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【事例解説】16歳高校生が特殊詐欺で逮捕
【事例解説】16歳高校生が特殊詐欺で逮捕
埼玉県久喜市で16歳の高校生が特殊詐欺の受け子をした疑いで警察に逮捕された事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「16歳の高校生のAさんは兵庫県神戸市で両親と一緒に暮らしていますが、SNSで見つけた書類の受け取りのアルバイトに応募して採用されました。
Aさんは、関西地方で数回、書類の受け取りのアルバイトをした後、指示役の人に、埼玉県久喜市にある家に書類を受け取りに行くように指示されました。
Aさんは、指示に従って埼玉県久喜市にある家に、金融機関の職員を装って書類を受け取りに行ったところ、家で待っていた埼玉県警久喜警察署の警察官に現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【特殊詐欺の受け子をするとどのような罪に問われる?】
書類の受け取りのアルバイトと思って応募して採用されてアルバイトが特殊詐欺の受け子だったという場合があります。
このような特殊詐欺の受け子として事件に関わってしまうと、刑法235条の窃盗罪や刑法246条1項の詐欺罪に問われる可能性があります。
仮に窃盗罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性がありますし、詐欺罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【16歳の高校生が家から離れた場所で警察に現行犯逮捕されるとどうなる?】
事例のAさんは16歳の高校生ですが、Aさんのように特殊詐欺の受け子をした人が20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになりますので、こうした事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合は通常の刑事手続きとは異なり、警察や検察による捜査が進められた後は、事件を家庭裁判所に送致することになります。
そして、事件の送致を受けた家庭裁判所でも、少年の調査が進められることになり、家庭裁判所が事件を起こした少年の更生という観点から、少年に刑事罰を科す代わりに、少年の最終的な処遇を決定することになります。
このように少年事件の場合の手続きは、事件が家庭裁判所に送致されるまでの警察や検察による捜査の段階と、事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
警察や検察による捜査が行われている場合は、事件を起こした場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、事件を家庭裁判所に送致した後は、事件を起こした少年の住所(基本的には保護者の方がいる場所)を管轄する家庭裁判所が対応することになる場合が多いです。
取り上げた事例でいうと、Aさんは埼玉県久喜市で特殊詐欺の受け子をしていますから、埼玉県久喜市を管轄する久喜警察署やさいたま地方検察庁(さいたま市浦和区)が捜査を進めることになります。
そして、捜査が進み、事件を家庭裁判所に送致するとなった場合、送致先の家庭裁判所は、Aさんが現在両親と暮らしている兵庫県神戸市を管轄する神戸家庭裁判所になり、神戸家庭裁判所がAさんの最終的な処遇を決定することになる可能性が高いと言えるでしょう。
【警察から高校生のお子さんを逮捕したと連絡が来たら?】
事例のように、高校生のお子さんが、現在住んでいる場所とは離れた場所で逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士にお子さんが逮捕されて留置されている警察署に接見に行ってもらうことが重要になるでしょう。
その際は、先ほども説明した通り、警察や検察による捜査の段階と事件が家庭裁判所に送致された段階で、事件を担当する警察や検察、家庭裁判所の場所が異なる可能性がありますから、逮捕直後の捜査段階から家庭裁判所による判断がなされるまで一貫した弁護活動をするために、全国に支部がある法律事務所に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡という全国各都市に事務所がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県外に住んでいるお子さんが、埼玉県内の警察に逮捕されたということを知ったものの、何をどうしたら良いか分からずお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】覚せい剤の営利目的輸入事件
【事例解説】覚せい剤の営利目的輸入事件
埼玉県川越市の覚醒剤の営利目的輸入事件を事例に、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、お金に困ってSNSで闇バイトに応募しました。
Aさんが応募した闇バイトの内容は、海外から送られてくる覚醒剤が入った荷物を受け取った後、荷物をそのまま指定の場所に届けるというものでした。
Aさんは受け取った荷物が覚醒剤であることを知っていましたが、お金欲しさにこの闇バイトを続けました。
Aさんは、その後、自宅に来た埼玉県警川越署の警察官に覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【営利目的で覚醒剤を輸入するとどのような罪に問われる?】
Aさんは、覚醒罪取締法違反(営利目的輸入)の疑いで逮捕されています。
