埼玉県草加市の殺人事件で殺意を否認したい

埼玉県草加市の殺人事件で殺意を否認したい

傷害や強盗の範囲で暴行を行ったところ、結果として人を死に至らしめてしまった殺人事件において弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

 

【事件例】

 

埼玉県草加市のに勤務する従業員Aさんは、普段から店主のVさんから勤務態度について事細かに威圧的な言動を受けたり、過剰な残業を押し付けられており、不満を持っていました。

ある日、AさんはVさんに休憩室に呼び出され、Vさんから陰湿な言葉や暴言を受けたため、AさんはカッとなってVさん殴ったところ、Vさんは倒れ際に頭を壁にぶつけ、意識を失ってしまいました。

Aさんは失神したVさんを見て怖くなって逃げだしてしまい、他の従業員が倒れているVさんを発見して救急車を呼んだところ、Vさんは病院にて死亡が確認されました。

埼玉県警草加警察署は、殺人罪の疑いでAさんを逮捕しましたが、警察の調べに対し、Aさんは「カッとしてVを殴ったが殺すつもりはなかった」と供述し、殺人罪の故意(殺意)を否認しています。

(フィクションです。)

 

上記刑事事件例は、令和2年4月12日、東京・江戸川区で、中華料理店経営の男性を殺害したとの疑いで、従業員の中国人男性が強盗殺人罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

被疑者は、江戸川区中葛西の環状7号線の横断歩道で、中華料理店経営者を包丁で刺し、殺害した疑いが持たれており、付近の防犯カメラには店から被害者を追いかける被疑者の姿が映っており、被疑者は犯行後、店に戻り自ら110番通報したあと、自分の胸を刺して病院に運ばれたとのことです。

警察の調べに対して、被疑者は「店長(被害者)に殴られたので、頭が真っ白になって殺してしまった」と事実を認めているようです。

 

上記では、被疑者は暴行によって被害者を殺してしまうことについて認識しており、つまり殺人の故意(殺意)があったと認めているようですが、これとは逆に、カッとして暴行を振るい、結果として人を死に至らしめてしまったケースでは、殺意を否認するケースもしばしば見受けられます。

 

例えば、令和2年5月2日夜、愛知県大府市の住宅で、会社役員の男性をハンマーで殴り意識不明の重体にさせたとして、男性から金を借りていたフィリピン人の元従業員が強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。

被疑者は警察の調べに対し、「新型コロナウイルスの感染拡大で仕事が少なくなり金に困っていた、。殺すつもりはなかった」と供述しており、警察は慎重に捜査を進めています。

 

【殺人罪における暴行と殺人の故意(殺意)】

 

殺人罪が認定された場合、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役が科されることになります(刑法第199条)。

 

しかし、殺人罪が成立するには殺人の故意が必要とされており(刑法第38条1項)、上記刑事事件例のように、死亡事故に至った経緯や、殺意の適切な否認を行った場合、保護責任者遺棄致死罪(刑法第219条)や、傷害致死罪(刑法第205条)あるいは過失致死罪(刑法第210条)等のより軽い罪状へ変更される可能性が残されています。

 

このような死亡事故に関わる重大な刑事事件では、自分の主張を適切に刑事手続きに反映してもらうためにも、刑事事件の経験豊富な刑事弁護士弁護を依頼することが望ましいと言えます。

 

埼玉県草加市死亡事故を起こしてしまったものの、殺人故意を否認したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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