埼玉県北葛飾郡の刑事事件に強い弁護士 DV法違反の逮捕の相談受付中
埼玉県北葛飾郡在住の自営業Aさんは、日常的に妻であるVさんに対して暴力を振るっていました。
Vさんは裁判所に申立てを行い、Aさんに対して面会禁止の保護命令が下されました。
それにも関わらず、AさんはVさんへの未練からつきまといを続けた結果、Aさんは埼玉県警杉戸警察署の警察官によってDV法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
警察の取調べに対してAさんは黙秘を続けており、Aさんのご両親は刑事事件に強い弁護士にAさんの弁護を依頼することにしました。
(※フィクションです)
【DV法とは】
夫婦間における暴力が社会問題となったことを背景に、平成13年、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)」が制定されました。
この法律では、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図っています。
この法律は婚姻届を出していない事実婚や内縁関係にも適用されます。
裁判所は、次の(条件)に該当する場合、被害者の申立てにより、暴力を行った者に対して以下の(保護命令)を下すことができます。
(条件)
・配偶者から身体の暴力を受けた者が、更なる身体の暴力を受けた場合
・配偶者から生命等に関わる脅迫を受けた者が、加えて身体の暴力を受けた場合
(保護命令)
・被害者の身辺のつきまとい、住所・勤務先・通常所在地付近の徘徊の禁止(命令から6カ月間)
・被害者と同居する住居からの退去命令および住居付近の徘徊禁止(命令から2カ月間)
DV法の罰則として、保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。
また、虚偽を記載した申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料が課されます。
なお、配偶者への暴力行為自体には刑法の暴行罪や傷害罪が適用されます。
このように、DV被害に対する行政や司法の保護が整備されてきましたが、今なおDV事件は後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、夫婦間や恋人間の暴力事件についても数多くご相談をいただいており、刑事事件に精通した弁護士が対応しております。
DV法違反およびDVに関する刑事事件でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警杉戸警察署への初回接見サービス費用:40,100円)