埼玉県の刑事事件専門の弁護士!朝霞市の誘拐・監禁事件の量刑を相談

埼玉県の刑事事件専門の弁護士!朝霞市の誘拐・監禁事件の量刑を相談

埼玉県朝霞市の少女が誘拐され、2年ぶりに保護されたという誘拐事件で、未成年者誘拐罪監禁致傷罪、窃盗罪に問われた被告人の判決が、明日29日、さいたま地方裁判所で言い渡されます。
検察側は懲役15年を求刑していますが、責任能力の程度が争点となり、量刑判断に注目が集まっています。
(※平成29年8月27日埼玉新聞他より)

・責任能力と量刑

上記の誘拐事件は、2014年、埼玉県朝霞市で下校途中だった当時中学1年生の少女を、被告人が嘘をつき、車に乗せて誘拐した後、昨年3月まで自宅マンションで監禁し、PTSDを負わせたなどとされる事件です。
被告人が問われている未成年者誘拐罪監禁致傷罪、窃盗罪は、それぞれ刑法の224条、221条、235条に規定されている犯罪です。

この誘拐事件で弁護側は、被告人の限定責任能力を主張しています。
限定責任能力とは、刑事責任能力が十分でないとして、その人の起こした犯罪に対する刑が減刑されることを言います。
刑法では、その39条2項に、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定しています。
つまり、精神の障害によって物事のよしあしを判断する力が著しく減退している状態で犯罪をしてしまった場合、量刑に影響し、減刑をするということです。
これらのことから、上記誘拐事件では、被告人の責任能力と、その量刑判断が注目されているのです。

このような、責任能力の有無や程度を争う刑事事件の裁判は、大変複雑な裁判となることが予想されます。
量刑判断の見通しや、主張すべき事情についても、多くの刑事事件の経験や知識が必要となります。
誘拐事件や監禁事件、責任能力や量刑の見通しにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、一度ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、責任能力や量刑判断といった、複雑な刑事事件についてのご相談も承っております。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスの受付を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用:3万9,600円)

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