【報道解説】埼玉県さいたま市の女子更衣室の盗撮事件で懲役刑判決

【報道解説】埼玉県さいたま市の女子更衣室の盗撮事件で懲役刑判決

埼玉県さいたま市の女子更衣室の盗撮行為による児童ポルノ製造事件を例に、その刑事処罰と刑事手続きおよび弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

高校の更衣室などで盗撮を繰り返したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われたさいたま市中央区在住の男性(37歳)の判決公判が、令和7年3月19日に、さいたま地方裁判所であった。
裁判官は懲役3年8月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、男性は、2022年7月~2024年5月に、埼玉県内の高校の女子更衣室にハンガー型カメラを設置して、複数の女子生徒が着替える様子を撮影し、ハードディスクに動画を保存するなどした。
認定された被害者は、未成年を含め26人に上る。
裁判官は、学校から盗んだ鍵などで夜間に更衣室に入ってカメラを設置した方法は「巧妙で手慣れたもの」と非難し、盗撮事案の中でも重い部類とし、実刑は免れないとした。

(令和7年3月19日に配信された「神戸新聞NEXT」の記事を参考に、犯行場所や管轄裁判所を変更したフィクションです。)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

他人の性的な部位や、身に着けている下着、わいせつ行為、性行為などを、その人の同意を得ることなく、ひそかに盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、たとえ撮影対象となる人の同意があったとしても、13歳未満の児童の性的姿態等を撮影したり、または、13歳以上16歳未満の児童を対象として、その児童と5歳差以上ある者が、性的姿態等を撮影した場合にも、「性的姿態等撮影罪」が成立するとされています。

【盗撮行為による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

盗撮行為により、18歳未満の児童をひそかに撮影して、児童ポルノを製造した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

・児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条5項(児童ポルノ所持、提供等)
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」

2個以上の犯罪を起こしたときの刑事処罰については、刑法47条によると、「二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」との規定があります。
複数件の盗撮事件を起こして懲役刑判決を受ける場合には、刑罰の長期が1.5倍されて、「4年6月以下の懲役」という範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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