埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 出資法違反で逮捕されたらご相談を!

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 出資法違反で逮捕されたらご相談を!

埼玉県さいたま市在住の会社経営者Aさんは、会員から金銭を預かり、競馬の勝ち馬を的中させて高額配当するビジネスを開始しました。
Aさんは全国で千人以上の会員を獲得し、数億円を集めましたが、まもなく会員への配当が滞ったため、会員が警察に相談しました。
後日、Aさんの自宅に埼玉県警大宮警察署の警察官が訪れ、Aさんを出資法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは家族を通じて、刑事事件に詳しい弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(※フィクションです)

出資法とは】

1953年、高配当を保証して集めた資金を使って投資を行っていた保全経済会が経営に行き詰まり休業宣言をした事件を受け、翌年、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が制定されました。

出資法では主に以下の行為を禁止し、罰則を設けています。

・不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
・特定金融機関以外の者が業としての預り金をすること
・金融機関の役職員等が、その地位を利用して金銭の貸付・賃借の媒介・債務保証をすること(浮貸し)
・金銭の貸借の媒介を行なう者が、その金銭額の5%超の手数料を受けること

上記4つの行為について、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が課されます。

・金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.5%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約をすること

上記行為について、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が課されます。

東京地方検察庁の資料によれば、2009年に出資法違反で起訴された事件が60件あり、経営者が被疑者である19件中、実刑が2件、執行猶予付きが17件となっています。量刑としては、懲役2年半から3年の層が最も多いようです。
また、上記19件すべてにおいて罰金刑も併科されていることも特徴的です。

このように、出資法違反は重い法定刑と厳しい処罰がされる事件ですので、できるだけ事件の初期段階から刑事事件に強い弁護士を付けることを強くお勧めします。

埼玉県さいたま市出資法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見サービス費用:34,900円)

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