覚醒罪取締法13条では、「何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。」と規定していています。
そして、この規定に違反して、「覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し」た者は、覚醒罪取締法41条1項によって、1年以上の有期懲役刑が科される可能性があります。
そして、覚醒剤を営利目的で輸入した場合には、覚醒罪取締法41条2項によって、罪が重くなり、無期若しくは3年以上の懲役刑が科されるか、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
このように、覚醒剤の営利目的輸入罪の法定刑には「無期」が含まれています。
そのため、覚醒剤の営利目的輸事件は、裁判員裁判の対象となる事件のひとつである「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員裁判法2条1項1号)に当たることになりますので、仮に、覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判という通常の刑事裁判とは異なる形で裁判が開かれることになります。
【ご家族が覚醒剤の営利目的輸入の疑いで逮捕されたことを知ったら?】
ご家族様の中に、覚醒剤の営利目的輸入の疑いで警察が逮捕されていることを知った場合、弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が、現在、逮捕されているご家族様の身柄がある警察の留置施設に出向いて、逮捕されているご家族様から直接事件についてお話を聞くことができます。
そのため、初回接見によって、事件の概要を把握して、今後の手続きの流れや事件の見通し、弁護士がどのような弁護活動を行うことができるかといったことについてアドバイスをもらうことができるでしょう。
覚醒剤の営利目的輸入罪は、先ほども説明した通り、法定刑に無期懲役刑が含まれていますので、薬物事犯の中でも非情に刑が重い犯罪と言えます。
そのため、逮捕されたご家族様のためにも、いち早く弁護士に初回接見に行き、今後についてしっかりとしたアドバイスを得ておくことが重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川越市で、ご家族が覚醒剤の営利目的輸入罪で逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】虚偽の落とし主の詐欺事件
【事例解説】虚偽の落とし主の詐欺事件
埼玉県狭山市の虚偽の落とし主を装った詐欺罪の刑事事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県狭山市に住むAさんは、埼玉県警狭山警察署で落とし物を管理する業務を担当しているBさんに誘われて、狭山警察署に落とし物として届けられている現金を落とし主を装って受け取ることを計画しました。
Aさんは、計画に沿って、狭山警察署の落とし物の管理窓口に行き、事前にBさんから聞いていた現金が落ちていた状況等を受付に説明することで落とし主であることを装いました。
受付がAさんを現金の落とし主であると判断してしまったため、Aさんは現金を受け取ることができました。
Aさんは、その後、狭山警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されました、」
(この事例はフィクションです)
【落とし物の現金を落とし主であると装って受けとると?】
先日のニュースで、昨年2022年に、都内で落とし物として届けられた現金の総額が約39億9700万円で、記録上過去最高の額になったとありました。
中には、約3400万円の現金が箱に入った状態で落とし物で届けられたケースもあるようです。
ところで、事例のAさんのように、警察に落とし物として届けられた現金を、現金の落とし主(所有者)でないにもかかわらず、落とし主(所有者)であるかのように装って、現金を受け取ってしまうと刑法246条1項の詐欺罪が成立する可能性が高いです。
仮に詐欺罪として起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、詐欺罪は刑法250条によって未遂の場合でも処罰の対象になる犯罪です。
そのため、事例を少し考えて、Aさんが落とし物の管理窓口に行って落とし物の現金を受け取ろうとしたものの、受付に「本当に現金の所有者なのか?」と不審に思われてしまい、現金を受けとることができなかった場合、Aさんは現金を受け取っていないからといって何の罪に問われないということにはなりません。
Aさんは現金を受け取っていなくても、受付に現金を受け取ろうと所有者であるかのように振るまう行為をしたことで、詐欺罪の未遂罪として処罰の対象になり得ます。
詐欺罪の未遂の場合の法定刑は、詐欺罪の既遂の場合と同じで10年以下の懲役刑です(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【詐欺罪で捜査を受けてお困りの方は】
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑しか定められておらず、罰金刑が定められていませんので、詐欺事件が不起訴とならなければ、公開の法廷で裁判を受けることになります。
そのため、詐欺事件について早期解決を目指したい、詐欺罪の前科が付くのを避けたいという方は、いち早く、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県狭山市で詐欺罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方や、ご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を
