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【報道解説】埼玉県飯能市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕
【報道解説】埼玉県飯能市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕

下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道】
埼玉県警飯能署は4月3日、埼玉県に住む建設作業員の男(40)を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は2日午後8時半ごろ、埼玉県飯能市の温泉宿泊施設で、50代女性が泊まっていた客室に侵入し、下着など3点(3千円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、容疑者も宿泊客で、女性が被害に気付いて従業員が通報したという。
(令和7年4月4日に配信された「中國新聞デジタル」記事を参考に、場所等の一部事実を改変したフィクションです。埼玉県飯能市の宿泊施設とは関係ございません。)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県での下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県久喜市で運転ミスで人身事故を起こし過失運転致傷罪で逮捕
【報道解説】埼玉県久喜市で運転ミスで人身事故を起こし過失運転致傷罪で逮捕

自動車運転中のミスで人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
令和6年11月12日午後、埼玉県久喜市の交差点で自転車に乗っていた市内に住む小学3年生の男子Vさんが左折してきた大型トラックにはねられました。
Vさんは、病院に運ばれましたが命に別状は無いとのことです。
久喜警察署は、トラックを運転していた羽生市の運転手Aさん(43)を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。
久喜警察署によりますと「自転車と衝突する事故を起こしたことは間違いありません」と述べて容疑を認めているということです。
また、Vさんは横断歩道の上を自転車で走っていたとみられるということで、警察はドライブレコーダーを解析するなどして事故の詳しい状況を調べています。
(令和6年11月13日の埼玉NEWS WEBの記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。弊所で受任した事件ではございません。)
【過失運転致傷罪の傾向】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、上記刑事事件のように、交通事故を起こして現場に駆けつけた警察官によって現行犯逮捕される事例も多くみられます。
他方、交通事故が発生したからといって必ずしも逮捕される訳ではなく、事故の程度や被害者の負傷の程度、被疑者が事実を認めており警察の捜査に協力的か否かの判断次第では、後日被疑者が警察に出頭させる在宅捜査が進むケースもあり得ます。
過失運転致傷の事故を起こしてしまったものの在宅捜査となった方は、今後警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について不安を覚える方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
【過失運転致傷に対する弁護活動】
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
【過失運転致傷の量刑の傾向】
自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。
【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】
逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。
埼玉県久喜市で、よそ見運転で過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県朝霞市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕
【報道解説】埼玉県朝霞市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で刑事事件化または逮捕された場合のにおける刑事手続と刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
埼玉県朝霞市の路上で包丁とナイフを所持していたとして32歳の容疑者が銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。
逮捕されたのは、住所不定、無職の男性A容疑者(32)で、警察によりますと、25日午前、埼玉県朝霞市の路上で、包丁とナイフそれぞれ1本を正当な理由なく所持していたとして銃刀法違反の疑いが持たれています。
この直前、およそ400メートルの場所にある2階建ての木造アパート1棟が全焼する火事があり、その通報を受けて駆けつけた警察官が近くにいた容疑者に事情を聞いたところ、刃物を所持していたためその場で逮捕しました。
朝霞警察署の調べに対し、「自殺するために包丁を持っていた」と供述しているということです。
(令和7年3月26日づけ福島NEWS WEBの記事を参考に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】
弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。
また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。
上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。
いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。
一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県朝霞市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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【報道解説】特殊詐欺の多様化 特殊詐欺に対する警察対応の強化の傾向
【報道解説】特殊詐欺の多様化 特殊詐欺に対する警察対応の強化の傾向

