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【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕

2024-12-04

【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕

【報道紹介】

埼玉県さいたま市岩槻区で起きた酒気帯び運転の道路交通法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

「埼玉県警岩槻署は2日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、さいたま市在住の自称会社員の男(27)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前3時58分ごろ、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、前方で信号待ちをしていた男性(19)が運転する軽乗用車に追突した疑い。
『酒を飲んでから運転したのは間違いない』と容疑を認めているという。
同署によると、現場は片側1車線。事故当時、軽乗用車には男性のほか2人が同乗しており、いずれも首の痛みを訴えて救急搬送された。
男の呼気からは1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出された。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです。)

【飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか?】

お酒を飲んだ後に車を運転することを飲酒運転といいますが、道路交通法では飲酒運転をした場合には「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の2つに分けて規定しています。

酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2第1号)。

酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。

今回取り上げた報道では、現場にかけつけた浦和東署の警察官が、事故を起こした車を運転していた男性の様子と1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出されたという呼気検査の結果から、酒酔い運転ではなく、酒気帯び運転罪の疑いで男性を現行犯逮捕したものと考えられます。

【飲酒運転で人を死傷させてしまうと?】

取り上げた報道では、飲酒運転で追突された車に同乗していた方たちが、首の痛みを訴えて救急搬送されたとのことです。
飲酒運転をした際に、人身事故を起こして人に怪我を負わせたり、人を死亡させたりした場合には、先ほど説明した道路交通法違反(酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪)に加えて自動車運転処罰法による処罰もなされる可能性があります。

例えば、飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠ってて人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法5条に規定されている過失運転致死傷罪が成立する事になります。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。

また、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には、上記の過失運転致死傷罪ではなく、過失運転致傷致死傷罪よりも刑が重い自動車運転処罰法2条1号に規定する危険運転致死傷罪が成立することになります。
アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を怪我させた場合は危険運転致傷罪として15年以下の懲役刑が科される可能性がありますり、人を死亡させた場合には危険運転致死罪として1年以上の有期懲役が科される可能性があります。

【飲酒運転で警察の捜査を受けられている方は】

「飲酒運転をしてしまった」、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった」とひとくちにいっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なりますし、複数の犯罪が成立することもあり得ます。
そのため、飲酒運転をして警察の捜査を受けているという方や、飲酒運転で人身事故を起こしてしまったことで前科が付くことを回避したいとお考えの方は、まずは、弁護士に相談して、自身がどのような罪に問われることになるのか、前科が付くことを回避するためにはどのような対応が必要なのかなどについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市で飲酒運転について警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道紹介】埼玉県草加市で金融機関を騙る振り込め詐欺

2024-11-30

【報道紹介】埼玉県草加市で金融機関を騙る振り込め詐欺

安心明確な料金体系

金融機関による規制が厳しくなった振り込め詐欺グループについて、金融機関等を装って手数料等の名目で金銭を請求する新たな手口やその刑事責任の見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県草加市在住の年金受給者Vさん(68歳)は、ある日、普段利用している銀行からメールを受信しました。
メールには「あなたの口座が犯罪組織に不正利用されています。あなたが犯罪組織に加担している疑いがあるので、速やかに信用会社へ信託金額を支払わない場合、刑事告訴と管轄裁判所への民事訴訟を提起します」と書かれており、手数料の振込先口座が案内されました。
Vさんは、万が一にも自分が犯罪者であると疑われたくないと思い、指定の口座に現金500万円を振り込んだところ、さらに数回追加で振込の指示があったため、合計1500万円を振り込みました。
後日、当該金融機関に振込の事実を確認したところ、金融機関では利用者に対してそのような請求をすることはないと言われました。
Vさんは埼玉県警草加警察署に相談し、警察は詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(※フィクションです。)

【架空請求の特殊詐欺】

特殊詐欺とは、不特定多数の人に対して電話やインターネットなどの通信手段を用いてお金を振り込ませたり、現金などを直接受け取ったり、といったさまざまな方法で金品をだまし取る詐欺のことです。
被害者の子どものふりをして指定の銀行口座に現金を振り込ませる「オレオレ詐欺」や、電子メールで架空の高額請求のメッセージを送る「架空請求詐欺」なども、特殊詐欺の一種です。

警察庁の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」によると、近年の被害状況では、警察の継続的な取り組みによって検挙件数・検挙人数ともに過去最高となっていることもあり、発生件数は減少傾向にありますが、発生件数の水準は依然として高く、中でも架空請求詐欺とオレオレ詐欺は、全体の85%を占めています。

