障がい者を装い違法駐車で逮捕 埼玉県戸田市の大麻取締法違反の刑事事件に詳しい弁護士

障がい者を装い違法駐車で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県戸田市の自営業Aさんは、営業のために自動車で運転することが多く、駐車場所の確保等を容易にするために、障がい者のために交付され駐車禁止を除外する「標章」を悪用して埼玉県内で違法駐車を繰り返していましたが、ある日、障害がある母親に交付された駐車禁止の除外標章を不正に利用し、メーター式の路上パーキングに車をとめて、駐車監視員の業務を妨害したとして、埼玉県警蕨警察署により偽計業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月24日日テレNEWS24の記事を基に、場所等の一部事実を変更しています。)

【障がい者特権を悪用した刑事事件】

刑法233条は、「虚偽の風説の流布」もしくは「偽計」という手段により、「信用の毀損」または「業務の妨害」という結果(法益侵害)を生じさせることを要件としており、結果に応じて「信用棄損罪」または「業務妨害罪」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。

特に偽計を用いて業務妨害を行うことを「偽計業務妨害罪」と呼びますが、判例によれば、ここで言う「偽計」とは、人の業務を妨害するために他人の不知または錯誤を利用する意図をもって錯誤を生じさせる手段を施すことを言う、と解釈しています。

埼玉県を含む多くの都道府県では、警察署に申請をすることによって、身体障がい者等で歩行が困難な方等のために、道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能にすることができる「駐車禁止等除外標章」を利用することができます。

ただし、この標章の利用は、障がい者本人または直接介護をしている同乗者のみに限定している場合が多く、利用する権利のない者が不正に標章を利用して駐車代金等を免れる行為は、駐車場を運営する者を錯誤に陥れ、その業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

上記刑事事件例は、東京都で発生した偽計業務妨害罪逮捕事案をモデルにしていますが、東京都では障がい者駐車禁止等除外標章を悪用した刑事事件は初とのことで、高齢化社会の進展を背景に、今後同様の事件の発生が予想されます。

埼玉県戸田市障がい者を装い、駐車禁止等除外標章等の制度を悪用して刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

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