【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を
埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、埼玉県警捜査2課と深谷署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=熊谷市拾六間=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【意外に罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【業務上横領罪が会社に発覚したら?】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
そのため、業務上横領罪について会社が刑事告訴する前に弁護士を通して会社と示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合もあります。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してからいち早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】窃盗罪に近い器物損壊罪の逮捕事案
【事例解説】窃盗罪に近い器物損壊罪の逮捕事案
埼玉県春日部市の窃盗罪に類似した器物損壊事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県春日部市にある会社で働くAさんは、職場の同僚Vさんから嫌がらせを受けていました。
ある日、仕返しをしようと思ったAさんは、Vさんがデスクの引き出しに保管している私物を自宅に持ち帰ってごみとして捨てました。
その後も何回かVさんの私物を持ち出して処分し続けたため、不審に思ったVさんがデスク周りに小型の隠しカメラを設置すると、Aさんが私物を持っていく様子が記録されていたので、Vさんは埼玉県警春日部署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは春日部署の警察官に逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【嫌がらせの仕返し目的で相手の私物を持ち去ると窃盗罪?】
相手の物を勝手に持ち去って処分してしまうとどのような罪に問われるのでしょうか。
刑法235条の窃盗罪が成立するのではないかと思われる方が多いかと思いますが、窃盗罪が成立するためには、相手の私物を持っていく際に、その人に「不法領得の意思」という意思があることが必要になります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし、その経済的用法に従って使用し処分する意思のことをいいますが、前者の権利者を排除して他人の物を自己の所有物とする意思のことを権利者排除意思、後者の他人の物を経済的用法に従って使用し処分する意思のことを利用処分意思といいます。
事例のAさんは、持ち去ったVさんの私物を転売して利益を得ようというわけではなく、単に、Vさんの私物がなくなればVさんが困るだろうという嫌がらせ目的でVさんの私物を持ち去っています。
このような場合には、Vさんは不法領得の意思のなかの利用処分意思が欠けているということになって窃盗罪が成立しない可能性が高いです。
【利用処分意思がないと判断した判例】
利用処分意思がないとして窃盗罪が成立しないと判断されることが本当にあるのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、実際に、利用処分意思がないとして窃盗罪の成立を否定した判例があります。
今回取り上げた事例とは事件内容が異なりますが、学校の校長に恨みを持っていた教員が、校長を失脚させる目的で校長が管理していた教育勅語を持ち出して隠した事件で、大審院(現在の最高裁判所に相当します)は教員には利用処分意思がないとして窃盗罪は成立しないと判断しました(大審院大正4年5月21日判決)。
この判例は大正時代の判例ではありますが、現在でも利用処分意思を否定した判例として意義のある判例と考えられています。
【嫌がらせの仕返し目的で相手の私物を持ち去って捨てるとどのような罪になる?】
Aさんに窃盗罪が成立しないと考えられる場合に、Aさんは何の罪にも問われることがないのかというと、そうではありません。
Aさんは、Vさんの私物を持ち出して最終的にごみとして処分していますので、刑法261条の器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。
なお、事例ではAさんが持ち出して処分したものはVさんの「私物」となっていますが、Aさんが持ち出して捨てたものが書類であった場合は、その書類の種類次第で、器物損壊罪ではなく、刑法258条が規定する公用文書等毀棄罪や、刑法259条が規定する私用文書等毀棄罪が成立する可能性もあります。
公用文書等毀棄罪の法定刑は3か月以上7年以下の懲役刑となっており、私用文書等毀棄罪の法定刑は5年以下の懲役刑となっています。
【ご家族が逮捕されてお困りの方は】
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
突然、警察に身柄を拘束されて自由に家族と話すこともできない状況になったご本人様にとっては、弁護士によるサポートが必要になるでしょう。