そのため、架空請求だと気づくためには、どのような事例があるかを知識として身に付けておくことが有効です。

架空請求とは、実際には支払う必要がない金銭等を要求し「支払わないと提訴する、利息も増える」などの脅し文句で、お金をだまし取ろうとする詐欺の一種です。
身に覚えのない請求や、契約した覚えのない会社からの請求であっても、請求を見ただけですぐに架空請求と判断するのは難しいです。
仮に「なぜ払わないといけないのか」と不信感や警戒心を持っていても、脅し文句が巧妙な場合、焦って正常な判断がしにくくなり、被害に遭うという流れも多く見られます。

【詐欺罪】

詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であるところ、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられます。
そのため、今後も新たに生まれる様々な特殊特殊詐欺のケースに対応するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

埼玉県草加市で金融機関等の架空業者による振り込め詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】ひったくりの窃盗事件で逮捕

2024-11-26

【報道解説】ひったくりの窃盗事件で逮捕

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部

埼玉県川口市で起きたひったくり事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警川口署は11日、窃盗の疑いで住居不定無職の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は8日午後4時11分ごろ、川口市中青木の路上で、徒歩で通行中の女性(54)の後方から自転車で近づき、追い抜きざまに現金2万円などが入った女性の手提げバッグを奪った疑い。
女性にけがはなかった。」
(令和5年2月15日で埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)

【ひったくりはどのような罪に問われる?】

隙をついて被害者の方が持っているバッグや財布と言った金目の物を奪い去る行為を「ひったくり」と言います。

ひったくりをすると、基本的に刑法235条の窃盗罪が成立ますが、被害者の方からバッグなどを持ち去る際に、暴力を用いたり、被害者の方に怪我を負わせてしまったりした場合は、窃盗罪に加えて刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪が併せて成立する場合もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

ただ、具体的な状況によっては、ひったくり行為が更に重い罪が成立する場合があります。
例えば、路上にいた被害者の方が持っていたバッグを後ろからスクーターで近付いて奪い去るというひったくり行為の際に、被害者の方がバッグを奪われまいと抵抗した場合にバッグごと被害者の肩を引きずった上でバッグを奪い去ったというようなひったくりの場合は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えてバッグを奪ったとして刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いです。

また、強盗の際に相手に怪我を負わせた場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役で、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっています。

【ひったくりの疑いでご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】

ご家族がひったくり事件の容疑者として警察署に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
ひったくり事件の場合、先ほど説明したように、具体的にどのようなひったくり行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。

また、仮に、ひったくり行為が強盗致傷罪や強盗致死罪として起訴された場合は、その裁判は裁判員裁判の対象になりますし、裁判員裁判の公判が開かれる前には公判前整理手続という手続が開かれることになりますので、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が開かれることになります。

初回接見を依頼されることで、初回接見に向かった弁護士から直接、警察署に逮捕されたご家族がどのような罪に問われる可能性があるのか、今後どのような手続きで事件が処理されていくのかといったことについて説明を受けることができますので、今後の見通しを立てることができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川口市で、ご家族がひったくり事件を起こして刑事事件化、または逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

2024-11-22

【報道解説】チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

安心明確な料金体系

埼玉県のチケット不正転売禁止法違反事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

宝塚歌劇の公演チケットを高額で転売したとして、埼玉県警生活安全総務課とサイバー犯罪対策課、上尾署は20日、チケット不正転売禁止法違反の疑いで、東京都板橋区の韓国籍で無職の男(38)を逮捕した。
2019年6月に同法が施行された後、県警での摘発は初めて。
逮捕容疑は2019年9月頃、宝塚歌劇の入場券3枚をチケット売買仲介サイトを通じ、草加市や東京都足立区などに住む女性3人に高額転売した疑い。
県警によると、転売されたのは昨年9月から10月にかけて行われた宝塚星組の公演チケット。
男は自身や母親の名義で同サイトに会員登録し、フリマアプリで入手したチケットを出品していた。
定価8800円のチケットを1万7500円で転売するなど、定価計1万3800円のチケット3枚を計3万5400円で売却していた。
男は「定価を超える価格で転売したことは間違いない。生活費のためだった」と容疑を認めているという。
男は宝塚のチケット以外にも転売を繰り返し、これまでに2200万円以上を転売していたとみられ、県警で詳しく調べている。

