1.「ひき逃げ」・「当て逃げ」とは?
「ひき逃げ」や「当て逃げ」という言葉は,法律上の言葉ではありません。
「ひき逃げ」とは,自動車やバイクの運転中に人の死傷を伴う交通事故があった場合,すぐに自動車やバイクを停止させ,負傷者の救護や道路の危険を防止したりしなければならないのに,これらをせずに現場から離れることによって成立する犯罪です。
一方,「当て逃げ」とは,自動車などで人以外の物に衝突してそのまま逃げることをいいます。
2.「ひき逃げ」や「当て逃げ」は,どれくらいの刑罰が科せられるのか?
(ひき逃げについて)
前述のように,法律上「ひき逃げ」という言葉はありませんが,道路交通法第72条の救護義務違反(交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで逃走する行為)がこれにあたります。
また,道路交通法とは別に交通事故を起こして相手に傷害・死亡結果を発生させたという点で「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により処罰されます。
(当て逃げについて)
「当て逃げ」も法律上の言葉ではありませんが,物損事故を起こした場合に危険防止措置義務(道路における危険を防止する等必要な措置を行う義務)を怠って事故現場から離れると,道路交通法違反の犯罪行為となります。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも,危険防止措置を取らないことは許されず,当て逃げで処罰されます。
「ひき逃げ」「当て逃げ」の具体的な刑罰は下記表のとおりです。
最高刑 | 根拠となる法律 | ||
ひき逃げ | 懲役15年 | 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)と救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段)の併合罪(※) | |
危険運転致死傷罪 | 負傷事故 | 懲役22年6月 | 危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条)と救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段)の併合罪(※) |
死亡事故 | 懲役30年 | ||
準危険運転致死傷罪 | 負傷事故 | 懲役18年 | 準危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法3条)と救護義務違反(道路交通法117条2項、72条1項前段)の併合罪(※) |
死亡事故 | 懲役22年6月 | ||
当て逃げ | 1年以下の懲役 | 道路交通法117条2項、72条1項前段 |
(※)併合罪
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪といい,併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁固に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
~ひき逃げ・当て逃げ事件における弁護活動~
①ひき逃げ・当て逃げに至る経緯・事件の全体像の把握
ひき逃げで警察に検挙・逮捕され刑事事件となった場合,通常の交通事故の場合に比べ,重い処罰になる傾向にあります。
ひき逃げの場合,一度現場から逃走しているため,逃亡するおそれが認められやすく逮捕・勾留される可能性が高いです。
被害者の死亡や,深刻な後遺症が残ったなど,重大な被害結果が生じているときには,初犯であっても懲役の実刑判決が言い渡される可能性があります。
すぐに弁護士に相談することで,ひき逃げ・当て逃げに至った経緯や動機,当時の状況,その他の事情を精査し全体像を把握した上,適切な弁護方針をご案内いたします。
事件直後から,ひき逃げ・当て逃げ事案に強い弁護士が弁護を引き受けることで,弁護士は一貫した弁護活動を行うことができます。
②不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得
ひき逃げ事件(特に過失運転致傷について)は,被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので,被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが,被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また,仮に連絡先を知っていたとしても,相手方の被害感情が強い場合,直接被疑者が被害者と交渉を行うのは非常に困難であるといえます。
一方,弁護士を通じれば,検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので,弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また,弁護士が間に入れば,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
③早期の身柄解放
人身事故・死亡事故で警察に逮捕・勾留された場合,容疑者・被告人が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。
早期に釈放されることで,会社や学校を長期間休まずに済み,その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。
④環境調整
重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は,運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。
また,職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。
環境調整のための様々なアドバイスを致します。
ひき逃げ・当て逃げの容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、ひき逃げ・当て逃げの罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、ひき逃げ・当て逃げ事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・交通事件を専門に取り扱う弁護士が,ひき逃げ・当て逃げ事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
ひき逃げ・当て逃げ事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。