埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 ヘイトスピーチで名誉毀損罪に?

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 ヘイトスピーチで名誉毀損罪に?

埼玉県さいたま市在住の自営業者Aさんは、ある民族主義団体に所属し、移民政策の反対や外国人権利の縮小などを求めて活動を行っています。
警察の許可を取って該当演説をしていたところ、ある外国人の若者グループと口論になりました。
一触即発状態の中、駆け付けた埼玉県警大宮警察署の警察官が仲裁に入り事情聴取を求めたところ、Aさんの演説は名誉棄損罪または侮辱罪が成立する可能性があるとして警察署への任意同行と詳しい話しを求められました。
(※フィクションです)

【増加する在日外国人とヘイトスピーチの行方】

法務省がまとめた在留外国人数の推移を見ますと、平成20年頃まで上昇した在留外国人数は、いったん平成24年度まで微減しつづけ、その後右肩上がりで上昇を続けています。
今年度の在留外国人数は220万人弱で、過去10年間で最大となっています。

一方で、外国人に対する排外的な言動も、特に匿名の発言が一般的なインターネットの書き込み等を中心に社会的関心を集めています。

平成28年6月に公布されたヘイトスピーチ対策法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、国際的な差別的言動の解消に向けて相談体制の整備や教育の充実、啓発活動等の規定を設けていますが、表現の自由との関係もあり現時点では罰則は盛り込まれませんでした。

これを受けて、全国の警察組織を束ねる警察庁は、特定の人種や民族に対し差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチのデモ行為に対し、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、道路交通法違反などの現行法を駆使して厳しく対応していく方針を固め、通達を出しました。

ただし、ヘイトスピーチそのものは厳しく取り締まるが、デモの許可申請がヘイトデモに該当するかの事前審査には慎重な姿勢を見せています。

各都道府県の公安条例では、主催者側からデモの申請があった場合、「公共の安寧」に直接危険があると認められるとき以外は許可する運用をしており、今後もこのスタンスは変えないようです。
ですので、今後はデモ主催者側には、国際的な人権動向に沿った、より一層の注意と配慮が求められるでしょう。

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埼玉県警大宮警察署への初回接見サービス費用:34,900円)

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