(2020年2月21日の「埼玉新聞」の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。
(弊所で受任した事件ではありません。)

【チケット不正転売禁止法の立法趣旨】

市場価値のある商品の転売については、自由市場経済の側面から、転売は市場の需要に合致した価格に調整する機能があるとして、「転売」を肯定する意見も一部で存在します。

しかし、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる業者は、希少価値の高いチケットを転売目的で大量に購入し、オークションサイトなどを利用して高額で販売しても、興行主や出演者などにとって何の利益もありません。

また、本当にチケットを必要としている消費者にとって、定価を超えた高額な代金を払うことは、大きな負担となります。
定価の価格でチケットを購入していたら、何度もコンサートやイベントなどへ行ったり、会場で販売されているタオルやTシャツなどのグッズを買ったりできたかもしれません。

これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締られてきました。
しかし迷惑行為防止条例では、インターネット上での売買には適用できないため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。
(政府広報オンラインより一部引用)

【「特定興行入場券の不正転売」とは?】

チケット不正転売禁止法3条では、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と規定しています。
この規定に違反すると、チケット不正転売禁止法9条1項によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は両方の刑が併せて科される可能性があります。

チケット不正転売禁止法で処罰対象となる「特定興行入場券の不正転売」は、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(チケット不正転売禁止法3条4項)」となっています。
つまり、プロ野球やコンサートのチケットのような「特定興行入場券」を興行主の事前の同意なく、反復継続して、定価を超える価格で転売する行為を刑事罰の対象にしているということです。

【チケット不正転売禁止法違反のでお悩みの方は】

施行からまだ数年しかたっていない法律ですが、大型イベント等で国内需要が高まった時期には、チケット不正転売禁止法違反で逮捕者が出たと報道されるようになりつつあります。
例えば、令和2年8月27日に大阪地方裁判所では、チケット不正転売禁止法と有印私文書偽造・同行使の成立を認めて、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金30万円の有罪判決が出されています。

このように実際にチケット不正転売禁止法違反違反で検挙・有罪とされた事例がありますでので、チケット不正転売禁止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は、いち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県内でチケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】ナイフ暴行事件で現行犯逮捕 傷害と殺人未遂

2024-11-18

【報道解説】ナイフ暴行事件で現行犯逮捕 傷害と殺人未遂

埼玉県さいたま市のナイフ暴行事件を例に、傷害・暴行事件と殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

知人の脇腹をプラスチックのナイフで突いたとして、暴行の疑いで、さいたま市に住む25歳女性が現行犯逮捕された。
警察によると、女性は、令和4年12月23日午後9時20分頃に、さいたま市西区内にある知人男性(30代)の自宅で、男性の左脇腹をプラスチック製のナイフで突いた疑いが持たれている。
被害者男性が警察に通報し、駆け付けた警察官が女性を現行犯逮捕した。
警察の取調べに対して、女性は「突いたことは間違いない」と話しているという。

(令和4年12月24日に配信された「tbc東北放送」の記事を基に、場所等の事実を改変したフィクションです。)

【傷害・暴行事件と殺人未遂事件の違い】

他人に対して、何らかの物理的な力を加えるなどの暴行行為により、相手がケガをした場合には傷害罪が成立し、他方で、相手がケガをしなかった場合には暴行罪が成立します。
傷害罪の刑事処罰の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされており、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

暴行行為の際に、「相手を殺そうとする意思」(殺人の故意)があった場合には、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の刑事処罰の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。

「殺人の故意」とは、「これをやれば、相手が死ぬかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて、暴行行為などをした場合にも、(未必の)故意が認められるとされています。
警察の取調べにおいて、事件当時の具体的な暴行行為の程度や、事件発生に至った経緯などを、どう供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響すると考えられます。
事件捜査の初期段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが、その後の刑罰軽減のために重要な弁護活動となります。

また、被害者側との示談交渉活動を、弁護士が仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談が成立した場合には、示談成立の事情が、刑事処罰の軽減に影響することが期待されます。

まずは、ナイフ暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市のナイフ暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県羽生市で運転ミスで人身事故を起こし過失運転致傷罪で逮捕

