【お客様アンケート】少年による未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で保護観察を獲得
本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の路上で複数の女性に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)
【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】
まず、被疑者は、最初の強制わいせつ罪で逮捕された後、勾留が決定しました。
この段階で、検察官や裁判所に対して勾留の必要性は低いとする弁護人意見書の提出や、勾留決定後に勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行いましたが、勾留を解除することはできませんでした。
そこで弁護人は、勾留期間中には被疑者の接見をこまめに通いつつ、被害者に対する謝罪や被害弁償を迅速に進めました。
本件では、謝罪や被害弁償のお話を聞いていただくまでに時間がかかり、事件が家庭裁判所に送致された後、具体的な示談交渉が開始しました。
本事件では、合計2件の強制わいせつ罪が審判対象となったため、2名の被害者の保護者様と示談を進めた結果、1件は被害弁償の受領にとどまりましたが、もう1件は「少年の更生に期待し処分を望まない」等の宥恕条項を入れ込むことに成功しました。
【家庭裁判所送致後の審判準備】
本件は、事件が家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。
この事件では、付添人弁護士は少年や保護者の方の家庭裁判所での調査や面談の助言や支援を行ったにとどまらず、少年の通っている高校の教頭先生とも面談をさせていただき、家庭のみならず、学校でも少年の更生に向けた環境を整えることに全力を注ぎました。
同時に、付添人弁護士は、謄写した法律記録や、少年の調査過程を記載した社会記録を読み込み、被害者の保護者様に謝罪と被害弁償を申し出て、一定の合意に達したことや、少年が事件を深く反省し、内省を深め、更生に向けた環境づくりをしていると主張する資料をまとめ、来る少年審判に臨みました。
【結果】
最終的に、本件は家庭裁判所によって、保護観察処分が決定され、少年が少年院に送致されることは免れる結果となりました。
事件の大きさ等から非常に不安になっていた契約者である保護者様はもちろん、自分の性衝動の歪みに悩み更生に向けて歩き始めた少年から、付添人として信頼に足る活動を行い、結果として保護観察処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。