弁護士が接見に行くことで、ご本人様に事件の見通しや今後の手続きの流れ等の説明をすることができますので、ご本人様の不安に思う気持ちを和らげることが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【事例解説】認知症高齢者による窃盗事件
【事例解説】認知症高齢者による窃盗事件
埼玉県草加市の認知症高齢者による窃盗事件ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県草加市に住むAさん(80代)は、近所のスーパーマーケットで数点の食料品を商品棚から直接自分のカバンに入れ、商品をレジに通さないで店の外に出たところ、店員に見つかって、警察に通報されました。
Aさんは、通報により駆けつけた埼玉県警草加警察署の警察官によって、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの息子であるBさんは、警察からの連絡でAさんが窃盗で逮捕されていることを知りました。
Bさんは、Aさんが過去に認知症の診断を受けた経験があることから、Aさんのためにいち早く弁護士に対応を依頼したいと考えています。」
(この事例はフィクションです)
【認知症高齢者でも逮捕される?】
万引きは刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します。
仮に、スーパーでの万引き行為が窃盗罪として起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
ところで、事例のAさんは認知症を患っています。
認知症とは、脳の病気や障害などの原因によって、記憶力や思考力、判断力などの認知機能が低下して日常生活に支障をきたす状態のことを言いますが、そのような認知機能が低下した人が窃盗にあたる行為をしたときは、犯罪にならないのだから警察に逮捕されることはないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
たしかに刑法39条1項では、「心神喪失者の行為は、罰しない」と規定し、同条2項では、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定しています。
「心神喪失者」とは、精神の障害によって、物事の良い悪いを判断する能力や、物事の良い悪いを判断して行動する能力がない状態の人のことをいい、「心神耗弱者」とは、精神の障害によって、物事の良い悪いを判断する能力や、物事の良い悪いを判断して行動する能力が著しく減退した状態のことをいいます。
そのため、認知症の高齢者の方が窃盗をした場合に心神喪失者であると判断されれば、窃盗罪が成立しないことになりますし、心神喪失とまではいかなくても心神耗弱者であると判断されれば、その刑が減刑されることになります。
ただ、警察が通報によって駆け付けた現場で、窃盗をした疑いがある高齢者の方が認知症で心神喪失者や心神耗弱者であると即断することはできませんから、認知症を患っている高齢者の方であっても、逮捕される可能性は十分にあり得ます。
【認知症の方が警察に逮捕されたことを知ったら?】
認知症のご高齢の方が警察に逮捕されたことを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらいましょう。
逮捕された認知症のご高齢の方のご家族様にとっては、やはり逮捕された方の健康を一番心配するところだと思います。
いちはやく警察署の留置施設から身柄が解放してもらって自宅で生活することを望まれる場合は、初回接見をきっかけに事件の概要を知ることが出来た弁護士にそのまま依頼して、身柄解放のための弁護活動を取ってもらうことをお勧めします。
ご家族様が、逮捕された認知症のご高齢の方をしっかりと監督できるということを弁護士の交渉によって検察官や裁判官に分かってもらうことができれば、逮捕後早期に身柄を解放してもらうことが可能な場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県草加市で認知症のご高齢の方が窃盗の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
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【報道解説】盗撮者が被害者に捕まって逮捕
【報道解説】盗撮者が被害者に捕まって逮捕
盗撮の被害者の方に捕まってそのまま警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「3月2日午前、札幌市南区の路上で、盗撮をしようと10代の女性のスカートの中にスマートフォンを向けたとして、21歳の大学生の男が逮捕されました。
北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市南区澄川に住む21歳の大学生の男です。
男は、2日午前9時半ごろ、札幌市南区澄川4条6丁目の路上で、10代の女性に後ろから近づき、スカートの中にスマートフォンを向けて撮影しようとした疑いが持たれています。
被害に遭った女性から、警察に『盗撮犯を捕まえた』と通報があり、男は駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
取り調べに対し、男は『女性の下着を撮影したかった』などと話し、容疑を認めているということです。」
(令和5年3月4日にHBC北海道放送で配信された報道より引用)
【北海道の盗撮の罪】
現在、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例が適用されて罰則の対象になっています。