2024-11-14

【報道解説】埼玉県羽生市で運転ミスで人身事故を起こし過失運転致傷罪で逮捕

自動車運転中のミスで人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

令和6年11月12日午後、埼玉県羽生市の交差点で自転車に乗っていた市内に住む小学3年生の男子Vさんが左折してきた大型トラックにはねられました。
Vさんは、病院に運ばれましたが命に別状は無いとのことです。
羽生警察署は、トラックを運転していた羽生市の運転手Aさん(43)を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。
羽生警察署によりますと「自転車と衝突する事故を起こしたことは間違いありません」と述べて容疑を認めているということです。
また、Vさんは横断歩道の上を自転車で走っていたとみられるということで、警察はドライブレコーダーを解析するなどして事故の詳しい状況を調べています。
(令和6年11月13日の埼玉NEWS WEBの記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。弊所で受任した事件ではございません。)

【過失運転致傷罪の傾向】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。

過失運転致傷罪の刑事事件の場合、上記刑事事件のように、交通事故を起こして現場に駆けつけた警察官によって現行犯逮捕される事例も多くみられます。

他方、交通事故が発生したからといって必ずしも逮捕される訳ではなく、事故の程度や被害者の負傷の程度、被疑者が事実を認めており警察の捜査に協力的か否かの判断次第では、後日被疑者が警察に出頭させる在宅捜査が進むケースもあり得ます。

過失運転致傷の事故を起こしてしまったものの在宅捜査となった方は、今後警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について不安を覚える方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。

【過失運転致傷に対する弁護活動】

過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。

なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。

特に、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。

特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。

【過失運転致傷の量刑の傾向】

自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。

【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】

逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。

埼玉県羽生市で、よそ見運転で過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】特殊詐欺に参加して詐欺罪の共犯で事件化 

2024-11-10

【報道解説】特殊詐欺に参加して詐欺罪の共犯で事件化 

埼玉県本庄市で特殊詐欺に加担して詐欺罪の共犯の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

無料法律相談・出張相談

【報道紹介】

埼玉県志木市内を走るタクシー運転手が、詐欺の被害に遭いそうになっていた被害者乗客の特殊詐欺被害を防ぎ、警察から感謝状が贈られた。
タクシー運転手は令和5年11月28日、乗客の高齢女性が特殊詐欺の電話を受けていることに気付いたという。
ドライブレコーダーには、運転手が被害を食い止めようと高齢女性を説得する様子が残されていた。
このあと、運転手は状況を埼玉県警朝霞警察署に説明し、女性の被害を防いだということで感謝状が贈られた。
朝霞警察署は、女性の電話履歴から通話先を特定し、詐欺を試みようとした埼玉県在住の無職Aを詐欺未遂の疑いで逮捕しました。
(令和5年12月14日づけFNNプライムオンラインの記事を参考に、一部事実を改変し、かつ、架空の事実を追加したフィクションです。)

【特殊詐欺の概要】

特殊詐欺は、詐欺罪に該当する犯罪行為です。
詐欺罪は、刑法246条に定義されており、「人を欺いて財物を交付させる行為」を犯罪とします。
特殊詐欺の場合、加害者は巧妙な手口で被害者を騙し、金銭や財物をだまし取ります。

特殊詐欺の法的な特徴は、その計画性と組織性にあります。
加害者は、しばしば複数人で協力し、計画的に詐欺を行います。
このため、刑法上の共同正犯(共犯)の概念が適用されることが多いです。

共同正犯とは、複数の人が共謀して犯罪を行った場合、全員がその犯罪の正犯とみなされることを意味します。
刑法60条により、共同で犯罪を行った者は、他の共犯者の行為についても責任を負うことになります。

特殊詐欺においては、昨今では「ブラックバイト」の名でも認知されるとおり、目先のお金欲しさの若者が知らずに組織的な詐欺行為に加担することもありますが、法的には無知は免罪事由にはなりません。
したがって、詐欺行為に関与した場合、その程度に関わらず共犯者として詐欺罪の刑法上の責任を問われる可能性があります。

【特殊詐欺の手口】

特殊詐欺の加害者は、様々な手口を用いて被害者を騙します。これらの手口は巧妙で、被害者が気付かないうちに詐欺に巻き込まれることが多いです。

  1. 電話による詐欺
    最も一般的な手口の一つが、電話を使った詐欺です。加害者は警察官や銀行員を装い、被害者に不安を煽って金銭を要求します。
  2. インターネットを利用した詐欺
    SNSやメールを通じて、高収入を謳うアルバイトを募集し、実際は違法な活動に関与させる手口もあります。
  3. 身近な人を装う
    被害者の家族や知人を装い、緊急を要する事態を偽装して金銭を要求する手口も見られます。
  4. 金融商品の詐欺
    高いリターンを約束する投資詐欺も特殊詐欺の一形態です。被害者は、実在しない金融商品に投資するよう誘導されます。
  5. 身元不明の第三者を利用
    知らないうちに詐欺の一部となる「ブラックバイト」のように、身元不明の第三者を利用する手口もあります。

