自由に対する複数の罪 埼玉県川口市の刑事事件・少年事件専門の弁護士
埼玉県川口市在住のホストクラブ勤務のAさん(19歳)は、専門学校に通う同年齢の友人Bさんと共謀して、深夜に一人で歩いている女性Vさん(17歳)に近づき、二人で共同して口や手足をふさぎ、無理矢理近くにあるAさん宅のマンションに連れ込み、手を縛る等逃げられなくしたうえで、約3時間にわたってVさんを監禁し、性的暴行を加えました。
Vさんは隙を見て逃げ出し、最寄りの埼玉県警武南警察署に被害届を出したため、AさんとBさんは、わいせつ目的略取罪、監禁罪、および強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年5月23日毎日新聞の記事を元に、犯行場所等の一部事実を改変しています。)
【自由に対する複数の罪】
上記刑事事件は、今年5月23日に東京都世田谷区で発生した同様の少年事件に基づいてますが、本件では3つの自由に対する罪の疑いで捜査が進んでいます。
1つ目が、人の行動の自由に対する罪である略取罪(刑法225条)で、営利・わいせつ・加害等の目的で、暴行又は脅迫を用いて他人の意思に反して、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置く行為を言います。
わいせつ目的略取罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となります。
次に、同じく人の行動の自由に対する罪である監禁罪(刑法220罪)で、有形・無形を問わず、一定の場所からの脱出を不可能にし、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言います。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役となります。
3つ目が、人の性的行動の自由に対する罪である強制性交等罪(刑法177条)で、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
判例によれば、人を略取した者が引き続き監禁した場合、略取罪と監禁罪の両罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法第54条第1項)の関係に立つとされ、また、わいせつ目的略取罪後の強制わいせつ罪について、両罪は牽連犯であるとした判例があることから、わいせつ目的略取罪と強制性交等罪も牽連犯の関係にあると見込まれます。
つまり、上記3つの罪は、わいせつ目的略取罪を中心に牽連関係にあるため、最も重い罪である強制性交等罪の法定刑を中心に、より違法性が高く情状が悪い犯行として量刑が決定されると思われます。
この場合、たとえ少年事件であっても、家庭裁判所が刑事処罰が相当と判断し、事件が検察官に送致され(逆送)、成人と同じく刑事裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性が高く見込まれるため、刑事事件・少年事件両面において経験および実績の豊富な専門の弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。
埼玉県川口市の複数の犯罪で少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)