覚醒剤の所持事件で情状弁護

覚醒剤の所持事件で情状弁護

覚醒剤所持した場合に問題となる罪と、刑事裁判になった際の情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。
【ケース】
埼玉県さいたま市浦和区在住のAは、浦和区内の会社に勤める会社員です。
Aは覚醒剤をネット上で購入して使用していたところ、ある日、さいたま市浦和区を歩いていたところ浦和市内を管轄する浦和警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で覚醒剤の所持が発覚してしまい、逮捕されました。
Aの家族は、覚醒剤を所持していたことにより問題となる罪と、情状弁護について、刑事事件専門の弁護士に質問をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚醒剤の所持について】

覚醒剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉末にした状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が一般的です。
また、ヤーバーなどと呼ばれる錠剤タイプの覚醒剤もあります。

覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、一度手を出してしまうと、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。

そのため、我が国では医師など一部の認められている者を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。
Aの場合は覚醒剤の使用が問題となっていますので、覚醒剤取締法14条1項に違反します。
罰条は「10年以下の懲役」です。(覚醒剤取締法41条の2第1項)

【刑事手続と情状弁護】

刑事裁判では、まずは起訴された内容について、被告人側として事実に争いがあるのか否かを確認します。
これは一概にいうことは出来ず、例えば犯人性を否認する場合、とった行動は認めるが動機を否認する場合、回数などの行動の部分を否認する場合、全て認める場合など様々です。
検察官は捜査機関が収集した証拠を基に、被告人がこのような事件を起こしてしまったという主張をしていきます。
一方で弁護側は、否認事件であれば弁護側として否認の主張を行います。
最終的に、裁判官は検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。

弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。

弁護人が行う情状弁護とは、結論から言うと被告人に言い渡される刑をできるだけ軽くするというものです。
情状弁護には、否認や部分否認の場合については事実を争うことが考えられるほか、認めている事件については被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な説明が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。

情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

埼玉県さいたま市浦和区にて、ご家族が覚醒剤所持などの罪で逮捕されてしまい、情状弁護について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されている方の接見(初回接見)に行き、事件内容等を確認したうえで、今後の見通しや考えられる情状弁護についてご説明します。
(初回接見は有料です。詳細は、0120-631-881まで。)

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