【報道解説】
過失により空気銃で射撃して負傷させる重過失致傷罪 許可を得ずに所持していた空気銃で従業員の頭を誤ってしまい、重過失致傷の疑いで逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「北海道別海町の牧場で、従業員の男性が誤って空気銃で撃たれた事件で、逮捕・送検された男が『カラスのことばかり考えていた』と話していることがわかりました。 重過失傷害の疑いで、検察に身柄を送られたのは、別海町の酪農業・A容疑者です。 A容疑者は15日朝、牧場内のカラスを駆除しようと空気銃を発砲し、誤って従業員のVさんの頭を撃った疑いが持たれています。 Vさんは意識は戻りましたが重傷です。 A容疑者は容疑を認めていて『カラスのことばかり考えていた』と話しているということです。 空気銃はVさんの物で、A容疑者は所持などの許可を受けておらず、警察は銃刀法違反の疑いでも調べています。」
(8月18日にHTB北海道ニュースで配信された報道より一部匿名にして引用)
【重過失致傷罪とは?】
刑法211条では 「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」 と規定しており、前段で業務上過失致死罪を、後段で重過失致死傷罪を定めています。
「重過失致死傷罪」とありますが、「重過失致死傷罪」という犯罪があるのではなく、重大な過失によって、被害者の方が死亡した場合の「重過失致死罪」と、怪我した場合の「重過失致傷罪」の2つの犯罪を便宜上まとめて表記する際に「重過失致死傷罪」という言葉が用いられることになります。 報道では、Vさんは死亡していませんので、「重過失致傷罪」の疑いでAさんは逮捕されています。
【どのような場合に銃刀法違反になる?】
Aさんは重過失傷害罪の疑いで逮捕されましたが、現在はさらに銃刀法違反の疑いについても警察で捜査を受けているとのことです。 銃刀法3条では、一定の場合を除いて「鉄砲」を「所持」することを禁止しています。 この「鉄砲」には「空気銃」も含まれます(銃刀法2条1項」が、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」(銃刀法2条1項)という条件を満たす「空気銃」でなければなりません。 このような「空気銃」を所有していなくても、わずかの間でも自分の手で持つといった形で「所持」してしまうと、銃刀法31条の3第1項によって、1年以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
報道では、Aさんは空気銃を実際に発砲したことは認めているようですので、今後は、Aさんが発砲した空気銃が銃刀法が定める「空気銃」に該当するのか、Aさん個人に銃刀法が例外的に所持を認める事由があるかといったことが捜査されることが予想されます。
【ご家族の方が重過失致傷罪、銃刀法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は】
取り上げた報道のように、ご家族の中に、重過失致傷罪や銃刀法違反の疑いで警察に逮捕された方がいるという場合は、弁護士に依頼して、初回接見に行ってもらうことをお勧めします。 この初回接見を通して、弁護士から事件の概要や、今後の手続の流れ、事件がどのような見通しとなるかということを説明してもらうことができるでしょう。 いち早く弁護士に刑事弁護活動を行ってもらうことで、重過失致傷罪に関しては、被害者の方と示談交渉を進めて示談を締結することができれば、被疑者にとって有利な事情となります。
また、被害者がいない銃刀法違反に関しては、贖罪寄附をするなどして事件について真摯に反省していることを示すことができれば、こちらも被疑者にとって有利な事情となるでしょう。 さいたま支部では、数丁の実銃を所持していた銃刀法違反の刑事事件の刑事裁判において、執行猶予を勝ち取り実刑を回避した実績もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 突然、ご家族の中で、重過失致傷罪や銃刀法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。