そのため、地域ごとに、罰則の対象になる盗撮行為や刑罰の重さも異なってきます。
取り上げた報道のように北海道の公共の場所でスカートの中の下着を盗撮するといった行為は、北海道迷惑行為防止条例2条の2第2号アに違反することになると考えられます。
こうした盗撮行為をすると、北海道迷惑行為防止条例11条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、仮に常習的に盗撮行為を行っていた場合には、北海道迷惑行為防止条例11条2項によって、より重い1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【お子様が盗撮で警察に逮捕されてしまったら?】
警察から、お子様を盗撮の疑いで逮捕したと連絡があったら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼されることをお勧めします。
この初回接見では、弁護士がお子様が留置されている警察署に出向くことで、逮捕されたお子様から直接、盗撮事件についてお話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の流れなどについて知ることができるでしょう。
そして、初回接見をきっかけに弁護士に盗撮事件の弁護活動を依頼されることで、逮捕されたお子さんの早期の身柄解放や、被害者の方との示談交渉といった早期の事件解決のための弁護活動を取ることが可能になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】大麻栽培で逮捕・勾留・接見禁止
【事例解説】大麻栽培で逮捕・勾留・接見禁止
埼玉県戸田市の大麻栽培事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、埼玉県戸田市にある自宅の2階で大麻草を栽培しており、栽培した大麻草を販売して生計を立てていました。
ある日、Aさんから大麻草を購入したBさんが大麻の所持で逮捕されたことをきっかけに、埼玉県警蕨警察署の警察官がAさんの自宅に令状をもって現れて、Aさんの家の中を捜索した上でAさんを逮捕しました。
Aさんは、逮捕後、勾留されることが決まりましたが、勾留決定の際に一緒に接見等禁止決定が付いてしまいました。」
(この事例はフィクションです)
【営利目的の大麻栽培の罪】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定し、その次にある大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
事例のAさんは大麻草を売ることで生計を立てていますので、大麻取締法24条2項の営利目的による大麻栽培の罪に当たる可能性が高いと考えられます。
【接見等禁止決定とは?】
Aさんは逮捕後に勾留が決まっています。
逮捕されてから勾留が決まると、そのまま身柄が留置場で拘束されることになります。
勾留によって身柄が拘束される場合は、弁護人以外の家族の方とも留置施設で面会できるのが原則です。
ただ、裁判官が勾留を決定するにあたって、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができます(刑事訴訟法81条)。
このような制限を、一般的に接見等禁止と呼びます。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や組織的な犯罪に付くことが多いです。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
事例のAさんのように接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県戸田市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】公園トイレ盗撮常習事件で逮捕
【報道解説】公園トイレ盗撮常習事件で逮捕
盗撮常習犯の刑事処罰と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
埼玉県警久喜警察署は、令和5年2月16日に、埼玉県迷惑行為防止条例(常習盗撮)などの疑いで、埼玉県久喜市の会社員の男性(40歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年2月17日~8月27日に、埼玉県久喜市の久喜菖蒲公園で女性用トイレに侵入し、個室内にいた女子中学生ら計16人の動画をスマートフォンのカメラで撮影した疑い。
久喜警察署によると、押収したスマホ3台から、延べ145人の動画が見つかっているという。
(令和5年2月16日に配信された「京都新聞」を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)
【盗撮常習犯の刑事処罰とは】
トイレ内やスカート内を隠れて撮影するなどの、盗撮行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
「迷惑防止条例」では、盗撮を繰り返す常習犯に対して、通常の盗撮罪よりも、さらに重い刑罰が規定されています。
「盗撮の常習性」を判断する際には、前科前歴や、事件の犯行態様、余罪の存在など、容疑者に関する複数の事情が考慮されますが、前科前歴の回数や、直近の前科前歴が何年前であったかといった事情が、特に重視されると考えられます。
例えば、京都府の迷惑防止条例違反の事案であれば、通常の盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされており、他方で、常習盗撮罪の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と刑罰が重くなっています。
