脅迫して人を帰らせず監禁罪で逮捕 埼玉県富士見市の刑事事件弁護士に接見依頼
会社員Aさんは、会社帰りにかなり酔ったため、タクシーで帰りました。
Aさんは酔った勢いで、タクシー運転手に対して「飛ばせ。ガンガン走り続けろ。止まったら殺すぞ。」と強い口調で脅迫し、2時間以上もの間運転手を車内に閉じ込めたとして、埼玉県警東入間警察署によって監禁罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの奥さんは東入間警察署からAさん逮捕の連絡を受けパニックになり、刑事事件に詳しい弁護士にAさんへの接見を求めることにしました。
弁護士に接見の報告によれば、Aさんは被害者の主張する事実について、酔って記憶がないと監禁罪の事実を否認しているようです。
(フィクションです。)
【人の移動の自由を侵害する監禁罪】
刑法220条は、不法に逮捕または監禁を行った者に対して、3月以上7年以下の懲役を定めています(逮捕・監禁罪)。
判例によれば、「監禁」とは、肉体的な暴力等の有形力の行使だけでなく、脅迫的な言動によって、一定の場所から脱出を不可能にさせるに足りる程度の暴行・脅迫を行うことも含むと解されています。
上記刑事事件と類似の実際の刑事事件として、今年3月21日、京都市のコンビニ前の駐車場に停車したタクシー車内で、自称自営業の男が、タクシー運転手に対して「降りたら死ぬぞ」などと脅迫し、運転手が降車できないよう不法に監禁したとして、京都府警南警察署が男を監禁罪の疑いで現行犯逮捕しました。
この刑事事件では、男は「監禁したつもりはない。逮捕には納得いかない」と監禁罪の容疑を否認しています。
逮捕監禁罪で起訴された場合、前科や行為態様、被害者との示談の成立の有無等により、執行猶予付き判決を得られる場合もあれば、実刑判決が下される場合もあります。
被疑者の方が監禁罪の事実を認めているかの確認も含め、監禁罪で逮捕されてしまった場合には、迅速な弁護士接見と弁護活動を進めることをお勧めします。
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(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)