【特殊詐欺に対する処罰の傾向】

特殊詐欺に対する法的対策として、昨今では、加害者に対する厳罰化と被害者保護の強化が進んでいます。
特殊詐欺の摘発を強化するため、警察庁は今年12月13日、来年4月に全都道府県警が参加する「連合捜査班」を設置するほか、地方で起きた事件の捜査支援に当たる専従捜査員を首都圏などの7都府県警に計約500人配置すると発表しています。

  1. 詐欺罪の法定刑
    詐欺罪の法定刑は、刑法246条により10年以下の懲役です。
    特殊詐欺は、その巧妙な手口と社会的影響から、昨今では特に重い刑罰が科され傾向が見受けられます。
  2. 共同正犯の適用
    特殊詐欺においては、共同正犯の原則が適用されることが多いです。これにより、詐欺行為に直接関与しなくても、共謀した全員が同等の責任を負うことになります。
  3. 未遂犯の扱い
    詐欺の未遂犯に対しても、法定刑は既遂犯と同様に10年以下の懲役となります。

【特殊詐欺に対する刑事弁護】

ご家族の中に、特殊詐欺に関わってしまったことで警察に詐欺の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合には、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県志木市でご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】自転車への放火で成立する罪と量刑 建造物等以外放火罪

2024-11-06

【報道解説】自転車への放火で成立する罪と量刑 建造物等以外放火罪

自転車への放火事件によって成立する犯罪とその量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県熊谷市の団地で、駐輪場の自転車などが燃える不審火が3件相次ぎました。
午前1時40分ごろ、熊谷市のUR賃貸団地で「火と煙が見える」と近くの住民から119番通報がありました。
警察によりますと、団地3棟の駐輪場あわせて5ヵ所で火事があり、約25分後に消し止められました。
この火事で、自転車や原付バイクなど16台や、集合住宅の網戸などが焼けました。
警察は何者かが火をつけた連続放火の可能性もあるとみて、周辺の防犯カメラなどの捜査を進めています。
(12月16日のABCニュース・関西ニュースの記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【様々な放火罪】

刑法では、第9章で「放火及び失火の罪」として様々な放火の罪を規定しています。

例えば、第108条は、現に人が住居等に使用している建造物等を焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役を科すとしています(現住建造物等放火罪)。
また、第109条第1項は、現に人が住居等に使用されていない、または人がいない建造物等への放火について、2年以上の有期懲役を科すとしています(非現住建造物等放火)。

そのような放火罪の中で、住居や建造物、汽車、電車、艦船、炭坑以外のものは、「建造物等以外」と規定されており、放火によって建造物等以外を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(第110条第1項、建造物等以外放火)。
なお、建造物等以外の対象物が、自己の所有する物である場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとして、法定刑が下げられています(同条第2項)。

上記の刑事事例では、「放火」して、自転車という建造物以外の物を「焼損」しており、また、賃貸団地の駐輪場にある自転車に対する放火によって団地建物への延焼の危険があったとして、「公共の危険」を生じさせる可能性があると判断される可能性があります。
そのため、この刑事事件例の場合では、自転車に対して放火した被疑者に対して、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高く、警察はその線で捜査を進めるものと思われます。

【物を壊す罪について(器物損壊罪)】

なお、刑法第261条の器物損壊罪によれば、他人の物を損壊等した場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金・科料を科すとしています。

自転車に対する放火は、結果として自転車を損壊しているため、器物損壊罪が成立するようにも思えますが、器物損壊行為は放火行為の一内容なので、建造物等以外放火罪が成立する場合、別個に器物損壊罪は成立しないと考えられています。

【様々な放火罪の量刑】

建造物等以外放火罪が成立した事案として参考になる量刑事例として、

・前科一犯の男が集積されていたゴミ袋に点火し、壁面に貼り付けられたポスター用シールに燃え移らせ焼損させて、懲役2年6ヶ月保護観察付執行猶予4年が科された事例(平成27年2月判決)

