強盗に失敗したら未遂?予備? 本庄市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県本庄市在住のフリーターAさんは、消費者金融の借入の返済に困り、市内のパチンコ店Vへの強盗を計画しました。
Aさんがナイフを持ってVの景品交換所で機会を伺っていたところ、従業員がAさんの不審な様子に気づき、埼玉県警本庄警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって強盗予備罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです。)
【犯罪行為が失敗したら何の罪になる?~強盗罪の場合~】
犯罪行為の未遂罪について、刑法は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(第43条)としています。
他方、刑法237条の強盗予備罪は、「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。」としています。
ここで、強盗罪における未遂罪と予備罪の違いについてまとめると、「強盗の実行行為に着手したこと」が認められた場合には強盗未遂罪、それ以前の予備行為に留まれば強盗予備罪と区別することができます。
強盗予備罪に関する最高裁判例として、金品の強奪を共謀し、これに使用するための出刃包丁等を買い求め、これを携えて徘徊する行為は強盗予備罪に当たるとするものや、自分の着用していたバンドで首を絞めて脅し金銭を強取する目的でタクシーに乗り、機会を伺う行為は強盗予備罪にあたるとの判断があります。
強盗の実行行為については、財物を奪取する目的で相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で強盗罪の実行着手が認められると解されています。
今年12月19日に発生した東京島葛飾区でのパチンコ強盗事件では、強盗の実行行為が認められるという判断のもと、22日に強盗未遂罪の疑いで送検されたと思われます。
強盗未遂罪、強盗予備罪いずれの場合でも、実刑が予想される重い犯罪ですので、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
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(埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)