民家のガラスを割って建造物損壊罪で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に詳しい弁護士

民家のガラスを割って建造物損壊罪で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に詳しい弁護士

会社員Aさんは、埼玉県三郷市の居酒屋で大量のお酒を飲み、酔って帰宅する途中、民家の窓ガラスをたたき割り、目撃者の通報を受けた埼玉県警吉川警察署の警察官によって、建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻は、Aさんの会社のことが心配となり、どうにかして逮捕されたAさんの身柄を釈放できないか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【器物損壊罪よりとても重い建造物損壊罪】

今年2月12日、福岡市内のマンションで窓ガラスを割ったとして、福岡県警察の巡査長が建造物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。

被疑者は前日の11日午後にあった警察官の同期の結婚式に出席し、酩酊状態にあり、建造物損壊は行っていないと被疑事実を否認しています。

建造物侵入罪を定める刑法130条は、「正当な理由がなく、人の看守する建造物に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」しています。

刑法において、物を壊す罪(毀損罪)は、公文書棄損罪、私文書棄損罪、建造物等損壊罪があり、それ以外の物は器物損壊罪で保護されることになります。

器物損壊罪の法定刑が、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であるのに対して、建造物等損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役と非常に重く定められています。

建造物損壊罪の量刑については、示談の成立によって執行猶予付き判決が下された例を除けば、ほとんどすべて実刑判決が下されています。

このように、建造物損壊罪刑事事件では速やかに示談の成立に向けて活動することが実刑回避の点から望ましく、また、建造物損壊罪逮捕された場合には、身元引受人による監督や罪証隠滅の防止などのあ環境づくりが必要になりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼してください。

埼玉県三郷市建造物損壊罪逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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