トランスジェンダーへの痴漢行為 埼玉県川口市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

トランスジェンダーへの痴漢行為 埼玉県川口市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県川口市の会社員Aさんは、戸籍上の性は男性ですが女性として生活するトランスジェンダーVさんの勤務するバーにおいて、Vさんの同意を得ずに胸を揉みしだいたとして、Vさんが埼玉県警武南警察署に通報したため、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんは、Vさんは男性なのだから自分はわいせつな行為をしてはいないとして、痴漢行為の事実を否認したいと考えています。
(※フィクションです。)

【トランスジェンダーが被害者の痴漢事件~性別の認定はいかに?~】

昨年7月の改正刑法によって、強制性交等罪などの性犯罪における被害者について、男女問わず成立するとの改正があり話題となりました。

しかし、トランスジェンダーの方の性別の認定については特に立法はされず、問題は残されたままでしたが、このたび、トランスジェンダーの方を被害者とする性犯罪について画期的な判決が下されました。

今年1月31日、性同一性障害で、戸籍上の性は男性だが女性として生活する人の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた男性被告人の控訴審判決がありました。

被告人は胸を触った事実を否認した上で、「たとえ胸をつかんでいても、ひわいな言動とはいえず迷惑防止条例違反ではない」と主張していましたが、控訴審判決は罰金30万円とした第一審判決を支持し、被告人の控訴を棄却しました。

裁判所は、被害者が性同一性障害と診断され、トランスジェンダーであってもその権利は女性と異なることはなく、「被害者の屈辱感は生来の女性と同じであり、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為」に当たると判断しています。

自分を女性と認識しているトランスジェンダーの被害者に寄り添った今回の判決には法曹界でも支持が集まっており、LGBT関連の性犯罪の社会的認識が高まる契機となるかもしれません。

埼玉県川口市トランスジェンダーやLGBT関連の性犯罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県武南警察署への初回接見費用:38,400円)

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