埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 名義貸しが意図せず詐欺罪に?
埼玉県久喜市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、埼玉県警久喜警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)
【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】
今回のAさんは、もしかすると、むしろ自分は騙された被害者だと思っているかもしれません。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になってしまうのです。
上記事例と類似の詐欺事件で、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、被疑者は起訴猶予処分となった事例も見られます。
しかし、起訴猶予のような処分をもらうには、今回のAさんが抱えるような事情を全て主張しきらなければなりませんから、刑事事件の手続きや知識に精通している弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、もしAさんが起訴されたとすれば、様々な事情から、おそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されると考えられます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありませんが、やはり執行猶予を得るためにも、裁判でAさんの主張を認めてもらう必要がありますから、弁護士への早期の相談が大切となってきます。
なお、今回はキャッシングに関する名義貸しが詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。
このような、埼玉県久喜市の名義貸しによる意図せぬ詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警久喜警察署への初回接見サービス費用:38,400円)