他人の国民健康保険証使用による詐欺罪で逮捕 埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県草加市在住の無職Aさんは、国民健康保険料を支払うことをせず、知人の国民健康保険証を無断で利用して市内の病院で診療を受けていました。
このたび、Aさんは別の刑事事件で埼玉県警草加警察署に逮捕・勾留されている間に、警察の捜査で本件詐欺行為の事実が発覚し、Aさんは詐欺罪の疑いで再逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)
【保険や年金など国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立】
刑法246条の定める詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る詐欺行為を処罰していることから、詐欺罪は本来は個人の財産を保護するものと解されていますが、詐欺行為によって国家的法益が侵害される場合でも、その行為が財産権の侵害であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立すると最高裁判例で示しています。
よって、上記刑事事件例のように、他人の国民健康保険証の使用して本来の名義人のみに適用される国民健康保険の利益を不正に得た場合も、詐欺罪が成立することになります。
埼玉県深谷市の民家で白骨化遺体が発見され死体遺棄罪で捜査が進んでいる件で、今年4月2日、遺体が発見された民家の元住人の男性が、他人名義の国民健康保険証を利用し群馬県の病院で受診していたとして、詐欺罪の疑いで再逮捕したと発表がありました。
遺体の身元はまだ判明していないものの、遺体の一人の国民健康保険証名義が使用された可能性があるとして詐欺罪の捜査が進行中のようです。
他人名義の国民健康保険証を利用して国民健康保険の適用を受けようとする詐欺罪においては、その入手手段や手口によっては、窃盗罪や公文書偽造罪等の別の犯罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪だけでも逮捕リスクは高いですが、余罪の再逮捕の可能性も含め、詐欺罪の刑事事件で逮捕に至った場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に接見依頼をすることをお勧めします。
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(埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)