【報道解説】下着を見せつけて迷惑行為防止条例違反で逮捕

【報道解説】

下着を見せつけて迷惑行為防止条例違反で逮捕 コンビニでチャックを下ろして下着を見せつけたことにより、千葉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【報道紹介】

「コンビニの店員にスラックスのチャックを下ろし下着を見せつけたとして、千葉県警千葉中央署は16日、千葉市若葉区、県立B高教諭、A容疑者(32)を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。 『自分がやったことで間違いない』と容疑を認めている。 逮捕容疑は6月6日午前7時20分ごろ、千葉市中央区内のコンビニで会計をする際、カウンター奥のレジにいたパートの女性(46)に対し、スラックスのチャックを全開にして下着を露出したとしている。 同署によると、A容疑者が会計を終え、外に出た後、同日中に被害関係者が同署に通報していた。 同署は余罪なども含めて捜査を進める。 B高によると、A容疑者の勤務態度に問題はなかったという。」

(令和4年8月16日に産経新聞で配信された報道より一部匿名にして引用)

【コンビニで下着を見せつけると…?】

報道では、Aさんは、コンビニでズボンのチャックを下ろして下着を見せつけたために逮捕されたとあります。 不特定または多数人が認識することができる状況で、自身の陰部を露出したため事案において、公然わいせつ罪(刑法174条)の疑いで逮捕されるという事案はご存じの方もいらっしゃると思います。

報道では、Aさんは、迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたとの記載があります。 事件が起きた千葉県が定める迷惑行為防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第3条の2第3号では、公共の場所や乗物における卑わいな言動を禁止しています(ただし、同条1号、2号でそれぞれ禁止されている盗撮や痴漢にあたるものを除きます)。 このような卑わいな言動は、みだりに人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような行為である必要があります。

報道では詳しい事実関係については明らかになっていませんが、Aさんがコンビニでズボンのチャックを下ろして下着を見せつけた行為が、たとえば単にトイレに行った後にズボンのチャックを上げ忘れたために下着がちょっと外部に出ていたというような状態を超えて、みだりに人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動であると当局が判断したために、迷惑行為防止条例違反で逮捕されたと考えられます。 なお、仮に卑わいな言動をして有罪となってしまうと、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(同条例13条の2第1項2号)。

【迷惑行為防止条例違反で逮捕されてお困りの方は】

ご家族の中に、迷惑行為防止条例違反で逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。 Aさんのように県立高校の教員という地方公務員の方が事件を起こした場合は、刑事処分に加えて、教育委員会の懲戒処分が科される可能性が非常に高いですが、この懲戒処分は、刑事処分が最終的にどのようなものであったかという点が少なからず影響すると考えられます。 そのため、その後の懲戒処分の影響も考慮すると、なるべく早期に弁護士に依頼して、刑事事件の解決を目指すことが非常に有用であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です ご家族の方が、迷惑行為防止条例違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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