埼玉県で多様化する特殊詐欺の情報と、特殊詐欺に対する警察の取り組みの強化傾向を示しつつ、特殊詐欺に関わってしまった場合の刑事弁護の必要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
埼玉県内で警察官などを装ってお金をだまし取ろうとする「オレオレ詐欺」でSNSを利用したケースが起きており、県警は詐欺グループが実際に送ってきた偽の逮捕状画像などを公開して、類似した手口にだまされないよう訴えている。
埼玉県警組織犯罪対策課によると今年1月31日、県内の50代男性の携帯電話に警視庁の警察官を名乗る男から電話があった。
「埼玉県で逮捕した犯人があなたの情報を持っている」として、話を聞くためにLINEの連絡先登録を求めたという。
男性が登録したところ、今度は埼玉県警の警察官を名乗る男がビデオ通話してきて免許証の提示を求め、代わって登場した検察官を名乗る男が「逮捕状」「凍結捜査差押(さしおさえ)許可状」と表記された書類の画像データを送ってきた。
再び画面に出た愛知県警を名乗る男は「口座凍結をするので指定口座にお金を移してほしい」と求めたが、男性は地元の警察署に相談して被害を免れた。
書類には男性の実名が印字されており、同課の担当者は「文章や書式を警察官が見たらすぐ偽物とわかるが、一般の方は驚くのではないか」と話す。
警察庁は特殊詐欺のうち、他人が親族、警察官、弁護士らを装って事件・事故の示談などを名目に金銭をだまし取る手口を「オレオレ詐欺」に分類している。
県警によると電話だけでなくSNSを使って警察官などをかたるオレオレ詐欺は増えており、最初に電話で遠方の警察の担当者を装って出頭を求め、相手が断ると代わりにオンラインでのやりとりに誘導する手口が見受けられるという。
埼玉県警は「警察官が職務でSNSのアカウント交換やビデオ通話を求めたり、逮捕状などをSNSで送信したりはしない」として注意を促している。
(令和7年2月20日づけ朝日新聞の記事における愛媛県警察の取り組みを参考に、場所や組織等の一部事実を改変したフィクションです。)
【特殊詐欺の概要】
特殊詐欺は、詐欺罪に該当する犯罪行為です。
詐欺罪は、刑法246条に定義されており、「人を欺いて財物を交付させる行為」を犯罪とします。
特殊詐欺の場合、加害者は巧妙な手口で被害者を騙し、金銭や財物をだまし取ります。
特殊詐欺の法的な特徴は、その計画性と組織性にあります。
加害者は、しばしば複数人で協力し、計画的に詐欺を行います。
このため、刑法上の共同正犯(共犯)の概念が適用されることが多いです。
共同正犯とは、複数の人が共謀して犯罪を行った場合、全員がその犯罪の正犯とみなされることを意味します。
刑法60条により、共同で犯罪を行った者は、他の共犯者の行為についても責任を負うことになります。
特殊詐欺においては、昨今では「ブラックバイト」の名でも認知されるとおり、目先のお金欲しさの若者が知らずに組織的な詐欺行為に加担することもありますが、法的には無知は免罪事由にはなりません。
したがって、詐欺行為に関与した場合、その程度に関わらず共犯者として詐欺罪の刑法上の責任を問われる可能性があります。
【特殊詐欺の手口】
特殊詐欺の加害者は、様々な手口を用いて被害者を騙します。これらの手口は巧妙で、被害者が気付かないうちに詐欺に巻き込まれることが多いです。
- 電話による詐欺
最も一般的な手口の一つが、電話を使った詐欺です。加害者は警察官や銀行員を装い、被害者に不安を煽って金銭を要求します。 - インターネットを利用した詐欺
SNSやメールを通じて、高収入を謳うアルバイトを募集し、実際は違法な活動に関与させる手口もあります。 - 身近な人を装う
被害者の家族や知人を装い、緊急を要する事態を偽装して金銭を要求する手口も見られます。 - 金融商品の詐欺
高いリターンを約束する投資詐欺も特殊詐欺の一形態です。被害者は、実在しない金融商品に投資するよう誘導されます。 - 身元不明の第三者を利用
知らないうちに詐欺の一部となる「ブラックバイト」のように、身元不明の第三者を利用する手口もあります。
【特殊詐欺に対する処罰の傾向】
特殊詐欺に対する法的対策として、昨今では、加害者に対する厳罰化と被害者保護の強化が進んでいます。
特殊詐欺の摘発を強化するため、警察庁は今年12月13日、来年4月に全都道府県警が参加する「連合捜査班」を設置するほか、地方で起きた事件の捜査支援に当たる専従捜査員を首都圏などの7都府県警に計約500人配置すると発表しています。
- 詐欺罪の法定刑
詐欺罪の法定刑は、刑法246条により10年以下の懲役です。
特殊詐欺は、その巧妙な手口と社会的影響から、昨今では特に重い刑罰が科され傾向が見受けられます。 - 共同正犯の適用
特殊詐欺においては、共同正犯の原則が適用されることが多いです。これにより、詐欺行為に直接関与しなくても、共謀した全員が同等の責任を負うことになります。 - 未遂犯の扱い
詐欺の未遂犯に対しても、法定刑は既遂犯と同様に10年以下の懲役となります。
【特殊詐欺に対する刑事弁護】
ご家族の中に、特殊詐欺に関わってしまったことで警察に詐欺の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合には、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県でご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【報道解説】埼玉県さいたま市の女子更衣室の盗撮事件で懲役刑判決
【報道解説】埼玉県さいたま市の女子更衣室の盗撮事件で懲役刑判決

