通り魔の刑事裁判で責任能力を争う 埼玉県ふじみ野市の刑事裁判に強い弁護士
埼玉県ふじみ野市在住の無職Aさんは、刃物で通行人の女性2名を切りつけたため、傷害罪と銃刀法違反の疑いで埼玉県警東入間警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは上記2容疑で起訴され、間もなく第1回公判が開かれます。
Aさんの弁護士は、Aさんに重度の知的障害があり、犯行時に善悪を判断する能力や行動を制御する能力がなかったとして、責任能力を争う方向です。
(フィクションです。)
【裁判で責任能力を争うことのデメリット】
刑法の通説として、犯罪の成立には、構成要件に該当すること、違法であること、責任能力があること、の3点が必要とされています。
責任能力について、刑法第39条は、心神喪失者の行為は罰せず、心神耗弱者の行為は減刑すると規定しています。
そのため、刑事裁判における被告人の弁護人は、構成要件の点や違法性の点で有効な主張ができない場合、責任能力を争うことがあります。
上記刑事事件例と類似の実際の事件として、千葉県の路上で通行人の女性2名を刃物で刺した連続通り魔事件において、被疑者男性は傷害罪と銃刀法違反の疑いで逮捕・起訴され、今年5月7日に第4回公判が開かれました。
今回の公判で、被告人は自分が通り魔行為を行ったことを認める発言をしていますが、弁護人は被告人の重度の知的障害による責任能力の不在を主張しており、今後も公判は続くと予想されます。
被告人の責任能力を争う刑事裁判においては、多くの場合専門家による責任能力の鑑定が行われ、また、検察官は責任能力があったとする主張をすることも多く、裁判は長期化し、かつ争点が多くなる傾向にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、いままで多くの刑事裁判を取り扱っており、責任能力を争う刑事裁判にも適切に対応することができます。
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(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)