【報道解説】
性風俗店の禁止地域営業による風俗営業法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
営業禁止地域で性風俗店を営んだとして、埼玉県警繁華街・歓楽街総合対策推進本部と埼玉県大宮警察署は、令和4年10月12日に、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、中国籍で風俗店経営者(41歳女性)と、風俗店従業員(36歳女性)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、共謀の上で、店舗型性風俗店の営業が禁止されている、さいたま市大宮区の雑居ビル一室で男性客に対し、6月3日と7月23日に性的マッサージを行った疑い。 県警は今年3月頃に、大宮駅東口の歓楽街で客引きしている経営者らを目撃し、事案を認知し、10月3日に、禁止されている不当な客引きをしたとして、埼玉県迷惑防止条例違反容疑で逮捕していた。
(令和4年10月13日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【性風俗店の禁止地域営業による風営法違反とは】
性風俗店が規制を受ける際に、「性風俗店の営業が禁止されている地域での営業」を行ったとして、捜査機関の取締りの対象となるケースが多く見られます。 風俗営業法では、性風俗店は「官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設の周囲200メートルの区域内」での営業が禁止されており、また、都道府県の制定する条例により、性風俗店の営業禁止地域を定めることができるとされています。
・風俗営業法
28条 1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
性風俗店の禁止地域営業をした場合の、風俗営業法違反の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【客引きによる埼玉県迷惑防止条例違反とは】
各都道府県の制定する迷惑防止条例では、客の性的好奇心をそそるような不当な客引きを禁止しています。 不当な客引きによる埼玉県迷惑防止条例違反の刑事処罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
・埼玉県迷惑行為防止条例
7条 1項「何人も、公共の場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
1号「次に掲げる行為について、客引き(略)をすること。」
イ「人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供」
ロ「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる行為又はこれを仮装したものの提供」
ハ「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供」
まずは、風俗営業法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 さいたま市大宮区の風俗営業法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。