埼玉県さいたま市の女子更衣室の盗撮行為による児童ポルノ製造事件を例に、その刑事処罰と刑事手続きおよび弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
高校の更衣室などで盗撮を繰り返したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われたさいたま市中央区在住の男性(37歳)の判決公判が、令和7年3月19日に、さいたま地方裁判所であった。
裁判官は懲役3年8月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、男性は、2022年7月~2024年5月に、埼玉県内の高校の女子更衣室にハンガー型カメラを設置して、複数の女子生徒が着替える様子を撮影し、ハードディスクに動画を保存するなどした。
認定された被害者は、未成年を含め26人に上る。
裁判官は、学校から盗んだ鍵などで夜間に更衣室に入ってカメラを設置した方法は「巧妙で手慣れたもの」と非難し、盗撮事案の中でも重い部類とし、実刑は免れないとした。
(令和7年3月19日に配信された「神戸新聞NEXT」の記事を参考に、犯行場所や管轄裁判所を変更したフィクションです。)
【盗撮事件の刑事処罰とは】
他人の性的な部位や、身に着けている下着、わいせつ行為、性行為などを、その人の同意を得ることなく、ひそかに盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、たとえ撮影対象となる人の同意があったとしても、13歳未満の児童の性的姿態等を撮影したり、または、13歳以上16歳未満の児童を対象として、その児童と5歳差以上ある者が、性的姿態等を撮影した場合にも、「性的姿態等撮影罪」が成立するとされています。
【盗撮行為による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
盗撮行為により、18歳未満の児童をひそかに撮影して、児童ポルノを製造した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条5項(児童ポルノ所持、提供等)
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
2個以上の犯罪を起こしたときの刑事処罰については、刑法47条によると、「二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」との規定があります。
複数件の盗撮事件を起こして懲役刑判決を受ける場合には、刑罰の長期が1.5倍されて、「4年6月以下の懲役」という範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【報道解説】埼玉県熊谷市でスカート盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕
【報道解説】埼玉県熊谷市でスカート盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

埼玉県熊谷市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
スマートフォンを使って女性のスカートの中を撮影した、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)で埼玉県熊谷市の無職の男が逮捕されました。
警察によりますと熊谷市在住の20歳の無職の男は、8月16日午後ごろ、熊谷市内の駅構内でスマートフォンを使い後ろから20代女性のスカート内を盗撮した性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)が持たれています。
被害者本人が盗撮に気づき、駅員に警察への通報を依頼。駆けつけた警察官により現行犯逮捕されました。
男は「スカート内を撮ったことは間違いありません」と容疑を認めていて、警察は余罪を含め、常習的に犯行に及んでいたかなど、詳しい調べを進めています。
(令和5年8月17日に配信された「UX新潟テレビ21」の記事を基に、事実を一部改変したフィクションです。)
【性的撮影処罰法違反の刑事処罰】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて、新しく施行された法律です。
従来、盗撮に関しては、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていましたが、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると従前してきされており、このたびの改正により、全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。
性的姿態撮影等処罰法では、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態撮影等処罰法の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
法改正前(7月13日以前)は各都道府県の迷惑行為防止条例で罰則が定められており、埼玉県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、上記報道の盗撮が発生した新潟県では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、大幅な厳罰化と言えるでしょう。
【性的撮影処罰法違反の弁護活動】
上記の事例のように、性的姿態撮影について容疑を認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、盗撮によって性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県熊谷市の盗撮による性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【報道解説】業務上横領罪が発覚するか不安ならば 被害弁償・示談交渉に強い弁護士
【報道解説】業務上横領罪が発覚ふるか不安ならば 被害弁償・示談交渉に強い弁護士

埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
埼玉県警上尾警察署は11日、上尾市の会社員男(35)=業務上横領罪で起訴=を別の業務上横領の疑いで再逮捕した。
再逮捕容疑は、同市の事務用品店で営業部員として勤務していた令和5年8月1日、市内の中学校で生徒の自転車用ヘルメットの購入代金として集金した現金計28万5千円を横領した疑い。
(令和7年3月11日に中国新聞デジタルで配信された広島県の業務上横領事件を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【意外に罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【年度末に相談が増加する業務上横領罪】
企業の会計年度とは、企業が会計業務を行うための期間で、事業年度や決算期とも呼ばれます。
日本企業では、4月1日から翌年の3月末まで(3月決算)を会計年度とすることが非常に多いとされており、この時期は企業の経理部などの決算作業が繁忙を極めるとされています。
刑事事件の関係でいうと、この時期には会計チェックや税理チェックによって、会社員による業務上横領の事実が発覚することが多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも業務上横領や会社口座からの不正な引出しによる窃盗罪などの法律相談が増加しています。
【業務上横領罪が会社に発覚したら?】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。
そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】18歳の少年らの暴行、器物損壊の逮捕事案 少年手続に強い弁護士
【報道解説】18歳の少年らの暴行、器物損壊の逮捕事案 少年手続に強い弁護士

