埼玉県ふじみ野市で保護責任者遺棄罪で逮捕

埼玉県ふじみ野市で保護責任者遺棄罪で逮捕

子どもや要介護の高齢の親など、養育や保護の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県ふじみ野市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた埼玉県警東入間警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)

【子供の放置と刑事責任】

刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。

刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。

保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。

また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。

そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。

令和3年3月23日、福岡県篠栗町のマンションで当時5歳の男児が十分な食事を与えられず餓死した事件で、福岡地方検察庁は男児の母親および知人女性を保護責任者遺棄致死罪の疑い起訴しました。
本事件は、被告人の知人女性が母親の生活費を搾取し、一家の食事を管理するなど母親の育児方針を支配して被害者に対して過酷な養育を行った結果、死亡した男児の体重は約10キロほどまでやせ細っていたと報道されています。
本件で、起訴事実を否認している知人女性が今後の公判でどのような供述をするのか注目されていますが、たとえどのような思想に基づく「しつけ」や「教育」であっても、法的な養育者の保護責任を行わなかった場合には厳しい刑事責任の追及がされることは間違いありません。

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