埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 未成年者の連れまわしで職務質問
埼玉県春日部市在住の会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさんと交際しており、デートに出かけました。
夜11時半頃、デートの帰りにVさんを駅まで送っていく途中、Aさんは埼玉県警察春日部警察署の警察官に職務質問をされ、未成年を深夜に外出させる行為は埼玉県少年健全育成条例に違反する恐れがあるとして任意の事情聴取を求められました。
その日は取調べを終えて釈放されましたが、次回の呼び出しを受け不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【未成年者との恋愛関係と刑事責任】
民法731条の規定のとおり、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻が可能であり、法は未成年者の恋愛を規制しているわけではありません。
一方で、各都道府県は青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目的に、青少年を保護する条例を定め、未成年者に対する不適切な行為に対して罰則を定めています。
埼玉県青少年健全育成条例では、第21条において青少年の深夜外出を制限する規定を設けています。
具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず(第1項)、保護者以外の者は保護者の委託や承諾を得ずに青少年を深夜に外出させてはならず(第2項。連れまわし行為)、深夜に営業する者やその従業員等は青少年の帰宅を促さなくてはなりません(第3項)。
そして、上記第21条第2項の青少年の深夜連れまわしを行った場合、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、仮に行為者が青少年の年齢を知らず、そのことに過失が認めれる場合には、青少年の年齢を知らなかったからといって処罰を免れることはできません。
また、深夜にナンパ目的で青少年に声をかけ、相手が明確に断り切れないことに乗じて連れまわしていた場合、青少年の同意すらなかった場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法221条)の疑いで職務質問を受けたり、逮捕される可能性も出てくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所として、このような未成年者に対する性犯罪事件を数多くご相談いただいております。
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(埼玉県警察春日部警察署への初回接見サービス費用:38,200円)