強盗傷害罪で起訴されて裁判員裁判 埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県新座市の無職Aさんは、夜のコンビニに押し入り、刃物で店員Vさんを脅して現金を奪い取りましたが、その際、Vさんが抵抗する素振りがあったため、刃物でVさんの腕を傷つけました。
その後、埼玉県警新座警察署が監視カメラ等を元に捜査を進め、Aさんを強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
逮捕と同日、事件はさいたま地方検察庁へ送致され、検察官は強盗致傷罪で起訴しました。
Aさんの家族は、この刑事事件を国選弁護人に任せてよいのか分からず、県内で刑事事件を中心に扱う弁護士事務所に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【罪状の重い刑事事件が起訴されたら裁判員裁判へ】
罪状の重い特定の刑事事件において、一般市民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する司法制度を「裁判員裁判」と言い、2009年5月から施行され、同年8月から運用され始めました。
裁判員裁判の対象となるのは、死刑または無期懲役、無期禁錮に当たる罪であったり、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の場合で、例えば殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な刑事事件について適用されます。
通常の刑事事件の裁判であれば、約1月に1度のペースで開かれる公判に向けて、弁護人・検察官・裁判官が書面でやり取りするのが一般的です。
しかし、裁判員裁判では、およそ1週間をかけて短期集中で公判を開き、書面と同時に法廷内での口頭のやり取りが重要な意味を持ってきます。
この時、刑事弁護人(弁護士)は、裁判官だけでなく裁判員に対して主張を行うため、通常の刑事手続きより一層分かりやすい市民目線を意識した立証と弁護活動が必要となります。
前述のとおり、裁判員裁判は重大な刑事事件に適用されるものですので、裁判員裁判の刑事弁護は、普段から刑事事件を多数手がける経験豊富な弁護士にご依頼することを強くお勧めします。
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(埼玉県新座警察署への初回接見費用:38,700円)