また、トイレに不法侵入して行った盗撮事件の場合には、建物の管理権者の許可無しに女性用トイレに侵入したとして、刑法の「建造物侵入罪」に問われる可能性も考えられます。
「建造物侵入罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
【盗撮常習犯の弁護活動】
盗撮常習事件を起こした場合には、まずは弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対して、事件当時の状況を、どのように供述していくかの弁護方針を、弁護士とともに綿密に検討することが重要となります。
盗撮事件では、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いの意思を、弁護士を仲介して被害者に伝えることで、被害者側の許しを得られるように示談交渉を行うことも、刑事処罰の軽減のために必要な弁護活動となります。
また、盗撮常習者の再犯を防止するために、適切な病院カウンセリング等を行うなど、今後の再発防止に向けた取り組みを行うことが、刑事処罰の軽減に結び付くケースも考えられます。
まずは、トイレ盗撮常習事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県のトイレ盗撮常習事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【報道解説】ひったくりの窃盗事件で逮捕
【報道解説】ひったくりの窃盗事件で逮捕
埼玉県さいたま市浦和区で起きたひったくり事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警浦和署は11日、窃盗の疑いで住居不定無職の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は8日午後4時11分ごろ、さいたま市南区文蔵3丁目の路上で、徒歩で通行中の女性(54)の後方から自転車で近づき、追い抜きざまに現金2万円などが入った女性の手提げバッグを奪った疑い。
女性にけがはなかった。」
(令和5年2月15日で埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【ひったくりはどのような罪に問われる?】
隙をついて被害者の方が持っているバッグや財布と言った金目の物を奪い去る行為を「ひったくり」と言います。
ひったくりをすると、基本的に刑法235条の窃盗罪が成立ますが、被害者の方からバッグなどを持ち去る際に、暴力を用いたり、被害者の方に怪我を負わせてしまったりした場合は、窃盗罪に加えて刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪が併せて成立する場合もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
ただ、具体的な状況によっては、ひったくり行為が更に重い罪が成立する場合があります。
例えば、路上にいた被害者の方が持っていたバッグを後ろからスクーターで近付いて奪い去るというひったくり行為の際に、被害者の方がバッグを奪われまいと抵抗した場合にバッグごと被害者の肩を引きずった上でバッグを奪い去ったというようなひったくりの場合は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えてバッグを奪ったとして刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いです。
また、強盗の際に相手に怪我を負わせた場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役で、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっています。
【ひったくりの疑いでご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】
ご家族がひったくり事件の容疑者として浦和署に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
ひったくり事件の場合、先ほど説明したように、具体的にどのようなひったくり行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。
また、仮に、ひったくり行為が強盗致傷罪や強盗致死罪として起訴された場合は、その裁判は裁判員裁判の対象になりますし、裁判員裁判の公判が開かれる前には公判前整理手続という手続が開かれることになりますので、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が開かれることになります。
初回接見を依頼されることで、初回接見に向かった弁護士から直接、浦和署に逮捕されたご家族がどのような罪に問われる可能性があるのか、今後どのような手続きで事件が処理されていくのかといったことについて説明を受けることができますので、今後の見通しを立てることができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市浦和区で、ご家族がひったくり事件を起こして浦和署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
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