高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県さいたま市大宮駅前の繁華街、いわゆる「南銀」で出会った少女に暴行を加えたとしてさいたま市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害や器物損壊などの疑いで逮捕されたのはさいたま市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月にさいたま市大宮駅前南銀座通りの路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年『南銀』付近に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。
(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道について、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)
【18歳の人が事件を起してしまうと…?】
他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。
16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。
【少年事件の場合の示談について】
少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。
特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。
傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。
他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。
しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。
【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】
20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県熊谷市で女性に抱きついて不同意わいせつ罪で逮捕
【報道解説】埼玉県熊谷市で女性に抱きついて不同意わいせつ罪で逮捕

面識の無い女性に背後から抱きついたとして不同意わいせつ罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
令和6年7月、埼玉県熊谷市の路上で女性に背後から抱きつなどしたとして不同意わいせつの罪に問われた元熊谷市職員の男に対し、さいたま地裁熊谷は12月5日、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは元熊谷市職員の男性(26)で、被告人は令和6年7月、熊谷市の路上で20代の女性に背後から抱きつくなどしたとして、不同意わいせつの罪に問われていました。
5日の判決でさいたま地裁熊谷支部の裁判官は、「執拗かつ卑劣で、女性は日常生活にも影響が生じるほど被害結果は重大」などと指摘し、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。(検察官求刑は懲役2年)
被告人について、熊谷市は11月25日付で懲戒免職としています。
(令和6年12月5日の「くまもと県民テレビ」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【不同意わいせつ罪】
今回取りあげた報道では、女性に抱き着いて不同意わいせつ罪で逮捕された男性に対して有罪判決が下されました。
令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
【不同意わいせつ罪で刑事事件化したら】
不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
それゆえ、不同意わいせつ罪のようの犯罪については、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し出て、少しでも処罰感情が和らぐように示談をまとめることによって、今後想定される刑事処分を軽くするべく努力することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所では不同意わいせつ罪の刑事弁護の経験も豊富で、被害者から「刑事処罰を求めない」との合意を取り付けた示談をまとめることによって、不起訴処分を獲得した事例もございます。
埼玉県熊谷市で、女性に抱き着いたことにより不同意わいせつ罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕 自首を検討するなら弁護士に相談を
【報道解説】埼玉県さいたま市で埼玉県青少年健全育成条例違反事件で逮捕 自首を検討するなら弁護士に相談を
埼玉県さいたま市の青少年健全育成条例違反における自首成立による効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】
当時14歳の女子中学生に対して、2023年7月5日に、ホテルでいかがわしい行為をした疑いで、埼玉県さいたま市在住の男性(46歳、会社員)が、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
女子中学生の母親が、2024年9月に、警察署を訪れて「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしている」などと相談し、事件が発覚した。
SNSでのやりとりや女子中学生からの聞き取りなどで男性の関与が浮上し、事件から約1年7か月が経過した2025年2月3日に逮捕された。
(令和7年2月3日に配信された「北海道ニュースUHB」の記事を基に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の者と、淫らな性行為等をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条にて(淫らな性行為等の禁止)として規定されています。
第1項 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
埼玉県青少年健全育成条例違反の刑事処罰の法定刑は、上記の第19条第1項に違反した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、同第2項に違反した場合には「30万円以下の罰金に」とされています。
他方で、2023年7月13日の刑法改正により、この刑法改正の日以降の事件で、16歳未満の者と、わいせつ行為や性交等をした場合には、相手方の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。
【自首成立による効果とは】
事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の軽減」と「逮捕リスクを避けること」という2点の効果があると考えられます。
自首による「刑事処罰の軽減」は、「必ず軽減される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、軽減される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の軽減」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。
一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後に警察へ任意出頭したような場合でも、逮捕可能性を小さくすることができると考えられます。
逮捕とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が小さくなり、逮捕の必要性が小さくなる方向へと影響することが期待されるからです。
ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件で、逮捕される可能性というのも、無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。
まずは、埼玉県青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市の埼玉県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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