不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)

・不同意わいせつ罪 刑法176条

1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

・監護者わいせつ罪 刑法179条1項

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。

・未遂罪 刑法180条

第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

・不同意わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪 刑法181条1項

第176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

1.不同意わいせつとは

①上記の刑法176条1項各号やこれらに類する行為・事由により(対象行為・対象事由)

②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ⼜はその状態にあることに乗じて (被害者の状態)

わいせつな行為をすることをいいます。

暴行・脅迫を要件としていた旧強制わいせつ罪、被害者の心神喪失・抗拒不能を要件としていた旧準強制わいせつ罪を統合し、対象行為・事由を具体的に列挙する形の条文となっています。

また、被害者に誤信等をさせて、又は被害者の誤信等に乗じてわいせつな行為をすることも、不同意わいせつにあたり得ます。

年齢が低い人の保護のため、わいせつな行為の相手が16歳未満の場合は、原則わいせつな行為をしただけで不同意わいせつとなります(ただし、わいせつな行為の相手が13歳以上16歳未満の場合は、同年代間の同意の上での性的行為を考慮して、5年以上年上の者がわいせつな行為をした場合のみ不同意性交となります。)。

2.刑法改正(平成29年7月13日施行)による非親告罪化について

旧強制わいせつ罪時代の刑法改正により、従来は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されなかった旧強制わいせつ罪が、非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴ができるようになりました。

非親告罪であることは、旧強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に改正された現在も変わりません。

したがって、示談によって被害者の方に告訴を取り消していただいても、事案の悪質さなどの情状によっては、起訴されることがあり得ます。

とはいえ、非親告罪化の後も、示談の内容や事案の性質によっては、不起訴となる可能性も十分ありますし、仮に起訴されてしまっても、示談は執行猶予付き判決など寛大な刑事処分につながりやすいため、示談が有効な弁護活動であること自体については変わりません。

3.痴漢と不同意わいせつ罪について

痴漢は一般的に迷惑防止条例違反とされることが多いですが、状況や行為の態様により、不同意わいせつ罪が成立することもあります。

衣服の上から性的な部位に触れるという態様であれば迷惑防止条例違反となることが多いですが、下着の中に手を入れて性器の外側を触るなど、痴漢行為の態様が重ければ重いほど、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

不同意わいせつ罪が成立すれば、迷惑防止条例違反よりも重い法定刑となり、懲役刑より軽い罰金刑はありません。

なお、性器の外側を触るにとどまらず、膣や肛門に指を入れたり入れようとしたら、さらに重い法定刑の、不同意性交等罪やその未遂罪が成立することもあり得ます。

4.不同意わいせつ致死傷罪について

(1)どのような犯罪ですか?

簡単にいうと、不同意わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、暴行・脅迫行為等の対象行為によって生じた場合でも成立します。

(2)裁判員裁判について

不同意わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。不同意わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。

~不同意わいせつ(旧 強制わいせつ・準強制わいせつ)事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、事案によっては不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な判決(執行猶予付き判決など)を得られるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、不同意わいせつ罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、不同意わいせつ事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,不同意わいせつ事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

不同意わいせつ事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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