・アパート内での放火により衣類等を焼損し、玄関ドアを損壊させて、懲役2年執行猶予4年が科された事例(平成27年3月判決)

放火罪は上記のように、比較的罪の重い犯罪です。
しかし、事案によるところはあるものの、少なくとも建造物等以外放火罪については、例えば被害者に対する謝罪や被害弁償等によって示談が成立するなどの被疑者・被告人の情状が認められた場合には、仮に罪が成立した場合であっても、実刑判決を回避し、執行猶予判決を得る等のより軽い刑を目指すことは十分に可能です。

一般に、被害者は加害者(被疑者・被告人)に対して、怒りや恐怖を抱いているのが通常であり、当事者同士で示談交渉をすることは通常は困難です。
他方、刑事事件の示談交渉が経験豊富な弁護士であれば、被害者に対して様々な条件を提示して示談を成立する可能性を高めることが期待できます。

そのため、このような法定刑の重い放火罪の刑事弁護については、刑事事件に精通した弁護士に任せるのが安心です。

【放火罪のお悩みは弁護士に相談】

今回は、自転車への放火の事案について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍する法律事務所です。

なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方はまずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決

2024-11-02

【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決

安心明確な料金体系

埼玉県熊谷市で生じた自転車事故のひき逃げ事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

埼玉県熊谷市に住む、40歳代女性のAさんは、通勤の際に自転車を運転していたところ、歩行者の70歳代男性と接触して、男性は転倒してしまった。
被害者男性は、すぐに起き上がり、無事そうに見えたので、通勤中で急いでいたAさんは、そのまま自転車で走り去った。
実際には、被害者男性は、この事故により腕を骨折しており、後日に埼玉県熊谷警察署に被害届を提出した。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、自転車事故の加害者がAさんであることが判明し、Aさんは、熊谷警察署から取調べの呼び出しを受けた。
自転車事故のひき逃げ事件で、どのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです。)

【自転車の交通違反の反則金制度との違い】

まず初めに、今年11月より、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が施行されました。

自転車への反則金制度は、対象となる違反行為を「信号無視」や「指定場所一時不停止」など115種類程度とし、反則金額は主に5千から1万2千円程度となっています。

反則金制度は、仮に対象の違反をしてしまった場合でも、反則金を納付すれば処分終了となり、これによって前科がつくという刑事処罰ではありません。

【自転車事故の刑事処罰とは】

「自転車事故」を起こした場合と、「自動車事故」を起こした場合とでは、刑事処罰を科すための法律や、刑罰の法定刑が大きく異なります。

自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、刑法の「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」とされており、重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。

他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立するとして、刑罰の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。

自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自転車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自動車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

【自転車事故の弁護活動】

自転車事故は、被害者側が被害届を出す前に、示談交渉の話し合いをまとめて、被害者側から許しを得られるような示談が成立すれば、刑事事件化を阻止できるケースが多いです。
警察に被害届を出される前の、事件早期の段階で、弁護士を依頼して、弁護士を仲介させた適切な示談交渉活動を行うことが重要となります。

また、被害届が出されてしまって、警察取調べが開始されてしまったケースにおいては、事故当時の状況をどのように取調べで供述するかを、弁護士に法律相談して、弁護方針を検討することが、刑事処罰軽減のために重要となります。
被害届が出されてしまった後でも、被害者側との円満な示談が成立すれば、不起訴処分を獲得して、前科を回避できる可能性が高まります。

まずは、自転車事故ひき逃げ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県熊谷市の自転車事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】埼玉県川口市で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

2024-10-29

【事例解説】埼玉県川口市で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動

安心明確な料金体系

埼玉県川口市で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

さいたま地方検察庁は、女性の首を両手で絞めて殺害しようとしたとして逮捕された川口市、会社員の男(40)を傷害の罪でさいたま地方裁判所に起訴した。
起訴状などによると、被告は某日未明、自宅で県内の女性の顔を拳で殴り、服をつかんで転倒させ、馬乗りの状態で首を両手で絞め、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされる。
埼玉県警武南警察署によると2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。同署は殺人未遂の疑いで逮捕していた。
(この事例は、全国から弊所に寄せられた法律相談の内容に基づき、場所や犯行内容等の事実の一部を変更したフィクションです)

【傷害罪とは】

傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。

ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。

例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。

【傷害罪と示談】

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。

示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。

示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。

そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。

ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。

刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

【傷害罪で示談を希望するなら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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