【報道解説】埼玉県さいたま市で児童買春逮捕事件
児童に対する児童買春で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
インド国籍の自称カウンセラーの男性(28歳)が、昨年に、当時17歳の女子高校生について、仲介者の男に現金を渡して児童買春をした疑いや、当時14歳と15歳の女子中学生が16歳未満と知りながら、仲介者の男に現金を渡して、2人にそれぞれわいせつな行為をした、不同意性交等罪と児童買春罪の疑いで、埼玉県大宮警察署で逮捕された。
男性は昨年7月に、仲介者の男に現金1万1000円を支払って、さいたま市内のインターネットカフェで同市に住む当時17歳の女子高校生について、児童買春をした疑いがもたれている。
大宮警察署によると、男性は、今年2月に逮捕された仲介者の男の捜査の中で関与が浮上した。
(令和7年6月17日に配信された「関西テレビ」を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、報酬を与えて、あるいは報酬の約束をして、わいせつ行為や性行為等をすることをいいます。
児童買春行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春禁止法)による刑事処罰の対象となります。
・児童買春禁止法 第4条
「児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、児童買春の周旋や勧誘を業として行った者は「7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金」となります。
児童買春逮捕事件では、まずは逮捕から72時間以内の早期釈放を目指すことが重要となります。
弁護士の側より、被疑者が容疑を認めており、これ以上の身柄拘束が必要でない事情や、被疑者の家族が、釈放後の被疑者を管理監督できる環境が整っている事情、再犯のおそれが無い事情などを主張して、早期釈放を働きかける弁護活動が考えられます。
また、警察取調べにおいて、被疑者が事件当日や事件までのやり取りの状況を、どのように供述するかの対応を弁護士とともに検討し、弁護士が、被害者児童の保護者と示談交渉をすることで、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減のための重要な弁護活動となります。
【児童に対する他の性犯罪とは】
児童買春罪が要件を満たさず成立しないようなケースでも、18歳未満の児童に対する他の性犯罪が成立する可能性があることに、注意が必要です。
18歳未満の児童に対して、報酬を渡すことなく、わいせつ行為や性行為をした場合は、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
18歳未満の未成年者を、自宅に泊めたような場合には、刑法の「未成年者略取誘拐罪」や「わいせつ目的略取誘拐罪」が成立する可能性も考えられます。
16歳未満の児童に対するわいせつ行為や性行為をした場合には、わいせつ行為や性行為に対して同意できる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に問われる可能性が考えられます。
まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市の児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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