執行妨害罪の疑いで調べを受けています。

上記事案では、放火という迷惑行為を行っていますが、建造物等以外のものを放火した場合、刑法第110条の建造物等以外放火罪の適用があり得ますが、この罪では、ものを燃やして、その結果公共の危険を発生させたことが要件となっており、判例によれば、「公共の危険」とは、放火行為により一般不特定多数人に対して、建物等への延焼するおそれがある相当な危険を生じさせたことを言うとしています。

よって、迷惑行為のために自分の持ち物を放火した場合でも、消火器等ですぐに消し止められる程度の危険で済んだ場合は、放火に関する罪が成立しないこともあるでしょう。

ただし、放火という迷惑行為によって、その行為場所で業務を行っている人に迷惑をかけることは確実であり、消火活動等によって通常の業務が著しく妨害されることから、店舗等であれば威力業務妨害罪、公務所関係であれば公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。

業務妨害された被害者が私企業や一般の店舗等であれば、真摯の謝罪と被害弁償等により示談を締結する余地が残されていますが、官公庁に対する公務執行妨害罪では、事実上示談を締結することは不可能なため、後の刑事手続きにおいて効果的な情状主張を行うことが重要となります。

埼玉県新座市放火迷惑行為業務を妨害して威力業務妨害罪公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセス

2020-02-05

埼玉県本庄市で市役所のサーバーに不正アクセス

市役所などの公的機関や民間企業のサーバー不正アクセスして、情報を書き換えたりすることによる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県本庄市在住の無職Aさんは、本庄市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、本庄市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、本庄市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけた等の虚偽の爆破予告を記載し、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセスと爆破予告を知った段階で、本庄市埼玉県警本庄警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。

上記刑事事件例は、今年1月1日までに、埼玉県下水道公社のメールサーバー不正アクセスされ、不審なメールが不特定多数のメールアドレスに送信されていたとの発表をモデルにいています。
これを受けて、埼玉県下水道管理課は、同サーバーの登録ドメインからの身に覚えのない不審なメールは開封せずに破棄するよう呼び掛けています。

水道管理課によると、送信者のメールアドレスは、postmaster@saitama-swg.or.jpとなっていることが特徴で、1月30日午後11時以降に送信されているとのことで、捜査機関による不正アクセス禁止法違反等の疑いでの捜査が始まっています。

【不正アクセスの刑事処罰】

ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。

例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。

まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正アクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けた、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化、逮捕された例が多数見受けられます。

そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。

このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。

安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。

埼玉県本庄市市役所サーバー不正アクセスする等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県本庄市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

2020-02-01

埼玉県本庄市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

親が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県本庄市在住の無職Aさん(55歳)は、84歳の母親が亡くなったにも関わらず、自分が母の年金をあてに生活して来たことから年金受給を停止させたくないと思い、母の遺体の埋葬手続きだけを行ったにも関わらず、母の死亡によって行うべき公的手続きをあえて行わず放置しておりました。
その後も、日本年金機構から送られてくる書類に対して、Aさんはあたかも母が生きているような記載をして年金受給し続けましたが、記載内容を不審に思った埼玉県年金事務所の職員が内容を調べ、年金不正受給の疑いが極めて高いと判断して詐欺罪の刑事告訴を行い、埼玉県警本庄警察署はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「身に覚えがない」と事実を否認していますが、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2015年5月7日、約50年前に死亡した両親の年金不正受給していたとして、岐阜県警が同県恵那市に住む無職女性(当時86歳)を詐欺罪などの疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
岐阜県警恵那警察署によると、被疑者は2013年2月ごろと2014年2月ごろ、日本年金機構から父親宛てに送られてきた現況確認の書類に、1965年と68年にいずれも60代で亡くなった両親が生きているように虚偽の記載をして返信し、2013年4月から2014年12月、計11回にわたり、年金計約262万円をだまし取った疑いがあります。

警察によると、被疑者は1968年8月から総額約5100万円を不正受給していた疑いがあるものの、詐欺罪の公訴時効は7年で、立件して刑事責任を追及する期間は岐阜地方検察庁と協議するとのことです。
被疑者の亡くなった両親が、もし生きていれば父は112歳、母は110歳となるため、不審に思った多治見年金事務所が今年3月、岐阜県警に詐欺罪の刑事告発していた模様です。

警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しているとのことです。

【少子高齢化と不正受給の刑事事件】

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

埼玉県本庄市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給詐欺罪刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県羽生市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪

2020-01-26

埼玉県羽生市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪

勤務先の会社や事務所などの現金や有価証券などを不正に引き出して私的に費消するなど、業務上横領罪に関する刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県羽生市のメーカーに勤める事務員女性Aさんは、会社の消耗品や備品等の購入に使用するための小口現金について、架空の名目で複数回にわたって不正現金を引き出し、私的に使用していました。
この度、会社内の監査によりAさんによる小口現金不正引出の事実が明らかになり、Aさんは会社に対して今まで横領した金額などについて話を求められました。
Aさんは会社に対して、できうる限りの賠償を行いたいと思っていますが、会社側は業務上横領罪埼玉県警羽生警察署に刑事告訴することも視野に入れて今後の対応を検討すると言っており、今後刑事事件化することになるのかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談に行きました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、勤務先の現金等を不正に引き出したり着服したりする等して刑事事件化の可能性がある、または刑事事件化してしまったとして法律相談にいらっしゃる方がおり、特に3月から4月にかけての新年度での会計監査等の機に発覚することが多いように思われます。

上記刑事事件例は、北九州市小倉南区の病院において、看護課長だった60代の女性が8年にわたり、入院患者の預け金約1660万円を不正に引き出していたこと判明した事案をモデルにしています。
病院では入院患者から日用品代などとして現金を預かることがあるものの、2016年4月に職員から「預け金の管理が規定通りでない」と申し出があり、不正な預け金の引き出しが発覚したようです。
被疑者は、病院側の事実確認に対して着服を認め、2008年以降に患者計37人の預け金約1660万円を引き出していたことが判明し、半額は患者の日用品購入などに使い、半額を私的に流用したようです。

病院は市の指導を受け、引き出し額の全額を被害者に弁済したようで、現在のところ着服をした看護課長に対する刑事告訴や被害届の提出は確認できません。

上記事案のように刑事事件化前の段階においては、着服横領金額の全額返金や段階的返金の誓約、その他、被害者に対する真摯な謝罪や再犯防止のための誓約事項を申し出て被害者が合意する場合には、示談が成立し刑事事件化を回避できる可能性が残されており、少数ではありますが、弊所においても事件化前の示談成立により事件化を阻止した成功例がございます。

ただ、被害者が官公庁であったり公務所的性格を有する組織であったり(第三セクターなど)、また私企業でもコンプライアンス方針から従業員による財産犯罪に対して決して示談に応じない会社もあり、これらの被害者に対しては、民事上の問題解決の合意である示談が成立する見込みは非常に少ないため、あくまで被害者に与えてしまった損害を賠償する申し出を行うに留まる場合もあります。

このように、勤務先に対する業務上横領罪刑事事件では、非常にデリケートな示談交渉が求められるほか、特に横領金額について被疑者と被害者の言い分が食い違うことが多くあり、被疑者の認識を超えた多額の金額を損害賠償しろと求められることもあるため、被害者対応はより一層に慎重な進め方が必要とされることもあります。

このように困難な示談交渉や被害者対応が予想される勤務先に対する業務上横領罪刑事事件では、示談交渉に多くの経験を持つ刑事事件弁護士に依頼することが、ベストな結果につながる最善の選択だと考えます。

埼玉県羽生市で勤務先の現金などを不正に引き出して業務上横領罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県杉戸町で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2020-01-24

埼玉県杉戸町で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県杉戸町在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警杉戸警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪器物損壊罪窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。

このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。

【住居侵入罪】

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

埼玉県杉戸町で元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県本庄市で女性に睡眠薬を飲ませて性行為を行い逮捕

2020-01-22

埼玉県本庄市で女性に睡眠薬を飲ませて性行為を行い逮捕

女性に睡眠薬睡眠作用のあるドラッグを飲ませて意識不明にした上で性犯罪を犯した場合における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県本庄市在住の自営業Aさんは、SNSを通じて、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」をしている大学生V(20歳)と知り合い、実際に合って食事をし、その後Vに強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜた飲料を飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じて性行為を行いました。
後日、Vは埼玉県警本庄警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制性交等罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成31年2月18日、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」に応じた少女に睡眠薬を飲ませて無理に性行為を行い、スマートフォンを奪ったとして、今年1月22日、東京都文京区の無職男性が強盗強制性交罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察発表の逮捕容疑によれば、被疑者は、昨年2月18日午後8時ごろから約3時間にわたり、墨田区内のホテルで10代後半の少女に睡眠薬を飲ませて乱暴した上、スマホ1台を奪ったとのことです。

警視庁の調べに対し、被疑者男性は「間違いない」と被疑事実を認め、被害者のスマホを奪った理由について「証拠隠滅のためだった」と供述している模様で、警察によれば、被疑者は約2年前からツイッターでパパ活の相手となる女性を募集しており、被疑者は心療内科で処方された睡眠薬を悪用し、同様の手口で50件以上同様の性犯罪を繰り返していたとみて調べています。

【睡眠薬、ドラッグ等を使用した性犯罪】

女性に睡眠薬や相当量のアルコールを飲ませ、反抗できない状態にさせた女性に対してわいせつ行為性行為を行った場合、準強制わいせつ罪準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。

また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。

デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。

警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。

また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。

デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。

デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。

このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグ性犯罪刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県本庄市で女性に睡眠薬を飲ませる等してわいせつ行為性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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