歩きスマホに対する当たり屋行為で詐欺罪? 埼玉県桶川市の刑事事件に強い弁護士

歩きスマホに対する当たり屋行為で詐欺罪? 埼玉県桶川市の刑事事件に強い弁護士

無職Aさんは、埼玉県桶川市の駅前で、通行人Vさんとぶつかった拍子にスマートフォンが壊れたと偽り、代替機の購入費名目で5万円をだまし取ったとして、埼玉県警上尾警察署により詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕容疑を認め、「全国で100件以上やった」と供述しています。
(平成30年4月24日読売新聞の記事を一部改変しました。)

【当たり屋行為で詐欺罪成立~被害者ビジネスの新しい形?~】

かつて、損害賠償を請求する目的で、故意に交通事故を起こし、形式上の加害者から示談金を支払わせたり、または保険会社に保険金の支払を請求する等の不正な詐欺行為が社会問題になりました。

このような詐欺行為を行う者を「当たり屋」と言います。

2017年3月時点で、携帯電話所有者の内、スマホ所有者の割合は約77%に及び、昨今では「歩きスマホ」や「ながらスマホ」等が問題視されるようにもなりました。

現代の「当たり屋」は、このスマホ所有者に着目し、詐欺行為の対象とし始めたようです。

上記刑事事件の基となった事案の詐欺の手口の詳細を言うと、被疑者は、人通りの多い商業施設で、歩きスマホをしている被害者に故意にぶつかった上、もともと画面にひびが入っていたスマホを落とし、「壊れたので、中古を買うためのお金を貸して」などと持ちかけ、5万円を支払わせたとされています。

被害者からすれば、自分の不注意により他人のスマホを壊してしまったと思い、民事上の損害賠償請求を避けたい思いから、被疑者の詐欺的な提案に応じてしまったのでしょう。

なお、上記刑事事件では、被疑者の名前や住所が書かれた写真入りの証明書のコピーを所持し、余白に翌日返済する旨を記載して借用書として被害者に渡し、信用させて金銭を支払わせたようで、帰す意思もないのに借用書を提示して殊更に返済の意思を示したとすれば、詐取の事実を否定することは難しいでしょう。

埼玉県桶川市歩きスマホに対する当たり屋的行為で詐欺罪等で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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