女性宅に侵入して写真撮影で逮捕 埼玉県杉戸町の住居侵入罪の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県杉戸町在住の公務員Aさんは、市内の女性宅に侵入して写真撮影を行ったとして、埼玉県警杉戸警察署の警察官によって住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
杉戸警察署の取調べに対し、Aさんは住居侵入の事実は認めているもの、動機等については一切黙秘しており、その後勾留が決定されました。
(※フィクションです。)
【住居侵入と無断写真撮影のプライバシー侵害は罪になる?】
上記事例において、正当な理由がないのに人の住居に侵入した行為について、刑法130条の住居侵入罪が成立することは間違いありません。
そして、被疑者は住居侵入に加えて、女性宅内部を写真撮影しているところ、この行為が何らかの刑法上の責任を負うかという点について、プライバシーの侵害として民事上の責任を負う可能性があることは別として、現在の法律で他人の住居を無断で撮影したことを罪とする法令は存在しません。
今年2月16日、千葉中央署は、留守中の女性宅に忍び込んで写真撮影したとして、国立研究所職員の男性を住居侵入罪の容疑で逮捕しました。
警察の調べでは、上記被疑者は撮影した女性宅内部の写真を闇サイトで知り合った男にメールで送り、この男が送られた写真等を闇サイトの掲示板に投稿していたようで、この男も住居侵入罪の共謀共同正犯として逮捕されています。
この住居侵入罪の刑事事件では、警視庁から千葉県警に、千葉県内の住居と思われる写真が無断で投稿されているとの情報提供があり、上記両被疑者の捜査に繋がったと言われており、詳しい動機や住居侵入方法、役割分担の更なる捜査が待たれるとともに、このような闇サイトの他の利用者に対する捜査網の拡大もあり得るでしょう。
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