酒気帯び運転と酒酔い運転 埼玉県羽生市の交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士
<刑事事件例1>
ある晩、自営業のAさんが自動車を運転をしていると、走行中の埼玉県警察のパトカーに停止を命じられ、任意の呼気検査に応じたところ、Aさんの呼気から1リットルにつき0.2mgのアルコールが検知されました。
Aさんは、酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで埼玉県警羽生警察署に連れていかれ、調書を作成し、いったん釈放されました。
<刑事事件例2>
自動車を運転していた会社員Aさんは、角度の急なカーブを曲がり切れず、ガードレールに衝突してしまいました。
埼玉県警羽生警察署の捜査員が現場検証したところ、Aさんは運転前に相当なアルコールを摂取しており、自動車運転時には正常な判断力ではなかったと見られ、酒酔い運転による道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(※フィクションです。)
【交通犯罪で相談多数の酒気帯び運転】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に多くご相談される交通犯罪の中でも、特に相談件数の多い酒気帯び運転と、それに類似する酒酔い運転について解説します。
酒気帯び運転とは、アルコールの摂取により、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で自動車を運転することを言います。
道路交通法第65条は、「何人も、酒気を帯びて車両を運転してはならない。」とし、同法117条の2の2により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
他方、酒酔い運転とは、呼気アルコール濃度の数値は関係無く、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転することを言います。
酒酔い運転の場合、正常な自動車運転が困難にも関わらずあえて行為に及んだ点に違法性が高いと認められ、道路交通法117条の2により、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
いずれも、アルコールに関する交通犯罪は「被害者のいない犯罪」であり、その刑事弁護において示談の余地はありません。
摂取したアルコールの量やその他の事情により、より軽い処分を獲得できる可能性が変わりますので、酒気帯び運転や酒酔い運転で刑事事件化した場合には、すぐに弁護士に相談してください。
埼玉県羽生市の酒気帯び運転や酒酔い運転で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)